食品衛生法 第5条
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販売(不特定又は多数の者に対する販売以外の授与を含む。以下同じ。)の用に供する食品又は添加物の採取、製造、加工、使用、調理、貯蔵、運搬、陳列及び授受は、清潔で衛生的に行われなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 食品衛生法第5条は、日本の食品衛生法に含まれる条文です。
- 食品衛生法第5条の条文原文は「販売(不特定又は多数の者に対する販売以外の授与を含む。」で始まります。
- 食品衛生法第5条は第二章 食品及び添加物に置かれています。
- 食品衛生法の公布日は昭和22年12月24日です。
- 食品衛生法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 食品衛生法第5条の前の条は食品衛生法第4条です。
- 食品衛生法第5条の次の条は食品衛生法第6条です。
- 食品衛生法第5条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000233 - 本サイト収録
食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000233/5
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点食品衛生法5条は、販売用の食品と添加物の採取から授受までの9工程を清潔で衛生的に行うよう義務づける。不特定多数への無料配布も対象に含まれる。
Q · お金をもらわずに配る食べ物にも、食品衛生法の衛生義務はかかるの?
かかる。不特定多数への無料配布も対象になる
食品衛生法5条は、販売用の食品と添加物について、採取から授受までの9つの工程を清潔で衛生的に行うよう求めています。括弧書きで「不特定又は多数の者に対する販売以外の授与」も販売に含めているため、祭りでの無料配布や炊き出しも対象です。5条自体に罰則はありませんが、衛生管理基準(51条)や不衛生食品の販売禁止(6条)に違反すると、営業停止などの処分(60条)や刑事罰につながります。
解説
条文は一文だけで、罰則も書かれていない。だから多くの飲食店主は「努力目標」だと受け流す。実際には、食品を扱う仕事のすべての工程を法律が細かく並べている。採取、製造、加工、使用、調理、貯蔵、運搬、陳列、授受の九つだ。畑から客の手に渡るまで、どの段階も抜けていない。さらに見落とされやすいのが括弧書きである。「不特定又は多数の者に対する販売以外の授与を含む」とあり、無料配布でも対象になる。つまり代金をもらったかどうかは関係ない。この条文は保健所が現場を見るときの物差しになる。具体的な衛生基準(51条、HACCPに沿った衛生管理)や、営業停止などの処分(60条)も、この原則を前提に組み立てられている。食中毒が起きて民事で責任を問われる場面でも、「清潔で衛生的に」扱っていたかどうかが過失を判断する材料になる。この一文を知っている事業者は、厨房の衛生を「気合い」ではなく「九つの工程それぞれの記録」で管理するようになる
法的な位置づけ
食品衛生法5条は清潔衛生の原則を定める規定であり、販売の用に供する食品又は添加物の採取、製造、加工、使用、調理、貯蔵、運搬、陳列及び授受の各工程を清潔かつ衛生的に行うことを義務づける。販売には不特定又は多数の者への無償授与も含まれ、同法の衛生管理基準や行政処分の前提となる一般原則として機能する。
手順
- 1.9つの工程を自店の業務に割り当てる 採取、製造、加工、使用、調理、貯蔵、運搬、陳列、授受の9工程を書き出し、自店の仕入れから提供までの作業をそれぞれに当てはめる。担当者と使う設備も併記する
- 2.工程ごとの危険箇所と管理方法を決める 温度管理が必要な貯蔵と運搬、交差汚染が起きやすい調理と陳列など、工程ごとに弱点を特定し、確認項目と頻度を決める。HACCPに沿った衛生管理計画(51条)の土台になる
- 3.毎日の記録を習慣化する 冷蔵庫温度、清掃の実施、仕入れ時の品温、従業員の健康状態を毎日記録する。後から作った記録は信用されにくいため、その日のうちに記入する
- 4.開業やイベント前に保健所へ相談する 営業許可や臨時出店の要否を保健所に確認し、工程ごとの衛生手順を書面で持参する。施設基準の調整が進めやすくなる
よくある質問 AI による整理
Q1食品衛生法5条とは?
