食品衛生法 第37条
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- 登録検査機関は、製品検査の業務に関する規程(以下「業務規程」という。)を定め、製品検査の業務の開始前に、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
- 2.業務規程には、製品検査の実施方法、製品検査に関する手数料その他の厚生労働省令で定める事項を定めておかなければならない。
- 3.厚生労働大臣は、第一項の認可をした業務規程が製品検査の公正な実施上不適当となつたと認めるときは、その業務規程を変更すべきことを命ずることができる。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 食品衛生法第37条は、日本の食品衛生法に含まれる条文です。
- 食品衛生法第37条の条文原文は「登録検査機関は、製品検査の業務に関する規程(以下「業務規程」という。」で始まります。
- 食品衛生法第37条は第八章 登録検査機関に置かれています。
- 食品衛生法の公布日は昭和22年12月24日です。
- 食品衛生法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 食品衛生法第37条の前の条は食品衛生法第36条です。
- 食品衛生法第37条の次の条は食品衛生法第38条です。
- 食品衛生法第37条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)第37条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000233 - 本サイト収録
食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)第37条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000233/37
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点食品衛生法37条は、登録検査機関に製品検査の業務規程を定めさせ、業務開始前と変更時に厚生労働大臣の認可を受けることを義務づけ、不適当なら変更命令を認める。
Q · 民間の食品検査機関は、検査の手数料を自由に決めて値上げできるの?
いいえ。手数料は業務規程に定め、大臣の認可が必要です
食品衛生法37条により、登録検査機関は製品検査の実施方法や手数料などを業務規程に定め、業務開始前に厚生労働大臣の認可を受けなければなりません。規程を変更するときも同様に認可が必要なため、手数料の改定は機関の営業判断だけでは完結しません。さらに同条3項により、認可後の規程が公正な検査の実施上不適当となったと認められれば、大臣は規程の変更を命ずることができます。
解説
スーパーの棚に並ぶ食用色素やその製剤の一部は、店に届く前に「製品検査」を通っている。その検査を担う民間の登録検査機関は、検査の手順も料金も自由には決められない。検査の実施方法や手数料などを書いた「業務規程」(検査機関の社内ルールブックのようなもの)を作り、業務を始める前に厚生労働大臣の認可(国のお墨付き)を受けなければならない。一文字でも変えるときは、改めて認可が要る。さらに、認可した後で「公正な検査に向かない」と判断されれば、大臣は規程の変更を命じることができる。つまり、検査を受ける事業者のあなたが「この機関のやり方はおかしい」と感じたとき、戦う相手は検査機関だけではない。その背後で国がルールを握っている。規程の中身と認可の仕組みを知っているだけで、苦情の行き先がはっきり変わる。
法的な位置づけ
食品衛生法37条は、登録検査機関の業務規程に関する規定である。登録検査機関は、製品検査の実施方法、手数料その他厚生労働省令で定める事項を業務規程に定め、業務開始前および変更時に厚生労働大臣の認可を受けなければならない。大臣は、認可した規程が製品検査の公正な実施上不適当となったと認めるときは、その変更を命ずることができる。
よくある質問 AI による整理
Q1登録検査機関とは何ですか?
食品衛生法に基づき厚生労働大臣の登録を受け、政令で定める食品添加物などの製品検査を行う民間の機関です。業務規程の認可を通じて国の監督を受けます。
Q2製品検査の業務規程には何を書く必要がありますか?
食品衛生法37条2項により、製品検査の実施方法、製品検査に関する手数料、その他厚生労働省令で定める事項を定めておかなければなりません。
Q3業務規程を変更するときも認可は必要ですか?
必要です。37条1項後段は、規程を変更しようとするときも、業務開始前と同様に厚生労働大臣の認可を受けなければならないと定めています。
Q4業務規程の変更命令とはどんな制度ですか?
認可した業務規程が製品検査の公正な実施上不適当となったと認めるとき、厚生労働大臣が機関に規程の変更を命じられる権限です(37条3項)。
Q5認可を受けずに製品検査の業務を始めたら違法?
37条1項は業務開始前の認可を義務づけているため、条文に反します。違反時の登録取消などの効果は同法の別の条文が定めており、現行条文の確認が必要です。
Q6製品検査の対象になる食品添加物は何ですか?
