食品衛生法 第17条
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- 厚生労働大臣は、特定の国若しくは地域において製造され、又は特定の者により製造される特定の器具又は容器包装について、第二十六条第一項から第三項まで又は第二十八条第一項の規定による検査の結果次に掲げる器具又は容器包装に該当するものが相当数発見されたこと、製造地における食品衛生上の管理の状況その他の厚生労働省令で定める事由からみて次に掲げる器具又は容器包装に該当するものが相当程度含まれるおそれがあると認められる場合において、人の健康を損なうおそれの程度その他の厚生労働省令で定める事項を勘案して、当該特定の器具又は容器包装に起因する食品衛生上の危害の発生を防止するため特に必要があると認めるときは、厚生科学審議会の意見を聴いて、当該特定の器具又は容器包装を販売し、販売の用に供するために製造し、若しくは輸入し、又は営業上使用することを禁止することができる。
- 一前条に規定する器具又は容器包装
- 二次条第一項の規定により定められた規格に合わない器具又は容器包装
- 三次条第三項の規定に違反する器具又は容器包装
- 2.厚生労働大臣は、前項の規定による禁止をしようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議しなければならない。
- 3.第九条第三項及び第四項の規定は、第一項の規定による禁止が行われた場合について準用する。この場合において、同条第三項中「食品又は添加物」とあるのは、「器具又は容器包装」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 食品衛生法第17条は、日本の食品衛生法に含まれる条文です。
- 食品衛生法第17条の条文原文は「厚生労働大臣は、特定の国若しくは地域において製造され、又は特定の者により製造される特定の器具又は容器包装について、第二十六条第一項から第三項まで又は第二十八条第…」で始まります。
- 食品衛生法第17条は第三章 器具及び容器包装に置かれています。
- 食品衛生法の公布日は昭和22年12月24日です。
- 食品衛生法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 食品衛生法第17条の前の条は食品衛生法第16条です。
- 食品衛生法第17条の次の条は食品衛生法第18条です。
- 食品衛生法第17条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)第17条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000233 - 本サイト収録
食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000233/17
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点食品衛生法17条は、特定の国・地域・製造者の器具や容器包装に違反品が相当数見つかった場合、厚生労働大臣が販売・輸入・営業上使用を一括禁止できると定める。
Q · 自分の仕入れた容器が検査に合格していても、国に使用禁止にされることはあるの?
ある。国・地域・製造者単位で一括禁止される
食品衛生法17条は、個々の製品の合否ではなく、特定の国・地域・製造者という単位で器具や容器包装を禁止できる仕組みです。同じ製造者等の製品で有毒器具や規格違反品、ポジティブリスト違反品が相当数見つかった場合などに、厚生労働大臣が厚生科学審議会の意見を聴いて、販売・輸入・営業上使用を禁止できます。禁止範囲に入れば、自社品が合格品でも使用できません。ただし9条3項の準用により、危害のおそれがなくなれば解除される道があります。
解説
あなたの店の容器が一つ残らず安全だったとしても、禁止の対象になることがある。食品衛生法17条は、個々の製品の欠陥ではなく「どこで作られたか」「誰が作ったか」という属性に着目し、厚生労働大臣が特定の国・地域・製造者の器具(食器、調理器具、製造機械など食品に触れる道具)や容器包装を丸ごと禁止できると定めた規定である。発動の条件は、輸入時の検査などで有毒器具(16条)、規格違反品(18条1項)、ポジティブリスト(使ってよい物質の一覧表)違反品(18条3項)が相当数見つかったこと、または現地の衛生管理の状況から見て、違反品が相当程度含まれるおそれがあることだ。禁止されるのは販売、製造、輸入に加え「営業上使用」も含む。したがって、輸入業者だけでなく、その容器を使う飲食店や弁当店も直接の当事者になる。一方で、禁止には厚生科学審議会の意見聴取と関係行政機関の長との協議が必要であり、9条3項の準用により、利害関係者が申請すれば解除の審査を求める道も用意されている。仕入先を一社に絞っている事業者ほど、この規定の存在を知っておく価値がある
法的な位置づけ
食品衛生法17条は、特定の国若しくは地域又は特定の製造者に係る器具・容器包装について、検査結果や製造地の衛生管理状況から違反品が相当程度含まれるおそれがある場合に、厚生労働大臣が厚生科学審議会の意見を聴き、関係行政機関の長と協議したうえで、その販売、製造、輸入及び営業上の使用を包括的に禁止できる旨を定める規定である。
手順
- 1.仕入品の製造者と製造地を台帳化する 使用・販売している器具や容器包装ごとに、製造者名、製造国・地域、ロット、仕入先を一覧にまとめる。仕入伝票に製造者名がなければ仕入先に照会する
- 2.検査成績書と適合証明をそろえる 規格(18条1項)とポジティブリスト(18条3項)への適合を示す検査成績書や原材料の証明を製造者から取得し、ロットごとに保管する
- 3.告示を確認し、対象品を隔離する 禁止の告示が出たら、対象の国・地域・製造者・品目を台帳と照合し、該当品の使用と販売を直ちに止めて隔離する。取引先には禁止の根拠を示して説明する
- 4.代替仕入先の確保と解除申請の検討 別の製造者・産地から代替品を手配する。並行して、製造者の衛生管理改善記録や第三者検査成績を束ね、9条3項の準用による解除申請を検討する
よくある質問 AI による整理
Q1食品衛生法17条とは?
