食品衛生法 第59条
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- 厚生労働大臣又は都道府県知事は、営業者が第六条、第十条から第十二条まで、第十三条第二項若しくは第三項、第十六条若しくは第十八条第二項若しくは第三項の規定に違反した場合又は第九条第一項若しくは第十七条第一項の規定による禁止に違反した場合においては、営業者若しくは当該職員にその食品、添加物、器具若しくは容器包装を廃棄させ、又はその他営業者に対し食品衛生上の危害を除去するために必要な処置をとることを命ずることができる。
- 2.内閣総理大臣又は都道府県知事は、営業者が第二十条の規定に違反した場合においては、営業者若しくは当該職員にその食品、添加物、器具若しくは容器包装を廃棄させ、又はその他営業者に対し虚偽の若しくは誇大な表示若しくは広告による食品衛生上の危害を除去するために必要な処置をとることを命ずることができる。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 食品衛生法第59条は、日本の食品衛生法に含まれる条文です。
- 食品衛生法第59条の条文原文は「厚生労働大臣又は都道府県知事は、営業者が第六条、第十条から第十二条まで、第十三条第二項若しくは第三項、第十六条若しくは第十八条第二項若しくは第三項の規定に違反し…」で始まります。
- 食品衛生法第59条は第九章 営業に置かれています。
- 食品衛生法の公布日は昭和22年12月24日です。
- 食品衛生法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 食品衛生法第59条の前の条は食品衛生法第58条です。
- 食品衛生法第59条の次の条は食品衛生法第60条です。
- 食品衛生法第59条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)第59条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000233 - 本サイト収録
食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)第59条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000233/59
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点食品衛生法59条は、6条・13条などに違反した食品等について、厚生労働大臣または都道府県知事が廃棄や危害除去の措置を命じられると定める。職員自ら廃棄することもできる。
Q · 保健所に在庫を捨てろと命じられたら、必ず従わないといけないの?
命令には従う義務があるが、審査請求や取消訴訟で争える
食品衛生法59条による廃棄命令は行政処分であり、従わなければ罰則の対象になりえます。一方で、行政処分である以上、行政不服審査法による審査請求(処分を知った日の翌日から3か月以内)や、行政事件訴訟法による取消訴訟(6か月以内)で争うことができます。ただし廃棄してしまうと原状回復はできないため、争うかどうかは廃棄前に判断し、必要なら執行停止の申立ても検討します。
解説
倉庫に積まれた在庫が、保健所の一枚の命令書で「ゴミ」に変わる。食品衛生法59条は、厚生労働大臣または都道府県知事(実務では保健所)に、違反した食品・添加物・器具・容器包装を廃棄させる権限を与えている。廃棄するのは営業者自身とは限らず、「当該職員」、つまり役所の職員が自ら処分することもできる。対象になるのは、腐敗・有毒・異物混入の食品(6条)、指定外添加物(12条)、規格基準に合わない製品(13条)などである。在庫をまるごと失うだけでは済まない。廃棄命令は「行政処分」(役所があなたに直接下す、法的な効力のある決定)なので、従わなければ刑事罰の対象になる。さらに違反者として事業者名が公表されうる(69条)。ただ、行政処分である以上、審査請求や取消訴訟で争うこともできる。廃棄は取り返しがつかないが、命令書の「理由」欄と「教示」欄には、あなたが反論するための入口が書かれている。2項では、健康被害につながる虚偽・誇大な表示や広告(20条)について、内閣総理大臣(消費者庁)にも同じ権限が与えられている。
法的な位置づけ
食品衛生法59条の廃棄命令等とは、営業者が同法に定める販売禁止や規格基準等に違反した場合に、厚生労働大臣、内閣総理大臣または都道府県知事が、対象となる食品・添加物・器具・容器包装の廃棄その他食品衛生上の危害除去に必要な措置を命じる行政処分をいう。廃棄は営業者のほか当該職員が行うこともできる。
よくある質問 AI による整理
Q1食品衛生法の廃棄命令とは?
食品衛生法59条に基づき、違反した食品や添加物、器具、容器包装を廃棄させる行政処分です。保健所を置く自治体などが実務を担います。
Q2廃棄命令に従わないとどうなる?
命令違反として刑事罰の対象になりえます。加えて、違反者として事業者名が公表されることがあります(69条)。具体的な罰則は最新の条文で確認が必要です。
Q3廃棄命令は誰が出す?