販売用の食品と添加物を、採取・製造・加工・使用・調理・貯蔵・運搬・陳列・授受の全工程で清潔かつ衛生的に扱うよう求める原則規定です。
Q2食品の無料配布に保健所への届出は必要?
不特定多数への無料配布も5条の対象です。届出や事前相談の要否は自治体ごとに異なるため、実施前に管轄の保健所へ確認してください。
Q3食品衛生法5条に違反すると罰則はある?
5条自体に罰則はありません。ただし6条(不衛生食品の販売禁止)や51条の基準に違反すると、営業停止などの処分や刑事罰の対象になりえます。
Q4子ども食堂は食品衛生法の対象?
不特定多数に食事を提供する以上、5条の「授与」に当たりえます。営業許可の要否は運営形態によるため、保健所への相談が確実です。
Q5キッチンカーの食材保管に決まりはある?
5条は貯蔵と運搬も明示しています。具体的な温度管理の方法は51条に基づく衛生管理基準や自治体の許可条件で定められています。
Q6食品衛生法の「授受」とは何を指す?
食品を相手に受け渡す行為です。店頭での手渡しや宅配の受け渡しも含まれ、渡し方が不衛生なら5条の原則に反することになります。
Q7食品衛生法は誰に適用される?
販売や不特定多数への授与のために食品を扱うすべての人です。飲食店や製造業者に限らず、物流業者やイベント主催者も工程に関われば対象です。
Q8家庭で作った料理を知人に振る舞うのは違法?
特定少数への振る舞いは、原則として「不特定又は多数の者」への授与に当たりません。ただし人数が多いイベントでは対象になる場合があります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1学園祭で焼きそば売るんだけど、これも食品衛生法かかるの?
かかる。不特定多数に販売するので、5条の衛生義務の対象になる。多くの自治体では、臨時営業として保健所への届出や事前相談を求めている。手続きは自治体ごとに違う。実務のポイント:保健所は、加熱が不十分になりやすい品目や生ものを嫌がる傾向がある。メニューを加熱調理品に絞るだけで、手続きが一気に通りやすくなることが多い
Q25条って罰則ないんでしょ? 守らなくても捕まらないよね?
5条そのものに罰則は付いていない。ただし、不衛生な食品の販売禁止(6条)や衛生管理基準(51条)の違反は、営業停止などの行政処分(60条)や刑事罰の対象になる。実務のポイント:保健所の指導票には、根拠条文として5条が書かれていることが多い。それは「この状態が続くと次は処分になる」という予告と受け取るべきだ(最新の改正状況をご確認ください)
Q3食中毒が出たら、お店は必ず営業停止になるんですか?
必ずではない。保健所が原因と被害の規模を調べたうえで、60条などに基づいて判断する。数日間の営業停止になることが多いが、原因が特定できない場合は指導にとどまることもある。実務のポイント:処分の期間には、日頃の衛生記録がそろっているか、原因の除去と再発防止策をどれだけ早く示せるかが影響しやすい
間違えやすい点 AI による整理
- 「5条には罰則がないから、違反しても何も起きない」と考えるのは危険だ。この原則を具体化した衛生管理基準(51条)や、不衛生な食品の販売禁止(6条)に違反すれば、営業停止などの行政処分や刑事罰につながる。5条は罰則を持たないが、ほかの条文を動かすきっかけになる
- 「厨房さえきれいなら大丈夫」という考え方は、問いの立て方からずれている。条文が求めているのは場所の清潔さではなく、採取から授受までの工程全体の衛生だ。配送業者の車内温度や、店頭での受け渡し方法まで範囲に入っている
- 事業者は「うちはちゃんと洗っている」と考える。しかし保健所や裁判所は、記録と手順で衛生的かどうかを判断する。洗っていた事実があっても、証明できなければ評価されない。この認識のずれが、食中毒の後の責任追及で事業者側を追い込む
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の性格 | 5条:全工程を清潔衛生に行う一般原則 | 6条:不衛生な食品等の販売等の禁止 51条:公衆衛生上必要な措置の基準(HACCPに沿った衛生管理) |
