食品衛生法 第66条
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前条に規定する場合において、厚生労働大臣は、必要があると認めるときは、協議会を開催し、食中毒の原因調査及びその結果に関する必要な情報を共有し、関係機関等の連携の緊密化を図るとともに、食中毒患者等の広域にわたる発生又はその拡大を防止するために必要な対策について協議を行うよう努めなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 食品衛生法第66条は、日本の食品衛生法に含まれる条文です。
- 食品衛生法第66条の条文原文は「前条に規定する場合において、厚生労働大臣は、必要があると認めるときは、協議会を開催し、食中毒の原因調査及びその結果に関する必要な情報を共有し、関係機関等の連携の…」で始まります。
- 食品衛生法第66条は第十章 雑則に置かれています。
- 食品衛生法の公布日は昭和22年12月24日です。
- 食品衛生法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 食品衛生法第66条の前の条は食品衛生法第65条です。
- 食品衛生法第66条の次の条は食品衛生法第67条です。
- 食品衛生法第66条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)第66条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000233 - 本サイト収録
食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)第66条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000233/66
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点食品衛生法66条は、緊急時に厚生労働大臣が必要と認めるとき協議会を開き、食中毒の原因調査情報を共有して広域的な発生・拡大の防止策を協議するよう努めると定める。開催は努力義務にとどまる。
Q · 食中毒が複数の県に広がったら、国は必ず対策会議を開くの?
必ずではなく、大臣の判断による努力義務です
食品衛生法66条は、前条(65条)の緊急時に、厚生労働大臣が必要と認めるときは協議会を開催し、食中毒の原因調査の結果を関係機関で共有し、広域的な発生や拡大を防ぐ対策を協議するよう努めると定めています。「必要があると認めるとき」「努めなければならない」という二重の裁量が残されており、開催は自動ではありません。協議の対象は情報共有と拡大防止策であり、患者個人への賠償は扱いません。
解説
食中毒の調査は、原則として事件が起きた地域の保健所が担当する。問題は、菌が県境を気にしないことだ。同じ工場で作られた惣菜が五つの県で売られると、五つの保健所がそれぞれ「うちの管内では数人の散発例」としか認識できない。一件ずつ見れば小さな事件でも、並べてみると一つの大規模な集団食中毒だった、ということが起こりうる。本条は、この「縦割りの死角」を埋めるための条文である。前条(第65条)の緊急時に、厚生労働大臣は必要と認めれば協議会を開き、原因調査の結果を関係機関で共有し、広域的な発生や拡大を防ぐ対策を協議するよう努めなければならない。注目すべきは「努めなければならない」という文言だ。義務ではなく努力義務(やるべきだが、やらなくても直ちに違法とはならない責務)であり、開催するかどうかは大臣の判断に委ねられている。あなたが食中毒の被害者なら、自分の症状が「全国規模の事件の一部」として扱われているかどうかで、原因の特定の速さも、後の賠償交渉で使える資料の量も変わってくる。
法的な位置づけ
食品衛生法66条は、食中毒の緊急時における国の広域調整を定める規定であり、前条の場合において厚生労働大臣が必要と認めるときに協議会を開催し、原因調査及びその結果に関する情報の共有、関係機関等の連携の緊密化、並びに食中毒患者等の広域的な発生又は拡大を防止するための対策の協議に努めるべき旨を規定する努力義務規定である。
よくある質問 AI による整理
Q1広域食中毒とは何ですか?
同じ原因食品による食中毒患者が、複数の都道府県など自治体の境界を越えて発生する事案です。個々の自治体では散発例に見えるため、原因の特定が遅れやすい特徴があります。
Q2食品衛生法66条の協議会は誰が開きますか?
厚生労働大臣です。前条(65条)の緊急時に、大臣が必要と認めるときに開催するよう努めるとされており、都道府県知事や保健所長が開くものではありません。
Q3食品衛生法66条は義務ですか?
法的義務ではなく努力義務です。条文は「努めなければならない」と規定しており、開催しなかったことだけで直ちに違法となるものではありません。
Q4食中毒の調査は国と保健所どちらがする?
現場での検体採取や営業停止などの処分は、原則として都道府県等の保健所が行います。国は緊急時に調査報告を求め、協議会で情報をつなぐ役割を担います。
Q5食中毒の届出は誰がいつまでにする?
食中毒患者等を診断した医師は、直ちに最寄りの保健所長に届け出なければならないとされています(食品衛生法63条)。患者本人も保健所へ相談・届出ができます。
Q6広域食中毒の原因はどう特定される?
