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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

食品衛生法 第五章 食品添加物公定書

第21条・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 食品衛生法第五章 食品添加物公定書は、第21条の全 1 条で構成されています。
  2. 食品衛生法第五章 食品添加物公定書が属する食品衛生法の法令番号は昭和二十二年法律第二百三十三号です。
  3. 食品衛生法の公布日は昭和22年12月24日です。
  4. 食品衛生法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

第二十一条

第21条

別タブ ↗

内閣総理大臣は、食品添加物公定書を作成し、第十三条第一項の規定により基準又は規格が定められた添加物及び食品表示法第四条第一項の規定により基準が定められた添加物につき当該基準及び規格を収載するものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

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