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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 6 分6 分6 分

食品衛生法 第82条

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  1. 第十三条第二項(第六十八条第一項及び第二項において準用する場合を含む。)若しくは第三項、第十六条(第六十八条第一項及び第三項において準用する場合を含む。)、第十九条第二項(第六十八条第一項において準用する場合を含む。)、第二十条(第六十八条第一項において準用する場合を含む。)又は第五十五条第一項(第六十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者は、二年以下の拘禁刑又は二百万円以下の罰金に処する。
  2. 2.前項の罪を犯した者には、情状により拘禁刑及び罰金を併科することができる。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 食品衛生法第82条は、日本の食品衛生法に含まれる条文です。
  2. 食品衛生法第82条の条文原文は「第十三条第二項(第六十八条第一項及び第二項において準用する場合を含む。」で始まります。
  3. 食品衛生法第82条は第十一章に置かれています。
  4. 食品衛生法の公布日は昭和22年12月24日です。
  5. 食品衛生法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 食品衛生法第82条の前の条は食品衛生法第81条です。
  7. 食品衛生法第82条の次の条は食品衛生法第83条です。
  8. 食品衛生法第82条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)第82条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000233
  • 本サイト収録食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)第82条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000233/82

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点食品衛生法第82条は、無許可営業や規格基準違反の食品販売、有害器具の販売、虚偽表示などを罰し、二年以下の拘禁刑または二百万円以下の罰金を科す。

Q · 保健所の許可なしで手作りお菓子を売ったら、本当に犯罪になるの?

なる。最高で拘禁刑二年または罰金二百万円

食品衛生法第82条により、第55条第1項の営業許可を受けずに菓子製造業などを営むと、二年以下の拘禁刑または二百万円以下の罰金の対象になります。食中毒などの実害が出ていなくても犯罪は成立します。規格基準に合わない食品の販売、有害な食器の販売、健康被害につながる虚偽表示も同じ罰則の対象で、情状が悪ければ拘禁刑と罰金の併科もあり得ます。

解説

食品衛生法の罰則の多くは、実際に誰かが腹を壊したかどうかを要件にしていない。本条がまさにそうだ。列挙された五つのルールのどれか一つを破れば、それだけで二年以下の拘禁刑(刑務所に収容される刑)または二百万円以下の罰金の対象になる。事情が悪ければ両方科されることもある。五つとは次のとおり。第13条(国が決めた成分・製造方法の基準に合わない食品の販売や、農薬の残留基準の超過)、第16条(有害な食器や容器包装の販売)、第19条第2項(器具・容器包装の表示基準違反)、第20条(健康被害につながりうる虚偽・誇大な表示や広告)、第55条第1項(保健所の営業許可を取らずに営業すること)。飲食店を開く人、キッチンカーを始める人、輸入雑貨で食器を扱う人、自宅で焼いた菓子をイベントで売りたい人は、まず許可と基準の二点を確認してほしい。「誰も被害に遭っていないから大丈夫」は通用しない。店の前に保健所が来た時点で、その言い訳は効かなくなる。

法的な位置づけ

食品衛生法第82条は、食品衛生上の予防的規制の違反に刑事罰を科す罰則規定である。規格基準・残留農薬基準、有害器具等の販売禁止、器具等の表示基準、虚偽誇大表示の禁止、営業許可の各規定に違反した者を二年以下の拘禁刑または二百万円以下の罰金に処し、情状により両者を併科できる。実害の発生を要件としない。

よくある質問 AI による整理

Q1食品衛生法違反の罰則はどのくらい重い?

第82条の対象違反は二年以下の拘禁刑または二百万円以下の罰金で、情状により併科もあります。有害食品の販売などは第81条でさらに重く処罰されます。

Q2無許可営業は何年以下の刑になる?

第55条第1項の営業許可を受けずに営業すると、第82条により二年以下の拘禁刑または二百万円以下の罰金の対象になります。

Q3キッチンカーは営業許可が必要?

必要です。移動販売でも調理や販売の形態に応じた営業許可を保健所で受ける必要があり、許可なく営業すれば第82条の罰則対象になり得ます。

Q4残留農薬の基準超えは違法?

