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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 7 分7 分7 分

食品衛生法 第6条

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  1. 次に掲げる食品又は添加物は、これを販売し(不特定又は多数の者に授与する販売以外の場合を含む。以下同じ。)、又は販売の用に供するために、採取し、製造し、輸入し、加工し、使用し、調理し、貯蔵し、若しくは陳列してはならない。
  2. 一腐敗し、若しくは変敗したもの又は未熟であるもの。ただし、一般に人の健康を損なうおそれがなく飲食に適すると認められているものは、この限りでない。
  3. 二有毒な、若しくは有害な物質が含まれ、若しくは付着し、又はこれらの疑いがあるもの。ただし、人の健康を損なうおそれがない場合として厚生労働大臣が定める場合においては、この限りでない。
  4. 三病原微生物により汚染され、又はその疑いがあり、人の健康を損なうおそれがあるもの。
  5. 四不潔、異物の混入又は添加その他の事由により、人の健康を損なうおそれがあるもの。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 食品衛生法第6条は、日本の食品衛生法に含まれる条文です。
  2. 食品衛生法第6条の条文原文は「次に掲げる食品又は添加物は、これを販売し(不特定又は多数の者に授与する販売以外の場合を含む。」で始まります。
  3. 食品衛生法第6条は第二章 食品及び添加物に置かれています。
  4. 食品衛生法の公布日は昭和22年12月24日です。
  5. 食品衛生法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 食品衛生法第6条の前の条は食品衛生法第5条です。
  7. 食品衛生法第6条の次の条は食品衛生法第7条です。
  8. 食品衛生法第6条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)第6条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000233
  • 本サイト収録食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000233/6

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点食品衛生法6条は、腐敗した食品や有毒物質・病原微生物に汚染された疑いのある食品の販売を禁止する。無償でも不特定多数に配れば販売に含まれる。

Q · 傷んでいると証明されていない食品でも、売ったら食品衛生法違反になるの?

毒物や病原菌は「疑い」の段階で販売禁止になる

食品衛生法6条2号は有毒・有害物質が含まれる「疑いがあるもの」を、3号は病原微生物による汚染の「疑い」があり健康を損なうおそれがあるものを、販売・陳列・貯蔵の段階から禁止しています。実際に被害者が出たかどうかは要件ではありません。また販売には不特定又は多数への無償授与も含まれるため、試食や炊き出しも対象です。一方、納豆やチーズのように一般に飲食に適すると認められた発酵食品は1号ただし書で除外されます。

解説

食品衛生法6条には、実際に誰かが腹を壊したかどうかを問わない構造がある。有毒・有害な物質を含むもの(2号)は「その疑いがある」段階で販売禁止になり、病原微生物による汚染も「疑い」+健康を損なうおそれで足りる(3号)。被害者が出る前でも、ほぼ確実にアウトになりうる形で書かれているのだ。さらに括弧書きが効いてくる。「不特定又は多数の者に授与する」場合も販売に含まれるので、無料配布の試食、子ども食堂、町内会の炊き出しも射程に入る。一方で1号ただし書は、納豆やチーズ、熟成肉のように「腐敗・変敗に見えても一般に飲食に適すると認められているもの」を除外している。つまり本条は、発酵と腐敗の境界を「社会通念上の安全」で線引きしている。あなたが店を開く側でも、食中毒で苦しむ側でも、この条文が保健所の営業停止処分(役所が店に直接下す「営業するな」という決定)の出発点になると知っていれば、最初の48時間の動き方が変わる

法的な位置づけ

食品衛生法6条は、有害食品等の販売等禁止を定める規定であり、腐敗・変敗・未熟な食品、有毒・有害物質を含み又はその疑いがある食品、病原微生物に汚染され健康を損なうおそれがある食品、不潔・異物混入等により健康を損なうおそれがある食品の販売、及び販売目的の採取・製造・輸入・加工・調理・貯蔵・陳列等を禁止する。

手順

  1. 1.疑いのある食品の提供・販売を即時停止 食中毒の疑いの連絡を受けたら、該当メニュー・ロットの提供と販売をただちに止める。6条は陳列・貯蔵そのものも禁止しているため、店頭からも下げる
  2. 2.残品と記録を捨てずに保存 残った食材、仕込み記録、仕入れ伝票、温度管理記録、従業員の健康記録を保存する。廃棄すると原因特定が遅れ、処分範囲が広がるおそれがある
  3. 3.保健所へ連絡し、自主回収なら届出 管轄保健所に連絡して調査に協力する。流通済み商品を自主回収する場合は58条に基づき都道府県知事等へ届け出る
  4. 4.処分通知と保険の確認 営業停止などの処分通知が届いたら、根拠条文と救済教示欄を確認する。PL 保険・生産物賠償責任保険の保険会社へ早めに連絡し、改善報告の準備を進める

よくある質問 AI による整理

Q1食品衛生法6条とは?

