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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 6 分6 分6 分

食品衛生法 第23条

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  1. 厚生労働大臣は、指針に基づき、毎年度、翌年度の食品、添加物、器具及び容器包装の輸入について国が行う監視指導の実施に関する計画(以下「輸入食品監視指導計画」という。)を定めるものとする。
  2. 2.輸入食品監視指導計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。
  3. 一生産地の事情その他の事情からみて重点的に監視指導を実施すべき項目に関する事項
  4. 二輸入を行う営業者に対する自主的な衛生管理の実施に係る指導に関する事項
  5. 三その他監視指導の実施のために必要な事項
  6. 3.厚生労働大臣は、輸入食品監視指導計画を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表するものとする。
  7. 4.厚生労働大臣は、輸入食品監視指導計画の実施の状況について、公表するものとする。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 食品衛生法第23条は、日本の食品衛生法に含まれる条文です。
  2. 食品衛生法第23条の条文原文は「厚生労働大臣は、指針に基づき、毎年度、翌年度の食品、添加物、器具及び容器包装の輸入について国が行う監視指導の実施に関する計画(以下「輸入食品監視指導計画」という…」で始まります。
  3. 食品衛生法第23条は第六章 監視指導に置かれています。
  4. 食品衛生法の公布日は昭和22年12月24日です。
  5. 食品衛生法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 食品衛生法第23条の前の条は食品衛生法第22条です。
  7. 食品衛生法第23条の次の条は食品衛生法第24条です。
  8. 食品衛生法第23条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)第23条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000233
  • 本サイト収録食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000233/23

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点食品衛生法第23条は、厚生労働大臣が毎年度、翌年度の輸入食品監視指導計画を定めて公表し、その実施状況も公表すると定める。全量検査ではなく重点監視の方針を示す計画である。

Q · 輸入食品って、国はどうやって検査する食品を決めているの?

毎年度の計画で重点項目を決め、公表している

食品衛生法第23条により、厚生労働大臣は毎年度、翌年度の「輸入食品監視指導計画」を定めます。計画には、生産地の事情などから重点的に監視すべき項目と、輸入者の自主的な衛生管理への指導方針が盛り込まれます。計画の策定・変更は遅滞なく公表され、実施状況も公表されます。全量検査ではなく、限られた検査資源を重点配分する仕組みであり、違反の可能性が高い品目には第26条の検査命令が用いられます。

解説

スーパーの棚に並ぶ輸入食品のうち、検疫所で実際に検査を受けるのは届出件数の1割に届かない程度であり、残りは書類審査で通っている。では、どの品目を重点的に調べるかは誰が、どこで決めているのか。その答えが本条である。厚生労働大臣は毎年度、翌年度の「輸入食品監視指導計画」を定めて公表し、その実施状況も公表しなければならない。計画には、生産地の事情から見て重点的に監視すべき項目と、輸入者の自主的な衛生管理への指導方針が書き込まれる。つまり国の検査の狙いどころは、毎年、誰でも読める形で公開されている。輸入ビジネスに関わるあなたにとっては、試験の出題範囲を事前に見られるのに近い。消費者であるあなたも、実施状況の公表を読めば、どの国のどの食品で違反が多かったかを自分の目で確かめられる。報道の見出しに振り回されるか、一次資料を当たるか。その差を生むのが本条である。

法的な位置づけ

食品衛生法第23条は、輸入食品監視指導計画の策定と公表を定める規定である。厚生労働大臣は監視指導指針(同法第22条)に基づき、毎年度、翌年度の食品・添加物・器具・容器包装の輸入に係る国の監視指導計画を定め、重点監視項目と輸入営業者への自主衛生管理指導を規定し、計画とその実施状況を公表する。

よくある質問 AI による整理

Q1輸入食品監視指導計画とは?

厚生労働大臣が毎年度定める、輸入食品等に対する国の監視指導の実施計画です。食品衛生法第23条が根拠で、重点監視項目や輸入者への指導方針が書かれます。

Q2輸入食品監視指導計画 どこで見られる?

第23条第3項・第4項により公表が義務付けられており、厚生労働省のウェブサイトで計画と実施状況の結果を確認できます。

Q3輸入食品監視指導計画 いつ決まる?

毎年度、翌年度分が定められます。計画の案は確定前に意見募集にかけられるのが通例で、変更したときも遅滞なく公表されます。

Q4モニタリング検査とは?

輸入食品監視指導計画に基づき、国が多種多様な輸入食品を計画的に抜き取って検査する仕組みです。結果を待たずに流通できる点が検査命令と異なります。

Q5輸入食品 検査率 何パーセント?

届出件数に対して実際に検査される割合は1割に満たない程度とされます。正確な数値は各年度の実施状況の公表資料で確認してください。

Q6重点監視項目 どうやって決まる?

第23条第2項第1号により、生産地の事情その他の事情から重点的に監視すべき項目を計画に定めます。過去の違反実績や海外の汚染情報が考慮されます。

Q7輸入者の自主検査は義務?

第23条自体は輸入者に義務を課す条文ではありませんが、計画に輸入者の自主的な衛生管理への指導が盛り込まれ、第3条の事業者責務とも結び付きます。

Q8輸入食品の違反 どこで調べられる?

