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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 7 分7 分7 分

食品衛生法 第16条

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有毒な、若しくは有害な物質が含まれ、若しくは付着して人の健康を損なうおそれがある器具若しくは容器包装又は食品若しくは添加物に接触してこれらに有害な影響を与えることにより人の健康を損なうおそれがある器具若しくは容器包装は、これを販売し、販売の用に供するために製造し、若しくは輸入し、又は営業上使用してはならない。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 食品衛生法第16条は、日本の食品衛生法に含まれる条文です。
  2. 食品衛生法第16条の条文原文は「有毒な、若しくは有害な物質が含まれ、若しくは付着して人の健康を損なうおそれがある器具若しくは容器包装又は食品若しくは添加物に接触してこれらに有害な影響を与えるこ…」で始まります。
  3. 食品衛生法第16条は第三章 器具及び容器包装に置かれています。
  4. 食品衛生法の公布日は昭和22年12月24日です。
  5. 食品衛生法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 食品衛生法第16条の前の条は食品衛生法第15条です。
  7. 食品衛生法第16条の次の条は食品衛生法第17条です。
  8. 食品衛生法第16条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)第16条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000233
  • 本サイト収録食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000233/16

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点食品衛生法16条は、有害物質を含み健康を損なうおそれがある器具・容器包装の販売、販売目的の製造・輸入、営業上の使用を禁止する。家庭での個人使用は対象外。

Q · お店でアンティークの皿を使うだけでも食品衛生法違反になるの?

有害物質が溶け出すおそれがあれば営業上使用として違反

食品衛生法16条は、器具・容器包装の販売だけでなく「営業上使用」も禁止しています。そのため、器を売っていない飲食店であっても、鉛などの有害物質が溶け出して人の健康を損なうおそれがある皿で料理を提供すれば、本条の対象になります。実際に健康被害が出ている必要はありません。違反した場合は、82条の罰則、59条の廃棄・回収命令、60条の営業停止などの対象になり得ます。

解説

皿やカップ、ラップ、弁当容器が「毒」を持つことがある。食品衛生法は料理だけでなく、料理が触れる器も取り締まる。第16条は、有毒・有害な物質を含むか付着していて人の健康を損なうおそれがある器具や容器包装を、販売すること、売るために製造・輸入すること、営業で使うことを禁じている。食品に触れて有害な影響を与え、健康を損なうおそれがある器具・容器包装も同じ扱いである。見落とされやすい点は三つある。第一に、禁止の要件は「おそれ」であり、実際に誰かが体調を崩すまで待つ必要はない。第二に、禁止される行為には「営業上使用」も入っている。器を売っていなくても、アンティークの鉛釉の皿で料理を出すカフェは線の内側にいる。第三に、違反すると刑事罰(第82条)に加え、廃棄命令・回収命令(第59条)や営業停止(第60条)の対象になりうる。器を選ぶ段階が、食の安全の最初の関門になっている。

法的な位置づけ

食品衛生法第16条は、有毒・有害な物質を含有又は付着し人の健康を損なうおそれがある器具・容器包装、及び食品・添加物への接触により有害な影響を与え健康を損なうおそれがある器具・容器包装について、販売、販売目的の製造・輸入及び営業上の使用を禁止する規定である。

手順

  1. 1.仕入先に溶出試験成績書を要求する 海外製の食器・容器を発注する前に、日本の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)に沿った溶出試験成績書の提出を契約条件にする。材質(樹脂の種類、釉薬の有無)も書面で確認する
  2. 2.検疫所に事前相談する 輸入届出の前に検疫所の輸入相談窓口で、材質ごとに必要な検査項目を確認する。通関後に試験をやり直す費用と日数を抑えられる
  3. 3.輸入届出を提出する 販売用の器具・容器包装を輸入する際は、食品衛生法27条に基づき検疫所へ輸入届出を行い、必要に応じて試験成績書を添付する
  4. 4.ロット・販売先の記録を残す 販売・使用する器具のロット番号、在庫数、販売先を記録しておく。保健所から問い合わせがあった場合、回収範囲を自社で絞り込めるようにする

よくある質問 AI による整理

Q1食品衛生法の「器具」とは何ですか?

