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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 6 分6 分6 分

食品衛生法 第39条

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  1. 登録検査機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条において同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項及び第八十九条において「財務諸表等」という。)を作成し、五年間事業所に備えて置かなければならない。
  2. 2.受検営業者その他の利害関係人は、登録検査機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号の請求をするには、登録検査機関の定めた費用を支払わなければならない。
  3. 一財務諸表等が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
  4. 二前号の書面の謄本又は抄本の請求
  5. 三財務諸表等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を厚生労働省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
  6. 四前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて厚生労働省令で定めるものにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 食品衛生法第39条は、日本の食品衛生法に含まれる条文です。
  2. 食品衛生法第39条の条文原文は「登録検査機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(その作成に代えて電磁的記録(電子的方…」で始まります。
  3. 食品衛生法第39条は第八章 登録検査機関に置かれています。
  4. 食品衛生法の公布日は昭和22年12月24日です。
  5. 食品衛生法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 食品衛生法第39条の前の条は食品衛生法第38条です。
  7. 食品衛生法第39条の次の条は食品衛生法第40条です。
  8. 食品衛生法第39条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)第39条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000233
  • 本サイト収録食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)第39条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000233/39

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点食品衛生法39条は、登録検査機関に毎事業年度経過後3か月以内の財務諸表等の作成と5年間の備置きを義務付け、受検営業者等の利害関係人に閲覧・謄写等の請求権を認める。

Q · 食品の検査を頼んでいる登録検査機関の決算書は、見せてもらえるの?

受検営業者なら業務時間内に閲覧でき、閲覧自体は無料

食品衛生法39条により、登録検査機関は財務諸表等を毎事業年度経過後3か月以内に作成し、5年間事業所に備え置く義務を負います。受検営業者その他の利害関係人は、業務時間内いつでも閲覧・謄写を請求できます。機関が定めた費用がかかるのは、謄本・抄本の交付と、電磁的記録の提供又は書面交付の請求だけです。正当な理由のない拒否は過料の対象となります(同法89条)。

解説

食品の検査結果を出す機関も、財布の中身を見せる義務を負っている。食品衛生法39条は、国に登録された民間の検査機関(登録検査機関)に対し、毎事業年度の終了後3か月以内に財産目録・貸借対照表・損益計算書(または収支計算書)・事業報告書をそろえ、5年間事業所に置いておくよう命じている。狙いは、検査を受ける営業者などの利害関係人が、業務時間内ならいつでも中身を確かめられるようにすることだ。見落とされやすいのは料金の線引きである。費用を払う必要があるのは謄本・抄本の交付と、電磁的記録のデータ提供や書面交付だけだ。書面を閲覧すること、自分で書き写す謄写をすること、電子データを画面などに表示させて閲覧・謄写することは、条文上、費用の対象に入っていない。輸入食品の命令検査や製品検査で高い手数料を払い、結果に自社の出荷がかかっている営業者は、その検査機関が経営的に持ちこたえられるのか、特定の取引先に収入を頼りすぎていないかを、決算書という一次資料で確かめられる。検査結果を「信じるしかない紙」として受け取るか、発行元の体力まで調べたうえで受け取るか。その差を生むのが本条である

法的な位置づけ

食品衛生法39条は、登録検査機関の財務諸表等の備置き及び閲覧等を定める規定である。登録検査機関は毎事業年度経過後3か月以内に財産目録、貸借対照表、損益計算書又は収支計算書及び事業報告書を作成し、5年間事業所に備え置く義務を負い、受検営業者その他の利害関係人は業務時間内に閲覧、謄写、謄本・抄本の交付等を請求できる。

よくある質問 AI による整理

Q1登録検査機関とは何ですか?

厚生労働大臣の登録を受け、食品衛生法に基づく製品検査や命令検査を行う民間等の検査機関です。登録を受ける代わりに、財務諸表等の備置きなどの義務を負います。

Q2登録検査機関の財務諸表は何年分保存されますか?

食品衛生法39条1項により、各事業年度の財務諸表等は5年間事業所に備え置かれます。閲覧できるのは直近5事業年度分が基本となります。

Q3検査機関の決算書 閲覧 いつまでに作成される?

毎事業年度経過後3か月以内に作成が義務付けられています。3月決算の機関なら、6月末までに最新の財務諸表等がそろっている必要があります。

Q4登録検査機関の財務諸表に含まれる書類は?

