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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 8 分8 分8 分

食品衛生法 第68条

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  1. 第六条、第九条、第十二条、第十三条第一項及び第二項、第十六条から第二十条まで(第十八条第三項を除く。)、第二十五条から第六十一条まで(第五十一条、第五十二条第一項第二号及び第二項並びに第五十三条を除く。)並びに第六十三条から第六十五条までの規定は、乳幼児が接触することによりその健康を損なうおそれがあるものとして厚生労働大臣及び内閣総理大臣の指定するおもちやについて、これを準用する。この場合において、第十二条中「添加物(天然香料及び一般に食品として飲食に供されている物であつて添加物として使用されるものを除く。)」とあるのは、「おもちやの添加物として用いることを目的とする化学的合成品(化学的手段により元素又は化合物に分解反応以外の化学的反応を起こさせて得られた物質をいう。)」と読み替えるものとする。
  2. 2.第六条並びに第十三条第一項及び第二項の規定は、洗浄剤であつて野菜若しくは果実又は飲食器の洗浄の用に供されるものについて準用する。
  3. 3.第十五条から第十八条まで、第二十五条第一項、第二十八条から第三十条まで、第五十一条、第五十四条、第五十七条及び第五十九条から第六十一条までの規定は、営業以外の場合で学校、病院その他の施設において継続的に不特定又は多数の者に食品を供与する場合に、これを準用する。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 食品衛生法第68条は、日本の食品衛生法に含まれる条文です。
  2. 食品衛生法第68条の条文原文は「第六条、第九条、第十二条、第十三条第一項及び第二項、第十六条から第二十条まで(第十八条第三項を除く。」で始まります。
  3. 食品衛生法第68条は第十章 雑則に置かれています。
  4. 食品衛生法の公布日は昭和22年12月24日です。
  5. 食品衛生法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 食品衛生法第68条の前の条は食品衛生法第67条です。
  7. 食品衛生法第68条の次の条は食品衛生法第69条です。
  8. 食品衛生法第68条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)第68条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000233
  • 本サイト収録食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)第68条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000233/68

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点食品衛生法第68条は、指定された乳幼児向けおもちゃ、野菜・果実・食器用洗浄剤、学校・病院等の給食施設に、食品衛生法の規定を準用する条文である。

Q · 食品衛生法って、食べ物以外にも適用されるの?

指定おもちゃ・食品用洗剤・非営利の給食施設にも及びます

食品衛生法第68条により、同法の規定は食品以外にも準用されます。第1項は乳幼児向けの指定おもちゃに販売禁止・規格基準・輸入届出・検査・廃棄命令などを、第2項は野菜・果実・食器用洗浄剤に不衛生品の販売禁止と規格基準を、第3項は営業ではない学校・病院・社員食堂などの給食施設に検査・HACCPに沿った衛生管理・届出・廃棄命令などを及ぼします。

解説

食品衛生法という名前のせいで、多くの人はこの法律が「口に入る食べ物」だけの話だと思っている。第68条はその思い込みを三方向から覆す。第1項は、乳幼児が口に入れたりなめたりするおもちゃ(厚生労働省令で指定された「指定おもちゃ」)に、食品と同じ販売禁止、規格基準、輸入届出、立入検査、廃棄命令の仕組みを持ち込む。第2項は、野菜・果物・食器用の洗剤に、不衛生品の販売禁止と規格基準を当てはめる。第3項は、営業ではない学校・病院・社員食堂などの給食施設にも、検査、HACCP(衛生管理の手順を計画・記録する国際的な方式)に沿った衛生管理、届出、廃棄命令などを及ぼす。「営利じゃないから」「おもちゃだから」という言い訳は、この一条で塞がれる。これを知っていれば、子どものおもちゃを選ぶときも、給食で異変があったときも、保健所という強い行政機関を自分の側に引き込める

法的な位置づけ

食品衛生法第68条は準用規定であり、食品以外の三類型に同法の規律を及ぼす。第1項は厚生労働大臣及び内閣総理大臣が指定するおもちゃ、第2項は野菜・果実・飲食器用の洗浄剤、第3項は営業以外で学校・病院その他の施設において継続的に不特定又は多数の者に食品を供与する場合を対象とし、準用する条文を類型ごとに選別している。

よくある質問 AI による整理

Q1指定おもちゃとは何ですか?

乳幼児が接触して健康を損なうおそれがあるとして国が指定したおもちゃです。食品衛生法第68条第1項により、食品と同様の規格基準や販売禁止の対象になります。

Q2おもちゃの輸入に届出は必要ですか?

販売目的で指定おもちゃを輸入する場合、第68条第1項が第27条を準用するため、検疫所への輸入届出が必要です。指定外のおもちゃは対象外です。

Q3STマークがないおもちゃは違法?

