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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 6 分6 分6 分

食品衛生法 第25条

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  1. 第十三条第一項の規定により規格が定められた食品若しくは添加物又は第十八条第一項の規定により規格が定められた器具若しくは容器包装であつて政令で定めるものは、政令で定める区分に従い厚生労働大臣若しくは都道府県知事又は登録検査機関の行う検査を受け、これに合格したものとして厚生労働省令で定める表示が付されたものでなければ、販売し、販売の用に供するために陳列し、又は営業上使用してはならない。
  2. 2.前項の規定による厚生労働大臣又は登録検査機関の行う検査を受けようとする者は、検査に要する実費の額を考慮して、厚生労働大臣の行う検査にあつては厚生労働大臣が定める額の、登録検査機関の行う検査にあつては当該登録検査機関が厚生労働大臣の認可を受けて定める額の手数料を納めなければならない。
  3. 3.前項の手数料は、厚生労働大臣の行う検査を受けようとする者の納付するものについては国庫の、登録検査機関の行う検査を受けようとする者の納付するものについては当該登録検査機関の収入とする。
  4. 4.前三項に定めるもののほか、第一項の検査及び当該検査に合格した場合の措置に関し必要な事項は、政令で定める。
  5. 5.第一項の検査の結果については、審査請求をすることができない。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 食品衛生法第25条は、日本の食品衛生法に含まれる条文です。
  2. 食品衛生法第25条の条文原文は「第十三条第一項の規定により規格が定められた食品若しくは添加物又は第十八条第一項の規定により規格が定められた器具若しくは容器包装であつて政令で定めるものは、政令で…」で始まります。
  3. 食品衛生法第25条は第七章 検査に置かれています。
  4. 食品衛生法の公布日は昭和22年12月24日です。
  5. 食品衛生法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 食品衛生法第25条の前の条は食品衛生法第24条です。
  7. 食品衛生法第25条の次の条は食品衛生法第26条です。
  8. 食品衛生法第25条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)第25条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000233
  • 本サイト収録食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000233/25

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点食品衛生法25条は、政令指定の食品・添加物・器具・容器包装について、国等の検査に合格し表示が付いたものでなければ、販売・陳列・営業上使用を禁じる。

Q · 成分が日本の規格どおりなら、検査合格の表示がない食用色素を使ってもいいの?

使えない。成分が同じでも表示がなければ違反となりうる

食品衛生法25条1項は、政令で指定された食品・添加物・器具・容器包装について、厚生労働大臣、都道府県知事または登録検査機関の検査に合格し、厚生労働省令で定める表示が付されたものでなければ、販売・販売目的の陳列・営業上の使用を禁じています。成分規格に適合しているだけでは足りず、合格表示の有無が判断基準です。また5項により、検査結果について審査請求はできません。

解説

赤いたらこ、緑のかき氷シロップ、黄色いたくあん。あの鮮やかな色の多くは食用タール色素によるものだ。そして食用タール色素は、国の検査に合格した証拠がロットごとに付いていないと、売ることも店に並べることも工場で使うこともできない。食品衛生法25条は、政令で指定された食品・添加物・器具・容器包装について、厚生労働大臣、都道府県知事または登録検査機関の検査に合格し、厚生労働省令で定める表示が付いたものしか流通させてはならないと定めている。成分規格(国が定めた品質の基準)を満たしているだけでは足りない。「合格した」という表示が付いているかどうかで、合法か違法かが分かれる。あなたが仕入れ担当なら、確認するのは成分表ではなく検査合格の表示である。さらに5項は、検査の結果について審査請求(役所の判断に不服を申し立て、上級の行政庁に見直してもらう手続)を認めていない。不合格になったとき、行政不服申立てで争う道は最初から閉ざされている。だからこそ、検査に出す前の品質管理がすべてを決める

法的な位置づけ

食品衛生法25条は製品検査を定める規定であり、13条1項または18条1項により規格が定められた食品・添加物・器具・容器包装のうち政令指定品目について、国・都道府県または登録検査機関による検査への合格と所定表示の付与を、販売・陳列・営業上使用の前提要件とする。検査手数料の納付と帰属、および検査結果に対する審査請求の排除もあわせて規定する。

