受講中の講座ブックマーク無料で登録

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 6 分6 分6 分

食品衛生法 第3条

クイックジャンプ
  1. 食品等事業者(食品若しくは添加物を採取し、製造し、輸入し、加工し、調理し、貯蔵し、運搬し、若しくは販売すること若しくは器具若しくは容器包装を製造し、輸入し、若しくは販売することを営む人若しくは法人又は学校、病院その他の施設において継続的に不特定若しくは多数の者に食品を供与する人若しくは法人をいう。以下同じ。)は、その採取し、製造し、輸入し、加工し、調理し、貯蔵し、運搬し、販売し、不特定若しくは多数の者に授与し、又は営業上使用する食品、添加物、器具又は容器包装(以下「販売食品等」という。)について、自らの責任においてそれらの安全性を確保するため、販売食品等の安全性の確保に係る知識及び技術の習得、販売食品等の原材料の安全性の確保、販売食品等の自主検査の実施その他の必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
  2. 2.食品等事業者は、販売食品等に起因する食品衛生上の危害の発生の防止に必要な限度において、当該食品等事業者に対して販売食品等又はその原材料の販売を行つた者の名称その他必要な情報に関する記録を作成し、これを保存するよう努めなければならない。
  3. 3.食品等事業者は、販売食品等に起因する食品衛生上の危害の発生を防止するため、前項に規定する記録の国、都道府県等への提供、食品衛生上の危害の原因となつた販売食品等の廃棄その他の必要な措置を適確かつ迅速に講ずるよう努めなければならない。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 食品衛生法第3条は、日本の食品衛生法に含まれる条文です。
  2. 食品衛生法第3条の条文原文は「食品等事業者(食品若しくは添加物を採取し、製造し、輸入し、加工し、調理し、貯蔵し、運搬し、若しくは販売すること若しくは器具若しくは容器包装を製造し、輸入し、若し…」で始まります。
  3. 食品衛生法第3条は第一章 総則に置かれています。
  4. 食品衛生法の公布日は昭和22年12月24日です。
  5. 食品衛生法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 食品衛生法第3条の前の条は食品衛生法第2条です。
  7. 食品衛生法第3条の次の条は食品衛生法第4条です。
  8. 食品衛生法第3条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000233
  • 本サイト収録食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000233/3
裁判例 1件に引用されています

関連度の高い1件を表示しています

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点食品衛生法3条は、食品等事業者に自らの責任で食品の安全を確保するよう求め、仕入先の記録の作成・保存と、危害発生時の記録提供や廃棄などの迅速な措置を努力義務として定める。

Q · 食品衛生法3条の努力義務は、守らなくても問題ないの?

3条に罰則はないが、HACCPや回収届出など他条文と連動して効く

食品衛生法3条は、食品等事業者に安全性確保・仕入記録の作成保存・危害発生時の迅速な措置を求める努力義務で、違反自体に罰則はありません。しかし同じ方向の義務は、HACCPに沿った衛生管理(51条に基づく基準)や自主回収時の届出(58条)として強制力を持って定められています。また食中毒の発生時には、仕入記録の有無が原因究明の速さや仕入先への求償の成否を左右します。

解説

「努めなければならない」。食品衛生法3条の三つの項は、すべてこの語尾で終わる。罰則は付いていない。そのため多くの飲食店主や食品メーカーは、この条文をお題目として読み流す。しかし食中毒が起きた日、保健所の調査で真っ先に求められるものの一つが「いつ、どこから、何を仕入れたか」の記録である。2項が求める記録を残していれば、原因食材を早く絞り込める。回収する範囲も限定でき、仕入先に責任を問う足場もできる。記録がなければ全メニューが疑われ、営業停止のあいだに店の信用が削られていく。さらに1項の「自らの責任において」という一句は、安全を確保する主体を行政ではなく事業者自身に置くという宣言である。罰則のない条文でも、事故の後には、あなたがどこまで注意を払っていたかを測る物差しとして持ち出されることがある(民事上どう評価されるかは事案によって異なる)。

法的な位置づけ

食品衛生法3条は、食品等事業者の責務を定める規定である。食品等事業者とは、食品・添加物の採取、製造、輸入、加工、調理、貯蔵、運搬、販売、または器具・容器包装の製造、輸入、販売を営む者、及び学校・病院等で継続的に不特定または多数の者へ食品を供与する者をいう。これらの者に安全性確保、仕入記録の作成保存、危害防止措置を努力義務として課す。

よくある質問 AI による整理

Q1食品等事業者とは?

食品・添加物の製造、輸入、加工、調理、販売等を営む者や、器具・容器包装を製造・輸入・販売する者、学校・病院等で継続的に不特定多数へ食事を提供する者を指します(食品衛生法3条1項)。

Q2飲食店の仕入記録はいつまで保存すべき?

