食品衛生法 第53条
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- 第十八条第三項に規定する政令で定める材質の原材料が使用された器具又は容器包装を販売し、又は販売の用に供するために製造し、若しくは輸入する者は、厚生労働省令で定めるところにより、その取り扱う器具又は容器包装の販売の相手方に対し、当該取り扱う器具又は容器包装が次の各号のいずれかに該当する旨を説明しなければならない。
- 一第十八条第三項に規定する政令で定める材質の原材料について、同条第一項の規定により定められた規格に適合しているもののみを使用した器具又は容器包装であること。
- 二第十八条第三項ただし書に規定する加工がされている器具又は容器包装であること。
- 2.器具又は容器包装の原材料であつて、第十八条第三項に規定する政令で定める材質のものを販売し、又は販売の用に供するために製造し、若しくは輸入する者は、当該原材料を使用して器具又は容器包装を製造する者から、当該原材料が同条第一項の規定により定められた規格に適合しているものである旨の確認を求められた場合には、厚生労働省令で定めるところにより、必要な説明をするよう努めなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 食品衛生法第53条は、日本の食品衛生法に含まれる条文です。
- 食品衛生法第53条の条文原文は「第十八条第三項に規定する政令で定める材質の原材料が使用された器具又は容器包装を販売し、又は販売の用に供するために製造し、若しくは輸入する者は、厚生労働省令で定め…」で始まります。
- 食品衛生法第53条は第九章 営業に置かれています。
- 食品衛生法の公布日は昭和22年12月24日です。
- 食品衛生法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 食品衛生法第53条の前の条は食品衛生法第52条です。
- 食品衛生法第53条の次の条は食品衛生法第54条です。
- 食品衛生法第53条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)第53条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000233 - 本サイト収録
食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)第53条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000233/53
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点食品衛生法53条は、合成樹脂製の器具・容器包装を販売・製造・輸入する者に、販売の相手方へポジティブリスト適合品等である旨の説明を義務づけ、原材料業者にも説明の努力義務を課す。
Q · テイクアウト容器を仕入れるとき、売り手に安全基準に合っているか説明してもらえるの?
説明を受けられる。売り手には適合を説明する法的義務がある
食品衛生法53条1項により、合成樹脂製の器具・容器包装を販売・製造・輸入する者は、厚生労働省令の定めに従い、販売の相手方に対して、ポジティブリストに適合した原材料のみを使用していること、または食品に接しない層に使われ溶出しないよう加工されていること(18条3項ただし書)を説明しなければなりません。2項では樹脂などの原材料業者にも、容器製造者からの確認に説明する努力義務が課されています。
解説
弁当屋が仕入れる使い捨て容器、カフェのテイクアウトカップ、ネットで買った輸入品のタッパー。合成樹脂でできた器具や容器包装には、令和2年(2020年)6月からポジティブリスト制度が適用されている。国が安全性を確認して一覧に載せた物質だけを使ってよい、という仕組みである。食品衛生法53条は、この制度を取引の現場で機能させるための条文だ。合成樹脂製の器具・容器包装を売る者、製造する者、輸入する者は、販売の相手方に「この製品はポジティブリストに適合した原材料だけでできている」か「食品に触れない層に使われ、溶け出さないよう加工されている(食品衛生法18条3項ただし書)」かを説明しなければならない。つまり、容器を仕入れる側は「適合していますか」と聞いてよく、売る側には答える義務がある。この質問を一度もしていない飲食店や食品メーカーは、自分の商品が何に包まれているのか知らないまま出荷していることになる。2項では、樹脂ペレットなど原材料の売り手にも、容器メーカーから確認を求められたら説明する努力義務が課されている
法的な位置づけ
食品衛生法53条は、器具・容器包装のポジティブリスト制度における情報伝達を定める規定である。合成樹脂製の器具・容器包装の販売者・製造者・輸入者は、販売の相手方に対し、規格適合原材料のみの使用または同法18条3項ただし書の加工済みである旨を説明する義務を負い、原材料の販売者等は確認を求められた場合に説明する努力義務を負う。
手順
- 1.使用中の樹脂製容器・器具を棚卸しする テイクアウト容器、個包装袋、カトラリー、製造ラインの樹脂部品など、食品に触れる合成樹脂製品を品目ごとに一覧化し、仕入先を紐づける。紙容器でも内面樹脂加工の有無を確認する
- 2.仕入先に適合説明を書面で求める 各仕入先に対し、ポジティブリスト適合原材料のみを使用していること、または18条3項ただし書の加工品であることの説明を書面で依頼する。新規発注なら見積段階で取引条件に組み込む
- 3.受領書類を品目・ロット別に保管する 受け取った適合説明書類を品目・ロットごとにファイリングし、仕入先や仕様を変更したら必ず取り直す。保健所の立入りや取引先監査で即座に提示できる状態にしておく
- 4.説明できない仕入先・不適合品に対応する 説明を拒む、または根拠が曖昧な仕入先は切り替えを検討する。不適合の疑いがある製品は使用を止めて保健所に相談し、仕入先との責任関係は契約内容と民法415条に沿って整理する
よくある質問 AI による整理
Q1食品衛生法53条とは何ですか?
