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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 6 分6 分6 分

食品衛生法 第2条

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  1. 国、都道府県、地域保健法(昭和二十二年法律第百一号)第五条第一項の規定に基づく政令で定める市(以下「保健所を設置する市」という。)及び特別区は、教育活動及び広報活動を通じた食品衛生に関する正しい知識の普及、食品衛生に関する情報の収集、整理、分析及び提供、食品衛生に関する研究の推進、食品衛生に関する検査の能力の向上並びに食品衛生の向上にかかわる人材の養成及び資質の向上を図るために必要な措置を講じなければならない。
  2. 2.国、都道府県、保健所を設置する市及び特別区は、食品衛生に関する施策が総合的かつ迅速に実施されるよう、相互に連携を図らなければならない。
  3. 3.国は、食品衛生に関する情報の収集、整理、分析及び提供並びに研究並びに輸入される食品、添加物、器具及び容器包装についての食品衛生に関する検査の実施を図るための体制を整備し、国際的な連携を確保するために必要な措置を講ずるとともに、都道府県、保健所を設置する市及び特別区(以下「都道府県等」という。)に対し前二項の責務が十分に果たされるように必要な技術的援助を与えるものとする。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 食品衛生法第2条は、日本の食品衛生法に含まれる条文です。
  2. 食品衛生法第2条の条文原文は「国、都道府県、地域保健法(昭和二十二年法律第百一号)第五条第一項の規定に基づく政令で定める市(以下「保健所を設置する市」という。」で始まります。
  3. 食品衛生法第2条は第一章 総則に置かれています。
  4. 食品衛生法の公布日は昭和22年12月24日です。
  5. 食品衛生法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 食品衛生法第2条の前の条は食品衛生法第1条です。
  7. 食品衛生法第2条の次の条は食品衛生法第3条です。
  8. 食品衛生法第2条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000233
  • 本サイト収録食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000233/2

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点食品衛生法2条は、国・都道府県・保健所を設置する市・特別区に、食品衛生の知識普及、情報提供、研究、検査能力向上、人材育成と相互連携の責務を課す規定。輸入食品検査は国の担当。

Q · 食品衛生法2条って、結局だれが何をする決まりなの?

国と自治体の食品衛生の役割分担を定めた規定

食品衛生法2条は、国・都道府県・保健所を設置する市・特別区に、知識の普及、情報の収集・分析・提供、研究、検査能力の向上、人材養成の措置を講じる責務を課しています(1項)。2項は相互連携を求め、3項は輸入食品の検査体制と国際連携、自治体への技術的援助を国の担当と定めます。地域の飲食店などの日常的な監視は主に自治体の保健所が担います。ただし抽象的な責務規定のため、本条だけを根拠に個人が行政へ具体的な請求をすることは難しいとされます。

解説

食中毒の相談をしたいとき、どこに連絡するかは住所で決まる。県庁ではなく、あなたの住む市の保健所が窓口になっている場合がある。食品衛生法2条は、食品の安全について国・都道府県・保健所を設置する市(政令指定都市や中核市など、地域保健法5条に基づく政令で定められた市)・東京23区の特別区に責務を割り振った条文だ。第1項は、知識の普及、情報の収集と提供、研究、検査能力の向上、人材育成を行政の義務とする。第2項は、国と自治体がばらばらに動かず連携するよう求める。第3項は、輸入食品の検査体制と国際的な連携を国の担当と定め、自治体への技術的援助も国に課す。つまり、店内で出てくる一皿は市の保健所が、港に着いた輸入食品は国の検疫所が見ている。この分担を知っていれば、トラブルのときに最初の電話を正しい窓口にかけられる。一方で本条は「責務規定」(役所の努力目標と役割分担を示す規定)なので、本条だけを根拠に個人が行政へ具体的な請求をすることは難しい点も押さえておきたい。

法的な位置づけ

食品衛生法第2条は、食品衛生行政における国等の責務を定める規定である。国、都道府県、地域保健法に基づく政令で定める保健所を設置する市及び特別区に、知識の普及、情報の収集・整理・分析・提供、研究、検査能力の向上、人材養成の措置と相互連携を課し、輸入食品の検査体制整備、国際連携及び自治体への技術的援助を国の責務とする。

よくある質問 AI による整理

Q1食品衛生法2条とは?

国・都道府県・保健所を設置する市・特別区に、食品衛生の知識普及、情報提供、研究、検査能力向上、人材育成と相互連携の責務を定めた規定です。

Q2保健所を設置する市とはどこ?

地域保健法5条1項に基づく政令で定める市で、政令指定都市や中核市などが該当します。これらの市では市の保健所が食品衛生を担当します。

Q3輸入食品の検査は誰がしている?

食品衛生法2条3項により、輸入食品の検査体制の整備は国の責務です。実際には港や空港にある国の検疫所が届出審査やモニタリング検査を行います。

Q4食品衛生法の所管官庁はどこ?

本条にいう国の責務は主に厚生労働省が担ってきました。なお食品の規格基準の策定などは2024年に消費者庁へ移管されており、分担を確認する必要があります。

Q5東京23区の食品衛生は誰の担当?

