食品衛生法 第67条
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- 都道府県等は、食中毒の発生を防止するとともに、地域における食品衛生の向上を図るため、食品等事業者に対し、必要な助言、指導その他の援助を行うように努めるものとする。
- 2.都道府県等は、食品等事業者の食品衛生の向上に関する自主的な活動を促進するため、社会的信望があり、かつ、食品衛生の向上に熱意と識見を有する者のうちから、食品衛生推進員を委嘱することができる。
- 3.食品衛生推進員は、飲食店営業の施設の衛生管理の方法その他の食品衛生に関する事項につき、都道府県等の施策に協力して、食品等事業者からの相談に応じ、及びこれらの者に対する助言その他の活動を行う。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 食品衛生法第67条は、日本の食品衛生法に含まれる条文です。
- 食品衛生法第67条の条文原文は「都道府県等は、食中毒の発生を防止するとともに、地域における食品衛生の向上を図るため、食品等事業者に対し、必要な助言、指導その他の援助を行うように努めるものとする…」で始まります。
- 食品衛生法第67条は第十章 雑則に置かれています。
- 食品衛生法の公布日は昭和22年12月24日です。
- 食品衛生法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 食品衛生法第67条の前の条は食品衛生法第66条です。
- 食品衛生法第67条の次の条は食品衛生法第68条です。
- 食品衛生法第67条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)第67条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000233 - 本サイト収録
食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)第67条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000233/67
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点食品衛生法67条は、都道府県等に食品等事業者への助言・指導その他の援助の努力義務を課し、食品衛生推進員を委嘱できると定める。推進員に処分権限はない。
Q · 食品衛生推進員って何をする人?保健所の検査とは違うの?
処分権限のない、衛生管理の相談役となる民間の委嘱者
食品衛生法67条2項・3項により、都道府県等は社会的信望があり食品衛生に熱意と識見のある人を食品衛生推進員として委嘱できます。推進員は都道府県等の施策に協力し、飲食店営業の施設の衛生管理などについて事業者の相談に応じ、助言します。立入検査や処分を行うのは30条の食品衛生監視員であり、推進員にその権限はありません。推進員の助言には許可や処分としての効力もありません。
解説
保健所との接点が「立入検査」と「営業許可の更新」だけだと思っている飲食店主は多い。食品衛生法67条は、それとは別のルートを用意している。1項は都道府県等(都道府県・保健所設置市・特別区)に、食品等事業者(食品を作ったり売ったりする事業者)への助言・指導・援助に努めるよう求めている。取り締まるのではなく、支える役割である。2項・3項は、地域で信頼され食品衛生に熱心な人を「食品衛生推進員」として委嘱できると定める。推進員は飲食店の衛生管理などについて事業者の相談に乗る。ここで押さえておくべき点は、推進員に立入検査や処分の権限がないことだ(検査は30条の食品衛生監視員の仕事)。だから推進員には、保健所の担当者に聞くとかえって目を付けられそうな「初歩的すぎる質問」を気兼ねなくできる。HACCP に沿った衛生管理が義務化された今、指摘されてから慌てるのではなく、先に相談しておく。この順番の違いが、小さな店の防御力を大きく左右する。
法的な位置づけ
食品衛生法67条は、食中毒の発生防止と地域における食品衛生の向上を目的として、都道府県等に食品等事業者への必要な助言、指導その他の援助を行う努力義務を課すとともに、社会的信望と熱意・識見を有する者を食品衛生推進員として委嘱する権限を認め、推進員が都道府県等の施策に協力して事業者の相談・助言に当たる旨を定める規定である。
よくある質問 AI による整理
Q1食品衛生推進員とは?
食品衛生法67条2項に基づき、都道府県等が地域の信望ある人から委嘱する相談役です。事業者の衛生管理の相談に応じ、助言を行います。
Q2食品衛生推進員にはどうやって相談する?
多くの地域では、保健所や地域の食品衛生協会が窓口になっています。まず管轄の保健所か食品衛生協会に問い合わせるのが確実です。
Q3食品衛生推進員 なるには?
都道府県等の委嘱が必要です。67条2項は、社会的信望があり、食品衛生の向上に熱意と識見を持つ人から選ぶと定めています。
Q4保健所に衛生管理の相談はできる?
できます。67条1項は、都道府県等が事業者に助言・指導その他の援助を行うよう努めると定めており、相談は制度が想定しているルートです。
Q5HACCP の衛生管理計画は誰に相談できる?
管轄の保健所のほか、食品衛生推進員や業界団体の手引書も活用できます。51条の衛生管理基準に沿った計画づくりは、67条の援助の典型例です。
Q6食品衛生推進員は立入検査できる?
できません。立入検査や処分は30条の食品衛生監視員の職務です。推進員の役割は、事業者の相談に応じて助言することに限られます。
Q7食品衛生推進員の助言に従えば違反にならない?
