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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 7 分7 分7 分

食品衛生法 第81条

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  1. 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。
  2. 一第六条(第六十八条第一項及び第二項において準用する場合を含む。)、第十条第一項又は第十二条(第六十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
  3. 二第七条第一項から第三項までの規定による禁止に違反した者
  4. 三第五十九条第一項(第六十八条第一項及び第三項において準用する場合を含む。)の規定による厚生労働大臣若しくは都道府県知事(第七十六条の規定により読み替えられる場合は、市長又は区長。以下この号において同じ。)の命令若しくは第五十九条第二項(第六十八条第一項及び第三項において準用する場合を含む。)の規定による内閣総理大臣若しくは都道府県知事の命令に従わない営業者(第六十八条第三項に規定する食品を供与する者を含む。)又は第六十条(第六十八条第一項及び第三項において準用する場合を含む。)の規定による処分に違反して営業を行つた者
  5. 2.前項の罪を犯した者には、情状により拘禁刑及び罰金を併科することができる。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 食品衛生法第81条は、日本の食品衛生法に含まれる条文です。
  2. 食品衛生法第81条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。」で始まります。
  3. 食品衛生法第81条は第十一章に置かれています。
  4. 食品衛生法の公布日は昭和22年12月24日です。
  5. 食品衛生法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 食品衛生法第81条の前の条は食品衛生法第80条です。
  7. 食品衛生法第81条の次の条は食品衛生法第82条です。
  8. 食品衛生法第81条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)第81条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000233
  • 本サイト収録食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)第81条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000233/81

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点食品衛生法81条は、不衛生食品や未指定添加物の販売、回収命令・営業停止処分への違反を、3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金で処罰する規定。

Q · 保健所の営業停止中にこっそり営業したら、罰則はあるの?

あります。3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金です

食品衛生法81条1項3号により、60条の営業停止などの処分に違反して営業した者は、3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金に処されます。情状によっては両方を併科できます(同条2項)。取消訴訟で処分を争っている最中でも処分の効力は原則止まらないため(行政事件訴訟法25条1項)、営業すれば処罰対象になりえます。法人には両罰規定(88条)も及びます。

解説

三年以下の拘禁刑または三百万円以下の罰金。情状によっては両方を同時に科すこともできる。食品衛生法の罰則の中でも最も重い部類に入るのが本条だ。ただ、条文をよく読むと気付くことがある。処罰の対象は大きく二種類ある。一つは、腐った食品・有毒な食品・病原菌に汚れた食品(6条)、病気の家畜の肉(10条1項)、国が認めていない添加物(12条)を売る行為そのもの。もう一つは、保健所や国の命令(回収・廃棄の命令、営業停止などの処分)を無視して営業を続ける行為だ。実務の現場で刑事事件になりやすいのは、後者である。食中毒を出した店の多くは、まず営業停止という行政処分(役所が店に直接下す具体的な決定)で処理される。その処分を「少しくらいなら」と破った瞬間、話は行政の世界から刑事の世界へ移る。しかも無料で配った試食品も「販売」に含まれる(6条の括弧書き)。売っていないから大丈夫、という言い訳は通用しない

法的な位置づけ

食品衛生法81条は、同法の罰則のうち最も重い部類に属する規定であり、不衛生食品・病畜肉・未指定添加物の販売等の禁止違反、販売禁止措置違反、廃棄・回収命令への不服従、営業許可取消し・営業停止処分に違反した営業を、3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金の対象とし、情状により併科を認める。

よくある質問 AI による整理

Q1食品衛生法違反の罰則とは?

最も重い81条では3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金で、情状により併科もあります。法人には88条の両罰規定で1億円以下の罰金が科されえます。

Q2食品衛生法81条の対象になる行為は?

不衛生食品の販売(6条)、病畜肉の販売(10条1項)、未指定添加物の販売(12条)、販売禁止違反(7条)、回収命令への不服従、営業停止等の処分違反の営業です。

Q3食品衛生法違反 前科つく?

81条で起訴され有罪になれば、罰金刑でも前科になります。行政処分(営業停止など)だけで終われば刑事罰ではないため前科にはなりません。

Q4回収命令に従わないとどうなる?

59条の廃棄・回収命令に従わない営業者は、81条1項3号により3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金の対象になります。

Q5食品衛生法違反 時効はいつまで?

81条の罪の公訴時効は3年で、犯罪行為が終わった時から起算します(刑事訴訟法250条2項6号、253条1項)。

Q6食品衛生法 懲役から拘禁刑に変わった?

