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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 6 分6 分6 分

食品衛生法 第13条

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  1. 内閣総理大臣は、公衆衛生の見地から、食品衛生基準審議会の意見を聴いて、販売の用に供する食品若しくは添加物の製造、加工、使用、調理若しくは保存の方法につき基準を定め、又は販売の用に供する食品若しくは添加物の成分につき規格を定めることができる。
  2. 2.前項の規定により基準又は規格が定められたときは、その基準に合わない方法により食品若しくは添加物を製造し、加工し、使用し、調理し、若しくは保存し、その基準に合わない方法による食品若しくは添加物を販売し、若しくは輸入し、又はその規格に合わない食品若しくは添加物を製造し、輸入し、加工し、使用し、調理し、保存し、若しくは販売してはならない。
  3. 3.農薬(農薬取締法(昭和二十三年法律第八十二号)第二条第一項に規定する農薬をいう。次条において同じ。)、飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律(昭和二十八年法律第三十五号)第二条第三項の規定に基づく農林水産省令で定める用途に供することを目的として飼料(同条第二項に規定する飼料をいう。)に添加、混和、浸潤その他の方法によつて用いられる物及び医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二条第一項に規定する医薬品であつて動物のために使用されることが目的とされているものの成分である物質(その物質が化学的に変化して生成した物質を含み、人の健康を損なうおそれのないことが明らかであるものとして内閣総理大臣が定める物質を除く。)が、人の健康を損なうおそれのない量として内閣総理大臣が食品衛生基準審議会の意見を聴いて定める量を超えて残留する食品は、これを販売の用に供するために製造し、輸入し、加工し、使用し、調理し、保存し、又は販売してはならない。ただし、当該物質の当該食品に残留する量の限度について第一項の食品の成分に係る規格が定められている場合については、この限りでない。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 食品衛生法第13条は、日本の食品衛生法に含まれる条文です。
  2. 食品衛生法第13条の条文原文は「内閣総理大臣は、公衆衛生の見地から、食品衛生基準審議会の意見を聴いて、販売の用に供する食品若しくは添加物の製造、加工、使用、調理若しくは保存の方法につき基準を定…」で始まります。
  3. 食品衛生法第13条は第二章 食品及び添加物に置かれています。
  4. 食品衛生法の公布日は昭和22年12月24日です。
  5. 食品衛生法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 食品衛生法第13条の前の条は食品衛生法第12条です。
  7. 食品衛生法第13条の次の条は食品衛生法第14条です。
  8. 食品衛生法第13条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)第13条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000233
  • 本サイト収録食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000233/13

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点食品衛生法13条は、内閣総理大臣が食品・添加物の製造方法等の基準と成分規格を定め、これに合わない食品の製造・輸入・販売を禁止する規定。基準のない残留農薬は一律0.01ppmまで。

Q · お客さんが「自己責任でいい」と言えば、生レバーを出してもいいの?

出せない。客の同意があっても店側の規格基準違反になる

食品衛生法13条2項は、同条1項に基づき定められた基準・規格に合わない食品の販売等を禁止しています。牛の肝臓は2012年から生食用としての販売が規格基準で禁止されており、客が同意しても販売者の違反は消えません。違反すると廃棄命令や営業停止のほか、82条による刑事罰の対象となり得ます。個人が自宅で食べることは本条の対象外です。

解説

焼肉店のメニューから「生レバー」が消えたのは、店の自主判断ではない。2012年、牛の肝臓を生食用として販売することが食品の規格基準で禁止され、その根拠が本条である。第1項は、内閣総理大臣が食品や添加物の「作り方・保存の仕方」(基準)と「中身の成分」(規格)を定めることができるとする。第2項は、定められた基準や規格に違反する製造、輸入、調理、販売を禁止する。第3項は残留農薬や動物用医薬品の扱いで、個別の基準値がない物質は一律0.01ppmを超えて残ってはいけない(ポジティブリスト制度)。知っておくべきなのは、違反を問う基準がこの条文の中ではなく、告示の数値表に書かれているという点だ。飲食店、農家、輸入業者、ネットで手作り食品を売る人の誰でも、読んだこともない数値表に拘束されている。取引先から「規格基準は大丈夫ですか」と聞かれて答えられない側に回るか、先に告示を確認する側に回るかで、リスクの大きさはまったく違ってくる。

法的な位置づけ

食品衛生法13条は、食品及び添加物の規格基準制度を定める規定である。内閣総理大臣が製造・加工・使用・調理・保存の方法の基準と成分の規格を定め、これに適合しない食品等の製造・輸入・販売等を禁止する。第3項は、残留農薬・飼料添加物・動物用医薬品について、基準のない物質を一律基準で規制するポジティブリスト制度の根拠となる。

手順

  1. 1.自社商品に該当する規格基準を特定する 告示「食品、添加物等の規格基準」(昭和34年厚生省告示第370号)から、商品の食品分類に対応する成分規格・製造基準・保存基準の項目を洗い出し、一覧表にまとめる
  2. 2.原材料の適合性を仕入先に確認する 輸入原料や農産物について、残留農薬の検査成績書と規格適合の保証書を仕入先から取得する。基準値のない物質が使われていないかも確認し、契約に適合保証条項を入れる
  3. 3.製造・保存工程の記録を残す 加熱温度・時間、保存温度など基準に関わる工程を記録し、ロット単位で保管する。立入検査や取引先監査で記録により適合を説明できる状態にする
  4. 4.違反の疑いが出たら出荷停止と自主回収届出 規格値の超過などが判明したら該当ロットの出荷を止めて在庫を隔離し、遅滞なく58条の自主回収届出を行う。記録を保全し、原料由来なら仕入先への求償に備える

よくある質問 AI による整理

Q1食品の規格基準とは何ですか?