本条は特別区を責務の主体に含めています。そのため東京23区では、各区の保健所が飲食店などの食品衛生を担当します。

Q6食品衛生法2条に違反すると罰則はある?

本条は行政の責務を定める規定で、違反に対する罰則はありません。罰則の対象になるのは、事業者の具体的な禁止行為などを定めた別の条文です。

Q7国の技術的援助とはどんなもの?

本条3項で、国は都道府県等が責務を果たせるよう技術的援助を行います。検査手法の提供、研修、情報共有などを通じて自治体の検査能力を支える仕組みです。

Q8飲食店の開業前に保健所へ相談できる?

できます。多くの保健所が図面段階での事前相談に応じています。着工前に施設基準を確認しておけば、工事後のやり直し費用を避けやすくなります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1食中毒っぽいんだけど、どこに言えばいいの?

店の所在地を管轄する保健所である。本条1項と地域保健法5条により、政令指定都市や中核市などの保健所を設置する市と東京23区では市や区の保健所、それ以外の地域では都道府県の保健所が担当する。実務のポイント:受診した医師が食中毒と診断すれば保健所への届出義務が生じる。受診時に「同じ店で食べた人も症状が出ている」と伝えると、集団発生として調査が一気に進みやすい

Q2国に責務があるって書いてあるなら、対策が遅れたら国を訴えられるの?

本条は抽象的な責務規定であり、本条を根拠に直接の請求権は生じないと理解されている。行政の責任を問う場合は、具体的な公表や監督の違法性を国家賠償法1条で争うことになる。実務のポイント:勝てる可能性が高いのは「何もしなかった」事案より「誤った情報を出した」事案である。カイワレ大根の生産者が国の公表を争った訴訟では、平成15年の東京高裁判決で国の賠償責任が認められている

間違えやすい点 AI による整理

  • 「食品の安全は厚生労働省(国)が全部見ている」という前提そのものがずれている。街の飲食店や販売店の監視を日常的に担うのは都道府県・保健所を設置する市・特別区であり、国の直接の持ち場は輸入食品の検査や研究、自治体への技術的援助が中心だ
  • 行政に「責務」があると書かれていれば、何かあったとき必ず行政に責任を取らせられると思いがちだ。だが本条は抽象的な責務規定なので、本条違反を直接の理由に賠償を求めるのは難しい。実際に行政の責任が争われるのは、公表や監督といった具体的な行為を国家賠償法1条で問う場面である。見る角度を条文から行為へ移さないと、主張は空を切る
比較の観点この条文ほかの条文
義務の主体食品衛生法2条:国・都道府県・保健所を設置する市・特別区食品衛生法3条:食品等事業者
食品衛生法1条:主体の定めなし(法の目的規定)
内容知識普及・情報提供・研究・検査能力向上・人材養成・相互連携・輸入食品検査体制自らの責任で販売食品等の安全性を確保するための知識習得・原材料の安全確保・記録作成等
飲食に起因する衛生上の危害の発生防止と国民の健康保護
性質行政の抽象的な責務規定事業者の責務規定(多くは努力義務)
法全体の解釈の指針となる目的規定

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
食品安全衛生管理法 第2条

台湾は主管機関を中央(衛生福利部)と直轄市・県市政府に分けて規定する。日本のように保健所を設置する市という中間層はない

中国
中華人民共和国食品安全法 第5条・第6条

中国は国務院の食品安全監督管理部門と県級以上の地方人民政府の監督管理責任を定め、地方政府首長の責任を明確化している

ドイツ
Verordnung (EG) Nr. 178/2002 Art. 17 Abs. 2

EU規則が加盟国に監視責務を課し、ドイツでは各州(Länder)が食品監視を担う。連邦と州の分担は日本の国と自治体の分担に近い

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 宴会の翌朝、参加者の半数が下痢と発熱に見舞われた。幹事のあなたは、県の保健所と市の保健所のどちらに電話すべき? 店が保健所を設置する市(政令指定都市や中核市など)にあれば、窓口は市の保健所になる。最初の電話先を間違えると、転送を待つあいだに検便や残品の回収が遅れる
  • 輸入食材を扱う小さな商社を始めたあなたの貨物が、港で「モニタリング検査」の対象に選ばれた。国の検疫所が、第3項にある輸入食品の検査体制として動いている。結果が出るまで流通させるかどうかの判断は、あなた自身の手に委ねられている

学説

通説:本条は国等の抽象的な責務を定めるもので、個人に具体的な請求権を生じさせない。行政の責任は、具体的な公表や監督行為の違法性を国家賠償法1条で問う形で争われる

改正沿革 AI による整理

  • 平成15年(2003年)改正 食品安全基本法の制定と同時期の改正で、国と地方公共団体の食品衛生に関する責務を定める規定として本条が置かれ、旧第2条の定義規定は第4条へ移ったと理解されている。その後の改正で文言が変わったかどうかは人による検証が必要

改正の年表

  1. 1.昭和22年(1947年) 新設:食品衛生法制定。当初の第2条は定義規定だった
  2. 2.平成15年(2003年) 改正:食品安全基本法の制定と同時期の改正により、国等の責務を定める規定が第2条に置かれ、定義規定は第4条へ移ったと理解されている

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食品衛生法の全文を見る所属する編章節を開く:第一章 総則

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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