手順

  1. 1.対象品目かどうかを確認する 取り扱う添加物・器具・容器包装が、食品衛生法施行令で製品検査の対象として指定されているかをe-Govで確認する。指定品目でなければ本条の検査義務はかからない
  2. 2.自社で予備分析を行う 検査に出す前に、成分規格への適合を自社または外部分析機関で予備確認する。不合格には審査請求ができないため、事前の品質管理が実質的な唯一の防衛策になる
  3. 3.検査を申請し手数料を納付する 政令の区分に従い、厚生労働大臣、都道府県知事または登録検査機関に検査を申請し、定められた手数料を納める
  4. 4.合格表示を付けて出荷する 合格したロットに、厚生労働省令で定める表示を付けてから出荷する。表示のないロットは販売・陳列・営業上使用ができない
  5. 5.受入時に合格表示を確認する 仕入側は納品時に合格表示の有無をロットごとに確認し、欠けている品は使用前に隔離して仕入先に証明を求める。確認結果は受入記録に残す

よくある質問 AI による整理

Q1食品衛生法の製品検査とは?

政令で指定された添加物などについて、流通前に国・都道府県・登録検査機関の検査を受け、合格表示を付けることを義務付ける制度です(食品衛生法25条)。

Q2製品検査の対象品目は何ですか?

対象は食品衛生法施行令で指定されます。代表例が食用タール色素(その製剤)です。対象品目は改正で変わりうるため、最新の施行令をe-Govで確認してください。

Q3登録検査機関とは何ですか?

厚生労働大臣の登録を受けて製品検査などを行う民間の機関です。手数料は大臣の認可を受けて各機関が定め、その機関の収入になります(25条2項・3項)。

Q4製品検査の手数料は誰が払う?

検査を受けようとする者が払います。国の検査なら大臣が定める額を国庫へ、登録検査機関の検査ならその機関が認可を受けて定める額を機関へ納めます。

Q5合格表示のない着色料を陳列するだけでも違法?

違法となりえます。25条1項は販売だけでなく「販売の用に供するために陳列」する行為も禁じています。店頭や倉庫の販売用在庫にも注意が必要です。

Q6製品検査の不合格に審査請求できる?

できません。25条5項が検査結果に対する審査請求を明文で排除しています。訴訟で争えるかは処分性の問題として別途検討が必要です。

Q7輸入した食用色素にも製品検査は必要?

政令指定品目であれば、国内で販売・陳列・営業上使用するには日本の検査合格と表示が必要です。海外の分析証明書は代わりになりません。

Q8食品衛生法25条に違反するとどうなる?

罰則の対象となりうるほか、違反品について廃棄等の命令(同法59条)を受ける可能性があります。具体的な罰則規定は最新の条文で確認してください。

この条文についての質問 AI による整理

Q1規格に合ってる海外製の色素なら、日本の検査なしで使っても大丈夫じゃないの?

大丈夫ではない。本条1項は、政令指定品目について、日本の検査に合格し、省令で定める表示が付いたものでなければ販売・陳列・営業上使用を禁じている。成分が適合していても、合格の証明が欠ければ違反になりうる。実務のポイント:輸入業者が「海外の分析証明書あり」と説明しても、日本法上の製品検査の代わりにはならない。仕入れ時に確認すべきは、日本の合格表示があるかどうかの一点である

Q2検査で不合格になった。納得できないけど、どこに文句を言えばいい?

本条5項により審査請求はできない。取消訴訟を起こせるか、検査結果が訴訟の対象になる処分にあたるかは、実務上、解釈が分かれている。実務のポイント:実務では、争うより原因を特定して製造工程を直し、別ロットで再検査を受ける方が、時間もコストも圧倒的に小さい。検査に出す前に自社で予備分析を行う事業者は、不合格そのものをほとんど経験しない

