食品衛生法 第58条
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- 営業者が、次の各号のいずれかに該当する場合であつて、その採取し、製造し、輸入し、加工し、若しくは販売した食品若しくは添加物又はその製造し、輸入し、若しくは販売した器具若しくは容器包装を回収するとき(次条第一項又は第二項の規定による命令を受けて回収するとき、及び食品衛生上の危害が発生するおそれがない場合として厚生労働省令・内閣府令で定めるときを除く。)は、厚生労働省令・内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、回収に着手した旨及び回収の状況を都道府県知事に届け出なければならない。
- 一第六条、第十条から第十二条まで、第十三条第二項若しくは第三項、第十六条、第十八条第二項若しくは第三項又は第二十条の規定に違反し、又は違反するおそれがある場合
- 二第九条第一項又は第十七条第一項の規定による禁止に違反し、又は違反するおそれがある場合
- 2.都道府県知事は、前項の規定による届出があつたときは、厚生労働省令・内閣府令で定めるところにより、当該届出に係る事項を厚生労働大臣又は内閣総理大臣に報告しなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 食品衛生法第58条は、日本の食品衛生法に含まれる条文です。
- 食品衛生法第58条の条文原文は「営業者が、次の各号のいずれかに該当する場合であつて、その採取し、製造し、輸入し、加工し、若しくは販売した食品若しくは添加物又はその製造し、輸入し、若しくは販売し…」で始まります。
- 食品衛生法第58条は第九章 営業に置かれています。
- 食品衛生法の公布日は昭和22年12月24日です。
- 食品衛生法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 食品衛生法第58条の前の条は食品衛生法第57条です。
- 食品衛生法第58条の次の条は食品衛生法第59条です。
- 食品衛生法第58条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)第58条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000233 - 本サイト収録
食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)第58条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000233/58
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点食品衛生法58条は、法令違反又はそのおそれのある食品等を営業者が自主回収する際、遅滞なく回収着手と回収状況を都道府県知事に届け出る義務を定める。
Q · 食品を自主回収するとき、役所への届出は本当に必要なの?
違反のおそれによる自主回収なら、届出は法的義務です
食品衛生法58条により、6条・10条から12条・13条2項3項・16条・18条2項3項・20条の違反、又は9条1項・17条1項の禁止違反(いずれもそのおそれを含む)を理由に営業者が食品等を回収するときは、遅滞なく回収着手の旨と回収状況を都道府県知事に届け出なければなりません。59条の命令による回収と、省令で定める危害のおそれがない場合は対象外です。表示ミスによる回収は主に食品表示法10条の2のルートになります。
解説
スーパーの入口で見かける「自主回収のお知らせ」。この「自主」は、2021年6月から意味が変わった。残留農薬の基準超過、金属片の混入、指定外添加物の使用など、食品衛生法の特定の条文に違反した食品や、違反のおそれがある食品を営業者が回収するときは、遅滞なく都道府県知事へ届け出なければならない。届け出た内容は国に報告され、回収情報として公表される仕組みになっている。つまり、店頭の貼り紙と自社サイトへの掲載だけで静かに済ませる選択肢は、法律上もう残っていない。例外は、保健所の命令による回収(次条の59条)と、省令で定める「危害のおそれがない場合」だけである。あなたが食品を売る側なら、回収を決めた時点で届出義務も同時に始まっている。買う側なら、公表された回収情報から、自分が口にしたものの「本当の理由」を確かめられる。
法的な位置づけ
食品衛生法58条は、営業者による食品等の自主回収の届出義務を定める規定である。同法6条、10条から12条、13条2項・3項、16条、18条2項・3項、20条の違反又は9条1項・17条1項の禁止違反(そのおそれを含む)を理由とする回収について、回収着手の旨と回収状況を遅滞なく都道府県知事へ届け出ることを求め、知事は届出事項を国に報告する。
手順
- 1.回収理由が何条違反のおそれか特定する 回収を検討した時点で、原因が食品衛生法6条・13条・18条など58条1項各号の列挙条文に当たるか、表示ミスとして食品表示法10条の2の対象か、健康被害のおそれがない品質問題かを切り分ける
- 2.回収範囲を確定する 対象ロット、製造日、数量、出荷先、販売期間を洗い出し、回収対象を確定する。範囲が曖昧なまま届け出ると、後の追加届出や告知の修正が必要になる
- 3.食品衛生申請等システムで回収着手を届け出る 管轄保健所を経由する形で、回収に着手した旨を遅滞なく届け出る。アカウントが未作成なら最優先で作成する
- 4.社外告知を届出内容と一致させて公開する 自社サイト・店頭掲示・取引先への連絡文を作成し、回収理由・対象ロット・問い合わせ先を届出内容と食い違わないようにそろえる
- 5.回収状況を継続して届け出る 回収数量の推移や回収終了などの状況を継続して届け出る。並行してリコール保険の請求資料として回収実績を記録しておく
よくある質問 AI による整理
Q1自主回収の届出とは何ですか?