計画の実施状況の公表資料に、国別・品目別の検査件数や違反件数がまとめられています。報道より先に一次資料を確認できます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1輸入食品って、ちゃんと全部検査されてるんですか?

全部ではありません。輸入届出(第27条)は全件が書類審査されますが、実際の検査はその一部です。本条の計画に基づき、モニタリング検査で幅広く抜き取り、違反の可能性が高いものは検査命令(第26条)で輸入者の負担で検査させます。実務のポイント:モニタリング検査は結果を待たずに流通できるため、違反が判明したときにはもう店頭に並んでいます。ニュースで見る輸入食品の「回収」の多くは、この仕組みから生まれています

Q2輸入を始めるなら、計画のどこを読めば実務に役立ちますか?

第2項第1号に当たる重点監視項目と、違反が出たときの対応(検査の強化から検査命令へ)の部分を最初に読んでください。自分の品目と産地が載っていれば、港で止まる確率は高いと考えるべきです。実務のポイント:計画には検疫所による輸入前の相談・指導も書かれています。初回の輸入前に検疫所の輸入相談窓口で原材料や製造工程の資料を見てもらうだけで、添加物の使用基準違反のような初歩的な事故をかなり防げます

間違えやすい点 AI による整理

  • 消費者から見れば「輸入食品は国が水際で全部チェックしている」はずだが、法律から見ると本条が求めているのは計画に基づく重点配分であって、全量検査ではない。安全確保の相当部分は、輸入者自身の自主的な衛生管理(食品衛生法第3条の事業者の責務)に委ねられている。この落差を知らないまま「国の検査を通ったから大丈夫」と信じる輸入者が、違反の当事者になる
  • 「監視指導計画は役所の内部文書で、民間には関係ない」という問いの立て方が、そもそも誤っている。第3項で公表が義務付けられているうえ、第2項第2号は輸入者への指導そのものを計画の中身としている。輸入者は計画の読者ではなく、計画に書き込まれた対象である
  • モニタリング検査で違反が出れば回収になることは知られていても、その先の連鎖はあまり知られていない。計画上の運用では、同じ製造者や同じ国の同品目について検査が強化され、違反が重なれば検査命令(第26条)により全ロットが輸入者負担の検査対象になり、結果が出るまで貨物は動かせない。一件の違反が、自社だけでなく同じ産地から輸入する他社の取引まで止めうる
比較の観点この条文ほかの条文
定めるもの第23条:輸入食品監視指導計画(国の輸入時監視)第22条:監視指導の実施に関する指針(全体の基本方針)
第24条:都道府県等食品衛生監視指導計画(国内流通の監視)
策定主体厚生労働大臣国(指針を定める主務大臣)
都道府県知事・保健所設置市長等
対象食品・添加物・器具・容器包装の輸入国・都道府県等が行う監視指導全般
管轄区域内の営業施設・流通食品
策定周期と公表毎年度策定、計画と実施状況を公表指針として定め、計画策定の基礎となる
毎年度策定、計画と実施状況を公表

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
食品安全衛生管理法 第30条以下

台湾は輸入食品について中央主管機関への査驗申請を求める制度を持つ。国が毎年度計画を公表する日本型の計画方式との細部の対応は要確認

韓国
수입식품안전관리 특별법

韓国は輸入食品の安全管理を特別法として独立させている。計画策定条項の対応関係は要確認

ドイツ
Verordnung (EU) 2017/625

EU では加盟国が多年度の国家管理計画を策定し、公的管理の重点をリスクに基づいて定める。リスクに応じた重点配分という発想は日本の計画方式と共通する

アメリカ
FD&C Act § 801・FSMA

米国は FDA が輸入品を審査し、FSMA により輸入者自身に外国供給者の検証を義務付ける。輸入者の自主管理を重視する点で日本と方向性が近い

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • ベトナム産の冷凍エビを輸入し始めたばかりの小さな商社を経営している。初回の貨物がモニタリング検査で抗菌性物質の基準超過と判明したが、この検査は結果を待たずに通関できるため、すでに卸先へ流通した分の回収に追われている。計画上の運用では、同じ製造者の貨物は次から検査率が引き上げられ、再び違反が出れば輸入者の費用負担による検査命令へ進む。次の船が着くまであと二週間しかない(運用の詳細は最新年度の計画をご確認ください)
  • 残留農薬のニュースを見て、輸入野菜を避けるべきか迷ったら、どこを確かめればいい? 厚生労働省が公表する計画の実施状況には、国別・品目別の検査件数と違反件数が載っている。

改正沿革 AI による整理

  • 平成15年(2003年)改正 食品衛生法等の一部を改正する法律により、監視指導指針・輸入食品監視指導計画・都道府県等監視指導計画の三層構造が新設され、計画の策定と公表が法定化されたと理解されている。その後の改正(平成30年(2018年)改正、令和6年(2024年)の消費者庁への一部事務移管など)が本条の文言に影響したかは人的検証を要する

改正の年表

  1. 1.平成15年(2003年) 新設:食品衛生法等の一部改正により、監視指導指針・輸入食品監視指導計画・都道府県等監視指導計画の体系が設けられ、計画の策定と公表が法定化されたとされる。その後の改正が本条文言に及ぼした影響は要確認

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食品衛生法の全文を見る所属する編章節を開く:第六章 監視指導

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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