間違えやすい点 AI による整理

  • 「規格どおりの成分なら売ってよい」と考えがちだが、本条の対象品目では、成分が適合しているだけでは足りない。検査を受けて合格し、省令で定める表示が付いていることまで求められる。手続上の証明が欠けていれば、品質とは関係なく流通できない
  • 審査請求ができないと聞いて「不合格は絶対に覆せない」と考えるのは早い。5項が閉ざしているのは行政不服審査の道だけだ。取消訴訟(裁判所に処分の取消しを求める訴え)まで閉ざされているのか、そもそも検査結果が訴訟の対象になる処分にあたるのかは、実務上、解釈が分かれている。現場では、争うより再検査に出す方が速いのが実情である
  • 食品衛生法の規制というと、飲食店の営業許可や食中毒対策を思い浮かべる人が多い。だがメーカーや卸売業者にとっての落とし穴は、自分が作ってもいない原料の検査表示が欠けているだけで、自社製品全体が違法な流通に巻き込まれる点だ。違反の範囲は、表示のない原料を受け入れた時点から下流へ広がっていく
比較の観点この条文ほかの条文
制度の性格25条:指定品目について流通前の検査合格と表示を一律に要求26条:違反のおそれがある場合などに個別に検査を命じる検査命令
13条:食品・添加物の規格基準そのものを定める
対象政令で指定された品目命令の相手方となった事業者の食品等
規格基準が定められた食品・添加物全般
違反時の帰結表示なき品の販売・陳列・営業上使用が禁止検査を受け結果を得るまで販売等が制限される
規格に合わない食品等の製造・販売等が禁止
不服申立て検査結果に審査請求不可(5項)一般の行政不服審査・訴訟の枠組みによる
規格基準自体は一般的な定めで個別の申立て対象になりにくい

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
食品安全衛生管理法第21条

台湾は一定の食品添加物等について中央主管機関の査驗登記と許可文件の取得を要求する。登録単位の事前許可が中心で、日本のロットごとの合格表示とは設計が異なる

ドイツ
Verordnung (EG) Nr. 1333/2008

EU は添加物ごとの事前認可(ポジティブリスト)と規格の遵守を求めるが、ロットごとの公的検査と合格表示は一般的な制度ではない

アメリカ
21 U.S.C. § 379e、21 CFR Part 80

米国は FDA が着色料のバッチごとに認証(certification)を行う制度を持ち、未認証バッチの使用を違法とする。ロット単位で証明を求める点で日本の本条と発想が最も近い

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 海外の安い食用色素を個人輸入し、自社の菓子に使った。成分は日本の規格と同じはずだ、と思っていた。だが日本の検査合格表示がない以上、営業上使用した時点で本条違反の疑いが生じる。成分が同じであることは言い訳にならない
  • もし検査に出したロットが不合格になったら、どうなる? 審査請求はできない。そのロットは本条の表示を付けられないため販売できず、製造計画にそのまま穴があく。争えるかどうかより先に、代替ロットを確保できるかが問題になる
  • あなたは食品工場の品質管理担当。来週月曜の出荷に使う着色料の在庫を確認すると、1缶だけ合格表示のラベルが剥がれていた。残り3日で入れ替えるか、使用を止めるかを決めなければならない。「たぶん同じロットだから」は通用しない
  • 卸売業者の友人が、表示のない色素を安く大量に仕入れたと自慢してきた。販売だけでなく「販売のために陳列」するだけでも本条違反の対象になる。倉庫の棚に置いた時点で危うい

取るべき行動

被害を受けた側:1. 仕入れた原料に表示がないと気付いたら、ただちに使用と出荷を止めて隔離する2. 仕入先に検査合格の証明を書面で求め、回答を記録する3. 表示のない原料を使った製品が既に出荷されている場合は、管轄の保健所に早めに相談する4. 仕入先への損害賠償は、契約不適合責任(民法562条以下)または不法行為(民法709条)で検討する

訴えられた側:1. 違反を指摘されたら、対象品が政令指定品目に該当するかをまず確認する(該当しなければ本条違反は成立しない) 2. 表示が付いていたこと、または流通前に隔離していたことを示す受入記録や在庫記録を集める3. 不合格判定そのものは審査請求で争えないため、再検査の手配と代替品の確保を並行して進める4. 罰則や廃棄命令の可能性があるため、食品法務に詳しい弁護士に早めに相談する

時効(請求できる期限):特定の時効はない。本条違反に対する刑事罰の公訴時効は法定刑に応じて刑事訴訟法250条で決まる(最新の改正状況をご確認ください)。仕入先への民事請求には、一般消滅時効(民法166条、知った時から5年、権利を行使できる時から10年)が適用される

学説

処分性をめぐる議論:5項は審査請求のみを排除しており、取消訴訟まで排除する規定ではない。ただし検査結果が直接の法効果を持つ処分にあたるかについては見解が分かれ、実務上は再検査による解決が選ばれることが多い

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和22年(1947年) 新設:食品衛生法(昭和22年法律第233号)の制定。現行の条番号・文言は、その後の改正を経たものである

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食品衛生法の全文を見る所属する編章節を開く:第七章 検査

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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