| 対象 | 採取から授受までの9工程 | 腐敗、有毒物質の含有など特定の状態にある食品 営業者の施設と衛生管理の方法 |
| 違反時の効果 | 5条単独の罰則なし、指導の根拠 | 営業停止などの行政処分と刑事罰の対象 改善命令や営業停止などの行政処分の対象 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は食品業者に良好衛生規範準則(GHP)の遵守を義務づけ、一定の業種にはHACCP制度も課す。原則を示す条文と具体基準を分ける構造は日本と近い
韓国は販売目的の食品の採取から陳列までを清潔かつ衛生的に行うよう定めており、工程を列挙する形式が日本の5条とよく似ている
ドイツを含むEU加盟国では、EU規則が食品事業者に一般衛生要件とHACCP原則に基づく手順を直接課している
米国は製造施設に連邦規則のCGMPを課し、飲食店の衛生は州が採用するモデル規範のFood Codeで規律する二層構造である
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 町内会の夏祭りで、手作りのおにぎりを無料で300個配る。お金をもらっていないから食品衛生法は関係ない、と思っていないだろうか? 不特定多数への授与は「販売」に含まれる。多くの自治体では、臨時の出店として保健所への事前相談や届出を求めている
- キッチンカーの営業中、仕込み済みの鶏肉をクーラーボックスに入れたまま炎天下で4時間置いていた。夕方に腹痛の連絡が相次ぐ。問題にされるのは調理の腕ではなく「貯蔵」と「運搬」の工程だ
- あなたの店で食中毒の疑いが出て、明日の朝に保健所の立入検査が来る。今夜できるのは、温度記録・清掃記録・仕入れ伝票をそろえることだけだ。記録が残っていない店は、衛生管理をしていなかったものとして扱われやすい
- コンビニの陳列棚で、弁当の上に冷凍食品の箱が雑に積まれていた。見過ごされがちだが、陳列も条文に名指しされた工程である
- フリマアプリで手作りクッキーを売ろうとした友人から「趣味だから大丈夫だよね?」と聞かれた。菓子製造業は原則として営業許可が必要で(55条)、自宅の台所では許可基準を満たせないことが多い。5条の衛生義務はその前提として最初からかかっている
取るべき行動
被害を受けた側:1. 残った食品、容器、レシートを捨てずに冷蔵保存し、発症の時刻と症状をメモしておく2. 医療機関を受診し、食べたものを医師に伝える。食中毒の疑いがあれば、医師から保健所に届け出が行われる(63条) 3. 自分からも保健所に連絡し、調査結果を確認する4. 損害賠償は民法709条・415条のほか、加工食品であれば製造物責任法3条も検討する。保健所の調査結果は有力な証拠になる
訴えられた側:1. 該当商品の販売を直ちに止め、自主回収に当たる場合は届出が必要かどうかを確認する(58条) 2. 温度記録、清掃記録、仕入れ記録、従業員の健康記録を保全し、手を加えない3. 保健所の調査には正直に協力する。隠すと処分が重くなるおそれがある4. 営業停止などの処分に納得できないときは、審査請求や取消訴訟を検討する。被害者への対応は、賠償責任保険の内容を確認したうえで早めに行う
時効(請求できる期限):5条そのものに特定の時効はない。被害者側:不法行為は損害と加害者を知った時から3年(生命・身体の侵害は5年、民法724条・724条の2)。製造物責任は知った時から3年(生命・身体は5年)、引渡しから10年(製造物責任法5条)。事業者側:営業停止などの処分への審査請求は、処分を知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)。取消訴訟は処分を知った日から6か月以内(行政事件訴訟法14条)
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和22年(1947年) 新設:食品衛生法の制定とともに、販売用食品等の取扱いを清潔衛生に行うべき旨の原則規定が置かれた
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