政令で定める食品添加物などが対象で、タール色素の製剤がその例として知られています。対象品目は改正されうるため、最新の政令で確認してください。
Q7登録検査機関の業務規程はどこで確認できますか?
規程を公開している機関もあります。公開がなければ検査を申し込む前に機関へ提示を求め、それでも分からなければ所管官庁へ照会するのが確実です。
Q8業務規程に違反した検査機関はどうなりますか?
食品衛生法には、登録検査機関に対する命令や登録取消などの監督規定が置かれています。どの規定が適用されるかは違反の内容と現行条文によります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1登録検査機関の手数料って、会社ごとに違うんですか?
違いうる。手数料は各機関が業務規程に定め、食品衛生法37条1項・2項に基づき厚生労働大臣の認可を受ける仕組みであり、全国一律の料金表ではない。実務のポイント:規程を公開している機関は多い。発注前に数社の規程を並べて比べれば、料金だけでなく検体の受付方法や所要日数の差も分かり、繁忙期に詰まらない機関を選べる
Q2検査機関の対応が不公平だと感じたら、どこに言えばいいですか?
まず機関側に規程上の根拠を確認し、それでも解決しなければ監督する厚生労働省へ相談するのが筋である。37条3項は、規程が公正な実施に適さなくなった場合の変更命令を大臣に認めている(最新の所管は要確認)。実務のポイント:「対応が悪い」という感想ではなく、「規程の第○条と実際の運用が違う」という形で伝えると、監督官庁が動きやすくなる
間違えやすい点 AI による整理
- 「民間の検査機関なのだから、料金もやり方も会社の自由」と思われがちだが、製品検査の手数料や実施方法は業務規程に書かれ、大臣の認可を受けている。私企業の営業判断で勝手に変えられる領域ではない
- 認可さえ受ければ規程は一生安泰だと理解している人は、本条3項の重みを見落としている。認可後であっても、公正な実施に適さなくなったと大臣が判断すれば変更命令が出る。認可はゴールではなく、監督が続く出発点である
- 「検査で揉めたら検査機関と交渉するしかない」という問いの立て方そのものがずれている。規程に照らして運用が公正かという論点に置き換えれば、監督官庁という第三者を巻き込める。当事者同士の力比べにする必要はない
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律の対象 | 食品衛生法37条:業務規程(実施方法・手数料等)の認可と変更命令 | 食品衛生法33条:登録検査機関の登録要件(現行条番号要確認) 食品衛生法43条:規程違反等による登録取消(現行条番号要確認) |
| 国の関与の段階 | 業務開始前と変更時の事前認可+認可後の変更命令 | 機関として参入する時点の登録審査 違反が生じた後の事後的な制裁 |
| 事業者から見た意味 | 手数料や検査手順の根拠を規程で確認できる | 検査を任せてよい機関かの前提条件 不公正な運用が続いた場合の最終手段 |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾は主管機関が検験を委託・認証した機関に担わせる方式で、認証の項目や程序は中央主管機関が定める。国が民間検査の枠組みを握る点で日本と共通する
中国は食品検験機構に資質認定を義務づけ、認定を受けて初めて検験活動ができる。規程単位の認可ではなく機関の資格認定が中心
米国は認定機関による試験所認定制度を設ける。なお色素添加物のロット認証は FDA 自身が行う(21 CFR Part 80)点で日本と構造が異なる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 食品添加物メーカーの品質管理担当として製品検査を申し込んだところ、登録検査機関から先月より高い手数料を請求された。あとで調べると、手数料は業務規程に書かれ、変更には大臣の認可が必要である。認可を経ずに値上げしたのであれば、それは規程違反の可能性がある
- もし検査機関の担当者が、取引の長い大口顧客だけ検査の順番を先にしていたら、どうなる? 業務規程で決めた実施方法から外れた運用は、公正性の問題として監督官庁に通報できる。大臣は規程の変更命令という手段を持っている
- 出荷予定日まで残り5日。検査機関から「規程改定中のため受付停止」と連絡が来た。規程の変更にも認可が要るため、実務上は手続に時間がかかりうる。検査を申し込む先は1社に決め打ちせず、複数の機関を比較しておく必要がある
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.平成15年(2003年) 改正:公益法人改革の流れを受けた食品衛生法改正により、製品検査を担う機関が指定制から登録制へ移行。登録検査機関の業務規程を大臣認可とする枠組みが整えられた(条番号の変遷は要確認)
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