違法です。第13条第3項の残留基準を超える食品の販売等は禁止され、違反すれば第82条により刑事罰の対象になります。

Q5海外製の食器を転売するのは違法?

転売自体は違法ではありませんが、有害物質の溶出基準などを満たさない器具を販売すると第16条違反となり、第82条の罰則対象になり得ます。

Q6食品衛生法違反で前科はつく?

起訴されて有罪となり罰金刑以上が確定すれば前科になります。罰金刑でも刑事罰であり、行政上の過料とは異なります。

Q7食品衛生法違反の時効は何年?

第82条の罪は法定刑の上限が拘禁刑二年のため、公訴時効は3年です。継続的な違反は行為が終わった時点から進行します。

Q8食品衛生法違反は会社も罰せられる?

両罰規定により、従業員等が業務に関して違反した場合、行為者に加え法人にも罰金が科されることがあります。条文の現行内容は要確認です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1知り合いのカフェの厨房を借りて、自分のお菓子を作って売るのは大丈夫ですか?

営業許可は「人」ではなく「施設と営業者」の組合せに対して出るので、カフェの許可をあなたが使うことはできない。業種も飲食店営業と菓子製造業では別物である。許可なく販売すれば第55条第1項違反で、本条の対象になる。実務のポイント:時間帯によって複数の事業者が使える「シェアキッチン」では、利用者ごとに許可を取れる運用がある。まず保健所に施設の図面を持って相談すると早い

Q2規格基準って、どこを見れば分かるんですか?

中心となるのは第13条に基づく厚生労働省の告示「食品、添加物等の規格基準」である。食品の種類ごとに成分規格・製造基準・保存基準が細かく定められている。実務のポイント:条文の本体を読んでも中身は出てこない。罰則の中身を決めているのは告示である。告示は改正の頻度が高いので、業界団体の通知や保健所の講習会で最新情報を追っている事業者と、そうでない事業者の差が、そのまま違反リスクの差になる(最新の改正状況をご確認ください)

Q3健康食品の広告で「体にいい」と書いたら、この罰則で捕まりますか?

第20条が対象にしているのは、公衆衛生に危害を及ぼすおそれのある虚偽・誇大な表示や広告であり、宣伝文句のすべてが対象になるわけではない。ただし「病気が治る」といった効能の表示は、医薬品医療機器等法の未承認医薬品の広告規制や、景品表示法の問題になりやすい。実務のポイント:健康食品の広告トラブルは、本条よりも薬機法や景表法から入ってくることが圧倒的に多い。広告を点検するときは三つの法律を同時に見る

間違えやすい点 AI による整理

  • 「食中毒を出さなければ刑事罰にはならない」と思われがちだが、本条は結果を要件にしていない。許可なく営業した時点、基準外の食品を販売した時点で犯罪は成立する。被害の有無が効いてくるのは、起訴するかどうかと量刑の場面である
  • 無許可営業は「保健所に注意されて許可を取れば済む」と軽く考えられがちだが、最高刑は拘禁刑二年であり、道路交通法の一部の違反よりも法定刑は重い。さらに事業者の従業員が違反すれば、法人にも罰金が科される両罰規定がある(第88条、現行効力を要確認)。個人の過ちが会社の刑事記録になる
  • 問いの立て方そのものがずれていることが多い。「この食品は安全か」ではなく、法律が問うのは「国が定めた基準に適合しているか」「許可を得ているか」である。科学的に安全だと主張しても、基準外であれば違反は成立する。議論の土俵は安全性ではなく適合性である
比較の観点この条文ほかの条文
対象となる違反第82条:規格基準・残留農薬基準、有害器具、器具等の表示、虚偽誇大表示、無許可営業第81条:有害・不衛生食品の販売等、より危険性の高い違反類型
第88条:従業員等の違反について法人等も処罰する両罰規定(現行内容要確認)
法定刑二年以下の拘禁刑または二百万円以下の罰金(情状により併科)三年以下の拘禁刑または罰金(第82条より一段重い)
法人等には罰金刑(額は条文で要確認)
処罰される者違反行為をした者(個人・従業員を含む)違反行為をした者
行為者に加えて法人・事業主

