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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 8 分8 分8 分

食品衛生法 第12条

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人の健康を損なうおそれのない場合として内閣総理大臣が食品衛生基準審議会の意見を聴いて定める場合を除いては、添加物(天然香料及び一般に食品として飲食に供されている物であつて添加物として使用されるものを除く。)並びにこれを含む製剤及び食品は、これを販売し、又は販売の用に供するために、製造し、輸入し、加工し、使用し、貯蔵し、若しくは陳列してはならない。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 食品衛生法第12条は、日本の食品衛生法に含まれる条文です。
  2. 食品衛生法第12条の条文原文は「人の健康を損なうおそれのない場合として内閣総理大臣が食品衛生基準審議会の意見を聴いて定める場合を除いては、添加物(天然香料及び一般に食品として飲食に供されている…」で始まります。
  3. 食品衛生法第12条は第二章 食品及び添加物に置かれています。
  4. 食品衛生法の公布日は昭和22年12月24日です。
  5. 食品衛生法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 食品衛生法第12条の前の条は食品衛生法第11条です。
  7. 食品衛生法第12条の次の条は食品衛生法第13条です。
  8. 食品衛生法第12条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)第12条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000233
  • 本サイト収録食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000233/12

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点食品衛生法12条は、内閣総理大臣が指定した添加物以外について、販売や販売目的の製造・輸入・使用・陳列を禁じる。天然香料と一般飲食物添加物は除外される。

Q · 海外で普通に売られている添加物入りの食品、日本で仕入れて売っても大丈夫?

日本で未指定なら販売・輸入・使用とも不可です

食品衛生法12条により、日本では内閣総理大臣が指定した添加物(指定添加物)以外は、添加物そのものも、それを含む食品も、販売や販売目的の輸入・使用・陳列ができません。輸出国で認可済みかどうかは関係ありません。例外は天然香料、一般飲食物添加物、既存添加物名簿の収載品に限られます。違反品は廃棄命令(59条)や営業停止(60条)の対象となり、81条の刑事罰もあります。

解説

日本では「国が安全と認めて名簿に載せた添加物」以外は、原則として使えない。食品衛生法12条はこの「ポジティブリスト方式」(許可されたものだけを使える仕組み)の土台である。禁止されているのは販売だけではない。販売目的の製造・輸入・加工・使用・貯蔵・陳列まで、流通のすべての段階が対象に入る。つまり、未指定の添加物が入った海外製ソースを仕入れて厨房で使った飲食店も、棚に並べただけの輸入雑貨店も、同じ条文に引っかかる。例外は、内閣総理大臣が食品衛生基準審議会の意見を聴いて定めたもの(指定添加物)と、天然香料、一般に食品として飲食されている物を添加物として使う場合(果汁で着色するなど)、さらに平成7年改正の附則で認められた既存添加物名簿の収載品である。海外で合法な添加物が、日本でも合法とは限らない。仕入れ担当者がこの落差を知っているかどうかで、回収騒ぎになるかどうかが決まる。

法的な位置づけ

食品衛生法第12条は、添加物の指定制度を定める規定である。人の健康を損なうおそれのない場合として内閣総理大臣が定めたもの(指定添加物)を除き、添加物およびこれを含む製剤・食品の販売と、販売目的の製造・輸入・加工・使用・貯蔵・陳列を禁止する。天然香料と一般飲食物添加物は適用対象から除かれる。

よくある質問 AI による整理

Q1指定添加物とは?

食品衛生法12条に基づき、人の健康を損なうおそれがないとして内閣総理大臣が指定した添加物です。原則として、この指定を受けたものだけが食品に使えます。

Q2食品添加物のポジティブリスト方式とは?

使ってよいものだけを名簿に載せ、載っていないものは原則すべて禁止する方式です。日本の添加物規制は食品衛生法12条によりこの方式を採っています。

Q3TBHQは日本で違法?

TBHQは日本の指定添加物ではないため、TBHQを含む食品を販売目的で輸入・販売することは食品衛生法12条違反になります。米国で使用可能でも同じです。

Q4天然香料は添加物の指定が必要?

不要です。食品衛生法12条は天然香料を指定制度の対象から明文で除いています。ただし合成香料は指定を受けたものしか使えません。

Q5一般飲食物添加物とは?

果汁やお茶など、普段食品として食べられている物を着色などの添加物として使う場合を指します。12条の指定制度の対象外とされています。

Q6既存添加物名簿から削除されたらどうなる?