腐敗・有毒・病原微生物汚染・異物混入などで危険な食品の販売や、販売目的の製造・貯蔵・陳列を禁止する条文です。食の安全規制の出発点となる規定です。

Q2食品衛生法6条違反の罰則は?

81条により3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金(併科あり)、法人は88条により1億円以下の罰金が科されえます。最新の改正状況は e-Gov で確認してください。

Q3賞味期限切れの食品を売るのは違法?

賞味期限切れだけで直ちに6条違反にはなりません。ただし腐敗・変敗していたり健康を損なうおそれがあれば1号や4号に該当します。消費期限切れの販売は避けるべきです。

Q4毒キノコと知らずに売ったら罪になる?

刑事罰(81条)は原則として故意が問題になりますが、廃棄命令や営業停止などの行政処分は故意を問いません。販売した事実と健康被害のおそれが処分の軸になります。

Q5食中毒の疑いで自主回収するときの届出は?

6条違反のおそれがある食品を自主回収する場合、58条により都道府県知事等への届出が必要です。回収の開始と同時に保健所へ連絡するのが実務の基本です。

Q6輸入食品が6条違反と判断されたらどうなる?

検疫所の検査で違反が判明すると、輸入届出は受理されず、積戻し又は廃棄の判断を迫られます。国内に流通した後なら回収命令の対象になりえます。

Q7フリマアプリで手作りジャムを売るのは違法?

個人でも販売であれば6条の対象です。加えて品目によっては営業許可が必要で、許可なく販売して健康被害が出ると無許可営業と6条違反の両面で問題になります。

Q8「疑いがある」だけで販売禁止になるの?

なります。2号は有毒・有害物質の疑い、3号は病原微生物汚染の疑いと健康を損なうおそれで足ります。証明が終わるまで売り続けてよいわけではありません。

この条文についての質問 AI による整理

Q1食中毒出したら、店ってすぐ営業停止になるんですか?

6条違反が認められると、都道府県知事等は廃棄命令(59条)や営業の禁止・停止(60条)を命じることができる。食中毒では原因調査のあいだ数日間の営業停止になる例が多い。実務のポイント:処分期間は、原因が特定されたか、改善措置が済んだかで変わる。施設の消毒や従業員の再教育を終えたことを示す改善報告を早く出すと、停止期間が短くなることがある

Q2町内会のお祭りで配る豚汁、無料でも許可とか要るの?

6条の禁止は、括弧書きにより不特定または多数への無償授与にも及ぶ。営業許可が要るかどうかは別問題で、臨時出店では自治体ごとに届出や相談の手続きが決まっている。実務のポイント:多くの保健所は、行事での食品提供について事前相談の窓口と独自の指導要領を持っている。事前に相談した記録があれば、万一のときの説明材料にもなる

Q3納豆とかブルーチーズって、腐ってるのと何が違うの?

6条1号は腐敗・変敗したものの販売を禁止しているが、ただし書で「一般に人の健康を損なうおそれがなく飲食に適すると認められているもの」を除外している。発酵食品はこの例外に入る。実務のポイント:判断の軸は「一般に認められているか」なので、長い食経験のある製法ほど安全側に立てる。独自の新しい熟成手法は、衛生管理の記録がない限り例外の保護を受けにくい

間違えやすい点 AI による整理

  • 「お金を取っていないから食品衛生法は関係ない」と思われがちだが、括弧書きは不特定または多数への無償授与も販売に含めている。無料配布の試食、ボランティアの炊き出し、イベントの振る舞い酒も例外ではない
  • 食中毒が起きたときに問われるのは「悪意があったか」だと考える人がいる。問いの立て方がずれている。行政処分の軸は、故意でも過失でもなく「健康を損なうおそれのある食品を出したか」である。善意の店主にも営業停止は普通に下る。刑事責任では故意・過失が問題になるが、そちらとは別の線路だと考えるべきだ
  • 消費者からは「傷んでいたかどうか」が争点に見える。法律から見ると、2号と3号は「疑い」で足りる。証明が終わるまで売り続けてよいという発想は通らず、疑いが出た時点で陳列・貯蔵そのものが禁止される。この落差を知らない事業者が、回収の初動を遅らせて被害を広げる
比較の観点この条文ほかの条文
規制の性格食品衛生法6条:危険な食品一般を包括的に販売禁止食品衛生法13条:個別の規格基準(成分・製造方法等)による規制
食品衛生法59条:違反食品の廃棄命令等の行政措置
判断基準腐敗・有毒・病原微生物汚染の事実又は疑い、健康を損なうおそれ定められた基準に適合しているかどうか
6条・13条等に違反する食品が存在するかどうか
主な対象者販売者・製造者・輸入者・調理者など(無償授与も含む)基準が定められた食品・添加物を扱う者
違反食品を扱った営業者
違反時の帰結廃棄命令・営業停止(59・60条)、刑事罰(81条)の出発点廃棄命令・営業停止、罰則の対象
命令違反自体が罰則の対象