食品衛生法13条1項に基づき国が定める、食品や添加物の製造・保存方法の「基準」と成分の「規格」です。具体的な数値は告示「食品、添加物等の規格基準」に定められています。

Q2ポジティブリスト制度とは?

残留農薬等について、基準が定められていない物質も一律0.01ppmを超えて残留する食品の販売等を禁止する仕組みです。食品衛生法13条3項が根拠で、2006年から施行されています。

Q3生レバーはいつから違法になった?

2012年7月から、牛の肝臓を生食用として販売することが規格基準により禁止されました。食品衛生法13条に基づく規制で、飲食店での提供も対象になります。

Q4規格基準違反の罰則は?

82条により2年以下の拘禁刑または200万円以下の罰金の対象となり、法人は88条で重い罰金が科され得ます。廃棄命令や営業停止などの行政処分も重なります。最新の改正状況をご確認ください。

Q5手作り食品をネットで売るのは違法?

販売自体が直ちに違法ではありませんが、販売の用に供する食品として規格基準の対象になります。製造方法や成分が基準に合わなければ13条2項違反となり、営業許可の要否も別途確認が必要です。

Q6残留農薬の一律基準0.01ppmとは?

個別の残留基準がない農薬等について、人の健康を損なうおそれのない量として定められた上限値です。これを超えて残留する食品は販売や輸入ができません。

Q7輸入食品が規格基準違反だったらどうなる?

輸入者が違反の主体となり、積み戻しや廃棄の対象になります。違反が続くと検査命令の対象となり、輸入のたびに輸入者負担での検査が求められる場合があります。

Q8無料で配る試食品も規格基準の対象?

対象になり得ます。食品衛生法は不特定または多数の者への無償の授与も販売に含めて扱うため、イベントの試食や配布品も規格基準を守る必要があります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1生レバーって家で自分で食べるのも違法なんですか?

違法ではない。本条が禁止しているのは、販売の用に供する食品の製造・販売などであり、個人が自宅で食べることは対象外。ただし店が「加熱用」として売った牛レバーを客が生で食べる前提で提供すれば、店側は違反に問われる。実務のポイント:摘発された店の多くは「加熱用です」と口頭で断りながら、実際には生食前提の盛り付けで出していた。言葉ではなく提供の実態で判断される

Q2残留農薬の基準値ってどこで調べればいいですか?

「食品、添加物等の規格基準」(昭和34年厚生省告示第370号)に、食品ごとの残留基準が載っている。個別の基準がない物質には一律基準0.01ppmが適用される(13条3項)。実務のポイント:公益財団法人日本食品化学研究振興財団が公開している残留農薬基準値の検索データベースが実務で広く使われている。輸出入をする担当者は、告示の原文より先にここを見ている

Q3輸入品が検査で基準違反になったら、輸入者の責任になるんですか?

なる。第2項・第3項は「輸入」自体を禁止行為に挙げているので、海外メーカーのせいでも日本側の輸入者が違反の主体になる。実務のポイント:違反が一度見つかると、同じ国の同じ品目がモニタリング強化、さらに検査命令(26条)の対象になり、以後の輸入ごとに輸入者負担の検査が求められうる。契約で海外サプライヤーに残留基準の適合保証と検査費用の負担を約束させておくことが、実務上の防衛線になる

間違えやすい点 AI による整理

  • 「国産で無農薬なら規格基準は関係ない」と考えるのは危うい。本条の規格は農薬だけでなく、細菌数、添加物の使用量、製造時の加熱条件にまで及ぶ。無農薬の自家製ジャムでも、容器詰めの加熱殺菌の方法が基準に合わなければ第2項違反になりうる
  • 違反の結果を「商品を捨てれば済む」程度に考えている人は多い。実際には、廃棄命令・営業停止(食品衛生法59条・60条)、違反者名の公表、刑事罰(82条、2年以下の拘禁刑または200万円以下の罰金、法人は88条で最大1億円以下の罰金)が重なる(最新の改正状況をご確認ください)。取引先を失う損失は、罰金よりはるかに大きい
  • 事業者から見れば「客が生で食べたいと言ったから出した」でも、法律から見れば「規格に合わない食品を販売した」という事実しかない。客の同意は違反を消さない。この認識のずれが、善意の店主を刑事事件の被疑者にする
比較の観点この条文ほかの条文
規制の対象13条:国が定めた基準・規格に合わない食品・添加物6条:腐敗・有毒・病原微生物汚染など不衛生な食品
12条:指定を受けていない添加物
違反の判断方法告示の数値・方法との適合で判断食品の状態から個別に判断
指定添加物リストに載っているかで判断
事業者が確認すべきもの「食品、添加物等の規格基準」告示原料・製品の衛生状態
指定添加物リスト