合成樹脂製の器具・容器包装の販売者・製造者・輸入者に、販売の相手方へポジティブリスト適合品である旨などを説明させる規定です。
Q2ポジティブリスト制度 容器包装 いつから?
令和2年(2020年)6月1日に施行されました。施行前からの材質向け経過措置は令和7年(2025年)5月31日で終了しています。
Q3容器包装の適合説明 義務があるのは誰?
合成樹脂製の器具・容器包装を販売する者、販売用に製造する者、輸入する者です。問屋や輸入代行業者も含まれえます。
Q4樹脂ペレットのメーカーにも説明義務はある?
53条2項により、容器製造者から規格適合の確認を求められた場合に説明する努力義務があります。1項のような法的義務ではありません。
Q5機能性バリアとは何ですか?
食品に直接触れない層に使われ、その材質の成分が食品に溶け出さないよう加工された構造です。18条3項ただし書が根拠です。
Q6適合説明は口頭でもいい?
説明の方法は厚生労働省令で定められています。後から根拠を確認できるよう、書面や電子データで受け取り保管するのが実務上の定石です。
Q7海外製の容器を輸入して売ったら違法?
輸入販売自体は違法ではありませんが、輸入者として販売の相手方への適合説明義務を負います。配合情報が取れない製品は扱いにくくなります。
Q8ポジティブリスト 対象 材質は?
食品衛生法18条3項に基づき政令で定める材質で、現行では合成樹脂です。紙容器でも内面の樹脂ラミネート層は対象になりえます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1紙の容器を使ってるんだけど、うちも関係あるんですか?
ポジティブリスト制度の対象は、食品衛生法18条3項に基づき政令で定める材質、現行では合成樹脂です。ただ、紙容器の内側にポリエチレンなどのラミネートやコーティングがあれば、その樹脂層は対象になりえます。実務のポイント:「紙コップ」「紙皿」として売られている製品の多くは内面が樹脂加工されています。見た目が紙でも、仕入先に樹脂層の適合説明を求めておく店のほうが監査で困りません
Q2説明を求めたのに仕入先が「問題ありません」の一言だけ。これで足りますか?
53条1項は、厚生労働省令で定めるところにより、適合品であること、または18条3項ただし書の加工品であることを説明するよう求めています。口頭の一言では、後から何を根拠にしたのか確かめられません。実務のポイント:大手の包材メーカーは適合を説明する書面のひな形を用意していることが多く、書面を出せない仕入先は上流の樹脂メーカーから情報を取れていない可能性があります。書面を出せるかどうかが、仕入先の実力を見分ける手がかりになります
間違えやすい点 AI による整理
- 「容器は仕入れた既製品だから、安全性は作ったメーカーの責任」と考えがちだが、53条の説明義務は製造者だけでなく販売者と輸入者にも課されている。海外から直接仕入れて国内で売った瞬間、あなたが説明する側の当事者になる
- ポジティブリスト制度は知っていても、経過措置の期限を過ぎた重みを知らない人は多い。施行前から流通していた材質向けの経過措置は令和7年(2025年)5月31日で終わっており、「昔から使っている容器だから大丈夫」という理屈はもう通らない(最新の改正状況をご確認ください)
- 「うちは食品を売っているのであって、容器を売っているわけではない」という発想は、問いの立て方がずれている。食品衛生法18条の規格に適合しない器具・容器包装を営業上使用すること自体が禁止の対象であり、使う側も無関係ではない。53条の説明は、その適合を確かめるために使う側が受け取れる、ほぼ唯一の情報経路である
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の役割 | 食品衛生法53条:ポジティブリスト適合の情報を取引先へ伝える説明義務 | 食品衛生法18条:器具・容器包装の規格基準とポジティブリスト制度の本体 食品衛生法16条:有毒・有害な器具・容器包装の販売・使用の禁止 |
| 義務を負う者 | 合成樹脂製器具・容器包装の販売者・製造者・輸入者(2項は原材料業者に努力義務) | 規格に合わない器具・容器包装を販売・製造・輸入・営業上使用する者全般 有毒・有害な器具・容器包装を販売・製造・輸入・営業上使用する者全般 |