3条2項自体に保存期間の定めはありません。国の記録作成・保存の指針や、取り扱う食品の流通・消費期限を踏まえて期間を決めるのが実務的です。自治体の指導内容も確認してください。

Q3食品衛生法3条に違反したら罰則はある?

3条は努力義務のため直接の罰則はありません。ただし不衛生な食品の販売禁止(6条)や衛生管理基準(51条)違反は、行政処分や罰則の対象になりえます。

Q4仕入記録には何を書けばいい?

条文は「販売を行った者の名称その他必要な情報」とします。実務では仕入先名、仕入日、品名、数量、ロット番号、産地などを残すと、事故時の原因特定に役立ちます。

Q5ハンドメイドのお菓子を売るのも食品等事業者?

継続して販売していれば、食品の製造・販売を営む者として食品等事業者に当たりえます。業種によっては営業許可も必要になるため、事前に保健所へ確認してください。

Q6食器や弁当容器を売る店も食品衛生法の対象?

対象です。3条1項は、器具・容器包装を製造・輸入・販売する者も食品等事業者に含めています。販売目的の輸入では検疫所への届出が必要な場合もあります。

Q7食中毒が起きたら保健所に記録を出す義務は?

3条3項は、危害防止のため国・都道府県等への記録提供に努めるよう定めています。調査への協力は、原因の早期特定と処分後の立て直しにもつながります。

Q8自主検査はどこまでやる必要がある?

3条1項は自主検査の実施を努力義務として挙げますが、頻度や項目の法定基準はありません。取扱食品のリスクやHACCPに基づく衛生管理計画に応じて設定します。

この条文についての質問 AI による整理

Q1罰則がないなら、記録なんて付けなくても大丈夫ですよね?

3条2項は努力義務なので、記録を付けないこと自体に直接の罰則はない。ただし HACCP に沿った衛生管理(51条に基づく基準)では、衛生管理計画とその実施記録が求められる。こちらを守らなければ、改善指導や行政処分につながりうる。実務のポイント:保健所の指導では、記録があるかどうかが「この店は管理ができているか」を見る最初の目安にされやすい。紙のノート一冊でも、ないよりはるかに強い

Q2食中毒を出したら、何日くらい営業停止になるんですか?

営業停止などの処分は、60条に基づいて都道府県知事等が決める。期間は被害の規模、原因、改善の状況によって変わり、全国一律の日数基準はない。実務のポイント:原因と汚染の範囲が早く特定され、具体的な改善策を示せる店ほど、再開の判断が進みやすい。3条2項の仕入記録と3項の迅速な措置は、処分を受けた後にどれだけ早く立て直せるかを左右する

Q3仕入れた食材のせいだったのに、店だけが悪者になるんですか?

被害者に対しては、料理を提供した店がまず責任を問われることが多い。ただし店が賠償した後で、原因となった原材料を納めた仕入先に求償できる場合がある(民法709条。加工品なら製造物責任法3条も)。実務のポイント:求償で決定的になるのは、どのロットをいつ受け取ったかを示す記録である。3条2項の記録は、事故のとき店を「加害者」から「上流の被害者」へと位置付け直す材料になる

Q4学校の給食や病院の食事も、この法律の対象なんですか?

対象である。3条1項は、学校・病院その他の施設で、継続的に不特定または多数の人に食品を提供する人・法人も食品等事業者に含めている。営利目的でなくても責務を負う。実務のポイント:集団給食施設は、営業許可の対象外であっても、自治体の条例による届出や、国の大量調理施設衛生管理マニュアル(通知)に基づく指導を受けていることが多い。「営業ではないから緩い」とは限らない

間違えやすい点 AI による整理

  • 「努力義務なのだから、守らなくても何も起きない」と思われがちである。たしかに3条そのものに罰則はない。しかし同じ方向の義務が、別の条文では強制力を持っている。HACCP に沿った衛生管理(51条に基づく基準で、2021年6月から原則すべての営業者に適用)や、自主回収するときの届出(58条)は、違反すれば行政指導や処分の対象になる。3条はそれらの根にある考え方を宣言した条文である
  • 「うちは営業許可を取っているから、安全管理は行政がチェック済みだ」という考え方そのものがずれている。営業許可は、施設が基準を満たしていることを入口で確かめたにすぎない。日々の原材料や製品の安全を「自らの責任において」確保するのは事業者だと1項は明記しており、許可はその代わりにならない
  • 店から見れば、仕入伝票はただの経理書類である。法律から見れば、それは危害が起きたときに国や都道府県等へ提供することが想定された追跡情報である(2項・3項)。経理上は金額さえ合えばよいので、ロット番号・産地・納品日の内訳まで残していない店は多い。その差に気付くのは、たいてい保健所の聞き取りの席である
比較の観点この条文ほかの条文
義務の性質3条:努力義務(罰則なし)6条:販売等の禁止(違反は処分・罰則の対象)
51条:衛生管理基準の遵守(HACCP、指導・処分の対象)
規律の対象食品等事業者全般(学校・病院等の給食施設を含む)腐敗・有毒・不潔な食品等を販売等する者
営業者(施設基準・衛生管理)
事故時の役割仕入記録の保存と行政への提供、廃棄等の迅速な措置危険な食品の流通そのものを禁じる
平時の衛生管理計画と実施記録で予防する
行政の関与自主管理を前提に記録を通じて追跡を可能にする違反に対し廃棄命令・営業停止等(59条・60条)
基準違反に対し改善指導・処分