飲食器、割ぽう具など、食品や添加物の採取・製造・調理・貯蔵・運搬・陳列・授受・摂取に使われ、食品に直接接触する機械・器具その他の物を指します(4条)。

Q2「容器包装」とはどこまで含まれますか?

食品や添加物を入れたり包んだりしている物で、そのまま授受される状態のものです。弁当容器、ペットボトル、ラップ、缶詰の缶などが該当します(4条)。

Q3食品衛生法16条に違反するとどんな罰則がありますか?

82条により、2年以下の拘禁刑または200万円以下の罰金の対象となり、法人も両罰規定で処罰され得ます。刑罰とは別に廃棄・回収命令や営業停止の対象にもなります。

Q4陶磁器の鉛の溶出基準はどこに書いてありますか?

食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)の器具・容器包装の部で、材質ごとに鉛・カドミウムなどの溶出限度が定められています。

Q5食器の溶出試験はどこで受けられますか?

厚生労働大臣の登録を受けた登録検査機関などで受けられます。輸入品は検疫所への輸入届出の際に試験成績書の提出を求められることがあります。

Q6フリマアプリで中古食器を売るのは違法?

反復継続して販売する場合、健康を損なうおそれがある器なら16条の「販売」にあたる可能性があります。古い色絵皿や鉛ガラスは特に注意が必要です。

Q7メラミン樹脂の食器は日本で売ってもいい?

規格基準に適合していれば販売できます。ただ、竹繊維など他素材との混合品や高温での使用は溶出リスクが高く、試験結果の確認が重要です。

Q8輸入食器に「食品衛生法適合」の表示は必要ですか?

16条自体は表示を義務づけていません。ただし販売用の器具・容器包装を輸入する際は27条の輸入届出が必要で、規格基準に適合していることが前提になります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1家で古いヴィンテージの鉛ガラスのグラスを使うのも違法なんですか?

第16条が禁止しているのは、販売、販売のための製造・輸入、営業上の使用であり、家庭で個人的に使うことは対象外である。ただし健康リスクが消えるわけではない。実務のポイント:同じグラスをホームパーティーで使うのは自由でも、それをフリマアプリで売った瞬間に「販売」になる。違法かどうかは器ではなく、その器をどう扱うかで決まる

Q2海外の雑貨を個人輸入して食器を売りたいとき、何を確認すればいいですか?

販売用の器具・容器包装を輸入するときは、第27条に基づく輸入届出が必要で、告示の規格基準(第18条)に合っているかを確かめる必要がある。これを満たさなければ第16条のリスクが残る。実務のポイント:検疫所の輸入相談窓口では、届出前に必要な検査項目を事前相談できる。通関の後に慌てて試験をするより費用も日数も抑えやすい

Q3うちの店が売った容器で問題が出たら、製造元の責任じゃないんですか?

第16条は販売する者も禁止の対象にしているため、仕入れた立場でも行政処分や罰則を受けるおそれがある。製造元への求償は、行政上の責任が済んだ後の民事の話である。実務のポイント:仕入れ契約に「規格基準適合の保証」と「回収費用の負担」を書いておけば、回収費用を後から請求できるかどうかが大きく変わる

間違えやすい点 AI による整理

  • 「実際に健康被害が出なければ問題ない」と考えるのは誤りである。第16条の要件は「健康を損なうおそれがある」ことで、被害の発生は要件ではない。検査で有害物質の溶出が確認された段階で、販売も営業上の使用もできなくなる
  • 「売らなければ関係ない」と思う飲食店主は多い。法律から見れば、器を客に出すことは「営業上使用」にあたり、販売と同じ禁止の対象である。お客さんには料理を売っているつもりでも、法律は器ごと見ている。この認識のずれが、アンティーク食器を好む店を無自覚なまま違反状態にしている
  • 多くの事業者が「どの素材なら安全か」と悩むが、問いの立て方がずれている。大事なのは素材名より、何に(酸性・油性・高温の食品)どう触れるか(電子レンジ・長時間保存)である。条文の後半が「食品に接触して有害な影響を与える」器具を別に書いているのは、使い方しだいで同じ容器が危険物にも安全な物にもなるからだ
比較の観点この条文ほかの条文
規制対象16条:器具・容器包装6条:食品・添加物
18条:器具・容器包装(規格基準)
違反の判断基準有害物質の含有・付着・接触による健康を損なう「おそれ」腐敗、有毒物質の含有、病原微生物による汚染など
告示で定める規格・基準に合わないこと(おそれは要件でない)
禁止される行為販売、販売目的の製造・輸入、営業上の使用販売、販売目的の採取・製造・輸入・加工・使用・調理・貯蔵・陳列
規格に合わない器具等の販売、製造、輸入、営業上の使用など
主な活用場面規格が未整備の素材や付着汚染など、個別に危険性がある場合食べ物そのものの汚染・腐敗
溶出試験の数値で機械的に判断できる場合

