食品衛生法 第14条
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内閣総理大臣は、前条第一項の食品の成分に係る規格として、食品に残留する農薬、飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律第二条第三項に規定する飼料添加物又は医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二条第一項に規定する医薬品であつて専ら動物のために使用されることが目的とされているもの(以下この条において「農薬等」という。)の成分である物質(その物質が化学的に変化して生成した物質を含む。)の量の限度を定めるとき、同法第二条第九項に規定する再生医療等製品であつて専ら動物のために使用されることが目的とされているもの(以下この条において「動物用再生医療等製品」という。)が使用された対象動物(同法第八十三条第一項の規定により読み替えられた同法第十四条第二項第三号ロに規定する対象動物をいう。)の肉、乳その他の生産物について食用に供することができる範囲を定めるときその他必要があると認めるときは、農林水産大臣に対し、農薬等の成分又は動物用再生医療等製品の構成細胞、導入遺伝子その他内閣府令で定めるものに関する資料の提供その他必要な協力を求めることができる。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 食品衛生法第14条は、日本の食品衛生法に含まれる条文です。
- 食品衛生法第14条の条文原文は「内閣総理大臣は、前条第一項の食品の成分に係る規格として、食品に残留する農薬、飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律第二条第三項に規定する飼料添加物又は医薬…」で始まります。
- 食品衛生法第14条は第二章 食品及び添加物に置かれています。
- 食品衛生法の公布日は昭和22年12月24日です。
- 食品衛生法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 食品衛生法第14条の前の条は食品衛生法第13条です。
- 食品衛生法第14条の次の条は食品衛生法第15条です。
- 食品衛生法第14条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000233 - 本サイト収録
食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000233/14
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点食品衛生法14条は、内閣総理大臣が残留農薬や動物用医薬品等の基準を定める際、農林水産大臣に資料の提供その他必要な協力を求めることができると定める規定である。
Q · 残留農薬や動物用医薬品の基準値は、どうやってデータを集めて決めているの?
基準を作る側が農水省にデータ提供を求める根拠規定です
食品衛生法14条により、内閣総理大臣(実務は消費者庁)は、食品に残留する農薬・飼料添加物・動物用医薬品の量の限度を定めるときや、動物用再生医療等製品を使った家畜の肉・乳の食用可能範囲を定めるときなどに、農林水産大臣へ成分や構成細胞などの資料提供その他の協力を求めることができます。承認データを持つ農林水産省と、基準を決める消費者庁をつなぐ法的な連携規定です。
解説
スーパーで買う牛肉や鶏卵に「残っていてよい動物用医薬品の量」が決まっている。その数値は、一つの役所だけでは作れない。農薬や動物用医薬品を承認し、成分や分解物、休薬期間(出荷前に投薬をやめておく期間)のデータを持っているのは農林水産省だ。食品側の残留基準を定めるのは内閣総理大臣で、実務は消費者庁が担う。令和6年(2024年)4月に厚生労働省から移管された。つまり、データを持つ役所と基準を決める役所が別になっている。本条は、基準を作る側が農林水産大臣に対して資料の提供や協力を正式に求められる、という法律上のパイプである。対象は農薬と飼料添加物、動物用医薬品に加え、豚や牛に使われる動物用の再生医療等製品(細胞や遺伝子を使う治療製品)まで広がっている。治療した家畜の肉や乳をどこまで食べてよいかも、このパイプを通ったデータで線が引かれる。食卓の安全は、役所同士の資料のやり取りの上に成り立っている。
法的な位置づけ
食品衛生法14条は、食品の成分規格として残留農薬等の量の限度を定める場合や、動物用再生医療等製品を使用した対象動物の生産物の食用可能範囲を定める場合その他必要な場合に、内閣総理大臣が農林水産大臣に対して、農薬等の成分や構成細胞・導入遺伝子等に関する資料の提供その他必要な協力を求めることができる旨を定める省庁間協力規定である。
よくある質問 AI による整理
Q1食品衛生法14条とは
残留農薬・飼料添加物・動物用医薬品の基準などを定める際に、内閣総理大臣が農林水産大臣へ資料提供や協力を求められると定めた条文です。
Q2残留基準 消費者庁 いつから
令和6年(2024年)4月1日から、食品の規格基準の策定は厚生労働省から消費者庁へ移管されました。条文上の主体も内閣総理大臣に改められています。
Q3動物用医薬品 残留基準 誰が決める
食品側の残留基準は内閣総理大臣(消費者庁)が定めます。毒性評価は食品安全委員会、承認や使用基準は農林水産省が担う分業体制です。
Q4飼料添加物 残留 規制 できる?
できます。飼料安全法2条3項の飼料添加物は本条の「農薬等」に含まれ、食品中に残る量の限度を成分規格として定める対象になります。
Q5動物用再生医療等製品 肉 食べられる?
治療に使った家畜の肉や乳をどこまで食用にできるかは、内閣総理大臣が範囲を定めます。その判断材料を農林水産大臣から得る根拠が本条です。
Q6農林水産大臣は協力を拒否できる?