削除された添加物は、原則として使用も販売もできなくなります。削除時には告示で経過措置が置かれることがあるため、告示本文の確認が必要です。

Q7輸入食品の添加物はどう確認する?

原材料と添加物の規格書をサプライヤーから取り寄せ、日本の指定添加物リスト(施行規則別表第1)と既存添加物名簿に一つずつ照合するのが基本です。

Q8飲食店が輸入調味料を料理に使うと違法になる?

調味料に日本で未指定の添加物が含まれていれば、客に出す料理に使うことは「販売の用に供するために使用」に当たり、12条違反になりえます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1海外では普通に使われてる添加物なのに、なんで日本だとダメなんですか?

日本は国ごとの認可とは連動しない独自の指定制度を採っており、食品衛生法12条の下で、内閣総理大臣が食品衛生基準審議会の意見を聴いて指定したものしか使えないからだ。海外で使えることは、日本で指定を受けているかどうかとは関係がない。実務のポイント:事業者は指定の要請(新規指定の申請)を出せる。国際的に安全性が確認され、広く使われている添加物については、国が優先的に指定を検討してきた経緯もある。輸入を諦める前に、要請という道があることを知っておくとよい

Q2知らずに未指定添加物入りの商品を売っちゃった場合も、罰則ってあるんですか?

12条違反には81条の刑事罰があるが、刑事責任を問うには原則として故意が必要になる。一方、廃棄命令(59条)や営業禁止・停止(60条)といった行政処分は、故意がなくても出されうる。実務のポイント:実務では、事前に規格書で照合した記録が残っているかどうかで、行政の対応も報道の扱いも変わる。「知らなかった」と言うより「確認していた」と示せるほうがはるかに強い

Q3自分で飲むために海外のサプリを個人輸入するのも違反になりますか?

12条が禁じているのは「販売の用に供するため」の製造・輸入などなので、自分で使うための個人輸入は原則として対象外である。ただし転売すれば、その時点で販売目的になる。実務のポイント:「友人の分もまとめて」と数量が増えると、税関や検疫所で販売目的を疑われ、食品等輸入届出を求められることがある。自分用だと説明できる数量を超えないのが安全である

間違えやすい点 AI による整理

  • 「天然由来なら添加物規制は関係ない」と思われがちだが、平成7年(1995年)改正以降、天然か合成かに関係なく、原則として指定を受けたものしか使えない。例外は天然香料、一般飲食物添加物、そして既存添加物名簿に載っているものだけ。しかも既存添加物は、安全性の問題や流通実態がないことを理由に名簿から削られることがある
  • 12条は食品メーカーだけの話だと思っている飲食店主や小売店主は多いが、条文には「使用し」「貯蔵し」「陳列し」まで並んでいる。店が自分で添加物を混ぜていなくても、未指定添加物入りの食品を仕入れて並べたり使ったりすれば、同じ違反になる。「メーカーが悪い」という言い分で行政処分が消えるわけではない
  • 海外製品が不安なら「米国 FDA で認可済み」「EU で使用可」と確認すればいい、という発想そのものが誤っている。日本の指定リストは他国のリストと連動していない。見るべきなのは輸出国の認可ではなく、日本の指定添加物リストと既存添加物名簿のほうである
比較の観点この条文ほかの条文
規律の対象食品衛生法12条:そもそも使ってよい添加物か(指定の有無)食品衛生法13条:指定された添加物の成分規格・使用基準
食品表示法5条:添加物をどう表示するか
違反の典型例日本で未指定の酸化防止剤を含む輸入菓子を販売する指定添加物を使用基準の上限を超えて使う
使用した添加物を原材料欄に表示しない
判断の基準資料指定添加物リスト(施行規則別表第1)・既存添加物名簿食品、添加物等の規格基準(告示)
食品表示基準(内閣府令)

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
食品安全衛生管理法 第15条・第18条

台湾も中央主管機関(衛生福利部)が許可した添加物のみ使用可とするポジティブリスト型。品名・規格・使用範囲・限量を一体で定める点が特徴

韓国
식품위생법 제6조

韓国は基準・規格が定められていない化学的合成品等の販売を禁止する。食品医薬品安全処が基準を告示する

ドイツ
Verordnung (EG) Nr. 1333/2008

EU 共通のユニオンリスト方式。リスト収載品のみ使用可で、E 番号体系により加盟国間で統一されている

アメリカ
21 U.S.C. §348(FD&C Act §409)

