食品衛生法 第69条
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厚生労働大臣、内閣総理大臣及び都道府県知事は、食品衛生上の危害の発生を防止するため、この法律又はこの法律に基づく処分に違反した者の名称等を公表し、食品衛生上の危害の状況を明らかにするよう努めるものとする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 食品衛生法第69条は、日本の食品衛生法に含まれる条文です。
- 食品衛生法第69条の条文原文は「厚生労働大臣、内閣総理大臣及び都道府県知事は、食品衛生上の危害の発生を防止するため、この法律又はこの法律に基づく処分に違反した者の名称等を公表し、食品衛生上の危…」で始まります。
- 食品衛生法第69条は第十章 雑則に置かれています。
- 食品衛生法の公布日は昭和22年12月24日です。
- 食品衛生法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 食品衛生法第69条の前の条は食品衛生法第68条です。
- 食品衛生法第69条の次の条は食品衛生法第70条です。
- 食品衛生法第69条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)第69条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000233 - 本サイト収録
食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)第69条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000233/69
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点食品衛生法69条は、行政が同法やその処分に違反した者の名称等を公表し、食品衛生上の危害の状況を明らかにするよう努めると定める。公表は努力義務で刑罰ではない。
Q · 食中毒を出した店の名前は、役所が公表しなければいけないの?
法律上は努力義務だが、多くの自治体が要綱で公表している
食品衛生法69条は、厚生労働大臣、内閣総理大臣及び都道府県知事が、同法又は同法に基づく処分に違反した者の名称等を公表するよう「努めるものとする」と定めています。義務ではなく努力義務ですが、実務では多くの自治体が要綱を設け、店名・所在地・違反内容・処分内容をウェブで公表しています。公表は刑罰ではないため前科はつきませんが、一般に事実行為と解され、取消訴訟で直接争うことは難しいとされます。
解説
食中毒を出した店の名前は、報道される前にもう役所のサイトに載っている。食品衛生法69条は、厚生労働大臣、内閣総理大臣(消費者庁)、都道府県知事に対し、法律や処分(役所が事業者に直接下す具体的な決定。例:営業停止命令、廃棄命令)に違反した者の名称などを公表するよう求めている。条文は「努めるものとする」という努力義務(「なるべくそうせよ」という指示で、しなくても違法にはならない)の形をとる。しかし実際には、多くの自治体が要綱(役所の内部ルール)を定め、店名、所在地、違反の内容、処分の内容をウェブに掲載している。ここで押さえておくべきは、公表そのものは刑罰でも行政処分でもないという点である。だから前科はつかない。その代わり、取消訴訟(処分を取り消すよう裁判所に求める手続)で公表を直接止めることは難しい。客として読むなら、自治体の公表ページは無料の衛生チェックリストになる。店を経営する側なら、罰金よりも深く残る傷がどこから来るのかをここで知っておく必要がある。
法的な位置づけ
食品衛生法第69条は、違反者の名称等の公表に関する規定である。厚生労働大臣、内閣総理大臣及び都道府県知事が、食品衛生上の危害の発生を防止する目的で、同法又は同法に基づく処分に違反した者の名称等を公表し、危害の状況を明らかにするよう努めることを定める。公表は一般に法的効果を伴わない事実行為と解される。
手順
- 1.立入調査に全面協力し記録を即日提出 保健所の立入調査の段階で、衛生管理記録と仕入れ記録をすぐ提出できるよう整理しておく。原因究明への協力姿勢は、処分内容や公表文の書きぶりに影響しうる
- 2.処分の適否を検討し不服申立ての期限を確認 営業停止等の処分に不服があれば、処分を知った日の翌日から3か月以内に審査請求(行政不服審査法18条)、6か月以内に取消訴訟(行政事件訴訟法14条)を検討する
- 3.公表内容の事実誤認は書面で訂正を申し入れ 公表文に事実と異なる記載があれば、書面で自治体に訂正を申し入れ、改善済みである旨の付記を求める
- 4.自社で経緯と再発防止策を先に公表 自社サイトで経緯と再発防止策を説明し、検索結果に自社の説明が表示されるようにする。転載サイトには改善資料を添えて削除や更新を求める
よくある質問 AI による整理
Q1食品衛生法69条とは?