違法ではありません。STマークは業界の任意基準です。法的に強制されるのは食品衛生法の規格基準で、指定おもちゃはマークの有無に関係なく基準適合が必要です。

Q4社員食堂にHACCPは必要ですか?

直営で継続的に多数へ食事を提供する場合、第68条第3項が第51条を準用するため、HACCPに沿った衛生管理が求められます。委託なら受託業者が営業者として対応します。

Q5食器用洗剤に法律の基準はありますか?

あります。第68条第2項により、野菜・果実・飲食器用の洗浄剤には成分規格と使用基準が告示で定められ、有害な成分を含むものは販売できません。

Q6学校給食に保健所は立入検査できる?

できます。第68条第3項が第28条を準用するため、営業ではない学校給食にも保健所の立入検査や収去が及びます。非営利であることは除外理由になりません。

Q7子ども食堂は食品衛生法の対象?

継続的に不特定多数へ食事を提供する形態であれば、第68条第3項の給食施設に当たる余地があります。届出の要否は自治体で扱いが異なるため、保健所への事前相談が必要です。

Q8違反おもちゃはどうなりますか?

規格基準に違反する指定おもちゃは販売禁止となり、第59条の準用により廃棄命令や回収命令の対象になります。輸入時に検疫所で止められることもあります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1おもちゃって全部、食品衛生法で規制されてるんですか?

全部ではありません。第68条第1項の対象は、乳幼児が接触して健康を損なうおそれがあるとして国が指定した「指定おもちゃ」だけです。対象範囲は食品衛生法施行規則で定められ、口に入れる前提のおもちゃや人形、積み木などが並んでいます。実務のポイント:同じ製品でも対象年齢の表示を6歳以上にすると指定おもちゃから外れると考える業者がいるが、実際に乳幼児向けとして売っていれば指定おもちゃと判断されうる。表示だけで逃げられると思わないこと(最新の改正状況をご確認ください)

Q2学校給食で食中毒が出たら、学校を訴えられるんですか?

公立学校なら国家賠償法第1条、私立なら民法709条や415条で損害賠償を求める道があります。行政の側でも、食品衛生法第68条第3項により、保健所は非営利の給食施設にも立入検査や改善命令を出せます。実務のポイント:保健所の調査報告書や立入検査の記録は、情報公開請求で開示される場合がある。自分で原因を証明するのは難しいが、行政がすでに集めた証拠を賠償請求の土台に使えるかどうかで、立証の負担は大きく変わる

Q3野菜用の洗剤って、法律で何か決まってるんですか?

決まっています。第68条第2項が第6条と第13条を準用しているので、野菜・果物・食器用の洗浄剤には規格基準があり、有害な成分を含むものは販売できません。告示では成分規格に加えて、使用濃度やすすぎ方といった使用基準まで定められています。実務のポイント:規格基準を満たしているのは「表示どおりに使ったとき」の安全性である。原液のまま使ったり、すすぎを省いたりする使い方は想定の外なので、トラブルが起きても基準違反を主張しにくい

間違えやすい点 AI による整理

  • 「おもちゃの安全はSTマーク(日本玩具協会の自主安全基準)が保証している」と考えがちだが、STマークは業界の任意基準にすぎない。国が強制力をもって規制しているのは、食品衛生法の規格基準(告示の「第4おもちや」)のほうだ。STマークが付いていないおもちゃでも合法に売られうる一方、規格基準違反の指定おもちゃは、マークの有無に関係なく販売禁止になる
  • 学校や病院の給食で事故が起きたとき、多くの人は「営利企業じゃないから保健所は強く出られない」と思っている。この発想自体が間違っている。第3項は立入検査・収去(検査用に現物を持ち帰ること)・廃棄命令・改善命令を準用しているので、非営利でも行政の強制力はほぼ同じように及ぶ。違いが出るのは、営業許可の取消しという形をとらない点くらいである
  • 親から見れば野菜用洗剤は「すすげば問題ない日用品」だが、法律の側から見れば、口に入るものの衛生を左右する規格基準の対象物である。第2項で成分規格だけでなく使用基準(使用濃度やすすぎ方)まで告示で定められている。ラベルの「〇倍に薄めて」を無視した使い方は、法律がそもそも想定していない使い方である
比較の観点この条文ほかの条文
規律対象食品衛生法68条:指定おもちゃ・食品用洗浄剤・非営利の給食施設食品衛生法6条:販売用の食品・添加物
食品衛生法51条:営業施設の衛生管理基準
HACCPに沿った衛生管理給食施設(第3項)には準用、おもちゃ(第1項)には準用なし定めなし(販売禁止の規定)
営業者に直接適用
行政の強制手段立入検査・収去・廃棄命令等を準用(非営利施設にも及ぶ)違反食品の販売禁止
基準違反に対する改善命令等の根拠