食品衛生法58条に基づき、違反又は違反のおそれがある食品等を営業者が自ら回収するとき、回収着手の旨と回収状況を都道府県知事へ届け出る手続です。
Q2食品の自主回収の届出はいつまでに出す?
条文上は「遅滞なく」とされ、日数の定めはありません。回収を決めた時点で準備を始め、着手後速やかに届け出るのが実務の基本です。
Q3自主回収の届出はどこでする?
届出先は都道府県知事(窓口は管轄保健所)です。原則としてオンラインの食品衛生申請等システムから届け出ます。
Q4異物混入で回収したら届出は必要?
異物が健康を損なうおそれのあるもの(6条違反のおそれ)なら届出対象です。健康被害のおそれがない品質上の問題による回収は対象外となる場合があります。
Q5食器や容器包装の回収も届出対象?
対象です。本条は食品・添加物だけでなく、器具・容器包装の製造・輸入・販売者による回収も含み、16条や18条2項3項の違反等が典型です。
Q6アレルギー表示ミスの回収は食品衛生法で届け出る?
表示の誤りによる回収は、主に食品表示法10条の2のルートで届け出ます。根拠法を間違えないよう、回収理由の特定が最初の作業です。
Q7食品の回収情報はどこで確認できる?
届出内容は都道府県知事から国へ報告され、国の回収情報として公表されます。回収理由や対象ロットを確認できる場合があります。
Q8輸入業者も自主回収の届出義務がある?
あります。本条は「採取し、製造し、輸入し、加工し、若しくは販売した」食品等を対象としており、輸入業者も届出義務者となります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1小さい菓子店なんですけど、うちみたいな規模でも届出しなきゃいけないんですか?
規模による例外はない。本条の対象は食品等を製造・販売する「営業者」全般であり、個人の菓子店も含まれる。例外は、不特定多数に販売されていない場合など、省令で定める危害のおそれがないときに限られる。実務のポイント:届出は原則としてオンラインの食品衛生申請等システムで行う。事前にアカウントを作っておかないと、いざ回収という日に手続きで半日つぶれる
Q2届け出たらニュースになって、会社がつぶれませんか?
届出内容は国の回収情報として公表されるが、ニュースで報じられるのは健康被害や大規模な事案が中心である。怖いのは届出を怠ったことが後で発覚した場合で、59条の回収命令や60条の営業停止などに発展すれば社会的な打撃ははるかに大きい。実務のポイント:大手小売の品質保証部門は、回収そのものよりも「初動の速さと透明性」で取引継続を判断している
Q3回収する商品を買っちゃいました。返金だけで終わりですか?
健康被害がなければ返金・交換で終わることが多い。ただし体調を崩したなら、製造物責任法3条で治療費などを請求できる可能性がある。回収告知は、事業者が欠陥を認識していた証拠にもなる。実務のポイント:回収の返金手続きで「今後一切請求しない」旨の書面に署名を求められることがある。体調に不安があるうちは、署名する前によく内容を確認する
間違えやすい点 AI による整理
- 「自主回収は企業の善意でやるもので、届出は任意」と思われがちだが、6条・13条など列挙された条文への違反やそのおそれによる回収は届出が法的義務である。「自主」とは、命令されて回収するのではないという意味にすぎない
- 賞味期限の誤表示やアレルギー表示の漏れによる回収も本条で届け出る、と考えている担当者は多い。実はこれらは主に食品表示法10条の2のルートで届け出る。同じ「回収届」でも、根拠法を間違えると社内の手順が最初から狂う
- 髪の毛1本の混入でも回収すれば必ず届出が要る、と身構えるのは視点がずれている。本条の対象は、6条(健康を損なうおそれのある食品)などに列挙された違反やそのおそれに当たる場合である。健康被害のおそれがない品質上のクレームで回収するなら、届出の対象外となる場合がある。線を引くのは「気持ち悪さ」ではなく「公衆衛生上の危害」である
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 回収のきっかけ | 食品衛生法58条:営業者の自主的判断による回収 | 食品衛生法59条:都道府県知事等の命令による回収 食品表示法10条の2:表示違反を理由とする自主回収 |
| 対象となる理由 | 6条・13条・18条等の違反又はそのおそれ | 違反食品等について行政が廃棄・回収等を命じる場合 アレルゲン・期限表示など食品表示基準違反 |