食品衛生法やその処分に違反した者の名称等を、国や都道府県知事が公表するよう努めると定めた規定です。目的は食品衛生上の危害の発生防止です。
Q2違反者の公表は義務ですか?
条文は「努めるものとする」という努力義務です。公表しなくても違法にはなりませんが、実務では多くの自治体が要綱を定めて公表しています。
Q3食中毒の公表 いつまで掲載される?
法律に掲載期間の定めはなく、各自治体の要綱で決まります。短い自治体では数週間程度で削除されることもあり、期間は自治体ごとに異なります。
Q4営業停止になると必ず店名が公表される?
69条は努力義務のため、公表の有無や範囲は自治体の運用次第です。多くの自治体は営業停止などの不利益処分を受けた事業者を公表対象としています。
Q5公表ページには何が載る?
一般に、事業者の名称、施設の所在地、違反の内容、処分の内容などが掲載されます。具体的な掲載項目は自治体の要綱によって異なります。
Q6違法な公表で損害を受けたら賠償請求できる?
公表の内容や方法が違法であれば、国家賠償法1条に基づき国や自治体に損害賠償を求める余地があります。カイワレ大根をめぐる裁判例が代表例です。
Q7食品衛生法の公表は行政処分ですか?
一般に行政処分ではなく、情報提供としての事実行為と解されています。そのため取消訴訟の対象になりにくく、争うなら元の処分や国家賠償が中心です。
Q8公表の主体に内閣総理大臣が入っているのはなぜ?
食品衛生の基準に関する行政の一部が消費者庁へ移管されたことに伴い、消費者庁を所管する内閣総理大臣も公表の主体に加えられたものです。
この条文についての質問 AI による整理
Q1営業停止になった店の名前って、どこで見られるんですか?
多くの都道府県や保健所設置市は、食品衛生法69条に基づく要綱を作り、ウェブサイトに「食品衛生法に基づく不利益処分等の公表」といった名前のページを設けている。輸入食品の違反事例は厚生労働省が公表している。実務のポイント:掲載期間は自治体ごとに違い、短いところでは数週間で消える。気になる店は、自治体のページと過去のニュースの両方で確認するのが確実である。
Q2公表された店名を消してもらうことはできますか?
公表は処分ではないため、取消訴訟で消させるのは難しい(69条)。現実的な手段は、事実誤認があれば訂正を申し入れること、元になった処分を争うこと、違法な公表なら国家賠償を求めることである。実務のポイント:自治体のページが消えたあとは、転載したサイトごとに削除を求めることになる。改善済みの事実を示す資料を添えると、削除や更新に応じてもらいやすい。
Q3公表されたら前科がつくんですか?
つかない。公表は刑罰ではなく、行政による情報提供である(69条)。ただし、違反の内容によっては別に刑事罰がある。たとえば6条違反(腐敗した食品などの販売)は81条で3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金の対象となり、法人には重い罰金を科す両罰規定がある(最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:実務では刑事事件になる例は少なく、経営への打撃のほとんどは公表と風評から来る。
間違えやすい点 AI による整理
- 「営業停止が終われば元どおり」と考える経営者は多い。実際には、処分が終わってから打撃が始まる。自治体の掲載期間が過ぎて元のページが消えても、転載された記事や SNS のスクリーンショットは残り続ける。3日間の停止より、何年も続く検索結果のほうが売上を削る
- 「公表は罰なのだから、取消訴訟で争える」というのは前提から誤っている。公表は一般に、法的な効果を持たない事実行為(情報を知らせるだけの行為)と解されており、処分性(取消訴訟の対象になる性質)は否定されやすい。争うべき相手は公表ではなく、その元になった営業停止処分そのもの、あるいは違法な公表で生じた損害(国家賠償)である
- 客の立場からすれば、公表は「危ない店リスト」に見える。一方で法律の上では、危害の拡大を防ぐための情報提供でもある。載っているのは処分を受けた店だけで、検査に来られていない店が安全だという保証にはならない。リストに名前がないことを「お墨付き」と読むと、判断を誤る
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 法的性質 | 69条:違反者の名称等の公表(一般に事実行為) | 60条:営業許可取消・営業停止(行政処分) 59条:廃棄命令等(行政処分) |