条文は「求めることができる」と定めるにとどまり、応じない場合の罰則はありません。実効性は省庁間の運用に委ねられています。
Q7残留基準 分解物 対象 違法?
本条は農薬等の成分が化学的に変化して生成した物質も含めると明記しています。分解物も基準設定の対象となり、超過すれば13条違反となり得ます。
Q8残留基準の見直し 資料 どこで見られる
基準案は消費者庁の審議会資料やパブリックコメントで公表されます。農林水産省から提供された使用実態データの要旨が含まれることもあります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1残留農薬の基準値って、結局どこの役所に聞けばいいんですか?
基準値の設定は令和6年(2024年)4月から消費者庁の所管で、条文上は内閣総理大臣の権限です(食品衛生法13条・14条)。一方で、農薬や動物用医薬品の承認・使用基準は農林水産省、輸入時の検査や自治体の監視は厚生労働省系統です。実務のポイント:問い合わせ先を間違えると「所管外です」とたらい回しにされます。数値の根拠は消費者庁、使い方のルールは農林水産省、違反の取締りは保健所や検疫所、と三つに分けて聞くと話が早い
Q2日本で基準がない動物用医薬品が輸入肉から出たら、どうなるんですか?
個別基準がない成分には、いわゆるポジティブリスト制度(平成18年(2006年)5月開始)の一律基準0.01ppm が適用され、超えれば販売できません(食品衛生法13条3項)。実務のポイント:海外では認可済みでも日本で基準が未設定の薬は珍しくなく、輸出国側が日本に基準設定を申請する仕組みもあります。取引前に輸出国の使用薬剤リストと日本の基準の有無を照合しておくことが、積み戻し(貨物の返送)を防ぐ最短ルートです(最新の改正状況をご確認ください)
間違えやすい点 AI による整理
- 「残留農薬の基準は厚生労働省が決めている」という理解は、令和6年(2024年)4月から古い。食品衛生基準行政は消費者庁に移り、条文上の主語も内閣総理大臣になった。ただし食品の監視や検査などの衛生行政は、引き続き厚生労働省と自治体が担っている。規格を決める役所と取り締まる役所が分かれた構造を知らないと、問い合わせ先を間違える
- 安全基準は食品側の役所が単独で科学的に決めている、と思われがちだ。実際には、成分の毒性評価は食品安全委員会が行い(食品安全基本法24条)、使用実態や分解物のデータは農林水産省から来る。基準値は複数の機関をまたぐ分業の産物であり、どこか一つが止まれば全体が止まる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の性質 | 食品衛生法14条:基準策定時の省庁間協力(資料提供要請) | 食品衛生法13条:食品・添加物の規格基準の設定と一律基準 食品安全基本法24条:規格設定時の食品安全委員会への意見聴取 |
| 主体と相手方 | 内閣総理大臣 → 農林水産大臣 | 内閣総理大臣(事業者・国民に向けた基準設定) 関係大臣 → 食品安全委員会 |
| 国民への直接効果 | なし(行政内部の手続規定) | あり(基準違反の食品は販売等禁止) なし(リスク評価手続) |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は残留農薬・動物用薬品の安全許容量を衛生福利部が農業部と協議して定めると明文化しており、協議義務の形で省庁連携を規定する点が日本の「協力要請権」より強い
中国は農薬・獣薬残留限量を衛生行政部門と農業行政部門が共同で制定する方式で、策定主体自体を複数省庁にしている
ドイツを含む EU では残留基準は EU レベルで統一され、欧州食品安全機関(EFSA)の評価を経て設定される
米国は農薬の残留基準を EPA が設定し、FDA が執行する分業体制をとる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 輸入した冷凍エビから、日本で基準値が設定されていない動物用医薬品が検出された。基準がない成分には一律基準0.01ppm が適用され、超えれば販売できない(食品衛生法13条3項)。なぜ基準がないのか、今後設定されるのか。その答えを左右するのは、本条のパイプを通って届くデータである
- 新しい動物用医薬品が承認された畜産農家の立場で考えるとどうなるか。承認と同時に食品側の残留基準も整わなければ、治療した牛の乳は出荷のたびに一律基準との勝負になる。承認データと食品基準が同じ速さで動くかどうかは、役所間の協力にかかっている
- 取引先の食品商社から「この飼料添加物、日本の残留基準はありますか」と三日以内の回答を求められた。調べる先は消費者庁の告示だが、その数値の出どころは農林水産省のデータである
改正沿革 AI による整理
- 平成30年(2018年)改正 食品衛生法の大幅改正に伴い条文番号が繰り下がり、現行の第14条となった(旧条番号との対応は要確認)
- 令和5年(2023年)公布、令和6年(2024年)4月1日施行 食品衛生基準行政の消費者庁への移管に伴う改正。協力を求める主体が厚生労働大臣から内閣総理大臣に、委任先が厚生労働省令から内閣府令に改められた
改正の年表
- 1.令和5年(2023年)公布、令和6年(2024年)4月1日施行 改正:食品衛生基準行政の消費者庁への移管に伴い、協力を求める主体が厚生労働大臣から内閣総理大臣に、委任先が厚生労働省令から内閣府令に改められた
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