食品衛生法 第36条
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- 登録検査機関は、製品検査を行う事業所を新たに設置し、廃止し、又はその所在地を変更しようとするときは、その設置し、廃止し、又は変更しようとする日の一月前までに、厚生労働大臣に届け出なければならない。
- 2.登録検査機関は、第三十三条第二項第二号及び第四号(事業所の名称に係る部分に限る。)に掲げる事項に変更があつたときは、遅滞なく、同項第三号に掲げる事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の一月前までに、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 食品衛生法第36条は、日本の食品衛生法に含まれる条文です。
- 食品衛生法第36条の条文原文は「登録検査機関は、製品検査を行う事業所を新たに設置し、廃止し、又はその所在地を変更しようとするときは、その設置し、廃止し、又は変更しようとする日の一月前までに、厚…」で始まります。
- 食品衛生法第36条は第八章 登録検査機関に置かれています。
- 食品衛生法の公布日は昭和22年12月24日です。
- 食品衛生法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 食品衛生法第36条の前の条は食品衛生法第35条です。
- 食品衛生法第36条の次の条は食品衛生法第37条です。
- 食品衛生法第36条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)第36条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000233 - 本サイト収録
食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)第36条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000233/36
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点食品衛生法36条は、登録検査機関が製品検査を行う事業所を設置・廃止・移転するとき、予定日の1か月前までに厚生労働大臣へ届け出る義務を定める。
Q · 食品の登録検査機関が事業所を移転するとき、いつまでに届け出ればいいの?
移転予定日の1か月前までに厚生労働大臣へ届出
食品衛生法36条1項により、登録検査機関は製品検査を行う事業所を新設・廃止・移転しようとするときは、その予定日の1か月前までに厚生労働大臣へ届け出る必要があります。移転後の事後報告では期限を守ったことになりません。また同条2項により、第33条第2項第2号・第4号(事業所名称部分)の事項は変更後遅滞なく、第3号の事項は変更予定日の1か月前までに届け出ます。
解説
食品の安全を担う検査機関にも、「引っ越し」に守るべきルールがある。食品衛生法36条は、国に登録された検査機関(登録検査機関:厚生労働大臣の登録を受け、国に代わって食品などの製品検査を行う民間の機関)に対して、事業所を新しく作る・閉じる・移転するときは、その日の1か月前までに厚生労働大臣へ届け出ることを義務付けている。登録簿に載っている一部の事項(第33条第2項第2号、第4号の事業所名称に当たる部分)は変更後「遅滞なく(事情が許す限り速やかに)」、第3号の事項は変更予定日の1か月前までに届け出る。求められる時期が二種類あることに注意してほしい。検査を頼む食品事業者のあなたにとって、これは他人事ではない。検査結果が効力を持つのは、登録どおりの体制で検査が行われているからだ。国が知らないうちに移転した事業所では、その前提が揺らぐ。検査を依頼する前に登録内容を確かめる事業者と確かめない事業者では、トラブルが起きたときの足場の強さがまるで違う。
法的な位置づけ
食品衛生法36条は、登録検査機関の事業所変更等の届出を定める規定である。製品検査を行う事業所の設置・廃止・所在地変更については予定日の1か月前までの事前届出を、第33条第2項所定の登録事項の変更については項目に応じて遅滞なくの事後届出または1か月前までの事前届出を、厚生労働大臣に対して行う義務を課す。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.変更内容を届出区分に仕分ける 予定している変更が、事業所の設置・廃止・所在地変更(1項:1か月前)、第33条第2項第3号の事項(2項:1か月前)、同項第2号・第4号の事業所名称部分(2項:変更後遅滞なく)のどれに当たるかを一覧表にする
- 2.予定日から届出期限を逆算する 移転・新設・廃止の予定日を確定させたら、その1か月前の日を届出期限として工程表に入れる。期限を割り込む場合は予定日そのものの見直しを検討する
- 3.届出書類を準備し厚生労働大臣へ提出する 厚生労働省の最新の様式・提出窓口を確認のうえ、変更内容と予定日を記載した届出書を作成し、期限内に提出する。不明点は事前に所管部署へ照会する
- 4.控えを保管し依頼者へ周知する 届出書の控えと受付記録を保管し、検査を委託している食品事業者に事業所の変更予定と時期を通知する。成績書の事業所表記も変更日に合わせて切り替える
よくある質問 AI による整理
Q1登録検査機関とは何ですか?
厚生労働大臣の登録を受け、国に代わって食品等の製品検査を行う機関です。食品衛生法の登録制度に基づき、登録簿に載った事業所で検査を行います。
Q2登録検査機関の事業所移転の届出はいつまで?
移転予定日の1か月前までです(食品衛生法36条1項)。事業所の新設や廃止も同じく1か月前までの事前届出が必要です。
Q3検査機関の事業所名称を変えたら届出は必要?
必要です。第33条第2項第4号のうち事業所の名称に係る部分の変更は、変更後遅滞なく厚生労働大臣へ届け出ます(36条2項)。
Q4登録検査機関の届出先はどこ?
条文上の届出先は厚生労働大臣です。実務上の提出窓口や様式は、厚生労働省の最新の案内で確認するのが確実です。
Q5登録検査機関の事業所を廃止するときの手続きは?
