食品衛生法 第27条
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販売の用に供し、又は営業上使用する食品、添加物、器具又は容器包装を輸入しようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、その都度厚生労働大臣に届け出なければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 食品衛生法第27条は、日本の食品衛生法に含まれる条文です。
- 食品衛生法第27条の条文原文は「販売の用に供し、又は営業上使用する食品、添加物、器具又は容器包装を輸入しようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、その都度厚生労働大臣に届け出なければな…」で始まります。
- 食品衛生法第27条は第七章 検査に置かれています。
- 食品衛生法の公布日は昭和22年12月24日です。
- 食品衛生法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 食品衛生法第27条の前の条は食品衛生法第26条です。
- 食品衛生法第27条の次の条は食品衛生法第28条です。
- 食品衛生法第27条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)第27条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000233 - 本サイト収録
食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)第27条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000233/27
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点食品衛生法27条は、販売や営業で使う食品・添加物・器具・容器包装を輸入する者に、輸入の都度、厚生労働大臣(窓口は検疫所)への届出を義務づける規定である。
Q · 海外から仕入れた食器や食品を売るとき、税関の手続だけで足りる?
足りない。販売目的なら輸入の都度、検疫所への届出が必要
食品衛生法27条により、販売または営業上使用する食品、添加物、器具、容器包装を輸入する者は、輸入のその都度、厚生労働大臣に届け出なければなりません。窓口は全国の検疫所です。対象は食べ物に限られず、コップや水筒など食品に触れる雑貨も含まれます。届出済証が確認できなければ、関税法70条により税関は輸入を許可しないため、貨物は港で止まります。
解説
中国の工場から仕入れたシリコン製の製氷皿、韓国で見つけたステンレスのタンブラー、タイのスパイス。Amazon や BASE で売るつもりで輸入するなら、税関より先に越えなければならない門がある。食品衛生法27条は、販売用または営業で使う食品・添加物・器具・容器包装を輸入する者に、輸入の「その都度」、厚生労働大臣への届出を義務づけている。実際の窓口は全国の検疫所である。見落とされやすいのは、対象が食べ物に限られない点だ。コップ、まな板、弁当箱、哺乳瓶のように食品に触れる雑貨も「器具・容器包装」に入る。届出済証がなければ、関税法の手続上、税関は輸入を許可しない。つまり貨物は港で止まり、保管料が毎日かかる。仕入れる前に「これは食品に触れるか」を確認できる人と、港で初めて気づく人とでは、同じ商品でも利益がまったく違ってくる。
法的な位置づけ
食品衛生法第27条は、輸入食品等の届出義務を定める規定である。販売または営業上の使用を目的として食品、添加物、器具、容器包装を輸入する者は、厚生労働省令で定める方式により、輸入の都度、厚生労働大臣に届け出なければならない。届出は検疫所における書類審査・検査への振り分けの起点となる。
手順
- 1.仕入れ候補が届出対象かを振り分ける 商品が食品、添加物、または食品に直接触れる器具・容器包装にあたるかを確認する。コップ、水筒、まな板、食品用パッケージも対象になる。乳幼児が口に入れるおそれのあるおもちゃは、68条による準用の有無も確認する
- 2.発注前に海外メーカーから情報を取り寄せる 原材料、添加物、製造工程、器具・容器包装の材質の情報を、発注書を出す前に請求する。支払い前の方がメーカーの協力を得やすい
- 3.必要な検査を登録検査機関に依頼する 材質ごとの規格基準(13条)に適合しているかを示す試験成績書が必要か確認し、登録検査機関や輸出国の公的検査機関に検査を依頼する
- 4.検疫所へ輸入届出を提出する 食品等輸入届出書を書面またはFAINS・NACCSで提出する。到着予定日前の事前届出を使うと待ち時間を短くできる。審査結果に応じて書類審査のみか検査かが決まる
- 5.届出済証を受けて通関する 審査・検査に合格すると届出済証が交付される。これを税関に示して輸入許可を受け、貨物を引き取る。書類は継続輸入に備えて保管する
よくある質問 AI による整理
Q1食品等輸入届出とは何ですか?
