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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 6 分6 分6 分

食品衛生法 第21条

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内閣総理大臣は、食品添加物公定書を作成し、第十三条第一項の規定により基準又は規格が定められた添加物及び食品表示法第四条第一項の規定により基準が定められた添加物につき当該基準及び規格を収載するものとする。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 食品衛生法第21条は、日本の食品衛生法に含まれる条文です。
  2. 食品衛生法第21条の条文原文は「内閣総理大臣は、食品添加物公定書を作成し、第十三条第一項の規定により基準又は規格が定められた添加物及び食品表示法第四条第一項の規定により基準が定められた添加物に…」で始まります。
  3. 食品衛生法第21条は第五章 食品添加物公定書に置かれています。
  4. 食品衛生法の公布日は昭和22年12月24日です。
  5. 食品衛生法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 食品衛生法第21条の前の条は食品衛生法第20条です。
  7. 食品衛生法第21条の次の条は食品衛生法第21条の2です。
  8. 食品衛生法第21条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)第21条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000233
  • 本サイト収録食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000233/21
裁判例 1件に引用されています

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わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点食品衛生法21条は、内閣総理大臣に食品添加物公定書の作成を義務づけ、同法13条1項の基準・規格と食品表示法4条1項の表示基準を収載させる規定である。

Q · 食品添加物公定書って、法律上どういう位置づけのものなの?

国が作る添加物規格の公式集で、基準を一冊に収載する

食品衛生法21条により、内閣総理大臣(実務は消費者庁)は食品添加物公定書を作成し、同法13条1項で定められた添加物の基準・規格と、食品表示法4条1項で定められた添加物の表示基準を収載します。法的拘束力の源は告示や内閣府令であり、公定書はそれらを一か所に集めた参照集です。成分規格、使用基準、試験法を確認する際の実務上の出発点になります。

解説

ラーメンの麺を黄色くするかんすい、コンビニ弁当の保存料、グミの酸味料。どれも「国が決めた一冊」の中に、純度はどこまで、ヒ素や鉛はどこまで、どの食品にどれだけ使えるか、どう検査するかまで書かれている。その一冊が食品添加物公定書である。本条は内閣総理大臣(実務は消費者庁)に公定書を作る義務を課し、食品衛生法13条1項で定められた添加物の基準・規格と、食品表示法4条1項で定められた添加物の表示基準を、そこに収めることを命じている。ここで押さえておきたいのは、ルールの本体は告示や内閣府令であり、公定書はそれを一か所に集めた地図だという点だ。散らばった基準を探し回る必要はなく、公定書を開けば答えの入口がある。自分で食品を作って売る、原料を仕入れる、海外から輸入する。そうした立場に立ったとき、「その添加物、規格に合っていますか」と問われて、どこを開けばよいか分かる人と分からない人とでは、取引先と話せる深さがまるで違ってくる。

法的な位置づけ

食品衛生法21条は食品添加物公定書の作成と収載内容を定める規定である。内閣総理大臣は公定書を作成し、同法13条1項により基準又は規格が定められた添加物、及び食品表示法4条1項により基準が定められた添加物について、当該基準及び規格を収載する。

よくある質問 AI による整理

Q1食品添加物公定書とは何ですか?

食品衛生法21条に基づき国が作成する、添加物の成分規格・使用基準・表示基準・試験法をまとめた公式の基準集です。

Q2食品添加物公定書は誰が作成していますか?

法律上の作成主体は内閣総理大臣で、実務は消費者庁が担います。2024年4月の移管前は厚生労働大臣が作成主体でした。

Q3食品添加物公定書 最新版はいつ出ますか?

おおむね数年ごとに改訂版が作成されます。改訂の合間の基準改正は告示で行われるため、最新の告示とあわせて確認する必要があります。

Q4公定書に載っていない添加物は使えますか?

指定されていない添加物は原則として使用・販売できません(食品衛生法12条)。既存添加物など別の枠組みで認められるものもあるため個別確認が必要です。

Q5食品添加物公定書と告示はどちらが優先しますか?

法的拘束力の源は告示・府令です。公定書は収載集であるため、改訂の時間差がある場合は最新の告示で現行基準を確認するのが確実です。

Q6添加物の規格書には何を書けばいいですか?

品目名、公定書の成分規格への適合、含量や純度試験の結果、製造者情報などが一般的です。原料メーカー発行の規格書を取り寄せるのが通例です。

Q7公定書の使用基準に違反するとどうなりますか?

基準に合わない添加物の使用・販売は食品衛生法13条2項違反となり、回収命令や営業停止などの行政処分、罰則の対象になり得ます。

Q8食品添加物公定書は英語版がありますか?

英語版(Japan's Specifications and Standards for Food Additives)が作成・公開されてきた経緯があります。輸出入取引の照合で使われます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1食品添加物公定書って、一般人でも見られるんですか?

