食品衛生法 第24条
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- 都道府県知事等は、指針に基づき、毎年度、翌年度の当該都道府県等が行う監視指導の実施に関する計画(以下「都道府県等食品衛生監視指導計画」という。)を定めなければならない。
- 2.都道府県等食品衛生監視指導計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。
- 一重点的に監視指導を実施すべき項目に関する事項
- 二食品等事業者に対する自主的な衛生管理の実施に係る指導に関する事項
- 三監視指導の実施に当たつての国、他の都道府県等その他関係機関との連携協力の確保に関する事項
- 四その他監視指導の実施のために必要な事項
- 3.都道府県等食品衛生監視指導計画は、当該都道府県等の区域における食品等事業者の施設の設置の状況、食品衛生上の危害の発生の状況その他の地域の実情を勘案して定められなければならない。
- 4.都道府県知事等は、都道府県等食品衛生監視指導計画を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表するとともに、厚生労働省令・内閣府令で定めるところにより、厚生労働大臣及び内閣総理大臣に報告しなければならない。
- 5.都道府県知事等は、都道府県等食品衛生監視指導計画の実施の状況について、厚生労働省令・内閣府令で定めるところにより、公表しなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 食品衛生法第24条は、日本の食品衛生法に含まれる条文です。
- 食品衛生法第24条の条文原文は「都道府県知事等は、指針に基づき、毎年度、翌年度の当該都道府県等が行う監視指導の実施に関する計画(以下「都道府県等食品衛生監視指導計画」という。」で始まります。
- 食品衛生法第24条は第六章 監視指導に置かれています。
- 食品衛生法の公布日は昭和22年12月24日です。
- 食品衛生法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 食品衛生法第24条の前の条は食品衛生法第23条です。
- 食品衛生法第24条の次の条は食品衛生法第25条です。
- 食品衛生法第24条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)第24条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000233 - 本サイト収録
食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000233/24
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点食品衛生法24条は、都道府県知事等に毎年度、翌年度の食品衛生監視指導計画の策定と公表を義務付け、重点監視項目や指導方針を地域の実情に応じて定めるよう求める。
Q · 保健所が今年どこを重点的にチェックするのか、事前に知る方法はある?
毎年度、自治体が計画として事前に公表しています
食品衛生法24条により、都道府県知事等(保健所設置市の市長、特別区の区長を含む)は、毎年度、翌年度の食品衛生監視指導計画を定め、遅滞なく公表しなければなりません。計画には重点的に監視指導する項目や、事業者の自主的な衛生管理への指導方針が記載されます。さらに5項により実施状況も公表されるため、前年度の立入件数や違反の傾向も確認できます。
解説
保健所の立入検査は気まぐれの抜き打ちではない。食品衛生法24条により、都道府県知事等(保健所を設置する市の市長、特別区の区長を含む)は、毎年度、翌年度の「都道府県等食品衛生監視指導計画」を定め、公表しなければならない。その計画には、重点的に監視指導する項目、事業者の自主的な衛生管理(自分の店で自分で回す衛生ルール)への指導方針、国や他自治体との連携方法が書かれる。しかも地域の施設数や食中毒の発生状況を踏まえて作ることが法律で求められている。つまり、あなたの地域で今年、生食用の鶏肉を狙うのか、HACCP に沿った衛生管理の記録を狙うのか、アニサキスを狙うのかは、自治体の公式サイトに PDF で置いてある。さらに5項により、実施結果(立入件数、違反件数、収去検査の数など)も公表される。飲食店、惣菜製造、キッチンカーを営む人にとって、この計画は「今年の出題範囲」そのものである。読む店と読まない店では、立入りの日の顔色がまるで違う
法的な位置づけ
食品衛生法24条は、都道府県知事等が国の監視指導指針に基づき、毎年度、翌年度の都道府県等食品衛生監視指導計画を策定する義務を定める規定である。計画には重点監視項目、自主的衛生管理の指導、関係機関との連携等を定め、地域の実情を勘案し、策定・変更時の公表と国への報告、実施状況の公表が求められる。
よくある質問 AI による整理
Q1食品衛生監視指導計画とは何ですか?
都道府県や保健所設置市などが毎年度定める、食品衛生の監視指導の年間計画です。食品衛生法24条が根拠で、重点項目や指導方針が記載されます。
Q2食品衛生監視指導計画はいつ公表されますか?
24条1項により翌年度分を毎年度定め、4項で策定後遅滞なく公表します。多くの自治体では年度の始まる前後に公表され、その前に意見募集が行われることがあります。
Q3保健所の立ち入り検査は拒否できますか?
拒否はできません。立入検査は28条に基づく権限で行われ、正当な理由なく拒んだり妨げたりすると罰則の対象になり得ます。計画の有無とは別の問題です。
Q4監視指導計画の重点項目には何が書かれますか?
地域の食中毒の発生状況などを踏まえた重点監視項目です。例として、生食用食肉、HACCPに沿った衛生管理の実施状況、夏期・年末の一斉取締りなどが挙げられます。
Q5監視指導計画の実施結果はどこで見られますか?
24条5項により実施状況の公表が義務付けられており、多くは自治体公式サイトの食品衛生のページに、立入件数や違反件数、収去検査の結果などが掲載されます。
Q6監視指導計画は誰が作るのですか?
都道府県知事、保健所を設置する市の市長、特別区の区長(都道府県知事等)が作ります。実務は保健所や食品衛生担当部局が担います。
Q7監視指導計画は国の方針と関係ありますか?
