食品衛生法 第7条
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- 厚生労働大臣は、一般に飲食に供されることがなかつた物であつて人の健康を損なうおそれがない旨の確証がないもの又はこれを含む物が新たに食品として販売され、又は販売されることとなつた場合において、食品衛生上の危害の発生を防止するため必要があると認めるときは、厚生科学審議会の意見を聴いて、それらの物を食品として販売することを禁止することができる。
- 2.厚生労働大臣は、一般に食品として飲食に供されている物であつて当該物の通常の方法と著しく異なる方法により飲食に供されているものについて、人の健康を損なうおそれがない旨の確証がなく、食品衛生上の危害の発生を防止するため必要があると認めるときは、厚生科学審議会の意見を聴いて、その物を食品として販売することを禁止することができる。
- 3.厚生労働大臣は、食品によるものと疑われる人の健康に係る重大な被害が生じた場合において、当該被害の態様からみて当該食品に当該被害を生ずるおそれのある一般に飲食に供されることがなかつた物が含まれていることが疑われる場合において、食品衛生上の危害の発生を防止するため必要があると認めるときは、厚生科学審議会の意見を聴いて、その食品を販売することを禁止することができる。
- 4.厚生労働大臣は、前三項の規定による販売の禁止をした場合において、厚生労働省令で定めるところにより、当該禁止に関し利害関係を有する者の申請に基づき、又は必要に応じ、当該禁止に係る物又は食品に起因する食品衛生上の危害が発生するおそれがないと認めるときは、厚生科学審議会の意見を聴いて、当該禁止の全部又は一部を解除するものとする。
- 5.厚生労働大臣は、第一項から第三項までの規定による販売の禁止をしたとき、又は前項の規定による禁止の全部若しくは一部の解除をしたときは、官報で告示するものとする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 食品衛生法第7条は、日本の食品衛生法に含まれる条文です。
- 食品衛生法第7条の条文原文は「厚生労働大臣は、一般に飲食に供されることがなかつた物であつて人の健康を損なうおそれがない旨の確証がないもの又はこれを含む物が新たに食品として販売され、又は販売さ…」で始まります。
- 食品衛生法第7条は第二章 食品及び添加物に置かれています。
- 食品衛生法の公布日は昭和22年12月24日です。
- 食品衛生法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 食品衛生法第7条の前の条は食品衛生法第6条です。
- 食品衛生法第7条の次の条は食品衛生法第8条です。
- 食品衛生法第7条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000233 - 本サイト収録
食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000233/7
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点食品衛生法7条は、食経験のない新素材や通常と著しく異なる方法で食べる物、健康被害の原因と疑われる食品について、厚生労働大臣が審議会の意見を聴いて販売を禁止できると定める。
Q · 違法な成分が入っていない健康食品でも、国に販売禁止にされることはあるの?
ある。安全の確証がなければ販売禁止にできる
食品衛生法7条により、厚生労働大臣は、食経験のない新素材(1項)、粉末化・錠剤化など通常と著しく異なる方法で食べられる食品(2項)、重大な健康被害の原因と疑われる食品(3項)について、安全の確証がなく危害防止に必要と認めるときは、厚生科学審議会の意見を聴いて販売を禁止できます。違法成分の有無ではなく、安全を示す根拠があるかどうかが問われます。禁止は利害関係者の申請などで全部または一部を解除できます(4項)。
解説
日本の食品行政には、「危険だと証明されたもの」だけでなく「安全だと証明されていないもの」を止められる仕組みがある。食品衛生法7条は、その「証明されていない」側を狙い撃ちにする条文だ。厚生労働大臣は三つの場面で、厚生科学審議会の意見を聴いたうえで販売を禁止できる。一つ目は、これまで人が食べてこなかった新素材(1項)。二つ目は、普段から食べている物でも、粉末化・濃縮・錠剤化などで通常とかけ離れた食べ方をするもの(2項)。三つ目は、重大な健康被害が起き、未知の成分が原因だと疑われる食品(3項)である。注目すべきは2項だ。「昔から野菜として食べられてきた」という売り文句は、乾燥させて錠剤にした瞬間に安全の根拠にならなくなる。実際に2003年には、東南アジアで野菜として食べられてきたアマメシバの粉末・錠剤などの加工品が、この仕組み(当時は旧4条の2第2項)で販売禁止になった。サプリを売る側も買う側も、「天然だから安全」という物語が法律上は通用しないことを知っているかどうかで、選択が変わる。
法的な位置づけ
食品衛生法7条は新開発食品等の販売禁止を定める規定であり、一般に飲食に供されることがなかった物、通常の方法と著しく異なる方法で飲食に供される物、重大な健康被害の原因と疑われる食品について、人の健康を損なうおそれがない旨の確証がない場合に、厚生労働大臣が厚生科学審議会の意見を聴いて販売を禁止し、また危害のおそれがなくなれば解除する権限を規定する。
手順
- 1.告示の対象範囲を官報で確認する 販売禁止の告示が出たら、官報で対象の物・形状・成分・範囲を正確に読み、自社商品が該当するかどうかを判定する。形状や用量で線引きされている場合があるため、商品ごとに照合する
- 2.該当商品の販売を直ちに停止する 該当すると判断したら、実店舗、EC、卸先、フリマやモール出品を含めて販売を止め、出品を取り下げる。取引先にも停止を通知し、流通在庫の状況を把握する
- 3.安全性データを整理する 海外での食経験、毒性試験、原料の同定・規格、摂取量の根拠など、健康を損なうおそれがないことを示す資料を体系的にまとめる。形状や用量ごとにデータを分けておくと一部解除を狙いやすい
- 4.7条4項の解除申請を行う 厚生労働省令の定める手続に従い、利害関係者として禁止の全部または一部の解除を申請する。全面解除にこだわらず、安全性を示せる形状や用量に絞った申請も検討する
よくある質問 AI による整理
Q1新開発食品等の販売禁止とは何ですか?