米国は食品添加物に事前承認を求めつつ、GRAS(一般に安全と認められる物質)を広く除外する。日本の指定リストとは連動しない

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 米国のスナック菓子を輸入して EC で売ろうとしたら、検疫所で積み戻しを命じられた。原材料表示にあった酸化防止剤 TBHQ は、日本では指定添加物ではない。コンテナ一本分の仕入れ代金と保管料が消える
  • もし自分の店で使っている輸入スパイスミックスに、日本で未指定の着色料が入っていたとしたら、どうなる? 知らずに料理に使って客に出していても「販売の用に供するために使用」に当たる。保健所の収去検査で見つかれば、在庫の廃棄命令(59条)と営業停止(60条)がありうる
  • あなたは食品メーカーの品質管理担当。取引先の香料会社から「中身は変わっていません」と言われた製剤に、実は未指定の成分が入っていた。2002年に実際に起きた香料会社の事件では、その香料を使っていた多数の食品メーカーが大規模な自主回収に追い込まれた。サプライヤーの一言を書面で裏付けなかったツケは、自社が払う
  • メルカリで海外のプロテインパウダーを転売している。自分で飲むために個人輸入するだけなら12条の「販売の用」には当たらないが、転売した時点で話が変わる
  • 保健所から「明日、収去検査に伺います」と電話があった。今夜のうちに、輸入原料すべての規格書と添加物リストを照合しておく必要がある

取るべき行動

被害を受けた側:1. 購入した食品に未指定添加物が入っている疑いがあれば、商品・包装・レシートを保管し、最寄りの保健所か消費生活センターに相談する2. 健康被害が出たら、すぐ受診して診断書を取っておく3. 事業者への賠償請求は民法709条(不法行為)や製造物責任法3条で組み立てる。行政処分や回収の公表は、欠陥を立証する有力な材料になる

訴えられた側:1. 対象ロットの出荷・使用・陳列をすぐに止め、在庫を隔離する2. 原料の成分規格書、輸入時の届出書類、サプライヤーとのやり取りを保全する3. 自主回収の届出(食品衛生法58条)を検討し、保健所に早めに報告する4. 故意がなかったことや、事前に照合をしていた経緯を示す資料が、刑事責任と行政処分の重さを左右する。刑事手続に進みそうなら、食品分野に詳しい弁護士に相談する

時効(請求できる期限):12条違反の罰則(81条、3年以下の拘禁刑もしくは300万円以下の罰金、またはその併科。法人は88条で1億円以下の罰金)の公訴時効は、違反行為の終了時から3年(刑事訴訟法250条2項6号)。被害者が民事で賠償を求める場合は、損害と加害者を知った時から3年(生命・身体の侵害なら5年)、不法行為時から20年(民法724条・724条の2)。(最新の改正状況をご確認ください)

学説

一般的理解:12条のポジティブリスト方式は、消費者が成分を事前に検証できないことを前提に、安全性の立証を市場に出る前の段階へ置く予防原則的な規制と説明される。営業の自由(憲法22条)への制約は公衆衛生(憲法25条)により正当化される

改正沿革 AI による整理

  • 平成7年(1995年)改正 指定制度の対象を化学的合成品から天然物を含む添加物全般へ広げた。既存の天然添加物は既存添加物名簿に載せて経過的に使用を認めた
  • 平成30年(2018年)改正(令和2年(2020年)施行) 法全体の条文整理にともない、旧10条から現行12条へ条番号が移った
  • 令和5年(2023年)改正(令和6年(2024年)4月施行) 食品衛生基準行政が消費者庁へ移管され、指定の主体が厚生労働大臣から内閣総理大臣へ、諮問先が薬事・食品衛生審議会から食品衛生基準審議会へ改正された

改正の年表

  1. 1.平成7年(1995年) 改正:指定制度の対象を化学的合成品から天然物を含む添加物全般へ拡大。既存の天然添加物は既存添加物名簿に収載し経過的に使用を認めた
  2. 2.平成30年(2018年) 改正:法全体の条文整理により、旧10条から現行12条へ条番号が移動(令和2年(2020年)施行)
  3. 3.令和5年(2023年) 改正:食品衛生基準行政の消費者庁移管に伴い、指定の主体が厚生労働大臣から内閣総理大臣へ、諮問先が食品衛生基準審議会へ改められた(令和6年(2024年)4月施行)

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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