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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 7 分7 分7 分

食品衛生法 第60条

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  1. 都道府県知事は、営業者が第六条、第八条第一項、第十条から第十二条まで、第十三条第二項若しくは第三項、第十六条、第十八条第二項若しくは第三項、第十九条第二項、第二十条、第二十五条第一項、第二十六条第四項、第四十八条第一項、第五十条第二項、第五十一条第二項、第五十二条第二項若しくは第五十三条第一項の規定に違反した場合、第七条第一項から第三項まで、第九条第一項若しくは第十七条第一項の規定による禁止に違反した場合、第五十五条第二項第一号若しくは第三号に該当するに至つた場合又は同条第三項の規定による条件に違反した場合においては、同条第一項の許可を取り消し、又は営業の全部若しくは一部を禁止し、若しくは期間を定めて停止することができる。
  2. 2.厚生労働大臣は、営業者(食品、添加物、器具又は容器包装を輸入することを営む人又は法人に限る。)が第六条、第八条第一項、第十条第二項、第十一条、第十二条、第十三条第二項若しくは第三項、第十六条、第十八条第二項若しくは第三項、第二十六条第四項、第五十条第二項、第五十一条第二項、第五十二条第二項若しくは第五十三条第一項の規定に違反した場合又は第七条第一項から第三項まで、第九条第一項若しくは第十七条第一項の規定による禁止に違反した場合においては、営業の全部若しくは一部を禁止し、又は期間を定めて停止することができる。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 食品衛生法第60条は、日本の食品衛生法に含まれる条文です。
  2. 食品衛生法第60条の条文原文は「都道府県知事は、営業者が第六条、第八条第一項、第十条から第十二条まで、第十三条第二項若しくは第三項、第十六条、第十八条第二項若しくは第三項、第十九条第二項、第二…」で始まります。
  3. 食品衛生法第60条は第九章 営業に置かれています。
  4. 食品衛生法の公布日は昭和22年12月24日です。
  5. 食品衛生法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 食品衛生法第60条の前の条は食品衛生法第59条です。
  7. 食品衛生法第60条の次の条は食品衛生法第61条です。
  8. 食品衛生法第60条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)第60条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000233
  • 本サイト収録食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)第60条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000233/60

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点食品衛生法第60条は、営業者が第6条等に違反した場合、都道府県知事が営業許可の取消し、営業の禁止または期間を定めた停止を命じられると定める。処分の有無と重さは知事の裁量である。

Q · 食中毒を出したら、必ず営業停止になるの?

必ずではない。処分の有無も重さも知事の裁量

食品衛生法第60条第1項は、営業者が第6条(不衛生食品等の販売禁止)などに違反した場合、都道府県知事が営業許可の取消し、営業の全部・一部の禁止、期間を定めた停止を命じることが「できる」と定めています。処分するか、どの重さにするかは裁量で、原因の特定、被害規模、違反歴、改善の速さが考慮されます。取消しの前には聴聞、停止の前には弁明の機会が与えられるため、処分前の対応が結論を左右します。

解説

店の看板を下ろさせる権限を持つのは、警察でも裁判所でもない。保健所である。食品衛生法60条は、条文に並ぶ数十の義務のどれか一つに営業者が違反すれば、都道府県知事が「営業許可の取消し」「営業の全部または一部の禁止」「期間を定めた営業停止」を命じられると定める。これらはすべて行政処分(役所があなたに直接下す、法的な効力を持つ決定)である。保健所設置市や特別区では市長・区長がこの権限を持つ。見落とされがちな点が三つある。一つ目は、条文が「できる」と書いているため、処分するか、どの重さにするかは役所の裁量で決まること。二つ目は、許可制ではなく届出だけの業種でも「営業者」である以上、禁止や停止の対象になること。三つ目は、許可を取り消されると原則2年間は同じ許可を取り直せないこと(第55条第2項第2号)。食中毒を一件出した店と、潰れた店の違いは、処分が決まるまでの数日間にどう動いたかで生まれる。

法的な位置づけ

食品衛生法第60条は、営業者に対する行政処分の根拠規定であり、第1項は都道府県知事が、第6条等の義務違反、第7条等の禁止違反、第55条第2項の欠格事由該当または許可条件違反があった場合に、営業許可の取消し、営業の全部・一部の禁止、期間を定めた停止を命じ得る旨を定め、第2項は輸入業者について厚生労働大臣に営業の禁止・停止の権限を与える。

よくある質問 AI による整理

Q1営業許可の取消しとは何ですか?

保健所を通じて知事が営業許可そのものを失効させる行政処分です。食品衛生法第60条第1項が根拠で、取消し後は原則2年間同じ許可を受けられません。

Q2営業許可を取り消されたら、いつから再取得できますか?