| 行政の義務の強さ | 「努めるものとする」努力義務 | 要件を満たせば処分できる権限規定 要件を満たせば命令できる権限規定 |
| 争い方 | 取消訴訟は困難、違法なら国家賠償 | 審査請求・取消訴訟で争える 審査請求・取消訴訟で争える |
| 事業者への影響の長さ | 転載によりネット上に長く残りうる | 処分期間の経過で終了 対象食品の廃棄等で終了 |
他国ではどう定めているか 2 か国
韓国も行政処分が確定した営業者の違反事実を公表する制度を設けており、日本と同じく公表を衛生行政の手段として位置づけている
ドイツは一定の基準違反について事業者名を公表する規定を持つが、連邦憲法裁判所で比例原則の観点から公表期間の限定が求められた経緯がある
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 家族で行った焼肉店のあと、子どもが激しい腹痛で入院した。数日後、市のサイトに「営業停止3日間」とその店名が載った。削除される前にその画面を保存しておけば、医療費や慰謝料を請求するときに、店の責任を示す有力な材料になる
- あなたが経営するラーメン店で、保健所が食中毒と断定した。営業停止は3日で終わる。だが、店名と住所が載った自治体のページはネットニュースやまとめサイトに転載され、処分が明けても予約サイトの口コミ欄にリンクが貼られ続ける
- 居抜き物件で念願の飲食店を開く契約をする直前だとしたら、前のテナントがなぜ撤退したのかを確かめただろうか? 過去の公表記録を検索すると、同じ住所で繰り返し処分を受けていたことが分かるかもしれない。厨房設備の構造そのものに問題がある可能性も出てくる
- 輸入雑貨と一緒に海外の菓子を仕入れている小さな商社が、残留農薬の基準違反で積み戻しになった。厚生労働省が公表する輸入食品の違反事例には、輸入者名が載る。取引先の購買担当者が与信チェックでその一覧を見た
- 保健所の立入検査が明日に迫っている。処分が出るかどうか、そして処分後に店名が載るかどうか、今夜のうちに衛生記録と仕入れ伝票を揃えておくかどうかで、その後の流れが変わりうる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 自治体の公表ページとニュースを画面ごと保存する。掲載期間が過ぎると消える2. 診断書、レシート、予約記録をそろえ、保健所に食中毒の相談をした記録も残しておく3. 店側に内容証明郵便で損害賠償を請求する。民法709条のほか、飲食提供契約の債務不履行(民法415条)でも請求を組み立てられる4. 店が賠償責任保険に入っていることが多いので、保険会社との窓口を早く一本化する
訴えられた側:1. 立入調査には全面的に協力し、衛生管理記録と仕入れ記録を即日提出できるようにしておく2. 営業停止処分に不服があれば、処分を知った日の翌日から3か月以内に審査請求、6か月以内に取消訴訟を検討する3. 公表の内容に事実誤認があれば、書面で自治体に訂正を申し入れ、改善済みであることの付記を求める4. 自社サイトで経緯と再発防止策を先に出し、検索結果の一番上を自社の説明にしておく
時効(請求できる期限):公表そのものに法定の期限はなく、掲載期間は自治体の要綱で決まる(自治体ごとに異なる)。元の営業停止処分への審査請求は処分を知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)、取消訴訟は6か月以内(行政事件訴訟法14条)。違法な公表による国家賠償は、損害と加害者を知った時から3年(国家賠償法4条、民法724条)
学説
通説(事実行為説):違反事実の公表は情報提供を目的とする事実行為であり、法的効果を伴わないため処分性は否定される。努力義務規定である以上、公表の有無・範囲は行政の裁量に委ねられる。
有力説(制裁的公表重視説):公表が実質的に制裁として機能する場合には、法律の根拠や事前手続の保障を厳格に求めるべきであり、事案によっては事前差止めや処分性の肯定も検討されるべきとする。
改正沿革 AI による整理
- 平成15年(2003年)改正 違反者の名称等の公表に関する規定を旧63条として新設したとされる(要人的検証)
- 平成30年(2018年)改正 HACCP の制度化などにともなう条文の組み替えで、旧63条が69条に移ったとされる(要人的検証)
- 令和5年(2023年)改正 食品衛生基準行政の一部が消費者庁へ移管されたことにともない、公表の主体に内閣総理大臣が加わったとされる(要人的検証)
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