各自治体の疫学調査に加え、患者由来の菌の遺伝子型を比較する手法などで共通性を確認します。一致すれば離れた地域の患者も同一事案として扱われえます。
Q7広域食中毒の情報はどこで確認できる?
厚生労働省や各自治体の報道発表、食中毒統計のページで公表されることがあります。公表範囲は事案ごとに異なり、時間が経つと掲載が終わる場合もあります。
Q8協議会が開かれないと国の責任を問える?
努力義務の条文のみを根拠に国家賠償を認めさせるのは一般に困難です。ただし国が把握していた事実の記録は、事業者との交渉資料として意味を持ちえます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1食中毒のニュースで「広域」って出てくるけど、国は何をしているんですか?
食品衛生法66条により、厚生労働大臣は必要と認めるとき協議会を開き、各自治体の原因調査の結果を共有して拡大防止策を協議するよう努めることになっています。前提となるのは前条(65条)の緊急時です。実務のポイント:国の役割の本質は「つなぐこと」です。現場で検体を採り、営業停止などの処分を出すのは今も都道府県等の保健所です。国が協議するからといって、地元の保健所への届出を省いてよいわけではありません
Q2協議会で原因が特定されたら、その結果を賠償請求に使えますか?
協議会自体は賠償の場ではありませんが、行政が公表した原因食品や調査結果は、民事で事業者の責任(民法709条、製造物責任法3条)を追及するときの有力な資料になります。実務のポイント:報道発表や自治体の公表資料は時間が経つとウェブから消えることがあります。見つけた時点でPDFやスクショで保存しておくと、数か月後の交渉で相手の「因果関係は不明」という反論を崩しやすくなります(公表範囲は事案ごとに異なります)
間違えやすい点 AI による整理
- 「食中毒が全国に広がれば国が自動的に対策会議を開く」と思われがちだが、条文は「必要があると認めるとき」「努めなければならない」と二重に裁量を残している。開催は自動ではなく、大臣の判断による
- 協議会は被害者救済の場だと思って、ここで補償の話が進むと期待する人がいる。しかし協議の対象は原因調査の情報共有と拡大防止策であり、個々の患者への賠償は一切扱わない。賠償は事業者に対する民事請求(民法709条、製造物責任法3条など)という別の経路で、自分で動かす必要がある
- 保健所の調査は「その地域の事件」として完結すると思っていないか。菌の遺伝子型が一致すれば、遠く離れた県の患者と同じ事件として扱われうる。自分のケースが全体像のどこに位置するかを知らないまま示談に応じると、後から判明した事実を交渉に活かせなくなる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 場面 | 食品衛生法66条:前条の緊急時における協議会 | 食品衛生法65条:緊急時の調査・報告の要求 食品衛生法21条の3:平時の広域連携協議会 |
| 主体 | 厚生労働大臣(必要と認めるとき開催) | 厚生労働大臣が都道府県知事等に求める 国と関係自治体等で構成(現行効力を要確認) |
| 規範の強さ | 努力義務(「努めなければならない」) | 調査・報告の要求権限 平時の連携体制の枠組み |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾は行政院に食品安全會報を置き、省庁横断で食品安全事案を調整する。日本の本条より上位の行政院レベルで常設される点が異なる
韓国は食中毒対策協議機構を法律上設置する構成で、国レベルの関係機関連携を制度化している(条番号は現行法で要確認)
米国は連邦レベルで食中毒サーベイランスを強化し、州・地方の情報を統合する仕組みを法定している
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- あなたはスーパーで買ったポテトサラダを食べて激しい下痢に苦しみ、保健所に届け出た。保健所の説明は「管内では一件のみです」。ところが一週間後のニュースで、同じチェーンの別の県の店舗でも患者が出ていたと知る。個々の保健所の調査結果をつなぐ場が、国レベルの協議会である
- チェーン展開する惣菜メーカーの品質管理担当者である。複数の自治体から同時に調査の連絡が入った。窓口がばらばらで、同じ資料を五回提出する羽目になる。協議会で情報が集約されれば、行政側の原因究明が一本化される一方、自社の製造ラインが共通の原因として特定される可能性も一気に高まる
- 国が協議会を開かなかったら、被害者は国の責任を問えるのか? 努力義務の条文だけを根拠に国家賠償を勝ち取るのは難しい。ただし、どの時点で国が何を把握していたかの記録は、事業者との交渉で重要な材料になりうる
改正沿革 AI による整理
- 平成30年(2018年)改正(要確認) 広域的な食中毒事案への対応強化の一環として、国と自治体の連携の仕組みが整備されたとされる。本条の新設時期、条番号の変遷、令和の組織改編の影響は人による検証が必要
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