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
食品安全衛生管理法第7条・第9条

台湾は自主管理と追溯追蹤を定め、一定の業者には追溯系統の設置を義務化している点で、日本の努力義務より強制度が高い

韓国
식품위생법 제49조

韓国は食品履歴追跡管理を制度化し、一定の事業者に登録を求める

ドイツ
Verordnung (EG) Nr. 178/2002 Art. 17・18

EU では事業者の一次責任とトレーサビリティが規則上の義務として直接適用される

アメリカ
FDA Food Safety Modernization Act

米国は予防的管理計画と、特定食品の追跡記録を連邦規則で義務付けている

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 居酒屋で、同じ夜に来た客12人が嘔吐と下痢を訴えたら、保健所から何を出すよう求められるだろうか? 仕入伝票と納品書である。どの日にどこから何を仕入れたかを示せるかどうかで、原因が生牡蠣の一品に絞られるか、店全体が疑われるかが分かれる
  • あなたは週末だけ、自宅で焼いたクッキーを SNS で注文を受けて売っている。継続して販売していれば、菓子製造業の許可が必要な領域に入っている可能性が高い。同時に、3条の「食品等事業者」としての責務も負っている
  • 保育園の給食室で、アレルギーの原因となる食材が混入する事故が起きた。「営業ではないから関係ない」とは言えない。学校・病院など、継続的に食事を提供する施設も3条ははっきり対象にしている
  • 仕入先から「先週納品した鶏肉からカンピロバクターが検出された。回収してほしい」と金曜の夕方に電話があった。週末の予約は満席で、判断に使える時間は48時間もない。記録があれば、その鶏肉を使った仕込み日を1時間で割り出せる。記録がなければ、週末の営業を止めるかどうかは賭けになる
  • カフェの物販コーナーで、海外サイトから自分で輸入した木製プレートを売り始めた。食器も食品衛生法の「器具」に当たり、販売目的で輸入するなら検疫所への届出が必要になる。おしゃれな雑貨を売るつもりが、あなたは食品等事業者になっている

取るべき行動

被害を受けた側:1. 症状が出たら医療機関を受診し、食べた店・日時・メニューを医師に伝える。食中毒を診断した医師には保健所への届出義務がある2. レシート、予約記録、残った食品、料理の写真を保管する3. 最寄りの保健所に相談し、調査の結果を確認する4. 加工食品が原因なら、製造者に対して製造物責任法3条による請求も検討する5. 治療費や休業損害は、店や製造者に民法709条または415条で請求する

訴えられた側:1. 体調不良の連絡を受けたら、該当日の提供記録・仕入記録・従業員の健康記録をすぐに保全し、何も捨てない2. 自分から保健所に報告し、調査に協力する。隠すほど、処分や報道による打撃は大きくなりうる3. 原因食材が特定できたら、記録を示して仕入先と責任分担を協議する4. 自主回収する場合は、58条の届出が必要かどうかを確認する5. 被害者への対応は、生産物賠償責任保険の担当者と連携して進める

時効(請求できる期限):3条自体に特定の時効はないが、被害者が損害賠償を請求する場合は一般の消滅時効などが適用される。不法行為(民法709条)の場合は、損害と加害者を知った時から3年(生命・身体の侵害は5年)、または不法行為の時から20年(民法724条、724条の2)。製造物責任法の場合は、損害と賠償義務者を知った時から3年(生命・身体の侵害は5年)、または製造物を引き渡した時から10年(同法5条)。債務不履行の場合は、権利を行使できることを知った時から5年、または行使できる時から10年(生命・身体の侵害は20年、民法166条、167条)(最新の改正状況をご確認ください)

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.平成15年(2003年) 改正:食品安全基本法の制定と同年の食品衛生法改正により、食品等事業者の責務として安全性確保の措置、記録の作成・保存、危害発生時の措置に関する努力義務が整備された

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

食品衛生法の全文を見る所属する編章節を開く:第一章 総則

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›