食品衛生法 第34条
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- 登録検査機関の登録は、三年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
- 2.第三十一条から前条までの規定は、前項の登録の更新について準用する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 食品衛生法第34条は、日本の食品衛生法に含まれる条文です。
- 食品衛生法第34条の条文原文は「登録検査機関の登録は、三年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。」で始まります。
- 食品衛生法第34条は第八章 登録検査機関に置かれています。
- 食品衛生法の公布日は昭和22年12月24日です。
- 食品衛生法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 食品衛生法第34条の前の条は食品衛生法第33条です。
- 食品衛生法第34条の次の条は食品衛生法第35条です。
- 食品衛生法第34条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)第34条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000233 - 本サイト収録
食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)第34条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000233/34
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点食品衛生法34条は、登録検査機関の登録が三年を下らない政令で定める期間ごとに更新を受けなければ、期間の経過で効力を失うと定める。
Q · 食品の登録検査機関の登録って、期限が切れたらどうなるの?
更新しなければ期間経過で自動的に失効する
食品衛生法34条により、登録検査機関の登録は三年を下らない政令で定める期間ごとに更新を受けなければ、期間の経過によって効力を失います。取消処分を待たずに自動的に失効する点が特徴です。更新時には第31条から第33条が準用され、欠格事由や設備・人員の登録基準を改めて満たしているかが審査されます。失効後の検査は登録検査機関による検査として扱われないおそれがあるため、委託する輸入者や営業者も有効期限の確認が欠かせません。
解説
輸入食品や指定された食品の検査結果に、国が付けた期限があることはあまり知られていない。検査の書類を出すのは民間の「登録検査機関」だが、その登録には最初から有効期限が付いている。三年を下らない範囲で政令が定める期間(現行は三年とされている。最新の改正状況をご確認ください)が過ぎるまでに更新を受けなければ、登録は自動的に効力を失う。取消処分(役所が不正を理由に登録を奪う決定)は必要ない。期間が過ぎたこと自体が、法的な検査権限の終わりになる。更新のときは、新規登録と同じ第31条から第33条の審査がもう一度行われる。欠格事由(登録を受けられない人や法人の条件)と、検査設備・人員の基準をあらためて満たしているかが問われる。あなたが食品の輸入業者や製造業者なら、見るべきは検査費用の安さだけではない。委託先の登録がいつまで有効か、そこが確認点になる。紙の上ではもう存在しない権限による検査結果を受け取っても、あなたの貨物は守られない。
法的な位置づけ
食品衛生法34条は登録検査機関の登録の有効期間と更新を定める規定であり、登録は三年を下らない政令で定める期間ごとに更新を受けなければ、期間の経過により効力を失う。更新には新規登録に関する第31条から第33条(申請手続、欠格条項、登録基準)が準用され、登録要件が改めて審査される。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.委託先の登録状況と有効期限を確認 厚生労働省が公表する登録検査機関の一覧で委託先の名称・所在地を確認し、機関から現在の登録の有効期限を書面で取得して社内台帳に記録する
- 2.契約期間と登録期限を照合し契約条項に反映 委託契約の期間中に登録期限が到来する場合、更新結果の通知義務、失効時の再検査費用負担、代替検査先への引継ぎ協力を契約条項に盛り込む
- 3.検査機関側は期限の半年前から自己点検 登録検査機関は更新に向けて、第32条の欠格事由、第33条の設備・検査員の数と資格などの登録基準を満たしているかを自己点検し、不足があれば申請前に補う
- 4.期限前に更新申請を提出 施行規則と所管窓口で申請時期と必要書類を確認し、書類の差し戻しに対応できる余裕をもって更新申請を提出する
- 5.失効判明時は影響範囲を特定し再検査を手配 委託先の失効が判明したら、検査日と失効日を照合して影響を受ける貨物を特定し、検疫所または保健所に相談のうえ別の登録検査機関で再検査を手配する
よくある質問 AI による整理
Q1登録検査機関とは何ですか?
食品衛生法に基づき厚生労働大臣の登録を受け、検査命令などに係る食品の検査を行う民間等の機関です。登録には有効期間があり、更新が必要です(食品衛生法34条)。
Q2登録検査機関の登録の有効期間は何年?
法律上は「三年を下らない政令で定める期間」とされています。現行の具体的な期間は食品衛生法施行令で確認する必要があります。
Q3登録検査機関の更新を忘れたらどうなる?
期間の経過によって登録は自動的に効力を失います。取消処分や事前通知は要件ではないため、失効日以降は登録検査機関として検査できません。
Q4登録検査機関の更新で審査される内容は?
新規登録と同じく、第31条の申請手続、第32条の欠格条項、第33条の設備・検査員などの登録基準が準用され、改めて適合性が審査されます。
Q5登録検査機関 一覧 どこで見られる?
厚生労働省が登録検査機関の一覧を公表しています。報告書に記載の機関名・所在地と一致するか、有効期限とあわせて確認するのが実務上安全です。
Q6失効した検査機関の検査結果は使える?
失効後に行われた検査は、法律上の登録検査機関による検査と扱われないおそれがあります。別の登録検査機関での再検査が必要になる場合があります。
Q7登録検査機関の更新申請はいつまでに出す?
期間満了前に更新を受ける必要があります。具体的な申請時期は施行規則と所管窓口で確認し、書類補正の余裕を見て早めに申請するのが通例です。
Q8登録の失効と取消しは何が違う?