刑法等の改正により、2025年6月1日から「懲役」が「拘禁刑」に改められ、81条の法定刑も「三年以下の拘禁刑」となっています。

Q7食中毒を出した店に刑事罰はある?

食中毒自体は多くが営業停止などの行政処分で処理されます。刑事罰が問題になるのは故意の不衛生食品販売や命令・処分違反、死傷時の刑法211条などです。

Q8食品衛生法違反は法人も罰せられる?

はい。88条の両罰規定により、従業員など行為者個人が81条で処罰されるのと同時に、法人にも1億円以下の罰金が科されえます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1営業停止処分に納得いかないんですけど、裁判で争ってる間は営業していいんですか?

いけません。取消訴訟を起こしても、処分の効力は原則として止まりません(行政事件訴訟法25条1項)。その間に営業すれば、60条の処分に違反した営業として本条1項3号の対象になりえます。実務のポイント:どうしても営業を再開したいなら、訴訟と同時に執行停止を申し立てるのが正攻法です。ただ、認められるハードルは高い。実務では、改善計画を早く出して処分期間を実質的に短くする交渉のほうが効くことが多い

Q2うっかり古い食材を使っちゃっただけでも、三年の刑になるんですか?

刑法の原則では、法律に特別の定めがない限り、故意がなければ処罰されません(刑法38条1項)。本条にも過失犯を罰する規定はありません。ただ、どの程度の認識があれば故意にあたるかは、事案ごとに争われる論点です。実務のポイント:捜査で重く見られるのは、従業員からの指摘やクレームを放置した記録です。「知らなかった」が通るかどうかは、社内の LINE やメールに残った一言で決まることがある

Q3海外で普通に売ってるお菓子を個人輸入して転売したら、何がまずいんですか?

日本で指定されていない添加物が入っていれば、それを含む食品の販売は12条違反となり、本条の対象になりえます。業として輸入するなら輸入届出も必要です。実務のポイント:検疫所で見つかった未指定添加物の多くは、積み戻しや廃棄といった行政上の措置で終わります。しかし国内流通後に発覚すると、回収命令、さらにその違反と、刑事責任に近づく段階が一つずつ積み上がる。仕入れの前に成分表を日本の指定添加物リストと照合するのが最低限の自衛策だ

間違えやすい点 AI による整理

  • 「食中毒を一度でも出したら、店主は逮捕される」という問いの立て方自体がずれている。多くの食中毒事案は、営業停止などの行政処分で処理されるのが実務の常だ。刑事罰が現実に近づくのは、腐敗や汚染を知りながら売り続けた場合や、行政の命令・処分を無視した場合である(死傷者が出れば刑法211条の業務上過失致死傷が別に問題になる)。恐れるべきポイントを取り違えると、本当に避けるべき一手(処分違反の営業)を平気で打ってしまう
  • 「罰金三百万円なら、会社としては払える額だ」と計算する経営者がいる。見落としているのは両罰規定(88条)だ。本条の違反について、法人には一億円以下の罰金が科されうる(最新の改正状況をご確認ください)。しかも、行為者である従業員個人も同時に処罰される。三百万円は個人の上限にすぎない
  • 事業者から見れば「うちは売っていない、無料配布だ」。法律から見れば、不特定または多数の人に渡した時点で「販売」と同じ扱いになる(6条の括弧書き)。この認識の差が、試食イベントや無料配布キャンペーンを思わぬ法的リスクにさらす
比較の観点この条文ほかの条文
制度の性質食品衛生法81条:刑事罰(行為者個人の処罰)食品衛生法88条:両罰規定(法人・事業主への罰金)
食品衛生法60条:行政処分(営業許可取消・営業停止)
制裁の内容3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金、情状により併科81条違反について法人に1億円以下の罰金
営業許可の取消し、営業の全部または一部の禁止・停止
発動主体検察官の起訴を経て裁判所が科す検察官の起訴を経て裁判所が科す
厚生労働大臣・都道府県知事等が直接処分
相互関係60条の処分に違反した営業が本条1項3号の構成要件本条の違反行為が法人の業務に関してされた場合に適用
違反すると本条の刑事罰に移行する前段階