| 求められる行為 | 販売の相手方に適合品または加工品である旨を省令の方法で説明する | 規格に適合しない製品を扱わない、リスト外物質を使わない 健康を損なうおそれのある製品を扱わない |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は器具・容器包装の衛生基準と表示義務で規律する。取引先への適合説明を独立の義務として定める日本の方式とは構造が異なる
韓国は器具・容器包装の基準・規格を定め、適合しない製品の販売・使用を禁止する枠組みで管理する
EU はプラスチック製食品接触材料について書面の適合宣言(Declaration of Compliance)を流通の各段階で義務づけており、日本の53条と発想が最も近い
米国は間接食品添加物規則と食品接触物質通知制度で個別物質を管理し、取引先への適合説明を一般的に義務づける条文は置いていない
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- ネット通販で見つけた格安の海外製テイクアウト容器を3,000個仕入れようとしている。もし保健所の立入りで「この容器の適合確認は?」と聞かれたら、どうなる? 仕入先から適合の説明を受けた記録がなければ、答えに詰まるのはあなたである
- あなたは雑貨の輸入代行を副業にしている。中国の工場から仕入れたシリコン以外の樹脂製カトラリーを国内の飲食店に卸した。取引先から「ポジティブリスト適合の説明書類をください」と言われたとき、工場から何も受け取っていなかったことに気付く。53条1項の説明義務を負うのは、輸入したあなた自身だ
- 大手スーパーのプライベートブランド商品の採用審査が2週間後に迫っている。品質保証部から包材の適合証明書類一式の提出を求められたが、包材メーカーへの確認依頼はまだ出していない。書類が揃わなければ採用は次の棚替えまで見送りになる
- 友人が始めた焼き菓子のネットショップ。個包装の袋は100円ショップで買った汎用品だという。販売が軌道に乗ってきた今、包材を業務用の仕入先に切り替えるべきか相談された
- 容器メーカーの営業担当として新規の食品工場と取引を始める。先方の購買担当は、見積書よりも先に適合説明の書面を求めてきた。ここで説明できない会社は、価格競争の土俵に上がる前に候補から外される
取るべき行動
被害を受けた側:1. 合成樹脂製の容器・器具の仕入先ごとに、ポジティブリスト適合または機能性バリア加工(18条3項ただし書)の説明を書面で求める2. 受け取った説明書類は品目・ロットごとに保管し、仕入先を変えたら必ず取り直す3. 説明を拒まれたり曖昧だったりする仕入先は切り替えを検討する4. 不適合品が見つかった場合は使用を止め、保健所に相談する。仕入先への損害賠償は契約内容と民法415条で検討する
訴えられた側:1. 自社が取り扱う合成樹脂製品について、原材料メーカーから適合の根拠資料を集める(2項の努力義務に基づき確認を求められる) 2. 厚生労働省令で定める方法に沿った説明書面のひな形を整備する3. 輸入品は海外工場の配合情報が取れるかを契約前に確かめ、取れないものは扱わない4. 取引先から説明を求められたら速やかに応じ、応じた記録を残す
時効(請求できる期限):特定の時効はないが、一般消滅時効(民法166条、債権5年または10年)が適用される。なお、ポジティブリスト制度の経過措置は令和7年(2025年)5月31日で終了しており、現在は全面適用下にある(最新の改正状況をご確認ください)
改正沿革 AI による整理
- 平成30年(2018年)改正、令和2年(2020年)6月1日施行 器具・容器包装へのポジティブリスト制度導入にあわせて、販売者・製造者・輸入者による適合説明の仕組みが設けられた。当初の条番号とその後の移動の経緯は人的検証が必要
改正の年表
- 1.平成30年(2018年) 新設:平成30年の食品衛生法改正で器具・容器包装のポジティブリスト制度が導入され、販売者・製造者・輸入者による適合説明の仕組みが設けられた。令和2年(2020年)6月1日施行。当初の条番号と現行53条への移動経緯は要確認
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