特定の国・地域・製造者の器具や容器包装について、違反品が多い場合に厚生労働大臣が販売・輸入・営業上使用をまとめて禁止できる規定です。
Q2禁止の対象になる違反品の種類は?
有毒・有害な器具等(16条)、規格に合わない器具等(18条1項)、ポジティブリストに違反する器具等(18条3項)の3類型です。
Q3禁止された容器を使い続けたら違法?
違法です。禁止の範囲には営業上の使用も含まれ、違反には罰則が科されうります。最新の罰則内容は現行条文でご確認ください。
Q417条の禁止はどこで確認できる?
禁止は告示の形で公表されます。官報や厚生労働省の公表情報で、対象の国・地域・製造者・品目を確認できます。
Q5個人輸入した海外製の食器も禁止の対象?
条文上の対象は販売用の製造・輸入と営業上の使用です。私的に使う目的の個人輸入は文言上は含まれませんが、店で使えば対象になります。
Q6国は禁止前に誰の意見を聴く?
厚生科学審議会の意見を聴き(1項)、あらかじめ関係行政機関の長に協議しなければなりません(2項)。大臣の独断では発動できません。
Q717条の禁止に不服申立てできる?
審査請求は処分を知った翌日から3か月、取消訴訟は6か月が目安です。ただし告示による一般的禁止が処分にあたるかは解釈が分かれます。
Q8違反品が見つかったら必ず禁止される?
いいえ。健康被害のおそれの程度などを勘案し、危害防止のため「特に必要がある」と認められる場合に限られます。発動は大臣の裁量判断です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1うちは容器を売ってなくて、お弁当を入れて出してるだけです。それでも禁止の対象になるんですか?
なります。17条1項は販売、製造、輸入に加えて「営業上使用すること」も禁止の対象にしています。弁当店が容器に料理を詰めて提供する行為は、営業上の使用そのものです。実務のポイント:禁止の告示は品目と製造者を特定して出されるため、自社の容器の製造者名を把握していない店は、対象かどうかを判断できません。仕入伝票に製造者名が載っていなければ、今のうちに仕入先に確認しておくべきです
Q2一度禁止された国や工場の製品は、もう二度と輸入できないんですか?