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
食品安全衛生管理法第16条

台湾も有毒な食品器具・容器包装の製造・販売・輸入・輸出・使用を禁止する。日本と同じく行為類型を列挙する構造

韓国
식품위생법 제8조

韓国も有毒・有害物質が含まれる器具・容器包装の販売・製造・輸入・使用を禁止しており、日本とほぼ同じ構造

ドイツ
LFGB § 30・§ 31、Verordnung (EG) Nr. 1935/2004

ドイツは EU 規則の一般的安全要件を国内法で補完する。物質の食品への移行を中心に規制する

アメリカ
FFDCA §409(21 U.S.C. §348)

米国は食品接触物質を食品添加物の枠組みで扱い、FDA の届出・承認制度で管理する

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 海外の卸サイトで仕入れたおしゃれな竹繊維入りメラミン食器を、あなたのセレクトショップで売り始めた。熱い料理を盛ると樹脂成分が溶け出すおそれがあるとして、欧州では2021年に流通が規制された素材である。国内で輸入届出(第27条)をしていたか、溶出試験の結果を持っているか。保健所から問われたとき、答えられるものがなければ第16条違反を疑われる側になる
  • 蚤の市で見つけた昔の色絵皿を、あなたのカフェのランチプレートに使っている。古い釉薬には鉛を含むものがある。器は売っていなくても、「営業上使用」だけで第16条の対象になる
  • もし minne で売った手作りのレジン加工ウッドマグから、購入者が「飲み物に変なにおいが移った、体調が悪い」と連絡してきたら、どうなる? 趣味の作家でも、食品に触れる器を「販売」した時点で第16条が適用される。原因を確かめる前に謝罪文で「素材に問題があった」と書くのは避けたい
  • 保健所から電話があり、あなたの会社が輸入したステンレス水筒から規格を超える重金属が溶け出したと告げられた。回収するかどうかの判断に使える時間は数日しかない。自主回収をした場合の届出(第58条)が遅れると、次に届くのは廃棄命令・回収命令(第59条)の通知になりかねない

取るべき行動

被害を受けた側:1. 器や容器が原因と思われる体調不良が出たら、その器と残った食品を捨てずに保管する2. 受診して診断書をもらい、購入した店、日付、商品名、ロット番号を記録する3. 最寄りの保健所に相談する。保健所には検査や調査の権限がある4. 損害賠償は販売者に対する民法第709条、または製造者・輸入業者に対する製造物責任法第3条で検討する。輸入品では輸入業者が製造業者等として責任を負う

訴えられた側:1. 指摘を受けたらすぐに該当ロットの販売と使用を止め、在庫を分けて保管する2. 第三者の検査機関で規格基準に基づく溶出試験を行い、事実を確かめる3. 自主回収をする場合は第58条に基づき都道府県知事等へ届け出る4. 仕入先との契約書や試験成績書を集め、求償できるか確認する5. 刑事手続に進みそうなら、早めに食品衛生分野に詳しい弁護士に相談する

時効(請求できる期限):第16条違反の罰則(第82条、2年以下の拘禁刑または200万円以下の罰金)の公訴時効は3年(刑事訴訟法第250条第2項第6号)。被害者の損害賠償請求は、民法第724条により損害と加害者を知った時から3年(生命・身体の侵害は5年)、製造物責任法第5条も同様の期間制限がある(最新の改正状況をご確認ください)

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和22年(1947年) 新設:食品衛生法の制定により、有毒・有害な器具・容器包装の販売等の禁止が定められた
  2. 2.平成30年(2018年) 改正:食品衛生法改正により、器具・容器包装にポジティブリスト制度が導入された(2020年施行)。本条の禁止規定と規格基準(18条)の二段構えで規制する

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食品衛生法の全文を見る所属する編章節を開く:第三章 器具及び容器包装

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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