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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 6 分6 分6 分

食品衛生法 第33条

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  1. 厚生労働大臣は、第三十一条の規定により登録を申請した者(以下この項において「登録申請者」という。)が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。この場合において、登録に関して必要な手続は、厚生労働省令で定める。
  2. 一別表の第一欄に掲げる製品検査の種類ごとに、それぞれ同表の第二欄に掲げる機械器具その他の設備を有し、かつ、製品検査は同表の第三欄に掲げる条件に適合する知識経験を有する者が実施し、その人数が同表の第四欄に掲げる数以上であること。
  3. 二次に掲げる製品検査の信頼性の確保のための措置が執られていること。
  4. 三登録申請者が、第二十五条第一項又は第二十六条第一項から第三項までの規定により製品検査を受けなければならないこととされる食品、添加物、器具又は容器包装を販売し、販売の用に供するために製造し、輸入し、加工し、若しくは陳列し、又は営業上使用する営業者(以下この号及び第三十九条第二項において「受検営業者」という。)に支配されているものとして次のいずれかに該当するものでないこと。
  5. 2.登録は、次に掲げる事項を登録台帳に記帳して行う。
  6. 一登録年月日及び登録番号
  7. 二登録検査機関の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地
  8. 三登録検査機関が行う製品検査の種類
  9. 四登録検査機関が製品検査を行う事業所の名称及び所在地

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 食品衛生法第33条は、日本の食品衛生法に含まれる条文です。
  2. 食品衛生法第33条の条文原文は「厚生労働大臣は、第三十一条の規定により登録を申請した者(以下この項において「登録申請者」という。」で始まります。
  3. 食品衛生法第33条は第八章 登録検査機関に置かれています。
  4. 食品衛生法の公布日は昭和22年12月24日です。
  5. 食品衛生法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 食品衛生法第33条の前の条は食品衛生法第32条です。
  7. 食品衛生法第33条の次の条は食品衛生法第34条です。
  8. 食品衛生法第33条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)第33条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000233
  • 本サイト収録食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)第33条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000233/33

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点食品衛生法33条は、登録検査機関の登録要件を定める。設備と検査員、信頼性確保措置、受検営業者からの独立性をすべて満たせば、厚生労働大臣は登録しなければならない。

Q · 民間の検査機関が食品衛生法の登録検査機関になるには、何が必要?

設備・人員・信頼性・独立性の4要件をすべて満たすこと

食品衛生法33条1項により、登録申請者は、別表に定める製品検査の種類ごとの機械器具等の設備と、所定の知識経験を持つ検査員の人数、製品検査の信頼性確保措置、受検営業者に支配されていないことという要件をすべて満たす必要があります。要件をすべて満たせば、厚生労働大臣は登録をしなければなりません。登録は、登録番号、名称、検査の種類、事業所などを登録台帳に記帳して行われます(同条2項)。

解説

条文は「登録をしなければならない」で締めくくられている。ここに本条の性格が詰まっている。登録検査機関とは、食品等の製品検査や、検査命令にもとづく検査を担う民間の検査機関のことだ。条文が定める要件は次のとおりである。検査の種類ごとの機械器具、一定の知識経験をもつ検査員とその人数(別表)、検査の信頼性を確保する措置、そして検査を受ける営業者からの独立性。これらをすべて満たせば、厚生労働大臣は登録を拒めない。いわゆる羈束的な登録(役所の好みや裁量では断れない仕組み)である。逆に、要件が一つでも欠ければ、どれほど実績があっても登録は下りない。とくに見落とされやすいのが第3号の独立性要件だ。検査を受ける側の営業者(受検営業者)に支配されている機関は、条文が列挙する類型に当たれば登録から外される。自社グループのラボが自社製品に「合格」を出す構造は、法律によって最初から封じられている。あなたが検査機関を立ち上げる側であっても、輸入食品の検査を依頼する側であっても、この要件表が計画と交渉の出発点になる。

法的な位置づけ

食品衛生法33条は、登録検査機関の登録基準を定める規定である。製品検査の種類ごとの設備および検査員の知識経験・人数、製品検査の信頼性確保措置、受検営業者からの独立性の各要件に適合する申請者について、厚生労働大臣に登録を義務づけるとともに、登録台帳への記帳事項を定める。

よくある質問 AI による整理

Q1登録検査機関とは何ですか?

