食品衛生法 第38条
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登録検査機関は、厚生労働大臣の許可を受けなければ、製品検査の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 食品衛生法第38条は、日本の食品衛生法に含まれる条文です。
- 食品衛生法第38条の条文原文は「登録検査機関は、厚生労働大臣の許可を受けなければ、製品検査の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。」で始まります。
- 食品衛生法第38条は第八章 登録検査機関に置かれています。
- 食品衛生法の公布日は昭和22年12月24日です。
- 食品衛生法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 食品衛生法第38条の前の条は食品衛生法第37条です。
- 食品衛生法第38条の次の条は食品衛生法第39条です。
- 食品衛生法第38条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)第38条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000233 - 本サイト収録
食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)第38条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000233/38
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点食品衛生法38条は、登録検査機関が製品検査業務の全部または一部を休止・廃止するには、厚生労働大臣の許可を要すると定める。部分的な縮小も対象となる。
Q · 食品の登録検査機関は、自分の判断だけで検査業務をやめられるの?
やめられない。休止も廃止も厚生労働大臣の許可が必要
食品衛生法38条により、登録検査機関が製品検査の業務を休止・廃止するには、厚生労働大臣の許可が必要です。対象は業務の「全部又は一部」なので、拠点の閉鎖や特定品目の受付停止といった部分的な縮小も含まれえます。登録検査機関は国に代わって法定検査を担うため、突然止まると輸入・製造の現場が滞ります。許可制により国が休廃止を事前に把握し、代替の検査体制を整える時間を確保する仕組みです。
解説
食品の安全検査を請け負う民間の検査機関は、「採算が合わないから明日で閉めます」とは言えない。食品衛生法38条は、登録検査機関(国に登録され、国に代わって法定の製品検査を行う民間機関)が製品検査の業務を休んだりやめたりするには、厚生労働大臣の許可が必要だと定める。普通の会社なら、事業をいつやめるかは経営者が決める。それでもこの縛りがあるのは、製品検査が国の検査制度の一部になっているからだ。輸入食品の命令検査や、法令で義務付けられた検査を担う機関がいきなり止まれば、港で食品が滞留し、検査待ちの事業者は出荷できず、最後は店頭の品揃えと価格に跳ね返る。あなたが輸入業者や食品メーカーの担当者なら、ここから一つの実務上の意味が引き出せる。契約している検査機関が「業務を縮小する」と言い出したとき、それが許可を得た正式な手続なのかを確かめる根拠になる。許可制である以上、休廃止は国が把握し、代替の検査体制を考える時間がとれる仕組みになっている。
法的な位置づけ
食品衛生法38条は、登録検査機関の業務の休廃止に関する規定であり、登録検査機関が製品検査の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止する場合には、事前に厚生労働大臣の許可を受けなければならない旨を定める。国に代わって法定の製品検査を担う機関の突然の離脱を防ぎ、公的検査体制の継続性を確保することを目的とする。
手順
- 1.休廃止の範囲を特定する 休止か廃止か、全部か一部(拠点・品目・検査区分)かを社内で確定する。部分的な縮小も38条の対象になりうるため、範囲を曖昧にしたまま進めない
- 2.社外公表前に所管窓口へ事前相談する 顧客や取引先に通知する前に、厚生労働省の所管窓口へ休廃止の計画を相談し、許可申請の要否と必要書類、審査の見通しを確認する
- 3.顧客への影響と引継ぎ計画をまとめて許可を申請する 既存顧客への影響、検査待ち案件の処理方法、代替機関への引継ぎ計画を具体的に記載し、休廃止の許可を申請する
- 4.許可日に合わせて顧客通知と受付停止を管理する 許可の見通しが立ってから代替機関の情報を添えて顧客に通知し、現場の受付停止日が許可日より前にならないよう管理する
よくある質問 AI による整理
Q1登録検査機関とは何ですか?
食品衛生法に基づき厚生労働大臣の登録を受け、国に代わって法定の製品検査を行う民間の検査機関です。輸入食品の命令検査なども担います。
Q2登録検査機関の休止・廃止に許可は必要ですか?
必要です。食品衛生法38条により、製品検査業務の全部または一部を休止・廃止するには、事前に厚生労働大臣の許可を受けなければなりません。
Q3検査機関の業務休止 許可申請はいつまでに出す?
条文に具体的な申請期限はありませんが、許可を受けてからでなければ休止できないため、休止予定日から逆算して余裕をもって所管窓口に相談・申請する必要があります。
Q4登録検査機関が無許可で業務をやめたら違法?
違法となりえます。無許可の休廃止は改善命令や登録取消し、業務停止の理由になりうるほか、罰則規定も置かれています(最新の改正状況は要確認)。
Q5検査機関の拠点を一つ閉めるだけでも許可はいる?
必要となる可能性があります。条文は業務の「一部」の休止・廃止も対象としているため、拠点単位や品目単位の縮小でも事前に所管窓口へ確認すべきです。
Q6委託先の検査機関が撤退したら輸入食品はどうなる?
検査が受けられなければ通関・出荷が止まり、保管料などの損失が生じます。早期にほかの登録検査機関へ見積りを依頼し、移行期間を確保することが重要です。
Q7登録検査機関の休廃止許可が出ないことはある?
許可制である以上、審査の結果によって不許可となる余地があります。不許可処分に不服がある場合は、行政不服審査法に基づく審査請求を検討できます。
Q8検査機関の合併で休廃止許可は必要?