取消しの日から2年を経過するまでは許可を受けられません(第55条第2項第2号)。法人の役員に該当者がいる場合、その法人も許可を受けられません。

Q3保健所の営業停止処分に不服申立てはできる?

できます。処分を知った日の翌日から3か月以内に審査請求、または6か月以内に取消訴訟を提起できます。停止期間が短いため執行停止の申立ても検討します。

Q4届出だけの業種でも営業停止になる?

なります。第60条の対象は「営業者」であり、許可業種に限られません。取り消す許可がなくても、営業の全部・一部の禁止や停止は命じられえます。

Q5営業停止中でも一部の販売はできる?

処分の範囲次第です。条文は「営業の全部若しくは一部」と定めており、一部停止なら対象外の業務は続けられる場合があります。処分書の記載を必ず確認してください。

Q6食品衛生法違反の公表はいつまで残る?

掲載期間は自治体ごとに異なります。公表は第69条に基づくもので、行政のページが削除されても、転載やニュース記事が検索結果に残ることがあります。

Q7輸入食品や器具の違反は誰が処分する?

食品・添加物・器具・容器包装の輸入業者に対しては、第60条第2項により厚生労働大臣が営業の全部・一部の禁止または期間を定めた停止を命じます。

Q8弁明の機会とは何ですか?

営業停止など比較的軽い不利益処分の前に、書面で反論や事情を述べる手続です(行政手続法第13条第1項第2号)。期限内に弁明書と証拠を提出します。

この条文についての質問 AI による整理

Q1営業停止って何日くらいになるんですか? 決まりはあるんですか?

法律に日数の定めはなく、知事の裁量です(第60条第1項「期間を定めて停止」)。多くの自治体は内部の処分基準を持っており、食中毒1件なら3日前後が典型ですが、被害者数や死亡の有無、再発かどうかで延びます。実務のポイント:行政手続法第12条により自治体は処分基準を定めて公にするよう努めることになっており、情報公開請求で基準を入手できる場合があります。弁明のときに基準との釣り合いを論じられるかどうかで、交渉の土台が変わります

Q2処分が出る前に自分から休業したら、処分されずに済みますか?

自主休業しても、処分されない保証はありません。第60条の処分は違反事実に対するもので、休業の有無で要件が消えるわけではないからです。ただし、自主休業と速やかな改善は裁量判断で考慮されうる事情です。実務のポイント:実務では、自主休業の開始日と行政処分の停止期間の関係は自治体によって扱いが異なります。休業を決める前に保健所の担当者に確認しておくと、合計の休業日数を無駄に延ばさずに済みます

Q3チェーン店の一店舗で食中毒が出たら、全店止まるんですか?

営業許可は施設ごとに出るのが原則で、処分も原因となった施設の営業許可に対して行われるのが通常です。条文も「営業の全部若しくは一部」と、処分範囲を絞れる書き方をしています。実務のポイント:本当の打撃は他店の許可ではなく、第69条に基づく公表で会社名が出ることです。セントラルキッチンが原因と特定されれば、そこから配送されていた全店舗が事実上止まります。原因施設の特定プロセスに、本部はできるだけ早く関与すべきです

間違えやすい点 AI による整理

  • 食中毒を出したら自動的に営業停止になると思われがちだが、条文は「できる」であって「しなければならない」ではない。処分の有無も重さも知事の裁量であり、原因の特定、被害の規模、過去の違反歴、改善の速さが判断材料になる。裁量があるからこそ、処分前の対応に意味がある
  • 処分のダメージを営業できない日数だけで測ると、見誤る。多くの自治体は違反者の名称・住所・違反内容をウェブサイトで公表しており(第69条)、そのページは処分が終わった後も検索結果に残り続ける。三日間の停止より、店名で検索したとき何年も表示される一行のほうが、売上に長く効く
  • 「うちは許可じゃなくて届出だから関係ない」は前提から誤っている。第60条が対象にするのは「営業者」であり、届出だけで営業している事業者も含まれる。取り消す許可がなくても、営業の禁止・停止は受けうる
比較の観点この条文ほかの条文
規律の対象第60条:営業そのもの(許可・営業活動)第59条:違反した食品・器具等(廃棄・回収)
第55条:営業許可の付与と欠格事由
処分の内容許可取消し、営業の全部・一部禁止、期間を定めた停止廃棄命令、食品衛生上の危害を除去する措置命令
許可・不許可、許可への条件付与
処分権者都道府県知事(第2項の輸入業者は厚生労働大臣)厚生労働大臣または都道府県知事
都道府県知事
事業者への影響営業停止・廃業、取消しなら原則2年再取得不可在庫の損失と回収費用
開業できるかどうかの入口

