食品衛生法 第35条
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- 登録検査機関は、製品検査を行うべきことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、製品検査を行わなければならない。
- 2.登録検査機関は、公正に、かつ、厚生労働省令で定める技術上の基準に適合する方法により製品検査を行わなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 食品衛生法第35条は、日本の食品衛生法に含まれる条文です。
- 食品衛生法第35条の条文原文は「登録検査機関は、製品検査を行うべきことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、製品検査を行わなければならない。」で始まります。
- 食品衛生法第35条は第八章 登録検査機関に置かれています。
- 食品衛生法の公布日は昭和22年12月24日です。
- 食品衛生法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 食品衛生法第35条の前の条は食品衛生法第34条です。
- 食品衛生法第35条の次の条は食品衛生法第36条です。
- 食品衛生法第35条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)第35条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000233 - 本サイト収録
食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)第35条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000233/35
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点食品衛生法第35条は、登録検査機関に対し、正当な理由なく製品検査を拒否・遅滞することを禁じ、厚生労働省令の技術上の基準に適合する方法で公正に検査する義務を課す。
Q · 登録検査機関に「混んでいるから後回し」と言われたら、従うしかないの?
正当な理由がない限り、検査機関は拒否も遅延もできない
食品衛生法第35条1項により、登録検査機関は製品検査を求められたとき、正当な理由がある場合を除き遅滞なく検査を行わなければなりません。営業上の都合や取引先の選り好みは正当な理由として認められにくいと考えられます。また同条2項により、検査は公正に、厚生労働省令の技術上の基準に適合する方法で行う必要があります。遅れや拒否があれば、理由を書面で求めることが第一歩です。
解説
港の保税倉庫で輸入食品が足止めされている間、倉庫代は毎日かかり、賞味期限は一日ずつ短くなる。そのとき頼りになる検査機関に、法律は二つの義務を課している。一つ目は第1項の「遅滞なく検査する」義務。依頼を受けた登録検査機関(国に登録された民間の検査所)は、正当な理由がない限り、断ることも後回しにすることもできない。二つ目は第2項の「公正に、決められた方法で検査する」義務。技術上の基準は厚生労働省令で定められていて、検査機関が自由に決められるものではない。ここで押さえておきたいのは、この検査が民間同士のサービス契約ではなく、国の検査業務を代わりに行うものだという点だ。そのため、検査機関の判断は行政処分(役所があなたに直接下す具体的な決定)として扱われ、厚生労働大臣への審査請求の対象になる(該当条番号は最新の改正状況をご確認ください)。「民間の検査所だから、言われるままに待つしかない」と思っているなら、それは違う。法律上、正当な理由なく遅らせることは許されていない。
法的な位置づけ
食品衛生法第35条は、国に登録された民間の検査機関(登録検査機関)の製品検査に関する行為義務を定める規定である。第1項は正当な理由のない検査の拒否・遅滞を禁じ、第2項は公正性と厚生労働省令で定める技術上の基準への適合を求める。国の検査事務を代行する機関に対し、迅速性と厳格性の双方を法的に担保する機能を持つ。
手順
- 1.依頼時に日付を書面で確定する 製品検査を依頼するとき、受付日・検体の到着日・結果の予定日をメールなど記録の残る形で検査機関と確認する。後で遅滞を主張するときの基礎資料になる
- 2.拒否・遅延には理由の書面回答を求める 受付を断られた、または予定日を過ぎても結果が出ない場合、電話で催促するだけでなく、遅延・拒否の具体的な理由を書面で回答するよう求める
- 3.不合格時は検査方法の開示を求める 不合格の判定が出たら、再検査を依頼する前に、採取量・前処理・分析法など、どの技術基準のどの手順で検査したかの開示を求め、省令基準との適合性を確認する
- 4.所管庁への情報提供・審査請求を検討する 合理的な説明がなければ、登録を所管する厚生労働省の担当部署に情報提供する。判定そのものを争う場合は、処分を知った日の翌日から3か月以内の審査請求を弁護士と検討する
よくある質問 AI による整理
Q1登録検査機関とは何ですか?
食品衛生法に基づき国に登録され、製品検査などの法定検査を国に代わって行う民間の検査機関です。登録には検査能力などの基準を満たす必要があります。
Q2製品検査とはどんな検査ですか?
政令で指定された食品・添加物等について、販売前に合格が必要とされる検査や、命令に基づく検査を指します。登録検査機関が実施します。
Q3登録検査機関は検査を断れますか?
正当な理由がある場合を除き断れません(食品衛生法35条1項)。検体の不備や設備の故障などは理由になり得ますが、営業上の都合は認められにくいです。
Q4輸入食品の検査結果はいつ出る?
検査項目や検体の状態によって異なりますが、検査機関には遅滞なく検査する義務があります。依頼時に結果の予定日を書面で確認しておくのが実務上の定石です。
Q5検査が遅れて保管料がかさんだら請求できる?
正当な理由のない遅滞が原因なら、損害賠償を検討する余地があります。依頼日・検体到着日・約束の結果日と保管料の記録を残すことが前提になります。
Q6検査方法は検査機関が自由に決められる?
決められません。食品衛生法35条2項により、厚生労働省令で定める技術上の基準に適合する方法で検査することが義務づけられています。
Q7登録検査機関の不合格判定に不服を申し立てられる?
製品検査は国の検査事務を代行するものであり、行政不服審査の枠組みで争う余地があります。審査請求は処分を知った日の翌日から3か月以内が原則です。
Q8登録検査機関が基準違反をしたらどうなる?