食品衛生法7条に基づき、安全の確証がない新素材や食べ方が大きく異なる食品について、厚生労働大臣が販売を禁止する措置です。禁止は官報で告示されます。
Q2食品衛生法7条の販売禁止はどうやって調べる?
禁止と解除は官報で告示されます(7条5項)。官報の告示欄や厚生労働省・消費者庁の公表資料で、対象の物・形状・範囲を確認できます。
Q3アマメシバはなぜ販売禁止になった?
野菜として食べられてきた植物ですが、粉末や錠剤などで大量摂取する形態について健康被害が問題となり、2003年に当時の旧4条の2第2項に基づき販売が禁止されました。
Q4サプリの錠剤は普通の食品と扱いが違う?
素材が同じでも、濃縮・粉末化・錠剤化で通常と著しく異なる方法で食べる場合、7条2項の対象になりえます。食経験の実績が安全の根拠として使えなくなる点が違いです。
Q5販売禁止の食品を売ったら違法?
7条に基づく禁止に違反して販売すると、食品衛生法の罰則の対象になりえます。フリマアプリでの個人の在庫処分も販売にあたる可能性があります(最新の条番号は要確認)。
Q6昆虫食は食品衛生法7条の対象になる?
日本で一般に食べられてこなかった素材であれば、7条1項の射程に入りえます。ただし実際に禁止されるのは、安全の確証がなく危害防止の必要があると大臣が認めた場合に限られます。
Q7販売禁止の解除申請はできる?
できます。7条4項により、利害関係者の申請に基づき、危害のおそれがないと認められれば、審議会の意見を聴いて禁止の全部または一部が解除されます。
Q8新しい食品を売る前に国の許可は必要?
一般食品の新素材について、発売前に安全審査を受けさせる一般的な制度はありません。7条は問題が生じた後に発動する仕組みなので、安全性データは事業者が自ら準備する必要があります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1禁止になったサプリ、家にまだ残ってるんだけど飲んだら違法?
食品衛生法7条が禁止しているのは販売であって、個人が食べることではありません。ただし、禁止されたのは安全の確証がなく、健康被害のおそれがあると判断されたからです。実務のポイント:残った商品を「もったいないから」とフリマで売ると、あなた自身が販売禁止違反の当事者になりえます(同法81条、最新の改正状況をご確認ください)。捨てるか、事業者の回収窓口に返すのが安全です
Q2海外で普通に売ってる食品なら、日本で売っても問題ないですよね?
海外での流通実績は判断材料にはなりますが、日本で「一般に飲食に供されていた」ことの証明にはなりません。7条1項は日本での食経験を前提に組まれています。実務のポイント:輸入の段階では食品等輸入届出(同法27条)が通っても、それは新素材の安全性を国が保証したという意味ではありません。通関したから安全だと思い込んでいる輸入事業者は多いです
Q3販売禁止にされた会社は、もう二度と売れないの?