1項は厚生労働大臣または都道府県知事、2項(虚偽・誇大表示)は内閣総理大臣(消費者庁)または都道府県知事です。現場対応は主に保健所が担います。
Q4廃棄命令の対象になる違反は?
不衛生食品の販売禁止(6条)、添加物規制(12条など)、規格基準違反(13条2項・3項)、器具・容器包装の規制違反、虚偽・誇大表示(20条)などです。
Q5廃棄命令の審査請求はいつまで?
処分があったことを知った日の翌日から3か月以内です(行政不服審査法18条)。取消訴訟は処分を知った日から6か月以内に提起します。
Q6健康食品の誇大広告でも廃棄命令は出る?
出る可能性があります。59条2項は、20条違反の虚偽・誇大な表示や広告による危害を除くため、在庫の廃棄や表示の是正を命じる根拠になります。
Q7廃棄命令を受けると店名は公表される?
食品衛生法69条により、違反者の名称等が公表されることがあります。自治体のサイトに掲載され、長く検索結果に残るおそれがあります。
Q8廃棄命令の前に弁明の機会はある?
不利益処分なので原則として弁明の機会の付与が必要です(行政手続法13条)。ただし公益上緊急を要する場合は省略されることがあります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1廃棄させられた商品の代金って、役所が補償してくれるんですか?
原則として補償されない。59条の廃棄命令は、公衆衛生上の危害を除くための規制(警察規制)であり、違反状態を生んだ営業者が負担すべきものと考えられているからである。実務のポイント:損失を取り戻す先は役所ではなく、違反原料を納入した仕入先である。取引基本契約に「法令不適合時の損害負担」条項があるかどうかが勝負を決める。契約書を結ぶ段階で入れておくのがプロのやり方だ
Q2保健所に口頭で「捨ててください」と言われたんですが、これも命令ですか?
口頭の要請だけなら、行政指導(法的な強制力のないお願い)の可能性がある。59条の命令は不利益処分なので、原則として理由の提示(行政手続法14条)が必要になる。実務のポイント:行政指導に従って「自主的に」捨てると、後から処分の取消しを争う道はほぼ閉ざされる。書面での交付を求めることは、正当な権利行使である
Q3自主回収したら、どのみち公表されるんですよね?
58条の届出をすれば、回収情報は国のシステムで公開される。ただし、それは「回収情報」としての公開であり、69条による違反者としての公表とは性質が異なる。実務のポイント:取引先や金融機関は、「自主回収した会社」と「命令を受けて公表された会社」をはっきり区別して見ている。先に動いた事業者のほうが、信用の毀損は圧倒的に小さい
Q4輸入食品が港で引っかかったら、全部廃棄しかないんですか?
輸入時の検査で違反が見つかった場合、検疫所の監督の下で、積戻し・廃棄・食用以外への用途変更などの選択肢が検討されることが多い(6条・13条違反と59条の命令)。実務のポイント:積戻しと廃棄では費用も輸出国との交渉材料もまったく違う。インボイスの条件(FOB か CIF か)と契約上の危険負担によって、有利な選択肢は変わってくる
間違えやすい点 AI による整理
- 「保健所に言われたら従うしかない」と思われがちだが、廃棄命令は行政処分なので、審査請求(行政不服審査法)や取消訴訟(行政事件訴訟法)の対象になる。ただし物理的に廃棄されてしまえば、原状回復はほぼ不可能になる。争うかどうかの判断は、廃棄する前にしなければならない
- 廃棄命令の本当の怖さは在庫を失うことではない。命令に違反すれば刑事罰の対象になる(81条、最新の改正状況をご確認ください)。そして違反した事業者の名称は公表されうる(69条)。公表記録はネット上に何年も残り、取引先の与信審査にも響く。数十万円分の在庫よりも、こちらのほうがはるかに高くつく
- 「うちは表示を誤っただけで、中身は安全だ」という反論は、2項の前では通用しない場面がある。2項が対象にしているのは、虚偽・誇大な表示によって食品衛生上の危害が生じる場合である。アレルゲンの記載漏れのように、中身が同じでも表示の誤りそのものが健康被害を生むことがある。法律はそこを「危害」として見ている
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 措置の性質 | 59条:違反品の廃棄・危害除去措置を命じる行政処分 | 58条:営業者による自主回収とその届出義務 60条:営業許可の取消し・営業の禁停止 |
| 主な対象 | 個別の食品・添加物・器具・容器包装(モノ) | 自ら回収する製品(モノ) 営業そのもの(事業者) |