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
食品安全衛生管理法・商品檢驗法

台湾では食品用洗潔劑は食品安全衛生管理法で規律され、玩具は主に経済部標準検験局の商品検験制度で安全性が管理される。食品法の準用で玩具を扱う日本とは規制の入口が異なる

ドイツ
LFGB § 2 Abs. 6

ドイツは食品・日用品法典の「Bedarfsgegenstände」概念の中に玩具や洗浄剤を含め、一つの法律で包括的に規律する

アメリカ
Consumer Product Safety Improvement Act of 2008

米国は子ども用品の化学物質規制を消費者製品安全委員会(CPSC)の所管とし、食品法とは別体系で扱う

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 海外通販サイトから安いおしゃぶり型のおもちゃを500個仕入れ、メルカリで売り始めた。指定おもちゃを販売目的で輸入するには、検疫所への輸入届出(第27条の準用)が必要になる。届出なしで通関させた在庫は、あとから違法品扱いになりうる
  • もし子どもの通う保育園の給食で集団食中毒が起きたら、責任を問われるのは誰になる? 園が直営で調理していれば第3項により園そのものが保健所の立入検査や改善命令の対象になる。給食会社に委託していれば、その会社が営業許可を持つ営業者として正面から問われる
  • 社員食堂を直営で運営している総務担当のあなた。2021年6月以降、営業ではない給食施設にもHACCPに沿った衛生管理(第51条の準用)が求められている。記録ノートが白紙のまま、保健所の立入検査まであと3日
  • 1歳の娘が、ドラッグストアで買った塩ビ製の人形を毎日しゃぶっている。指定おもちゃなら、可塑剤(塩ビを柔らかくする化学物質)の一部について規格基準がある
  • 地域の子ども食堂を月2回開いているボランティア団体。営利ではないが、継続的に不特定多数へ食事を出すと、第3項の集団給食施設として扱われる余地がある。届出や許可の要否は自治体によって扱いが分かれるので、開設前に保健所へ相談しておかないと後で困る

取るべき行動

被害を受けた側:1. おもちゃで乳幼児に異変が出たら、現物・包装・購入記録を捨てずに保管し、受診記録を残す2. 最寄りの保健所と消費者ホットライン(188)に通報し、規格基準違反の検査を求める3. 給食による食中毒が疑われる場合は、発症者の人数・症状・食べたメニューを時系列でメモし、すぐに保健所へ連絡する4. 損害賠償は民法709条や製造物責任法3条で別途請求できるので、医療費の領収書を集めておく

訴えられた側:1. 輸入・販売している玩具が指定おもちゃに当たるかを省令の指定リストで確認し、規格基準の試験成績書を取り寄せる2. 違反の疑いが出たら自主回収に動き、自治体への届出(第58条の準用)の要否を確認する3. 給食施設の設置者は、HACCPに沿った衛生管理計画と日々の記録を整え、立入検査で提示できるようにする4. 委託給食なら、委託契約で衛生管理責任の分担と事故時の報告義務を明記しておく

時効(請求できる期限):本条自体に特定の時効はない。被害の損害賠償は、不法行為なら損害および加害者を知った時から原則3年、人の生命・身体の侵害は5年、不法行為時から20年(民法724条、724条の2)。製造物責任法による請求は、損害と賠償義務者を知った時から3年(人身損害は5年)、引渡しから10年(同法5条)

改正沿革 AI による整理

  • 平成30年(2018年)改正 HACCPの制度化、営業届出、自主回収届出などの新設に伴って条番号が繰り下がり、旧第62条の準用規定が現行第68条の位置に移ったとされる。準用範囲の細部は人的検証が必要
  • 令和5年(2023年)改正、令和6年(2024年)4月1日施行 食品衛生基準行政の消費者庁移管に伴う改正で、指定おもちゃの指定権者が「厚生労働大臣及び内閣総理大臣」とされたと理解されている。施行日と文言は要確認

改正の年表

  1. 1.平成30年(2018年) 改正:HACCPの制度化、営業届出制度・自主回収届出制度の新設等に伴う改正。条番号の整理により、おもちゃ等への準用規定が現行第68条に位置付けられたとされる(詳細は要確認)
  2. 2.令和5年(2023年) 改正:食品衛生基準行政の消費者庁移管に伴う改正で、指定おもちゃの指定権者が厚生労働大臣及び内閣総理大臣とされたと理解されている(施行日・文言は要確認)

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食品衛生法の全文を見る所属する編章節を開く:第十章 雑則

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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