7条4項で、利害関係者の申請に基づき、危害のおそれがないと認められれば禁止の全部または一部が解除されます。解除も官報で告示されます(同条5項)。実務のポイント:一部解除という選択肢があるのがポイントです。「錠剤は禁止のまま、茶葉形態は解除」というように、形状や用量ごとに切り分けて申請すると、全面解除を狙うより現実的な結果が出やすいです
間違えやすい点 AI による整理
- 「天然由来で、昔から食べられてきた素材だから規制されない」と思われがちだが、2項が問題にするのは素材ではなく食べ方だ。同じ葉でも、煮て一皿食べるのと、濃縮粉末で毎日大量に摂るのとでは、法律上は別物として扱われる
- 「国が禁止していない=安全が確認済み」という前提そのものが誤っている。日本の一般食品には、新素材について事前に安全審査を受けさせる一般的な制度がない。7条は、問題が表に出た後で発動する事後のブレーキであり、事前の保証ではない
- 販売者から見ると「うちの商品は違法成分ゼロ、何も悪くない」。法律から見ると「安全の確証がない」だけで禁止の要件を満たしうる。違法な物が入っているかどうかではなく、安全を示すデータがあるかどうかで判断される。この落差を知らずに新素材を扱う事業者が、いちばん大きな打撃を受ける
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 禁止の根拠 | 食品衛生法7条:健康を損なうおそれがない旨の確証がないこと | 食品衛生法6条:有毒・有害物質の含有、不衛生、腐敗など 食品衛生法8条:指定成分等含有食品による健康被害情報の届出 |
| 発動の仕方 | 大臣が審議会の意見を聴いて個別に禁止し、官報で告示 | 法律上当然に販売等が禁止される 事業者に被害情報の届出義務を課す |
| 立証の向き | 有害性の立証がなくても、安全の確証がなければ禁止しうる | 有害・不衛生であることが前提 健康被害の情報収集が中心 |
| 出口 | 4項の申請等による全部または一部解除 | 該当事由がなくなれば販売可能 届出情報をもとに行政が必要な措置を検討 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は非伝統性食品原料について、主管機関が使用部位・用量・製品形態などを制限できる仕組みを持ち、形状や用量で線を引く点で日本の2項と発想が近い
韓国は新しい原料について一時的な基準・規格の認定を受けさせる事前型の色合いが強く、事後に禁止する日本とは入口が異なる
EU では1997年5月以前に域内で相当程度消費されていない食品は、上市前の認可が必要となる事前認可制であり、事後禁止型の日本と対照的
米国は新規サプリ成分について上市前の FDA への届出を求める。一般食品は GRAS の枠組みで扱われる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 海外で流行している珍しい木の実の粉末を輸入して、EC で「スーパーフード」として売り始めた。日本での食経験はほとんどない。国内で健康被害の報告が一件出た段階で、大臣の販売禁止が告示されれば、在庫はそのまま売れない物になる
- 家庭菜園の野草をいつもおひたしで食べていた祖母が、テレビで見た「同じ野草の濃縮エキス錠」を毎日10粒飲み始めた。おひたしで大丈夫だった物が錠剤でも大丈夫だという保証は、法律上どこにもない
- もし、あなたが愛用していたダイエットサプリが突然官報で販売禁止になったら、手元の残りを飲み続けてよいのか? 禁止されるのは販売であって、あなたが飲むこと自体ではない。ただ、禁止された理由を知れば、飲み続ける人はまずいない
- 製造元として、告示された禁止措置に納得がいかない。4項の解除申請という正面ルートがある。安全性データを揃えて申請するのか、取引先への説明を優先するのか、今週中に社内の方針を決めないと、取引先が次々と棚から撤去していく
- 禁止告示が出た後も「在庫処分」として、フリマアプリで同じ商品を売ってしまった。罰則の対象になりうる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 体調に異変が出たら服用を止め、医療機関で摂取した商品名・ロット・摂取量を伝えて記録に残してもらう2. 商品の現物、パッケージ、購入履歴を保存する3. 保健所または消費生活センターに通報する。被害情報が集まることが、3項発動のきっかけになる4. 損害賠償は製造物責任法3条または民法709条で検討する。販売禁止の告示が出ていれば、欠陥や過失を立証する有力な材料になる
訴えられた側:1. 禁止告示の対象範囲(物、形状、成分)を官報で正確に確認し、自社商品が該当するかどうかを判定する2. 該当するなら直ちに販売を停止し、EC やフリマを含めて出品を取り下げる。禁止に違反した販売は罰則の対象になりうる3. 安全性データを揃え、4項に基づく解除申請を検討する4. 告示そのものを争う場合は、処分性の有無について実務上解釈が分かれるため、行政訴訟に詳しい弁護士と経路を詰める
時効(請求できる期限):本条自体に特定の時効はない。禁止告示を行政処分として争う場合は、審査請求が処分を知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)、取消訴訟が6か月以内(行政事件訴訟法14条)とされるが、告示に処分性が認められるかは実務上解釈が分かれる。被害者の民事請求は、製造物責任法5条(知った時から3年、生命・身体侵害は5年)または民法の時効による(最新の改正状況をご確認ください)
改正沿革 AI による整理
- 平成14年(2002年)前後(要検証) 新開発食品等の販売禁止規定が旧第4条の2として整備されたとされる。導入年と経緯は人的検証が必要
- 平成30年(2018年)改正(要検証) 法全体の条番号整理に伴い、旧第4条の2が現行第7条へ移動したとされる
- 令和5年(2023年)改正、令和6年(2024年)施行(要検証) 食品衛生基準行政の消費者庁移管に伴い、意見聴取先の審議会が厚生科学審議会に改められたとされる
改正の年表
- 1.平成14年(2002年) 新設:新開発食品等の販売禁止規定が旧第4条の2として整備されたとされる(要検証)
- 2.平成30年(2018年) 改正:法改正に伴う条番号整理により、旧第4条の2が現行第7条に移動したとされる(要検証)
- 3.令和5年(2023年) 改正:食品衛生基準行政の消費者庁移管に伴い、意見聴取先の審議会が厚生科学審議会に改められたとされる(令和6年施行、要検証)
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