| 発動の主体 | 厚生労働大臣・内閣総理大臣・都道府県知事の命令 | 営業者の自発的行動(行政への届出) 都道府県知事等の処分 |
| 事業への打撃 | 在庫損失+罰則リスク+69条公表のおそれ | 回収費用。回収情報は公開されるが違反者公表とは性質が異なる 売上の停止。最も重い処分類型 |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾でも、不適合食品について主管機関が沒入銷毀、改製、退運などの処理を命じる仕組みがある。日本の「その他必要な処置」に近い複数の選択肢が条文に明記されている
韓国も違反食品の押収・廃棄処分を行政庁の権限として定めており、日本と構造がよく似ている
米国では違反食品の押収・没収(seizure and condemnation)は裁判手続を通じて行われる点が、行政の命令で廃棄させる日本と大きく異なる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- SNS で話題になったあなたの店のスイーツに、国内では使えない着色料を含む海外原料が入っていたことが分かった。保健所は在庫の廃棄と原料の切り替えを命じ、同時に69条による店名公表の可能性も伝えてきた。売上の損失よりも、検索結果に残る公表記録のほうが長くあなたを苦しめる
- 輸入した冷凍エビから基準値を超える残留動物用医薬品が検出されたら、コンテナ一本分の在庫はどうなるのか? 13条3項(ポジティブリスト制度)違反として、廃棄命令か積戻しの指導を受けるのが典型である。輸入契約に「規格不適合時の費用負担」条項があるかどうかで、損失を誰がかぶるかが決まる
- 取引先の製造工場で金属片の混入が見つかり、あなたの会社が販売した商品も回収対象になった。命令が出る前に自主回収を始めるなら、58条の回収届出を忘れてはならない。自主回収と命令回収では、世間の受け止め方がまったく違う
- 健康食品の広告に「がんが消える」と書いた。2項により、消費者庁または都道府県知事から、表示の是正や在庫の廃棄を命じられうる。景品表示法や医薬品医療機器等法の問題も同時に浮上する
- 保健所の立入検査の最後に「この在庫、明日までに廃棄してください」と言われた。口頭の指示が行政指導なのか、正式な廃棄命令なのか。ここを確認しないまま捨てると、後から争う材料が何も残らない
取るべき行動
被害を受けた側:1. 購入した食品で体調を崩したら、残品・パッケージ・レシートを捨てずに保管し、受診記録を残す2. 最寄りの保健所に届け出る。行政調査が始まり、59条の命令につながりうる3. 損害賠償は、行政の命令とは別の軌道で動く。製造物責任法3条(製造物の欠陥による無過失責任)と民法709条で請求する4. 公表された違反情報や回収情報は、欠陥の立証を補強する材料になる
訴えられた側:1. 検査の場で、処分か行政指導かを確認する。処分なら命令書・理由・教示の交付を求める2. 違反した品目の範囲(ロット・製造日)を特定し、無関係な在庫まで一括で廃棄されるのを防ぐ3. 廃棄前に写真を撮り、検体を保全する(可能なら第三者検査機関に分析を依頼) 4. 争う場合は審査請求または取消訴訟、必要なら執行停止を申し立てる5. 同時に自主回収と58条の届出を行い、公表時の見え方をコントロールする
時効(請求できる期限):審査請求は処分があったことを知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)。取消訴訟は処分を知った日から6か月以内(行政事件訴訟法14条)。命令に定められた履行期限を過ぎると、罰則の対象になりうる。消費者側の製造物責任法による請求は、損害と賠償義務者を知った時から3年(生命・身体の侵害は5年)、引渡しから10年(最新の改正状況をご確認ください)
学説
通説:59条の廃棄命令は公衆衛生上の危害を除くための警察規制であり、違反状態を生んだ営業者の財産を制約しても原則として損失補償は不要と解される。ただし措置は必要最小限にとどめるべきとされる
改正沿革 AI による整理
- 平成21年(2009年)消費者庁設置に伴う改正(要確認) 表示・広告に関する権限が内閣総理大臣(消費者庁)に移り、現行2項に相当する規定が整備されたとみられる。改正年と改正内容は人的検証が必要
- 平成30年(2018年)改正(要確認) 法全体の条番号が整理され、旧54条から現行59条に移ったとみられる。施行日と文言変更の有無は人的検証が必要
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