食品衛生法 第15条
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営業上使用する器具及び容器包装は、清潔で衛生的でなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 食品衛生法第15条は、日本の食品衛生法に含まれる条文です。
- 食品衛生法第15条の条文原文は「営業上使用する器具及び容器包装は、清潔で衛生的でなければならない。」で始まります。
- 食品衛生法第15条は第三章 器具及び容器包装に置かれています。
- 食品衛生法の公布日は昭和22年12月24日です。
- 食品衛生法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 食品衛生法第15条の前の条は食品衛生法第14条です。
- 食品衛生法第15条の次の条は食品衛生法第16条です。
- 食品衛生法第15条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)第15条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000233 - 本サイト収録
食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000233/15
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点食品衛生法15条は、営業上使用する器具及び容器包装を清潔で衛生的に保つ義務を定める。具体的な基準は第51条の HACCP に沿った衛生管理と規格基準告示に委ねられている。
Q · 食品衛生法15条に違反すると、罰則はあるの?
直接の罰則はないが、食中毒が出れば営業停止に直結する
食品衛生法15条違反そのものには、直接の罰則は定められていないとされます。ただし不衛生な器具や容器包装が原因で食中毒が発生すれば、第6条違反などを理由に営業停止処分(第60条)が出るのが通例で、刑事罰の対象にもなり得ます。保健所は目視ではなく拭き取り検査と洗浄・消毒の記録で判断するため、第51条の衛生管理計画に沿った記録の整備が実質的な防御になります。
解説
食品衛生法15条は一文しかない。「営業上使用する器具及び容器包装は、清潔で衛生的でなければならない」。温度、洗剤、洗う回数のような数値はどこにも書かれていない。それでも骨抜きの条文ではない。「器具」(第4条4項。食器、包丁、まな板、製氷機、スライサーなど、食品に直接触れる道具)と「容器包装」(第4条5項。食品を入れたり包んだりしたまま渡すもの)は、どちらも営業者の管理責任として扱われる。具体的な基準は、HACCP に沿った衛生管理(第51条、施行規則66条の2別表第17)と規格基準告示に書かれている。食中毒が起きると、保健所は食材より先にまな板、ふきん、製氷機の内側を拭き取って検査する。本条違反そのものには、直接の罰則は定められていないとされる。ただし不衛生な器具から食中毒が出れば、第6条違反を理由とした営業停止処分(役所が店に直接出す営業禁止の決定)へ一気に進む。「本条に罰則はない」と「リスクがない」はまったく別の話である
法的な位置づけ
食品衛生法15条は、器具及び容器包装の清潔衛生の原則を定める規定であり、営業上使用する器具(同法4条4項)及び容器包装(同条5項)が清潔で衛生的であることを営業者に求める。数値基準を持たない一般原則であり、具体的な基準は同法51条に基づく衛生管理基準及び規格基準告示によって補充される。
手順
- 1.管理対象の器具・容器包装を洗い出す まな板、包丁、ふきん、スポンジ、トング、製氷機、スライサーなど、食品に直接触れる器具と使用する容器包装をリスト化する。誰も掃除しない場所(製氷機の内側、刃の裏側)を必ず含める
- 2.洗浄・消毒の手順を自店で決める 器具ごとに洗浄方法、消毒方法、頻度、担当者を決めて書面化する。業界団体の手引書を参考にし、生肉用と加熱済み用の器具を分ける交差汚染対策も盛り込む
- 3.毎日の実施を記録する 決めた手順を実行するたびに記録表へ日付・担当者・結果を書き込む。空白期間を作らないことが、立入検査や食中毒調査での最大の反論材料になる
- 4.指摘を受けたら即日改善して報告する 保健所から指摘を受けたら、その日のうちに手順を見直し、改善後の写真と記録表を添えて改善報告を出す。行政指導の段階で動くことで処分への移行を防ぐ
よくある質問 AI による整理
Q1食品衛生法15条とは?
営業で使う器具と容器包装は清潔で衛生的でなければならない、と定める一文だけの条文です。数値基準はなく、具体的な中身は第51条の衛生管理基準などが補います。
Q2食品衛生法の「器具」とは何を指す?