吸収される側が製品検査業務をやめる場合、休廃止の許可手続が問題になりえます。統合日程に空白期間が生じないよう、所管窓口と早めに日程を調整すべきです。
この条文についての質問 AI による整理
Q1検査機関が勝手にやめるって言ってきたんですけど、止められないんですか?
機関に業務の継続を無理に強制はできないが、食品衛生法38条により、休廃止には厚生労働大臣の許可が要る。許可のない一方的な停止は法令違反の可能性がある。実務のポイント:許可申請の手続中は、機関側も顧客対応の実績を見られている。この時期に引継ぎ期間の延長を求めると通りやすい
Q2一部の検査項目だけやめるなら、許可はいらないですよね?
いらないとは言い切れない。38条は「全部又は一部」の休止・廃止を対象にしており、製品検査業務を部分的に縮小する場合も許可が必要になりうる。どこまでが「一部」に当たるかは、所管の窓口に事前確認するのが確実だ。実務のポイント:受付を事実上絞って「休止ではない」と説明するやり方は、監督の場面でかえって疑われやすい
Q3許可なしで休んだら、実際どんなペナルティがあるんですか?
登録検査機関は厚生労働大臣の監督下にあり、法令違反は改善命令や登録の取消し、業務停止の理由になりうる。無許可の休廃止を対象とする罰則規定もある(最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:本当に怖いのは罰金の額ではない。登録取消しの記録が残ると、ほかの登録や公的な入札でも信用を失う
間違えやすい点 AI による整理
- 「民間の検査会社なのだから、やめるのは自由だ」と思われがちだが、登録検査機関は国に代わって法定の製品検査を担う。休止や廃止は経営判断だけでは完結せず、厚生労働大臣の許可を得てはじめて適法になる
- 許可が要るのは「全部やめる」ときだけだと思うなら、問いの立て方がずれている。条文は「全部又は一部」と明記している。拠点を一つ閉める、特定品目の検査だけ受けなくする、といった部分的な縮小も対象になりうる
- 検査を頼む側から見れば、機関の休廃止は単なる取引先の変更にすぎない。だが法律から見れば、国の検査体制の欠けに関わる公的な事柄だ。この認識のずれがあると、代わりの機関を探すのが遅れ、出荷停止の損失をまるごと自社でかぶることになる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律する場面 | 食品衛生法38条:登録検査機関が業務を休止・廃止するとき(出口) | 食品衛生法33条:検査機関が登録を受けるとき(入口) 食品衛生法26条:検査命令により検査を受けさせるとき(利用) |
| 主な名宛人 | 登録検査機関 | 登録を受けようとする検査機関 食品等の輸入者・営業者 |
| 行政の関与 | 厚生労働大臣の許可 | 厚生労働大臣の登録 検査命令 |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾では食品検験機関について主管機関による認証・委託の制度が置かれ、民間検験機関の関与を行政が管理する点で共通する
中国では食品検験機関は資質認定を受けて初めて検験業務に従事できるとされ、入口規制が中心となる
米国では食品分析を行う試験所の認定プログラムが設けられ、一定の検査は認定試験所で行うことが求められる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 取引先の登録検査機関から、来月末で輸入食品の検査を受け付けないというメールが届いた。検査待ちのコンテナが三本、港に残っている。まず確かめるべきは、その機関が厚生労働大臣の休廃止許可を受けているかどうかだ
- 登録検査機関の経営企画にいるあなたは、赤字の地方拠点を閉めて検査部門を縮小する案を役員会に出そうとしている。製品検査業務の一部休止でも大臣の許可が要る。拠点閉鎖の日程を先に社外へ出せば、手続を飛ばした形になりかねない
- 許可を取らずに検査業務を止めてしまったら、登録検査機関はどうなるのか? 監督の対象になり、登録の取消しや業務停止といった重い処分を受けるおそれがある。罰則規定も置かれている(最新の改正状況をご確認ください)
- 検査機関が統合される。吸収される側の機関の製品検査業務は、合併の登記日までに休廃止の許可手続を終えておかないと、法的に宙に浮いた空白期間が生まれかねない。残り二週間で、所管の窓口と日程をすり合わせる必要がある
取るべき行動
被害を受けた側:1. 委託先から休廃止の通知を受けたら、許可を受けた日付または申請予定を書面で確認する2. 検査待ちの貨物と今後の検査予定を一覧にし、影響額を数字で出す3. ほかの登録検査機関へ並行して見積りを依頼し、移行期間を確保する4. 契約書の解約予告条項と損害賠償条項を確認し、急な打ち切りであれば民法415条に基づく請求も検討する
訴えられた側:1. 休止・廃止・部分縮小の計画ができた段階で、社外公表の前に所管の窓口へ事前相談する2. 許可申請書に、既存顧客への影響と引継ぎ計画を具体的に書く3. 許可の見通しが立ってから顧客へ通知し、代替機関の情報を添える4. 許可前に事実上業務を止めないよう、現場の受付停止日を許可日に合わせて管理する
時効(請求できる期限):条文に特定の申請期限はないが、許可を受けてからでなければ休廃止できないため、実際の休止日より前に許可を得る必要がある。委託契約上の請求には一般消滅時効(民法166条、権利を行使できると知った時から5年、行使できる時から10年)が適用される
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和22年(1947年) 新設:食品衛生法(昭和22年法律第233号)制定。食品の安全性確保のための基本法として公布された
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