そうとは限りません。17条3項が9条3項を準用しているため、利害関係者の申請に基づき、または必要に応じて、危害のおそれがないと認められれば、厚生科学審議会の意見を聴いたうえで禁止の全部または一部が解除されます。実務のポイント:解除は待っていても進みにくいものです。改善の証拠を持つ製造者と、日本側の輸入業者が組んで申請するほうが、話を動かしやすくなります
間違えやすい点 AI による整理
- 「自社の製品は検査に合格しているから大丈夫」と考えがちだが、17条は個別製品の合否ではなく、国・地域・製造者という単位で判断する。同じ製造者の他のロットで違反が相当数見つかっていれば、合格品を持っていても禁止の効力は及ぶ
- 容器の規制は「食べ物の規制のおまけ」だと思われやすい。しかし17条は、食品に関する9条とほぼ同じ強さの仕組みを器具・容器包装に用意している。しかも18条3項のポジティブリスト制度により、合成樹脂の器具・容器は、使ってよい物質が一覧表で限定されている。容器の違反は、食品の違反と同じ重さで扱われる
- 「禁止されたら終わり」という問いの立て方自体が不十分である。9条3項の準用により、利害関係者の申請に基づき、危害のおそれがなくなったと認められれば、禁止の全部または一部が解除される。禁止は恒久的な判決ではなく、改善の証拠で動かせる行政判断である
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規制の単位 | 17条:国・地域・製造者単位で器具・容器包装を一括禁止 | 16条:有毒・有害な個々の器具等を禁止 9条:国・地域・製造者単位で食品・添加物を一括禁止 |
| 発動要件 | 違反品の相当数発見または相当程度含まれるおそれ+特に必要 | 有毒・有害物質が含まれる等の事実 違反食品の相当数発見等+特に必要 |
| 手続 | 厚生科学審議会の意見聴取+関係行政機関の長との協議 | 個別の要件該当で直ちに禁止 審議会の意見聴取等(17条の手続の準拠元) |
| 出口 | 9条3項準用で申請等により解除 | 解除制度なし(違反状態の解消が前提) 9条3項で申請等により解除 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は有毒器具等の製造・輸入・使用を禁じ、輸入時の査験で管理する。産地単位の包括禁止は日本ほど条文上明示されていない
韓国も有毒器具の販売・使用を禁止し、器具・容器包装の基準を定める。輸入品は別途の特別法で管理される
EU は第三国産品に重大なリスクがある場合、欧州委員会が輸入停止等の緊急措置を取れる。ドイツは EU 規則を直接適用する
米国 FDA は Import Alert により、特定の製造者や国の製品を検査なしで留置(DWPE)でき、日本の包括的禁止と機能が近い
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- もし、あなたの弁当店が海外の一工場から仕入れている使い捨て容器について、その製造者を名指しした禁止が告示されたら、どうなる? 在庫の容器を店で使い続けることも「営業上使用」にあたるため、翌日から使えない。代替品の手配が間に合わなければ、営業そのものが止まる
- あなたは雑貨輸入業者で、海外製のメラミン食器を大量に輸入した。輸入時の検査で同じ地域の製品から規格違反品が続けて見つかり、地域単位の禁止が検討され始めた。自社の製品は検査で問題がなかった。それでも禁止の射程に入りうるのが17条の怖さである
- 友人が経営するカフェで、ネット通販で買った海外製のタンブラーを客に出している。「うちは売ってないから関係ない」と言うが、禁止の対象には営業上の使用も含まれる。販売していないことは免罪符にならない
- 禁止の官報告示が出た。倉庫には三か月分の在庫があり、取引先への納品は来週に迫っている。在庫の扱い、代替仕入先、取引先への説明を、今週中に決めなければならない
- 製造者側の視点で見ると、禁止を受けた海外メーカーにとって、日本市場は一枚の告示で閉ざされる。衛生管理を改善したという証拠をそろえて解除を申請しない限り、扉は開かない
取るべき行動
被害を受けた側:1. 禁止の官報告示を読み、対象の国・地域・製造者・品目の範囲を正確に確認する2. 在庫品と使用中の器具が対象か照合し、対象品は使用と販売を直ちに止めて隔離する3. 代替仕入先を手配し、取引先には禁止の根拠を示して説明する4. 仕入先の製造者と連携し、衛生管理の改善記録や検査成績を集め、9条3項の準用による解除申請を検討する
訴えられた側:1. 違反の疑いを指摘されたら、対象品の仕入経路、製造者名、ロット、輸入届出(27条)の記録をすぐに整理する2. 対象品が禁止の範囲外であれば、製造者や製造地の違いを書面で示す3. 禁止そのものに不服があれば、弁護士と相談して審査請求や取消訴訟の可否を検討する。禁止違反には刑事罰が科されうる(最新の改正状況をご確認ください)
時効(請求できる期限):17条自体に特定の時効はない。禁止を処分として争う場合、審査請求は処分を知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)、取消訴訟は処分を知った日から6か月以内(行政事件訴訟法14条)が目安となる。ただし、告示による一般的な禁止が処分にあたるかは、実務上、解釈が分かれている
学説
告示の処分性をめぐる議論:告示による一般的な禁止が、行政不服審査や取消訴訟の対象となる「処分」にあたるかは解釈が分かれる。特定の製造者を名指しする禁止は、当該製造者に対する処分性が認められやすいとの見方がある。
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.平成15年(2003年) 新設:食品衛生法の大改正により、食品等の包括的輸入禁止と並んで、器具・容器包装について国・地域・製造者単位で禁止できる仕組みが整備された
- 2.平成30年(2018年) 改正:器具・容器包装のポジティブリスト制度の導入に伴い、同制度の違反品(現18条3項)が禁止の発動対象に加わった
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