| 営業者の義務 | 回収着手の旨と回収状況を遅滞なく知事に届出 | 命令に従った回収の実施(58条の届出は不要) 表示法ルートでの回収届出 |
| 営業者への印象 | 自ら動いた営業者として扱われやすい | 行政処分を受けた事実が残る 表示管理体制が問われる |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は食品業者が危害のおそれを発見したとき、直ちに製造・販売を停止して回収し、地方主管機関へ通報する義務を課す。日本より「停止」まで踏み込む点が特徴
韓国も危害食品等を回収する営業者に回収計画の報告義務を課しており、行政報告を前提とする点で日本と類似する
中国は食品召回制度を法定し、生産者に召回と主管部門への報告を義務づける
米国は重大な健康被害のおそれがある食品について Reportable Food Registry への報告を義務づけ、FSMA により FDA の強制リコール権限も整備されている
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 自社工場の検査で、出荷済みクッキーから指定外の着色料が見つかった。社長は「ホームページで告知して静かに回収しよう」と言う。だがこれは12条違反のおそれがある回収なので、知事への届出が要る。届け出ずに回収を進め、後で保健所に知られたときのほうが、会社のダメージははるかに大きい
- 海外から輸入したおしゃれなメラミン食器をネットで販売していたら、取引先の検査で規格不適合の疑いが出たら、どうなる? 器具の輸入・販売も本条の対象である。「食品じゃないから関係ない」は通用しない
- 金曜の夕方、取引先から「御社のハムに金属片が入っていた」と電話が来た。月曜には回収を始める。届出の文言は「遅滞なく」。週末の間に、回収範囲・ロット・出荷先を整理しておく必要がある
- 道の駅で野菜を仕入れて販売しているあなたのもとに、農薬の残留基準超過の連絡が入った。販売者として回収すれば、あなたも届出義務者になる
- 子どもが食べたお菓子の回収告知を見た。理由欄には「品質上の問題」としか書かれていない。公表されている回収情報を調べれば、法令違反による回収かどうか、その内容まで確認できる場合がある
取るべき行動
被害を受けた側:1. 回収対象の商品は捨てずに保管する。パッケージ、ロット番号、レシートを写真で残す2. 公表されている回収情報で、回収理由が法令違反によるものか確認する3. 体調不良があれば受診して診断書を取る。製造物責任法3条に基づき、製造業者・輸入業者へ過失の立証なしに賠償請求できる可能性がある4. 事業者の窓口の対応が不誠実なら、保健所と消費生活センターに相談する
訴えられた側:1. 回収を決めた時点で、違反またはそのおそれが6条・13条など列挙条文のどれに当たるかを特定する2. 表示ミスだけが理由なら食品表示法10条の2のルートかどうかを確認する3. 回収対象(ロット・数量・出荷先)を確定し、遅滞なく管轄保健所経由で届け出る。回収の状況も継続して届け出る4. 届出内容と社外向け告知の内容を一致させる。食い違いはそれ自体が信用を失う原因になる
時効(請求できる期限):届出期限は「遅滞なく」とされ、日数の定めはない。回収着手の届出に加えて、回収状況の届出も必要である。消費者が健康被害を受けた場合の製造物責任法上の請求は、損害と賠償義務者を知った時から3年(人の生命・身体の侵害は5年)、製造物の引渡しから10年で消滅する(製造物責任法5条、最新の改正状況をご確認ください)
改正沿革 AI による整理
- 平成30年(2018年)改正、令和3年(2021年)6月1日施行 営業者による自主回収の届出制度を導入し、条文番号の整理に伴い第58条に置かれた(旧第58条の食中毒届出規定は別条へ移動、要確認)
- 令和5年(2023年)改正、令和6年(2024年)4月施行 食品衛生基準行政の消費者庁移管に伴い、委任先が「厚生労働省令・内閣府令」、報告先が「厚生労働大臣又は内閣総理大臣」に改められた(要確認)
改正の年表
- 1.平成30年(2018年) 新設:食品衛生法等の一部を改正する法律により、営業者の自主回収の届出制度を創設。令和3年(2021年)6月1日施行。条文番号の整理とあわせて本条に置かれた
- 2.令和5年(2023年) 改正:食品衛生基準行政の消費者庁への移管に伴い、委任先が厚生労働省令・内閣府令、報告先が厚生労働大臣又は内閣総理大臣に改められた。令和6年(2024年)4月施行
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