第4条4項が定義し、食器、包丁、まな板、製氷機、スライサーなど、食品に直接触れる機械や道具を広く含みます。調理台やトングも対象になり得ます。
Q3まな板の消毒方法に法律の決まりはある?
法律に洗剤の種類や回数の定めはありません。HACCP に沿った衛生管理のもと、自店で洗浄・消毒の手順を決め、実行し、記録することが求められます。
Q4製氷機の掃除は義務?
製氷機は食品である氷に直接触れる「器具」にあたり、本条の清潔保持義務の対象です。内部のカビや汚れを放置すれば、保健所の指導や処分の原因になり得ます。
Q5キッチンカーも食品衛生法15条の対象?
対象です。営業として食品を提供する以上、店舗の有無にかかわらず、トングや容器などの器具・容器包装を清潔に保つ義務があります。出店許可の審査にも影響します。
Q6衛生管理の記録はいつまで保存する?
法律で一律の保存期間は定められていません。自治体の指導や業界団体の手引書に従うのが実務で、原因調査に備えて1年程度保存する店が多いとされます。
Q7飲食店の器具が汚いと通報できる?
できます。管轄の保健所に写真などを添えて申し出れば、保健所が立入検査や指導を行うことがあります。匿名での相談を受け付けている自治体もあります。
Q8食品衛生法15条違反で営業停止になる?
本条違反だけで直ちに営業停止となるわけではありませんが、不衛生な器具が原因で食中毒が出れば第6条違反などを理由に営業停止処分(第60条)に進むのが通例です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1家で作ったお菓子をネットで売るとき、容器もこの条文の対象になりますか?
業として売るなら「営業」にあたり、容器包装も本条(第15条)の対象になります。そもそも菓子製造業は許可業種であり、自宅の台所では原則として許可が取れません。実務のポイント:保健所の許可審査では、容器の保管場所や洗浄設備まで確認されます。レンタルキッチンを使えば、器具の管理基準をまとめて満たせることが多い
Q2保健所の検査って、何を見ればアウトになるんですか?
本条は抽象的な書き方しかしていないため、実際の判断は第51条の衛生管理基準(施行規則66条の2、別表第17)に沿って行われます。器具の洗浄・消毒・保管が手順どおりに実行され、記録されているかが中心です。実務のポイント:検査員が必ず見るのは、ふきん、スポンジ、製氷機、スライサーの刃の裏側です。誰も掃除しない場所が、評価を左右します
Q3食中毒が出たら、すぐ営業停止になるんですか?
原因が店の食事と特定されると、第6条違反などを理由に営業停止処分(第60条)が出るのが通例です。期間は被害の規模や改善の状況で変わります。実務のポイント:停止期間を実際に決めるのは、改善報告の中身と速さです。器具の総入れ替えや手順書の改訂を先回りして報告した店は、短期間で営業を再開できる傾向があります(最新の改正状況をご確認ください)
間違えやすい点 AI による整理
- 「見た目がきれいなら清潔」と思われがちだが、保健所は目視ではなく拭き取り検査と記録で判断する。ピカピカのまな板から大腸菌群が出れば、それが事実として扱われる。見た目と法的な清潔さは別物である
- 「本条には罰則がないから大丈夫」という理解は半分しか正しくない。本条違反そのものに直接の罰則は定められていないとされるが、不衛生な器具が原因で食中毒が起きれば第6条違反となり、営業停止処分や刑事罰の回路へ移る。罰則がないのは入口だけで、出口には罰則がある(最新の改正状況をご確認ください)
- 「どの洗剤で何回洗えば合法か」と正解の数値を探す人が多いが、問いの立て方がずれている。令和3年(2021年)6月に HACCP に沿った衛生管理が完全施行されて以降、求められているのは自店で手順を決め、実行し、記録することである。法定の洗浄回数が存在するわけではない(最新の改正状況をご確認ください)
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律の対象 | 食品衛生法15条:営業上使用する器具・容器包装の清潔衛生 | 食品衛生法16条:有毒・有害な器具・容器包装の販売・使用 食品衛生法18条:器具・容器包装の規格基準 |