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
食品安全衛生管理法 第49条

台湾は有害物質の混入など悪質類型を直接の刑事罰対象とし、日本より法定刑の上限が重い構造を採る

韓国
식품위생법 제94조 이하

韓国も危害食品の販売等を刑事罰で規律し、行為類型ごとに段階的な法定刑を置く

ドイツ
LFGB §§ 58, 59

ドイツは食品・飼料法典で健康に有害な食品の流通等を刑事罰の対象とし、行政上の過料規定(§ 60)と区別する

アメリカ
21 U.S.C. § 333

米国は FD&C Act 違反に刑事罰を置き、判例上、企業幹部の責任が広く問われうる点が特徴的である

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 保健所から三日間の営業停止を言い渡された小さな居酒屋。常連に「裏口からでいいから」と頼まれ、シャッターを半分開けて営業したらどうなる? 60条の処分に違反した営業として、本条1項3号の対象になる。食中毒そのものより重い刑事リスクを、自分で作ってしまうことになる
  • あなたは副業で、海外旅行先で買ったカラフルなグミを大量に仕入れ、フリマアプリで転売している。そのグミに日本で指定されていない着色料が入っていた。「海外では普通に売っている」は通用しない。未指定添加物を含む食品の販売は12条違反であり、本条の対象になる
  • 製造した惣菜から異物が見つかり、自治体から回収命令が届いた。回収期限まであと五日。流通先リストが古く、どこに何個出したか分からない。命令に従わない営業者は本条1項3号で処罰される。今夜のうちに出荷記録を洗い直さなければ、行政の問題が刑事の問題に変わる
  • 乳幼児向けおもちゃの輸入販売でも、本条は適用されうる。対象のおもちゃには6条が準用されるからだ(68条1項)
  • 町内のお祭りで、手作りのおにぎりを無料で配った。数十人が腹痛を訴え、保健所が調査に入る。お金を取っていなくても、不特定または多数の人に配れば6条の「販売」に含まれる。善意のイベントが、刑事罰の条文と地続きになっている

取るべき行動

被害を受けた側:1. 食べ残し、容器、レシート、予約記録を捨てずに保管する。症状が出たら受診し、医師に食中毒の疑いを伝え、便検査などの記録を残す2. 最寄りの保健所に届け出る。行政の調査結果は、後の請求で因果関係を裏付ける最有力の材料になる3. 損害賠償は民法709条(製造品なら製造物責任法3条)で請求する。刑事告訴をするかどうかとは別の軌道で進められる4. 保健所の処分内容を確認したうえで、治療費・休業損害・慰謝料を項目ごとに整理して示談交渉に入る

訴えられた側:1. 命令書・処分書を受け取ったら、内容と期限をすぐ確認し、まず従う。不服があっても従いながら争うこと2. 回収・廃棄・改善の実施記録(日時、数量、写真、取引先への連絡履歴)を残す。命令に従った証拠そのものが最大の防御になる3. 営業許可の取消しなど重い処分の前には聴聞の機会がある(行政手続法13条)。その場で事実関係と改善策を示す4. 取引先への損失補填や被害者対応は、保険会社と弁護士に早めに相談する

時効(請求できる期限):本条の罪の公訴時効は3年(刑事訴訟法250条2項6号)。犯罪行為が終わった時から起算する(同253条1項)。命令・処分に定められた期限そのものが事実上の締切になる。被害者の損害賠償請求は、人の生命・身体の侵害であれば損害と加害者を知った時から5年(民法724条の2)

学説

通説(行政刑法論):本条のような行政刑罰は、行政上の命令・処分の実効性を担保するための最後の手段と位置付けられる。刑法総則の適用により故意犯のみが処罰され、過失処罰規定のない本条では、違反の認識の有無が実務上の主要な争点となる。

改正沿革 AI による整理

  • 平成30年(2018年)改正 HACCP 制度化などを含む大規模改正に伴い条文番号が繰り下がり、旧71条の罰則が現行81条に移ったとされる。引用条番号の対応関係は人的検証が必要
  • 令和4年(2022年)公布、令和7年(2025年6月1日)施行 刑法等の一部改正に伴い「懲役」が「拘禁刑」に改められた
  • 令和5年(2023年)改正 食品衛生基準行政の消費者庁への移管に伴い、59条2項の命令主体として内閣総理大臣が規定されたとみられる。改正年と文言は要確認

改正の年表

  1. 1.昭和22年(1947年) 新設:食品衛生法(昭和22年法律第233号)制定。不衛生食品の販売禁止等に違反した者への罰則が設けられた
  2. 2.令和4年(2022年)公布・令和7年(2025年)施行 改正:刑法等の一部改正に伴う関係法律の整理により、法定刑の「懲役」が「拘禁刑」に改められた(2025年6月1日施行)

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食品衛生法の全文を見る所属する編章節を開く:第十一章

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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