失効は期間経過により当然に効力を失うもので、行政処分は不要です。取消しは不正や基準違反などを理由に行政が処分として登録を奪うものです。
この条文についての質問 AI による整理
Q1検査を頼んでる会社がちゃんと登録されてるか、どこで調べられるんですか?
登録検査機関の一覧は厚生労働省が公表しており、登録は第34条により一定期間ごとに更新しなければ失効する。一覧で名前と所在地を確認し、報告書の機関名と一致しているかも見るとよい。実務のポイント:一覧は更新のタイミングにずれがあることがある。重要な出荷の前には、機関に「現在の登録の有効期限」を書面で出してもらうのが実務上いちばん確実だ
Q2更新の審査中に期限が来ちゃったら、その間の検査ってどうなるんですか?
本条は「更新を受けなければ期間の経過によって効力を失う」と定めているので、原則として期限までに更新が済んでいる必要がある。審査中の扱いに特別な定めがあるかどうかは、施行規則と所管の窓口で確認するべきだ。実務のポイント:審査中に失効するおそれがあること自体が、申請が遅すぎる証拠である。経験のある機関は期限のかなり前に申請し、書類の差し戻しに対応する余裕を残している
間違えやすい点 AI による整理
- 「国に登録された検査機関なら、ずっと公的なお墨付きがある」と思われがちだが、登録には期限がある。期限内に更新しなければ、取消処分も通知も待たずに効力を失う。お墨付きは永続する資格ではなく、定期的に更新される許可である
- 更新は書類を出し直すだけの形式的な手続と見られやすいが、第2項は新規登録の欠格条項と登録基準をそのまま準用している。三年前には満たしていた設備や人員の基準を、今も満たしているかが改めて審査される。更新時期は、機関の実力が再び試される時期でもある
- 委託側から見れば「検査は外部に任せたのだから責任も外部にある」。しかし検査命令を受けているのは輸入者や営業者本人である。検査をした機関の登録が失効していれば、命令に従ったことにならないリスクを負うのは荷主側だ。立場が違えば、同じ失効でも損失の重さが違う
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の役割 | 食品衛生法34条:登録の有効期間と更新 | 食品衛生法31条:登録の申請手続 食品衛生法33条:登録基準(設備・人員等) |
| 適用される場面 | 登録後、政令で定める期間ごとに到来する更新時 | 新規登録時および更新時(34条2項で準用) 新規登録時および更新時(34条2項で準用) |
| 要件を欠いた場合の効果 | 期限までに更新を受けなければ期間経過で当然に失効 | 申請手続を欠けば登録・更新を受けられない 基準を満たさなければ登録・更新を受けられない |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾では中央主管機関が検験機構を認証し、または委託して検験を行わせる。認証の資格条件や手続は主管機関の定める辦法に委ねられている
中国では食品検験機構は国の認証認可規定に従い資質認定を取得した後でなければ食品検験活動を行えない
EU 域内では公的管理のための検査機関を所管当局が指定し、認定(Akkreditierung)の維持が指定の前提とされる
米国は FDA が認定機関を承認し、その認定を受けた試験所に一定の食品試験を行わせる LAAF プログラムを運用している
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 輸入冷凍食品に検査命令がかかり、付き合いの長い検査機関に検体を回した。後になって、その機関の登録が更新されないまま期限を過ぎていたと分かったら、結果はどうなる? 法的には「登録検査機関による検査」ではなくなり、再検査のあいだ貨物は倉庫で足止めされる。保管料は一日ごとに積み上がっていく
- あなたは検査機関の品質保証担当者で、登録期限まで残り二か月。検査員の退職で、第33条の人員基準を満たしているかどうか怪しくなっている。更新申請を出す前に人員の穴を埋めなければ、更新を拒否され、登録期限の翌日から取引先の検体を一件も受けられなくなる
- 食品商社の法務担当として新しい検査機関と委託契約を結ぶ。登録番号と有効期限を契約書の表明保証条項に書き込み、更新ができなかったときは直ちに通知させる。書き込む一行はわずかだが、書かなければ期限切れのリスクをすべて自社がかぶることになる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 委託している検査機関の登録状況を厚生労働省の公表リストで確認し、有効期限を社内台帳に記録する2. 失効が分かったら、その機関で済ませた検査の日付と失効日を照らし合わせ、影響を受ける貨物を特定する3. 検疫所または保健所に早めに相談し、別の登録検査機関で再検査の手配をする4. 再検査費用や保管料の負担について、委託契約を根拠に機関側と交渉する
訴えられた側:1. 登録期限の半年前には社内で更新の準備を始め、第31条から第33条の要件(欠格事由、設備、検査員の数と資格)を自己点検する2. 人員や設備に不足があれば、申請前に埋める3. 更新申請の提出時期は施行規則と所管の窓口で確認し、余裕をもって提出する4. 更新が難しくなった時点で取引先に正直に知らせ、代わりの検査先への引継ぎに協力する。隠して失効を迎えるのが、信用を最も大きく失うやり方である
時効(請求できる期限):登録の有効期間は政令で定める期間(三年を下らない。現行は三年とされている。最新の改正状況をご確認ください)で、登録日または前回の更新日から数える。期間を過ぎた時点で自動的に失効するため、更新申請は期限の前に済ませる必要がある。具体的な提出期限は施行規則と所管の窓口で確認すること
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