食品衛生法にもとづき、製品検査や検査命令による検査を行うため厚生労働大臣の登録を受けた民間の検査機関です。登録要件は同法33条が定めています。

Q2登録検査機関の一覧はどこで見られますか?

厚生労働省が登録検査機関の一覧を公表しています。機関名だけでなく、登録された製品検査の種類と事業所の組み合わせまで確認することが大切です。

Q3食品衛生法33条の独立性要件とは?

登録申請者が、製品検査を受ける側の営業者(受検営業者)に支配されていないことを求める要件です。条文が列挙する支配の類型に当たると登録を受けられません。

Q4検査命令の検査はどこに依頼できる?

検査命令(食品衛生法26条)にもとづく検査は、国の機関のほか、その検査の種類で登録を受けた登録検査機関に依頼できます。依頼前に登録内容を確認しましょう。

Q5登録検査機関の登録は拒否されることがある?

33条の要件のいずれかを欠く場合や、32条の欠格事由に当たる場合は登録されません。要件をすべて満たすなら、大臣は登録しなければなりません。

Q6登録検査機関の登録台帳には何が載る?

33条2項により、登録年月日と登録番号、機関の名称・代表者氏名・主たる事務所の所在地、製品検査の種類、事業所の名称と所在地が記帳されます。

Q7登録検査機関の登録に有効期限はある?

登録は政令で定める期間ごとに更新を受けなければ効力を失うとされています(食品衛生法34条)。最新の期間は政令と改正状況で確認してください。

Q8登録検査機関の検査員に必要な資格は?

別表第三欄が、製品検査の種類ごとに検査員の知識経験の条件を定め、第四欄が人数の下限を定めています。具体的な条件は別表で確認する必要があります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1分析機器さえ揃えれば、検査機関として登録してもらえるんですか?

設備だけでは足りない。33条1項1号は別表で、検査の種類ごとに機械器具、検査員の知識経験、そして人数の下限まで定めている。加えて、2号の信頼性確保措置と3号の独立性も必要である。実務のポイント:機器はお金を出せば揃う。しかし、信頼性確保の仕組みは文書体系と運用を一緒に作り込むもので、すぐには整わない。機器を発注する前に業務管理の設計から始めた方が、登録までの道のりは短くなる

Q2うちの子会社のラボで輸入品を検査しちゃダメなんですか?

33条1項3号により、受検営業者に支配されているものとして条文が挙げる類型に当たる機関は、登録を受けられない。典型的な例が輸入者の子会社ラボで、その検査結果では法定検査を満たせない。実務のポイント:自社ラボでの自主検査が無駄になるわけではない。法定検査の前に自主検査で問題を潰しておけば、登録検査機関で不合格となり、積み戻しや廃棄に追い込まれるリスクを下げられる

Q3頼もうとしてる検査機関が本当に登録されてるか、どうやって確かめればいい?

33条2項により、登録は登録台帳に登録番号、名称、製品検査の種類、事業所の名称と所在地を記帳して行われる。厚生労働省は登録検査機関の一覧を公表している。実務のポイント:確認すべきは機関名だけではない。「検査の種類」と「事業所」の組み合わせを見ることが大切だ。同じ機関名でも、実際に検体を送る支所がその検査の種類で登録されているかまで照合すると、後のトラブルを防げる

間違えやすい点 AI による整理

  • 検査機関の登録は役所の裁量で、コネや業界での実績がものを言うと思われがちである。実際には、要件をすべて満たせば大臣は「登録をしなければならない」。拒否されたなら、どの要件が欠けていたのかを具体的に問うことができる
  • 「どの検査機関がいちばん安いか」から比較を始めるのは、問いの立て方が間違っている。最初に確かめるべきは、その機関が必要な検査の種類と事業所で登録されているかどうかだ。登録台帳には検査の種類と事業所が記帳される。価格の比較はその後の話である
  • 独立性の要件は資本関係だけの問題だと理解している人は多い。しかし、条文は支配の類型を複数挙げている。役員構成を通じた支配のように、株を持っていなくても該当しうる形がある(具体的な類型は条文の各号で確認すること)。グループ再編や役員人事ひとつで、登録の前提が揺らぐこともある
比較の観点この条文ほかの条文
規定の役割食品衛生法33条:登録の積極要件(設備・人員・信頼性・独立性)と登録台帳食品衛生法31条:登録の申請(申請手続の入口)
食品衛生法32条:登録の欠格条項(登録を受けられない者)
審査の視点申請者の体制が検査に適合しているか申請が所定の手続で行われているか
申請者に過去の違反等の欠格事由がないか
大臣の判断要件をすべて満たせば登録しなければならない(羈束的)申請を受けて33条の審査に進む
欠格事由に当たれば登録を受けられない