厚生労働大臣による改善命令や登録取消しなどの監督処分の対象となり得ます。違反の内容によっては機関の存続そのものに関わります(関連規定は最新条文をご確認ください)。
この条文についての質問 AI による整理
Q1検査機関に「うちは今いっぱいなので他を当たって」と言われました。これって普通ですか?
第35条1項により、登録検査機関は正当な理由がない限り製品検査を拒めません。単に忙しいという理由が正当な理由に当たるかは、状況によって判断が分かれます。実務のポイント:拒否されたら、電話で済ませずにメールで理由を求めてください。書面で回答を求められたとたん、受付枠が見つかることは珍しくありません
Q2同じ検体なのに、検査機関によって結果が違うことってあるんですか?
あり得ます。そのため第35条2項は、厚生労働省令で定める技術上の基準に沿った方法で検査することを義務づけています。実務のポイント:結果が食い違ったときは、数値そのものではなく、検体の採取量・前処理・分析法のどこで違いが出たかを比べると、どちらの結果が基準に沿っているかが見えてきます
間違えやすい点 AI による整理
- 「登録検査機関は民間企業だから、どの客を優先するかは自由」と思われがちだが、製品検査については正当な理由のない拒否や遅滞が法律で禁止されている。営業上の都合による選り好みは、正当な理由として認められにくい
- 検査結果の信頼性は機器の性能で決まると考えている人は多いが、法律が問うのは「省令で定める技術上の基準に適合する方法か」という点である。高性能な機器で測った数値でも、採取や前処理の手順が基準から外れていれば、法的には適法な検査とはいえない
- 「結果に不満があっても、相手は民間だから民事で争うしかない」という問いの立て方そのものが誤っている。製品検査は国の検査事務を代わりに行うものであり、行政不服審査の枠組みに乗る。最初に選ぶ土俵を間違えると、期限だけが過ぎていく
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律の対象 | 食品衛生法35条:登録検査機関の検査実施義務(迅速・公正・基準適合) | 食品衛生法25条:製品検査に合格しなければ販売等ができない食品等の事業者側の規律 食品衛生法26条:厚生労働大臣等による検査命令(命令検査) |
| 義務を負う者 | 登録検査機関 | 対象食品等を製造・輸入・販売する事業者 検査命令を受けた事業者 |
| 事業者にとっての意味 | 検査の遅延・拒否・手順逸脱を指摘する根拠になる | 合格表示がなければ流通できないという出口規制 命令を受けると検査を受けるまで流通できない |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾は中央主管機関が検験業務を民間機関に委託・認証する仕組みを採る。委託先の公正性確保という点で日本の登録検査機関制度と問題意識が共通する
EU の公的管理規則は、公的検査を担う研究所の指定と認定(ISO/IEC 17025)を求め、検査の公正性と方法の妥当性を規律する
米国は FDA が認定した試験所による食品分析制度を設け、一定の場面で認定試験所での分析を義務づけている
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 輸入したナッツにカビ毒検査の命令検査がかかった。登録検査機関から「今月は混んでいるので結果は三週間後」と言われる。保税倉庫の保管料は日割りで増え、販売先との納期まであと10日しかない。繁忙は「正当な理由」になるのか、書面で理由を求めるべき局面だ
- 製品検査の対象になっている食用タール色素(最新の政令指定をご確認ください)を製造する中小メーカーが、競合の大手とつながりの深い検査機関に依頼したところ、受付を何度も先延ばしにされた。これは偶然なのか、それとも第35条違反なのか?
- 検査機関で働くあなたは、上司から「長年の取引先だから、検体の採取手順を少し省いてもいい」と指示された。省令の基準から外れた方法で出した結果は、第2項違反であり、機関の登録そのものを危うくする
- 不合格の判定が出た。ところが再検査を別の機関に依頼すると問題なしという結果が出た。どちらの方法が省令の技術基準に沿っていたのか。そこが争点になる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 依頼日・検体の到着日・約束された結果日を、メールなど記録が残る形で確定させる2. 遅れや受付拒否があれば、「正当な理由」を書面で説明するよう求める3. 合理的な説明がなければ、登録を所管する厚生労働省の担当部署に情報提供する4. 不合格の判定に疑問があれば、検査方法の開示を求め、審査請求を検討する。保管料などの損害は記録しておく
訴えられた側:1. 受付を断るときや遅らせるときは、その理由(検体の不備・設備の故障・基準上必要な手順など)を具体的に記録する2. 繁忙期の対応ルールを業務規程で透明にし、恣意的な順番付けと疑われないようにする3. 省令の技術基準からの逸脱は、社内の指示であっても拒む。登録の取消しは機関の存続に直結する4. 苦情が来たら、検査手順の記録を速やかに提示できるようにしておく
時効(請求できる期限):検査機関の処分に対する審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)。不作為(検査の放置)に対する審査請求は、不作為が続いている間であれば申し立てられる。取消訴訟は処分を知った日から6か月以内(行政事件訴訟法14条)。損害賠償には一般の消滅時効が適用される(最新の改正状況をご確認ください)
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和22年(1947年) 新設:食品衛生法制定。飲食に起因する衛生上の危害の発生防止を目的とする基本法として公布
- 2.平成15年(2003年) 改正:公益法人改革の流れを受け、従来の指定検査機関制度が登録検査機関制度へ移行。一定の基準を満たせば民間機関も登録を受けられる仕組みとなった
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