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
食品安全衛生管理法 第44条ほか

台湾は過料と併せて歇業・停業、会社・工場登記や食品業者登録の廃止を命じる構造で、罰金と営業制限が一体化している

韓国
식품위생법 제75조

韓国は違反類型ごとに行政処分基準(施行規則別表)が細かく定められ、日本より処分の予測可能性が高い

ドイツ
LFGB § 39 / GewO § 35

ドイツは食品監視官庁の個別措置と、信頼性欠如を理由とする営業禁止(Gewerbeuntersagung)が別系統で運用される

アメリカ
21 U.S.C. § 350d(b)

米国は連邦FDAが施設登録の停止で流通を止め、飲食店の営業許可停止は州・郡の Food Code に委ねられる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • あなたの居酒屋で出した鶏刺しを食べた客4人が、翌日カンピロバクターで受診した。医師が保健所に届け出て、その日の夕方に立入検査が入る。原因食品が特定されれば、第6条違反として営業停止3日前後が典型である。その間の売上、仕入れの廃棄、スタッフの休業手当はすべて店の負担になる
  • 保健所から「弁明の機会の付与通知書」が届いた。提出期限まであと5日しかない。黙っていれば、役所の認定した事実がそのまま処分の根拠になる。改善措置の記録を添えた弁明書を出すかどうかで、処分の重さが変わる可能性がある
  • もし輸入雑貨店で、海外の食器を仕入れて販売していたらどうなる? 器具・容器包装の規格基準(第18条第2項)を満たさない製品を輸入販売すれば、厚生労働大臣が輸入販売業務の全部または一部を禁止・停止できる。輸入業は許可制ではないので取消しこそないが、停止だけでも商流は止まる
  • 義理の兄が経営するケータリング会社の取締役に名前を貸している。その兄が食品衛生法違反で罰金刑を受けた。法人の役員に欠格事由が生じれば(第55条第2項第3号)、会社の営業許可そのものが取り消されうる
  • キッチンカーで開業して三か月。消費期限切れの食材を使ったことが保健所の巡回で見つかった。許可は車両単位で出ているため、処分は事業全体ではなく「その車の営業」だけに及ぶこともある

取るべき行動

被害を受けた側:食中毒の被害を受けた客として:1. 受診して医療機関に食中毒の疑いを伝え、診断書を取る2. 食べた店・日時・メニュー・同行者を記録し、レシートを保存する3. 最寄りの保健所に相談する。調査で原因が特定され処分が出れば、自治体の公表情報が損害賠償請求(民法第709条、第415条)の有力な裏付けになる4. 治療費・休業損害を整理し、店側の賠償責任保険の有無を確認する

訴えられた側:処分を受ける側の営業者として:1. 立入検査には協力し、指摘事項をその場でメモする2. 改善措置を即日実施し、日時つきの写真・記録を残す3. 弁明の機会の通知が来たら期限内に弁明書を提出し、事実誤認があれば具体的に指摘する4. 取消しなら聴聞に必ず出席する5. 処分に不服があれば審査請求または取消訴訟を検討する。営業停止の期間は短いため、執行停止の申立て(行政事件訴訟法第25条)を並行させないと争う意味が失われやすい

時効(請求できる期限):審査請求は処分を知った日の翌日から3か月以内(処分の日から1年以内、行政不服審査法第18条)。取消訴訟は処分を知った日から6か月以内(処分の日から1年以内、行政事件訴訟法第14条)。弁明書の提出期限は通知書に記載された日(数日から1〜2週間程度が多い)。許可取消し後の再取得制限は取消しの日から2年(第55条第2項第2号)

学説

通説:本条の処分は効果裁量を伴う裁量処分であり、処分の選択と期間は違反の内容・結果・違反歴・改善状況に比例していなければならない。自治体の処分基準は裁量行使の合理性を担保する指標となる。

改正沿革 AI による整理

  • 平成30年(2018年)改正(要検証) HACCPに沿った衛生管理の制度化、営業許可制度の見直し等に伴う条文の再編により、旧第55条の許可取消等の規定が現行第60条に移ったとされる。引用条文の範囲も新設義務(第8条、第51条から第53条等)を含む形に改正された。改正年・施行日・条番号の移動は人的検証が必要

改正の年表

  1. 1.昭和22年(1947年) 新設:食品衛生法の制定(昭和22年法律第233号)により、営業者の違反に対する許可取消し・営業禁止停止の制度が置かれた
  2. 2.平成30年(2018年) 改正:HACCPに沿った衛生管理の制度化と営業許可制度の見直しを行った改正(平成30年法律第46号)に伴い条文が再編され、許可取消し等の規定が現行第60条となったとされる。条番号の移動は要検証

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食品衛生法の全文を見る所属する編章節を開く:第九章 営業

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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