販売や営業で使う食品・添加物・器具・容器包装を輸入するとき、輸入の都度、厚生労働大臣に出す届出です。食品衛生法27条が根拠で、窓口は検疫所です。
Q2食品の輸入届出はどこに出す?
貨物を陸揚げする港や空港を管轄する検疫所の輸入食品監視窓口に提出します。書面のほか、輸入食品監視支援システム(FAINS)やNACCSで電子的に届け出ることもできます。
Q3輸入届出はいつまでに出せばいい?
貨物を引き取る前に済ませる必要があります。貨物の到着予定日より前に出せる事前届出の制度もあり、書類審査を早めに終えれば港で止まる期間を短くできます。
Q4食品の輸入届出に手数料はかかる?
届出そのものに手数料はかかりません。ただし検査命令や自主検査の対象になると、登録検査機関に払う検査費用と、結果が出るまでの保管料は輸入者の負担になります。
Q5輸入届出の必要書類は何?
食品等輸入届出書のほか、原材料・添加物・製造工程の資料、器具や容器包装なら材質の情報や試験成績書、食肉製品などは輸出国政府の衛生証明書が求められます。
Q6展示会用のサンプルでも届出が必要?
販売や営業上の使用にあたるかどうかで決まります。来場者に配る場合は、無償でも販売とみなされる場合があります(6条)。事前に検疫所へ扱いを確認するのが安全です。
Q7輸入届出は通関業者に代行してもらえる?
通関業者などが代理で提出することはできます。ただし届出義務と基準適合の責任を負うのは名義上の輸入者です。書類の誤りや違反が見つかれば、輸入者が回収や積戻しの負担を負います。
Q8輸入食品のモニタリング検査とは?
国が年間計画に基づき、品目ごとに一定の割合で行う検査です。結果を待たずに通関できる場合がありますが、違反が判明すれば回収などの対象になります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1メルカリで売るつもりで海外のお菓子をちょっとだけ輸入するんだけど、届出いるの?
販売目的なら、数量が少なくても27条の届出対象である。個人使用を理由に届出なしで持ち込んだ商品を転売すれば、無届の輸入を疑われる余地が生まれる。実務のポイント:検疫所は数量や品目から、個人使用か販売目的かを実務的に判断している。「少量だから大丈夫」は法律の基準ではない。販売するつもりなら、最初から届出を前提に仕入れる方が安全である
Q2食器とか水筒みたいな雑貨でも、本当に食品衛生法の届出がいるんですか?
いる。27条の対象には、食品に触れる器具・容器包装が明記されている。材質ごとに規格基準(13条)があり、材質によっては試験成績書を求められる。実務のポイント:同じメーカー・同じ製品を継続して輸入する場合、過去の検査成績を使って手続を簡素化できる運用がある。最初の一回で検査データをきちんと揃えておけば、二回目以降の通関が大幅に速くなる
Q3届出しないで輸入しちゃったら、どれくらいヤバいんですか?