見られる。国が作成する公的な基準集であり、消費者庁のウェブサイトなどで内容が公開されている(掲載先は変更されることがある)。本条にもとづき、13条1項の基準・規格と食品表示法4条1項の表示基準がまとめて載っている。実務のポイント:現場で本当に役立つのは品目ごとの規格より巻頭の「一般試験法」だ。取引先との規格書のやり取りは、この試験法を共通の物差しとして進められている

Q2海外では普通に使われてる添加物が入ったお菓子、輸入して売れますか?

その添加物が日本で指定されていなければ、原則として販売できない(食品衛生法12条)。指定されていても、使える食品や量を定めた使用基準(13条)に合わなければ違反になる。実務のポイント:輸入食品の違反事例として毎年多く公表されるのは、海外で合法な着色料や保存料の使用基準違反である。発注前に現地メーカーから配合表を取り寄せ、公定書と照合するのが業界の常識だ

間違えやすい点 AI による整理

  • 「公定書に載っている添加物なら、どの食品にどれだけ入れてもよい」と考えがちだが、話は逆だ。公定書には使ってよい食品や上限量といった使用基準まで収載されており、指定添加物であっても基準外の食品に使えば食品衛生法13条2項違反になる。載っていることは、自由に使ってよいという許可証ではない
  • 添加物の問題といえば「体に悪いかどうか」と考える人が多いが、法の視点はそこではない。公定書が扱うのは、同じ名前の添加物がいつ誰から買っても同じ純度・同じ品質であることの保証、つまり品質の統一である。安全性評価は食品安全委員会が別のルートで行う。「危険か安全か」という問いの立て方では、公定書の役割は見えてこない
比較の観点この条文ほかの条文
規定の役割食品衛生法21条:基準・規格を公定書に収載させる(参照集の作成)食品衛生法12条:指定外添加物の販売等を禁止(入口規制)
食品衛生法13条:添加物・食品の基準・規格を定める(規範の設定)
名宛人内閣総理大臣(作成義務)添加物を販売・製造・輸入等する事業者
基準を定める内閣総理大臣と、基準に従う事業者
違反時の効果事業者に直接の義務・罰則なし(国の作成義務)販売禁止違反として行政処分・罰則の対象
基準外の使用・販売は13条2項違反として処分・罰則の対象

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
食品安全衛生管理法第18条・食品添加物使用範囲及限量暨規格標準

台湾では中央主管機関(衛生福利部)が品名・規格・使用範囲・限量を一つの標準として公告する。日本の公定書と同じく規格と使用基準を一体で示す構造

韓国
식품위생법 제7조・식품첨가물의 기준 및 규격(식품첨가물공전)

韓国は食品医薬品安全処の告示として添加物の基準・規格を編纂しており、公定書に近い一覧性を持つ

ドイツ
Verordnung (EG) Nr. 1333/2008・Verordnung (EU) Nr. 231/2012

ドイツを含む EU では、使用可能な添加物と使用条件、成分規格が EU 規則で直接定められ、加盟国ごとの公定書は置かれない

アメリカ
21 CFR Parts 170-189・Food Chemicals Codex

米国は連邦規則で使用条件を定め、成分規格は民間編纂の Food Chemicals Codex が参照される二層構造

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 手作りジャムをネット販売し始めたあなたに、卸先のスーパーから「使用添加物の規格書を出してください」とメールが届いた。ペクチンとクエン酸しか使っていないのに、何を出せばいいのか分からない。答えの出発点は公定書にある。品目ごとの成分規格と使用基準を確認し、原料メーカーから「公定書適合」の規格書を取り寄せればよい
  • 海外で人気のカラフルなキャンディを輸入して売ろうとしたら、検疫所で止まった。現地では普通に使われている着色料が、日本では指定されていなかったのだ。そうなったら、在庫はどうなる? 日本で使える添加物とその基準は公定書と施行規則の別表で確認できる。発注前に照合していれば、コンテナ一本分の損失は防げた

改正沿革 AI による整理

  • 平成25年(2013年)食品表示法制定に伴う改正(平成27年4月施行) 食品表示法4条1項の規定により基準が定められた添加物についても、その基準を公定書に収載する旨が加えられた
  • 令和5年(2023年)改正(令和6年4月1日施行) 食品衛生基準行政の消費者庁への移管に伴い、公定書の作成主体が厚生労働大臣から内閣総理大臣に改められた

改正の年表

  1. 1.平成25年(2013年) 改正:食品表示法の制定に伴い、同法4条1項の規定により基準が定められた添加物についても、その基準を公定書に収載する旨が加えられた(平成27年4月施行)
  2. 2.令和5年(2023年) 改正:食品衛生基準行政の消費者庁への移管に伴い、公定書の作成主体が厚生労働大臣から内閣総理大臣に改められた(令和6年4月1日施行)

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食品衛生法の全文を見る所属する編章節を開く:第五章 食品添加物公定書

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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