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
食品安全衛生管理法 第37條

台湾は主管機関が検査業務を委任・委託・認可し、中央主管機関が認証を行う仕組み。民間検査機関の活用という発想は日本と共通する

中国
食品安全法 第84条

中国は食品検査機関に資質認定の取得を義務づけ、認定後でなければ検査活動を行えない仕組みを採る

アメリカ
FSMA Sec. 202(21 U.S.C. § 350k)

米国は FDA が認定機関を通じて検査所を認定する二段構造。輸入食品の一定の検査に認定検査所の利用を求める

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 分析会社を起業し、高額な分析機器も揃えた。それでも登録申請が通らないとしたら、何が足りないのか? 別表は、理化学的検査や細菌学的検査といった検査の種類ごとに、機械器具だけでなく検査員の知識経験と人数の下限まで指定している。機器を買っただけでは、要件の半分しか満たしていない
  • あなたは食品輸入商社の品質管理部長だ。グループ内に分析子会社があり、そこで検査を済ませればコストが浮くと考えた。しかし、受検営業者に支配されている機関は登録を受けられない。社内ラボの結果は品質管理には役立つが、法定検査の代わりにはならない
  • 検査員の退職が相次ぎ、別表の人数を下回った。登録時の要件は、登録後も守り続けるべき前提条件である
  • 輸入した冷凍食品が港で検査命令の対象になった。貨物は倉庫で止まり、保管料が毎日かさんでいく。納品期限まであと3日しかないのに、依頼先の機関がその検査の種類で登録されているか確認していなかった。登録台帳の「製品検査の種類」欄を見れば、依頼の前に分かったことだ
  • 友人が「検査済み」の輸入スパイスを手に取り、「国が全部調べてるんでしょ」と言った。実際には、国の検疫所だけでなく、本条の要件を満たした民間の登録検査機関が検査の大きな部分を担っている

取るべき行動

被害を受けた側:登録申請を拒否された検査機関の側なら:1. 拒否通知の理由欄を読み、別表の設備・人員、信頼性確保措置、独立性のどの要件で落ちたのかを特定する2. 理由が抽象的な場合は、行政手続法8条の理由提示の不備を指摘できる3. 検査員の増員や業務管理文書の整備など、補える要件であれば補正して再申請する4. 要件を満たしているのに拒否されたなら、羈束的な登録であることを根拠に、審査請求または取消訴訟を検討する

訴えられた側:登録検査機関として要件への不適合を指摘された側なら:1. 検査員の退職による人数割れ、機器の故障、株主構成の変化など、どの要件が欠けたのかを社内ですぐに確認する2. 人員と設備の代替確保計画を作り、監督官庁にいつでも説明できる状態にしておく3. 受検営業者との資本関係や役員関係の変化は、思いがけない支配関係を生むことがある。M&Aや役員人事の前には必ず法務チェックを入れる

時効(請求できる期限):本条自体に時効はない。登録拒否(行政処分:役所があなたに直接下す具体的な決定)に対しては、処分があったことを知った日の翌日から3か月以内に審査請求ができる(行政不服審査法18条)。取消訴訟は、処分を知った日から6か月以内に提起する(行政事件訴訟法14条)。また、登録は政令で定める期間ごとに更新しなければ効力を失う(食品衛生法34条、最新の改正状況をご確認ください)

学説

通説(行政法一般理論):「登録をしなければならない」との文言から、本条の登録は行政庁の裁量を認めない羈束行為と解される。要件充足にもかかわらず登録を拒否すれば違法となり、取消訴訟等で争いうる

改正沿革 AI による整理

  • 平成15年(2003年)改正(要検証) 指定検査機関制度から登録検査機関制度へ移行し、登録要件を法律で明示する形になったとされる。その後の改正による条番号の変遷も含め、人的検証が必要

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食品衛生法の全文を見る所属する編章節を開く:第八章 登録検査機関

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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