廃止予定日の1か月前までに厚生労働大臣へ届け出ます。預かっている検体や進行中の検査の引継ぎも並行して計画する必要があります。
Q6食品衛生法36条の届出を忘れたら違法?
届出義務違反になります。監督上の処分や罰則の対象となりうるため、気付いた時点で速やかに所管部署へ相談し是正することが重要です。
Q7製品検査とは何ですか?
政令で定める食品添加物等について、販売前に登録検査機関などの検査を受け、合格表示を付させる制度です(食品衛生法25条)。
Q8登録検査機関の一覧はどこで確認できる?
厚生労働省が登録検査機関の情報を公表しています。依頼前に機関名だけでなく、検査を行う事業所の名称・所在地まで照合すると安心です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1検査機関が引っ越したら、前に出してもらった検査結果って無効になるんですか?
移転前に適正な体制で行われた検査が、移転しただけでさかのぼって無効になるわけではない。問題になるのは、届出をしないまま新しい場所で検査をした場合だ。本条は事前届出を義務付けており、国は登録どおりの体制で検査が行われている前提に立っている。実務のポイント:もめた後で問われるのは、いつ、どの事業所で検査したかである。成績書と受付記録は、事業所名と日付が分かる形で保存しておくこと
Q2届出が1か月前に間に合わなかったら、すぐ登録を取り消されますか?
届出義務の違反は、国による改善命令や登録の取消しなどの監督処分、さらに罰則の対象になりうる(該当条文と内容は最新の改正状況をご確認ください)。ただし直ちに取消しと決まっているわけではなく、違反の程度や是正の状況を踏まえて判断される。実務のポイント:遅れに気付いた時点で自分から相談した場合と、立入検査で発覚した場合とでは、行政側の受け止め方が大きく変わる。黙っているのが最も高くつく
間違えやすい点 AI による整理
- 移転後に届け出れば足りると思われがちだが、事業所の設置、廃止、所在地変更は予定日の1か月前までに届け出る事前届出である。移転を終えてから書類を出したのでは、期限を守ったことにならない
- 「届出は検査機関の内部事務で、依頼する側には関係ない」という見方があるが、依頼者の視点からは話が違う。登録体制から外れた状態で行われた検査について、あとから適正さを問われたとき、影響を受けるのはその結果を頼りに出荷した事業者である。自分の商品を守るという観点で、依頼先の登録状況を見るべきだ
- 全部の変更に同じ期限が適用されるわけではない。条文には1か月前と遅滞なくの二種類の時期があり、どの項目がどちらかを取り違えるのが実務で最も多いつまずきである
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律する場面 | 食品衛生法36条:登録後の事業所の設置・廃止・移転、登録事項の変更 | 食品衛生法33条:登録の申請と登録簿への記載事項 食品衛生法37条:製品検査業務に関する業務規程 |
| 国の関与の形式 | 届出(許可・認可は不要) | 登録(要件審査あり) 認可(大臣の承認が必要) |
| 時期 | 1か月前の事前届出/遅滞なくの事後届出の二本立て | 検査業務の開始前 業務開始前および変更時 |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾は主管機関が検査機関を認証・委託する方式で、認証後の変更は同管理辦法に基づき管理される。日本の登録・届出制と目的は共通する
中国は食品検査機関に資質認定の取得を求める。事業所変更の扱いは認証認可の関連規定に委ねられる
米国は認定を受けた試験所による食品検査の枠組みを設けており、認定機関を通じた管理が中心となる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- あなたは登録検査機関の総務担当である。来月、研究所を郊外に移すと役員会で決まった。移転日まであと3週間。1か月前という届出期限はすでに過ぎている。移転日をずらすのか、今日のうちに所管部署へ相談するのか、決めなければならない
- 取引先の検査機関から届いた検査成績書に、見覚えのない事業所名が書かれていたら、その検査は有効なのか? 発注者のあなたがまずやるべきことは、厚生労働省が公表している登録検査機関の情報と照合することだ
- 検査機関が事業所をひとつ閉鎖した。そこに預けていた検体の再検査が必要になり、出荷スケジュールが2週間遅れた
取るべき行動
被害を受けた側:検査を依頼する食品事業者の場合。1. 依頼先が登録検査機関か、どの事業所で検査するかを厚生労働省の公表情報で確認する2. 成績書の事業所名が公表情報と一致しなければ、依頼先に説明を求め、やり取りを書面で残す3. 疑いが晴れなければ所管部署に照会し、出荷判断を保留する4. 委託契約に、事業所の変更を事前に通知する条項を入れておく
訴えられた側:登録検査機関の担当者の場合。1. 移転・新設・廃止が決まったら直ちに予定日の1か月前という期限を確かめ、間に合わなければ予定日の見直しを検討する2. 変更項目ごとに1か月前か遅滞なくかを整理した一覧表を作る3. 届出が遅れたと気付いたら隠さず、速やかに所管部署へ連絡して是正する4. 届出の控えと受付記録を保管し、依頼者から問い合わせがあれば示せるようにしておく
時効(請求できる期限):事業所の設置、廃止、所在地変更は予定日の1か月前まで(本条1項)。第33条第2項第2号および第4号(事業所名称の部分)の事項は、変更後遅滞なく。同項第3号の事項は、変更予定日の1か月前まで(本条2項)。消滅時効の問題ではなく、届出義務の期限である
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