なりません。推進員の助言に許可・処分としての効力はなく、監視員の検査で基準違反とされれば、責任は営業者本人が負います。
Q8開業前に保健所へ相談すべき?
すべきです。内装図面が確定する前に施設基準を確認すれば、手洗い設備やシンクの位置を後から直す改修費用を避けやすくなります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1食品衛生推進員って、保健所の職員なんですか?
職員ではない。67条2項に基づき、都道府県等が地域の信望ある人から委嘱する民間の協力者で、飲食業の経験者や食品衛生協会の関係者が多い。立入検査や処分をするのは30条の食品衛生監視員である。実務のポイント:推進員は同業の先輩であることが多く、教科書どおりの答えではなく「この規模の店なら記録はここまでで回る」といった現場の落としどころを教えてくれる
Q2保健所の指導に従わなかったら、営業停止になりますか?
67条1項の助言・指導は行政指導であり、従わなかったことだけを理由に営業停止にはできない(行政手続法32条2項)。ただし、指摘された中身が衛生基準違反に当たるなら、60条などに基づく処分の対象になりうる。実務のポイント:行政指導の内容が曖昧なときは、趣旨と根拠条文を書面で示すよう求めることができる(同法35条3項)。書面で求めると、指導の中身が一気に具体的になる
間違えやすい点 AI による整理
- 「保健所に相談したら、それをきっかけに目を付けられて検査が厳しくなる」と恐れる店主は多い。実際には67条1項が助言・指導を都道府県等の努力義務としており、相談は制度が想定する正規ルートである。ただし、相談の中で明らかに危険な状態(食中毒のおそれなど)が分かれば、別の条文に基づく対応に切り替わりうることも知っておきたい
- 推進員の助言を「保健所のお墨付き」と受け取るのは危うい。推進員は都道府県等の施策に協力する民間の委嘱者で、その助言には許可・処分としての効力がない。推進員の OK をもらっていても、監視員の検査で基準違反と判断されれば、責任を負うのは営業者本人である
- 「指導」という言葉から、従わなければ罰があると身構える人もいる。67条の助言・指導は行政指導(役所からのお願いやアドバイスで、法的な強制力はないもの)であり、従わなかったことだけを理由に不利益な扱いをしてはならない(行政手続法32条)。一方で、同じ問題が衛生基準違反に当たれば、処分は別の根拠で下される。任意の指導と強制力のある処分を混同しないことが大切である
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 担い手の身分 | 67条:都道府県等が委嘱する民間の食品衛生推進員(1項の援助は都道府県等自身) | 30条:都道府県等の職員である食品衛生監視員 3条:食品等事業者自身 |
| 主な役割 | 事業者の相談に応じ、助言・援助を行う | 立入検査などの監視指導 自主的に食品の安全を確保する責務 |
| 強制力 | なし(努力義務・行政指導・任意の相談) | あり(検査結果が処分の根拠になりうる) 責務規定(違反内容によっては他条による処分) |
| 事業者にとっての意味 | 指摘を受ける前に相談できる予防の入口 | 基準適合を確認される検査の場 日々の衛生管理を行う主体としての自覚 |
他国ではどう定めているか 2 か国
台湾は食品業者の自主管理を義務づけ、主管機関が業者を輔導する構造をとる。日本の推進員に相当する委嘱制度の明文は確認できていない
韓国は消費者団体などから推薦された者を消費者食品衛生監視員として委嘱し、行政の監視指導を補完する。民間の委嘱者を活用する点で日本の推進員制度に近い
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- キッチンカーで独立して三か月、HACCP の衛生管理計画を書けと言われたが、テンプレのどこに自分の仕込み工程を当てはめればいいのか分からないとしたら、誰に聞けばいい? 保健所の窓口に行く前に、地域の食品衛生協会を通じて推進員に相談できるルートがある。推進員は処分する立場にないため、手書きの下書きをそのまま見せて赤を入れてもらえる
- 来週、保健所の監視指導が入ると聞いた。残りは五日で、冷蔵庫の温度記録は二週間分抜けている。記録を後から埋めれば改ざんになる。推進員に相談して、今日から正しく記録を始めつつ、抜けた期間をどう説明するかを整理するほうが、検査当日の信頼はずっと保ちやすい
学説
一般的理解:67条1項は「努めるものとする」と定める努力義務規定であり、都道府県等に援助の方向性を示すものである。事業者に特定の援助を請求する権利を与えるものではないと理解されている。
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.平成7年(1995年) 新設:食品衛生法改正により食品衛生推進員制度を創設し、事業者の自主的な衛生管理を促す仕組みを導入
- 2.平成30年(2018年) 改正:HACCP に沿った衛生管理の制度化などを内容とする法改正に伴い条番号が整理され、現行の67条となった
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