他国ではどう定めているか 5 か国

台湾
食品安全衛生管理法 第15条・第17条

台湾も中央主管機関が衛生標準を定め、残留農薬が安全容許量を超える食品の販売等を禁止する。数値を下位法令に委ねる構造は日本と共通

韓国
식품위생법 제7조

韓国も食品医薬品安全処長が基準・規格を告示し、適合しない食品の販売等を禁止する。残留農薬のポジティブリスト制度も導入済み

中国
食品安全法 第26条・第34条

中国は食品安全国家標準の体系を定め、残留農薬が標準を超える食品の生産経営を禁止する

ドイツ
LFGB § 9、Verordnung (EG) Nr. 396/2005

ドイツではEU規則が残留農薬の最大基準値を定め、基準のない物質には原則0.01mg/kgの既定値が適用される

アメリカ
21 U.S.C. § 346a

米国はEPAが残留許容量を設定し、許容量のない農薬の残留した食品は不良食品として扱われる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 客に「自己責任でいいから生レバーを出してくれ」と頼まれた。店主のあなたが出せば、客の同意があっても規格基準違反であり、責任を負うのは客ではなく提供したあなたである。常連へのサービスのつもりが、刑事事件になりかねない
  • もし、あなたの畑の隣の田んぼから農薬が飛んできて、出荷前の小松菜に付いてしまったら、どうなる?その農薬が小松菜に登録されていなければ、残留量が一律基準の0.01ppmを超えただけで出荷できない。直売所に並べた後に検査で見つかれば、回収の対象になる
  • 海外から健康茶を輸入するスタートアップ。現地では合法な農薬が、日本では基準値のない物質だった。検疫所のモニタリング検査で引っかかり、同じロットは全量積み戻しか廃棄。次からは検査命令の対象になり、輸入のたびに検査費用と通関の遅れを負担することになる
  • あなたは食品メーカーの品質保証担当。冷凍食品の細菌数が規格値をわずかに超えたロットが、すでに出荷済みだと分かった。自主回収の届出を出すかどうか、判断のリミットは今日中だ
  • メルカリで手作りの梅シロップを売っている友人が、「保健所って関係あるの?」と相談してきた。関係はある。営業許可の問題とは別に、清涼飲料水として扱われれば製造基準の対象になりうる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 食中毒や異物の疑いがあれば、残った食品・包装・レシートを捨てずに保管する2. すぐ医療機関を受診し、診断書を取る3. 購入先の保健所に届け出る。行政の検査結果は、後の賠償請求で最も強い証拠になる4. 損害賠償は民法709条のほか、製造物責任法3条も検討する。製造業者の過失を証明しなくても、欠陥を示せば請求できる

訴えられた側:1. 違反の疑いが出たら、該当ロットの出荷を止めて在庫を隔離する2. 製造記録・温度記録・原料の検査成績書を保全する3. 保健所への自主回収届出(58条)を遅らせない4. 原料由来(輸入原料の残留農薬など)であれば、仕入先との契約書の保証条項を確認し、求償に備える5. 刑事手続に発展しそうなら、早い段階で弁護士に相談する

時効(請求できる期限):82条違反の公訴時効は3年(刑事訴訟法250条2項6号)で、違反行為の終了時から数える。被害者の損害賠償請求権は、損害と加害者を知った時から3年(生命・身体の侵害は5年、民法724条・724条の2)。製造物責任法による請求も同様に3年(生命・身体は5年)で、引渡しから10年の期間制限がある。自主回収の届出(58条)は「遅滞なく」が要件

改正沿革 AI による整理

  • 平成15年(2003年)改正、平成18年(2006年)5月施行 残留農薬等のポジティブリスト制度を導入する規定(当時の11条3項)を追加。基準のない物質も一律基準で規制する仕組みに転換した
  • 平成30年(2018年)改正 条文の追加に伴い、旧11条が現行13条に条番号が移動した
  • 令和5年(2023年)改正、令和6年(2024年)4月施行 基準・規格の策定権限が厚生労働大臣から内閣総理大臣(消費者庁)へ移り、意見聴取先が食品衛生基準審議会に改められた

改正の年表

  1. 1.平成15年(2003年) 改正:残留農薬等のポジティブリスト制度を導入する規定(当時の11条3項)を追加し、2006年5月に施行。基準のない物質も一律基準で規制する仕組みに転換した
  2. 2.平成30年(2018年) 改正:条文の追加に伴い、旧11条が現行13条に条番号が移動した
  3. 3.令和5年(2023年) 改正:規格基準の策定権限が厚生労働大臣から内閣総理大臣(消費者庁)へ移り、意見聴取先が食品衛生基準審議会に改められた(2024年4月施行)

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食品衛生法の全文を見る所属する編章節を開く:第二章 食品及び添加物

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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