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
食品安全衛生管理法第15条

台湾も変質・腐敗・有毒・病原性生物汚染の食品の製造・販売等を列挙して禁止する構造で、日本の6条と規律対象が近い

韓国
식품위생법 제4조

韓国も有害食品の販売等禁止を列挙方式で定めており、日本法と構造が類似する

ドイツ
Verordnung (EG) Nr. 178/2002 Art. 14

ドイツでは EU 一般食品法の「安全でない食品の流通禁止」が中心で、国内法 LFGB が補完する

アメリカ
Federal Food, Drug, and Cosmetic Act § 402

米国は adulterated food(不良食品)の概念で有毒物質・不潔・腐敗食品を包括し、州際取引への導入を禁止する

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • ランチ営業の翌日、客5人から「腹痛と下痢」の連絡が保健所に入った。保健所の立入検査は早ければその日のうちに来る。残った食材と仕込み記録を捨てずに保存しておくかどうかで、原因の特定と処分の範囲が変わる
  • 裏山で採ったキノコを道の駅の直売所に並べた。善意の小遣い稼ぎのつもりでも、毒キノコが混じっていれば6条2号違反であり、81条の刑事罰の対象になりうる。「知らなかった」は処分を免れる理由にならない
  • もし文化祭の模擬店で出したカレーから集団食中毒が出たら、誰が責任を負うのか? お金を取らない無料配布でも、不特定多数への授与は「販売」に含まれる。主催した学校・団体に保健所の調査が入る
  • 居酒屋で出した〆サバでアニサキス食中毒が出た。店主のあなたは「冷凍もしたし、目視もした」と言いたい。だが処分の判断は、店の努力よりも結果として健康を損なうおそれがあったかどうかを中心に進む
  • 海外から輸入した菓子を EC で売っている。検疫所の検査で基準外の物質が見つかった。積戻しか廃棄かの判断まで、残された時間は数日しかない

取るべき行動

被害を受けた側:1. 残った食品、レシート、包装を捨てずに保管し、写真も撮る。2. 医療機関で受診し、食中毒の疑いを伝えて便検査を依頼する。医師には保健所への届出義務がある(63条)。3. 最寄りの保健所に相談し、同じ店で食べた人がいれば連絡を取り合う。4. 治療費・休業損害は民法709条または415条で請求でき、店の生産物賠償責任保険が使われることが多い

訴えられた側:1. 疑いのある食品の提供・販売を直ちに止める。残品と仕入れ記録、温度記録、従業員の健康記録は保存する。2. 保健所の調査には全面的に協力する。自主回収をするなら58条の届出を行う。3. 営業停止などの処分通知が届いたら、処分理由と根拠条文、救済教示欄を確認する。4. 加入している PL 保険・生産物賠償責任保険の保険会社に早めに連絡する

時効(請求できる期限):6条違反の刑事罰(81条、3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金。法人は88条により1億円以下の罰金、最新の改正状況をご確認ください)の公訴時効は3年(刑事訴訟法250条2項)。営業停止などの処分への審査請求は、処分を知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)。取消訴訟は知った日から6か月以内(行政事件訴訟法14条)。被害者の損害賠償請求は、損害と加害者を知った時から5年(生命・身体侵害、民法724条の2)

学説

一般的理解:2号・3号が「疑い」で足りるとする構造は、被害発生前に危険な食品を市場から排除する予防的規制として理解されている。他方で1号ただし書や「健康を損なうおそれ」要件により、規制の過剰な拡大に歯止めがかけられている

改正沿革 AI による整理

  • 平成15年(2003年)改正 食品衛生法の大改正に伴い、旧第4条の販売等禁止規定が第6条に移ったとされる。条文番号の移動の経緯と、文言がどこまで変わったかは人による検証が必要

改正の年表

  1. 1.昭和22年(1947年) 新設:食品衛生法(昭和22年法律第233号)の制定。有害食品等の販売禁止規定は制定当初は第4条に置かれていた
  2. 2.平成15年(2003年) 改正:食品衛生法の大改正に伴う条番号の整理により、販売禁止規定が第6条に移ったとされる。文言の変更範囲は原典での確認を要する

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食品衛生法の全文を見る所属する編章節を開く:第二章 食品及び添加物

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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