| 規範の性質 | 数値のない一般原則(清潔で衛生的であること) | 有毒有害なものの禁止規定 国が定める規格基準への適合義務(ポジティブリスト) |
| 具体的な基準の所在 | 第51条の衛生管理基準(施行規則66条の2別表第17) | 条文の定める有毒・有害性の要件 規格基準告示(昭和34年厚生省告示第370号)第3 |
| 主に問われる場面 | 日々の洗浄・消毒・保管と記録 | 有害物質の溶出や付着した器具の使用 材質・溶出試験に適合しない器具の製造・販売 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は法律で業者に良好衛生規範の遵守を義務付け、準則で器具・容器の洗浄や保管を具体的に定める。日本より準則側の記述が細かい
韓国は「営業に使用する器具及び容器・包装は清潔かつ衛生的に扱わなければならない」と、日本の本条とほぼ同じ構造の一般原則を置く
EU 共通の食品衛生規則が、食品に接触する設備・器具の清掃・消毒を直接義務付け、HACCP ベースの自主管理と組み合わせる
米国はモデル規範である Food Code が器具の洗浄頻度や消毒濃度まで数値で示し、各州が採用する。数値を置かない日本の本条とは対照的
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- もし、カフェの製氷機の内側に黒いカビがびっしり付いているのを、アルバイト初日に見つけたらどうなる? 氷も食品である。その氷を客に出し続ければ、店は食品衛生法上の説明責任を負う。気付いた人が記録を残しているかどうかで、後の責任の所在が変わる
- 週末のマルシェにキッチンカーで出店するあなたは、水タンクの容量が限られているのを言い訳に、トングを一日中洗わずに使い回した。保健所の巡回で指摘された時点で、次回の出店許可の審査にその記録が響く
- 居酒屋の常連が、割り箸の袋に前の客の食べかすが付いていると LINE で写真を送ってきた。容器包装の汚染も本条の射程である。写真は保健所への申出にそのまま使える
- 保健所から、明日の午前中に立入検査に入ると電話があった。残された時間は約15時間。洗浄・消毒の記録表が三週間分空白のままでは、器具が清潔でも「管理されていない」と判断される
- 焼肉店で生肉用のトングと焼けた肉用のトングを分けずに使っていた。器具を介した交差汚染は、腸管出血性大腸菌の典型ルートとされている
取るべき行動
被害を受けた側:1. 飲食店で食べた後に体調を崩したら、受診して診断書を取り、食べた日時と店名、レシートを保存する2. 器具の汚れを見たなら写真を撮る3. 管轄の保健所に申し出る。保健所は拭き取り検査で原因を調べる4. 治療費や休業損害は、民法709条または債務不履行(415条)を根拠に店へ請求できる。保健所の調査結果は強力な証拠になる
訴えられた側:1. 保健所の指摘には即日対応する。反論より先に、改善した事実を作る2. 洗浄・消毒手順と記録表(第51条の衛生管理計画)を整え、提出できる状態にしておく3. 食中毒を疑われたら、器具の記録、仕入れ記録、従業員の健康記録を揃え、原因の切り分けに協力する4. 営業停止処分に不服があるときは、行政不服審査法による審査請求や取消訴訟を検討する(処分を知った日の翌日から3か月以内)
時効(請求できる期限):本条そのものに特定の時効はない。一般消滅時効(民法166条、債権5年または10年)が適用される。食中毒被害の損害賠償は、損害と加害者を知った時から5年(生命・身体侵害、民法724条の2)。営業停止処分への審査請求は、処分を知った日の翌日から3か月以内
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和22年(1947年) 新設:食品衛生法(昭和22年法律第233号)制定。営業上使用する器具及び容器包装の清潔衛生の原則が置かれる
- 2.平成30年(2018年) 改正:平成30年法律第46号による改正で HACCP に沿った衛生管理が制度化(第51条)。本条の文言自体は変わらないが、清潔保持義務の具体的な中身が衛生管理基準に位置付けられた。令和3年6月完全施行
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