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
食品安全衛生管理法 第44条以下

台湾は未登録営業や基準違反の多くを行政罰(罰鍰)で処理し、刑事罰は偽装・有害物混入など悪質類型に重点を置く傾向がある

中国
食品安全法 第122条以下

中国は無許可の食品生産経営に対し、違法所得・製品の没収と高額の過料を中心とする行政責任を定める

ドイツ
LFGB §§ 58, 59

ドイツは食品・飼料法典で刑事罰と秩序違反(過料)を段階的に規定し、EU の食品衛生規則違反も罰則の対象とする

アメリカ
21 U.S.C. § 333

米国 FD&C 法は粗悪品・不当表示食品の州際流通等に刑事罰を定め、故意がなくても責任を問い得る厳格責任の運用が知られる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 週末のハンドメイドマルシェで、自宅キッチンで焼いたクッキーを袋詰めして売った。菓子製造業の許可はない。自宅の台所では原則として許可が下りないため、これは第55条第1項違反であり、本条の罰則に直結する
  • 常連客に頼まれて、メニューにない牛レバーの刺身を裏で出した。牛レバーの生食用販売は規格基準で禁止されているので、第13条第2項違反になる。「客が望んだ」は違反を否定する理由にならず、過去には逮捕・書類送検された例も報じられている
  • 輸入した海外製の陶器マグをネットショップで販売していたところ、検査で鉛の溶出が基準を超えていたと分かった。売った側のあなたは、第16条違反として刑事責任を問われうる立場にいる。「自分で作ったわけではない」は通じない
  • 保健所の監視員が来店して、許可証の掲示と営業形態を確認したら、あなたはどう答える? 許可を取った業種と違う営業(例:飲食店営業の許可で、よそに卸す惣菜を製造している)をしていれば、無許可営業の問題になりうる。改善指導で済むのか送検に進むのかは、その日の説明と記録で決まる
  • 取引先の輸入業者から「今回のロット、残留農薬の検査結果が届く前に出荷してしまった」と連絡があった。基準値を超えていれば、第13条第3項違反に回収と公表が重なる。今日中に出荷先を洗い出せるかどうかが勝負になる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 購入した食品や食器で体調を崩した、または表示に疑問を持った場合は、現物・レシート・パッケージを保管する2. 最寄りの保健所に相談・通報する。保健所には立入検査や収去検査(検査のための抜き取り)の権限がある3. 健康被害が出ていれば医療機関を受診して診断書を取る。治療費などの賠償は民法第709条や製造物責任法で別途請求する4. 刑事告発は、保健所の調査結果を見てから判断すると効果的

訴えられた側:1. 保健所の指摘には感情的に反論せず、何がどの条文の違反とされているのか(許可・規格・器具・表示)を書面で確認する2. 無許可の場合は直ちに営業を止め、許可申請の手続に入る3. 基準違反品は自主回収し、出荷先・数量・日付の記録を整理する4. 送検の可能性があれば、食品衛生法に詳しい弁護士に早めに相談する。改善の実績が、不起訴や量刑判断での重要な材料になる

時効(請求できる期限):本条の罪の公訴時効は、犯罪行為が終わった時から3年(刑事訴訟法第250条第2項第6号、長期5年未満の拘禁刑に当たる罪)。無許可営業のように継続する違反は、営業をやめた時点から時効が進むと解されやすい

改正沿革 AI による整理

  • 平成30年(2018年)改正 HACCP の制度化や営業許可制度の見直しを含む大改正に伴って条文番号が整理され、本条は現在の第82条の位置になった。準用規定や引用条番号の変遷の詳細は人的検証が必要
  • 令和4年(2022年)公布、令和7年(2025年6月1日)施行 刑法改正による懲役刑と禁錮刑の一本化に伴い、「懲役」が「拘禁刑」に改められた

改正の年表

  1. 1.昭和22年(1947年) 新設:食品衛生法(昭和22年法律第233号)制定。営業許可制や規格基準違反に対する罰則体系が整備された
  2. 2.平成30年(2018年) 改正:HACCP の制度化や営業許可制度の見直しを含む改正。条番号の整理を経て本条は第82条の位置となった(詳細な変遷は要検証)
  3. 3.令和4年(2022年)公布、令和7年(2025年)施行 改正:刑法改正による懲役・禁錮の一本化に伴い、法定刑の「懲役」が「拘禁刑」に改められた

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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