あります。都道府県等の計画は、22条に基づき国が定める監視指導の指針に基づいて作られます。策定・変更後は国(厚生労働大臣及び内閣総理大臣)への報告も必要です。
Q8キッチンカーも監視指導計画の対象になりますか?
対象になり得ます。計画は区域内の食品等事業者全般への監視指導を定めるもので、自治体によってはイベントや臨時営業への監視を重点項目に挙げることがあります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1うちの自治体の監視指導計画って、どこで見られるんですか?
食品衛生法24条4項により、策定・変更したときは遅滞なく公表する義務があるため、多くは都道府県や保健所設置市の公式サイト(食品衛生、保健所のページ)に掲載されている。5項に基づく前年度の実施状況も同じ場所にあることが多い。実務のポイント:計画本体より実施結果の方が役に立つ。業種ごとの違反件数や収去検査で不適合になった項目を見れば、自分の業種で監視員が実際にどこを指摘しているかが分かる
Q2計画に書いてない項目なら、立入りで指摘されないってことですか?
そうではない。計画は重点の配分を示すもので、食品衛生法上の基準(例:51条の衛生管理基準)はすべて常に守る必要がある。苦情や食中毒の疑いがあれば、28条に基づき計画外でも立入り・収去は行われる。実務のポイント:計画には「夏期・年末の一斉取締り」の時期が書かれていることが多い。一斉取締りの前は管内で同じ項目を集中して見るため、同業者の間で指摘内容の情報が回りやすい
間違えやすい点 AI による整理
- 「保健所の立入りは運次第、来るか来ないかは分からない」と思われがちだが、監視の重点と方針は年度ごとの計画で先に決まり、公表されている。完全にランダムな抜き打ちではなく、計画に沿って配分された業務である。もちろん苦情や食中毒の通報があれば計画外でも立入りは起きる(28条)
- 問いの立て方が逆になっている人が多い。「立入りのとき何を言われるか」を心配するより先に、「今年この地域で行政が何に困っているか」を問うべきである。計画は地域の食中毒発生状況を踏まえて作ることが3項で義務付けられているため、重点項目は行政の危機感をそのまま映している。そこを先回りして整えた店は、指導の対象ではなく模範例として扱われやすい
- 消費者から見れば計画は役所の内部文書だが、法律から見れば公表が義務付けられた住民向けの約束である。作りっぱなしにはできず、実施状況の公表まで求められる(5項)。住民が計画と結果を突き合わせて意見を言う材料として、法律が用意しているのである
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 計画・指針の策定主体 | 24条:都道府県知事等(都道府県、保健所設置市、特別区) | 22条:国(監視指導の指針) 23条:厚生労働大臣(輸入食品監視指導計画) |
| 対象範囲 | 区域内の食品等事業者に対する監視指導 | 国・都道府県等が行う監視指導全体の基本的な方向 輸入される食品等の監視指導 |
| 公表・報告 | 策定・変更時の公表と国への報告、実施状況の公表 | 指針の策定・公表 計画の公表と実施状況の公表 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は稽査・抽査の権限とリスク評価に基づく管理を定めるが、地方自治体に年度監視計画の策定・公表を条文上義務付ける日本型の規定とは構造が異なる
県級以上の地方政府が年度の食品安全監督管理計画を策定し、社会に公表して実施する点で日本の24条に近い設計
EU加盟国は複数年の国家管理計画(MANCP)の策定が求められ、リスクベースで公的管理の頻度を決める。ドイツは連邦と州の分担で運用される
米国FDAはリスクに応じて国内施設の検査頻度を割り当てる。地方自治体単位の年度計画公表義務というより連邦レベルの資源配分規定である
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 開業半年のラーメン店。夏の一斉取締りの時期に保健所の監視員がやって来て、HACCP の考え方を取り入れた衛生管理計画と記録を見せてほしいと言う。店主は記録表の存在すら知らなかった。その自治体の監視指導計画には、今年度の重点項目として「HACCP に沿った衛生管理の実施状況の確認」が数か月前から明記されていた
- もし、あなたの住む市で飲食店の食中毒が続いているのに、保健所が動いていないように見えたら、何を根拠に問いただせる? 前年度計画の実施状況の公表資料を開けば、立入件数と重点項目の結果が数字で出ている。計画と実績のずれを示せば、市議会議員への陳情も具体的になる
- 惣菜の製造販売を始めて2年目、隣の県のイベントに出店が決まった。出店まで残り3週間。出店先の自治体の計画には、イベント・臨時営業への監視が重点項目として入っていることがある。出発前に先方の計画を読むだけで、現地で聞かれる内容の見当がつく
改正沿革 AI による整理
- 平成15年(2003年)改正 食品安全基本法の制定と同時期の食品衛生法大改正で、国の指針に基づき都道府県等が監視指導計画を定めて公表する仕組みが導入されたとされる。条番号と文言の当時の形は人的検証が必要
- 令和5年(2023年)改正、令和6年(2024年)4月施行 食品衛生基準行政の一部が消費者庁に移ったことに伴い、報告先などが「厚生労働大臣及び内閣総理大臣」、省令が「厚生労働省令・内閣府令」となったとみられる。改正の範囲は要確認
改正の年表
- 1.平成15年(2003年) 新設:食品安全基本法の制定と同時期の食品衛生法改正により、国の指針に基づき都道府県等が監視指導計画を策定・公表する仕組みが導入された
- 2.令和6年(2024年) 改正:食品衛生基準行政の一部が消費者庁へ移管されたことに伴い、報告先が厚生労働大臣及び内閣総理大臣、根拠省令が厚生労働省令・内閣府令とされた(2024年4月施行)
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