無届の輸入は罰則の対象で、1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金が定められている。法人の場合は両罰規定で会社にも罰金が科されうる(最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:実務で本当に痛いのは刑罰より商流への影響である。検疫所に違反歴が残ると、その後の輸入で検査が厳しくなり、毎回の通関が遅れる。取引先の信頼への打撃の方が長く残る
間違えやすい点 AI による整理
- 「食べ物を輸入しないから関係ない」と思われがちだが、対象は食品に限らない。皿、箸、水筒、調理器具、ラップ、食品用のパッケージのように食品に直接触れる器具・容器包装も含まれる。雑貨の輸入販売者こそ一番見落としやすい
- 個人輸入なら届出がいらないことを知っている人は多い。だが「個人使用」の線がどれほど細いかは知られていない。自分で使う分として持ち込んでも、数量が多かったりメルカリで転売したりすれば、販売目的だったと見られうる。いったん販売目的と判断されれば、無届の輸入として扱われる
- 「届出が受理されたのだから安全性はお墨付きだ」という理解は、問いの前提がずれている。届出は検疫所が審査・検査を振り分けるための入口にすぎない。受理のあとでモニタリング検査の違反が判明すれば、回収や公表の対象になる。基準に合わせる責任は、最後まで輸入者が負う
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 誰が動くか | 27条:輸入者が自ら届け出る | 26条:厚生労働大臣が輸入者に検査を命じる 28条:行政が報告を求め、臨検・収去する |
| 発動のタイミング | 販売・営業用の輸入のたびに毎回 | 違反のおそれが高い品目・輸出者について 必要と認められるとき随時 |
| 輸入者の負担 | 届出書と添付資料の準備 | 検査費用と結果待ちの保管料 報告の対応、立入り・収去の受入れ |
| 機能 | 全件を把握する水際の入口 | リスクの高い貨物の強い検査 流通段階を含む事後の監視 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は中央主管機関が公告した食品・器具・容器包装などについて、輸入時の査験申請を義務づける。日本の「全件届出+振り分け」と比べ、公告品目を基準にする点が特徴
韓国は輸入食品について専用の特別法を設け、食品医薬品安全処への輸入申告を義務づける。輸入食品の管理を一般の食品衛生法から切り出している
ドイツはEUの公的管理規則に基づき、国境管理所で高リスク品目を重点的に検査する。EU域内への流入の段階で管理する仕組み
米国は食品の輸入についてFDAへの事前通知(Prior Notice)を義務づけ、通知がない貨物は留め置かれる。テロ対策として導入された点が日本と異なる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- EC の物販を始めて三か月、海外から取り寄せたおしゃれなガラスのティーポット500個が港で止まった。理由は食品衛生法の届出書がないこと。材質試験の成績書もない。コンテナの保管料が日割りで積み上がっていく
- 無料で配るだけの試供品なら届出はいらないのでは? 食品衛生法は不特定または多数の人への無償の授与も「販売」に含めている(6条)。展示会で配るつもりの海外菓子も、届出の対象になりうる
- あなたは飲食店のオーナーで、イタリアの生産者から直接チーズを取り寄せた。店で出すだけで転売はしない。それでも「営業上使用する」食品なので届出が必要になる
- 輸入代行業者に「書類は全部こちらでやります」と言われて任せた。届出は通ったが、あとで検疫所の検査で残留農薬の基準違反が見つかった。回収・積戻し・廃棄の負担を負うのは、代行業者ではなく名義上の輸入者であるあなただ
- 貨物の到着まであと五日。原材料・製造工程の情報を海外メーカーから取り寄せていないと届出書が書けず、通関が遅れるほど保管料と販売機会の損失が膨らむ
取るべき行動
被害を受けた側:代行業者や取引先の書類不備で貨物が止まった場合の手順である。1. 検疫所に不足書類と検査の要否を確認する2. 海外メーカーに原材料表や材質の情報をすぐ請求する3. 登録検査機関へ検査を依頼する日程を押さえる4. 保管料や遅延損害について、代行業者との契約書の責任分担条項を確認し、請求の準備をする
訴えられた側:無届の輸入や記載ミスを指摘された場合の手順である。1. 検疫所の指示に従って速やかに届出・訂正をし、経緯を記録に残す2. すでに販売した分があれば、販売先と数量を特定する3. 基準違反の疑いがあれば、自主回収と販売停止を先に検討する4. 故意ではなかったことを示す社内フロー(確認チェックリスト)を整え、再発防止策として示す
時効(請求できる期限):届出は輸入の「その都度」、貨物を引き取る前に済ませる必要がある(貨物到着前に出す事前届出の制度もある。運用の詳細は検疫所の案内をご確認ください)。無届輸入の罰則の公訴時効は、法定刑に応じて原則3年である(刑事訴訟法250条。最新の改正状況をご確認ください)
学説
行政法上の位置づけ:27条の届出は、法令上直接に通知義務が課される行政手続法上の「届出」にあたる。関税法70条の他法令確認と結びつくため、実際には輸入許可の前提要件として働く
リスクベース監視:届出で全件を把握したうえで、書類審査、モニタリング検査、検査命令(26条)に振り分ける。水際の網羅性と物流の迅速性を両立させる運用であり、本条はその入口にあたる
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