財産目録、貸借対照表、損益計算書又は収支計算書、事業報告書の4種類です。電磁的記録で作成している場合は、その電磁的記録も含まれます。

Q5検査機関の財務諸表 閲覧拒否 違法?

正当な理由なく閲覧等の請求を拒むと、食品衛生法89条により過料の対象となります。備置きをしていない場合や虚偽記載も同様に制裁対象です。

Q6電子データの決算書も閲覧できる?

できます。電磁的記録で作成されている場合、厚生労働省令で定める方法で表示したものの閲覧・謄写を請求でき、この表示閲覧に条文上の費用規定はありません。

Q7検査機関の決算書 郵送やメールでもらえる?

電磁的方法による提供や書面交付の請求は可能です(39条2項4号)。ただし機関が定めた費用の支払いが必要です。

Q8登録検査機関の財務諸表 閲覧場所はどこ?

財務諸表等は各登録検査機関の事業所に備え置かれます。請求は業務時間内に事業所で行うのが原則で、事前に連絡しておくと手続きがスムーズです。

この条文についての質問 AI による整理

Q1検査を頼んでる機関の決算書、ほんとに見せてもらえるの?

受検営業者であれば、業務時間内に閲覧や謄写を請求できる(食品衛生法39条2項)。正当な理由のない拒否は、20万円以下の過料の対象になる(同89条)。実務のポイント:請求するとき、単に「見せてほしい」と言うより「39条2項に基づく閲覧請求」と条文を示したほうが、窓口の対応は格段に早くなる。担当者がこの制度を知らないことも珍しくないからだ

Q2コピーもらうのってお金かかる?

謄本・抄本の交付や、電磁的記録のデータ提供・書面交付は、機関が定めた費用がかかる(39条2項ただし書)。一方、書面の閲覧と自分で書き写す謄写は、ただし書の費用の対象に入っていない。実務のポイント:必要なのが数字の要点だけなら、閲覧してメモを取れば費用はかからない。全体の写しが必要になるのは、社内稟議や監査の資料にする場合くらいである

Q3決算書を見て何が分かるの?検査の質とは関係なくない?

直接の関係はないが、間接的な手がかりは多い。財務の余力、人件費や設備投資の推移、事業報告書に書かれた検査件数などから、体制が無理をしていないかを推し量れる。実務のポイント:登録検査機関は改善命令や登録取消の監督を受ける立場にある(同法第8章)。財務の悪化は、業務の停滞を知らせる先行指標になりやすい

間違えやすい点 AI による整理

  • 「民間の検査機関の決算書なんて社外秘だろう」と思われがちだが、法律で備え置きと閲覧の受け入れが義務付けられている。登録制度によって国から検査業務を任される代わりに、財務の透明性を引き受けているのである
  • 閲覧できることは知っていても、どこまで無料かを知る人は少ない。費用が必要なのは謄本・抄本の交付と、電磁的記録の提供または書面交付(第2項第2号・第4号)に限られる。閲覧と自分で書き写す謄写は、条文上、費用の対象ではない。「コピー代を払ってまで見るほどではない」と引き下がる必要はない
  • 「誰でも請求できる公開情報」と考えるのは前提が違う。請求できるのは受検営業者その他の「利害関係人」である。検査と接点のない一般の消費者がどこまで含まれるかは、実務上、解釈が分かれうる。請求するときは、自分がどういう立場で利害関係を持つのかを先に説明できるようにしておきたい

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
食品安全衛生管理法第37条

台湾では主管機関が検験機関を委託・認証するが、日本のように利害関係人へ検験機関の財務書類閲覧権を付与する明文規定は置かれていない

中国
中华人民共和国食品安全法 第84条

中国では食品検験機関は資質認定を受けて業務を行う。監督は行政の資質管理が中心で、受検者による財務閲覧の制度は見当たらない

アメリカ
21 U.S.C. § 350k(FSMA §202)

米国は FDA による試験所認定制度で信頼性を担保し、財務開示よりも認定基準と監査による品質管理を重視する

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 輸入した冷凍エビが検査命令の対象になり、港で結果待ちの状態が続いている。依頼先の検査機関に「人手不足で遅れている」と言われた。貸借対照表と事業報告書を閲覧すれば、検査体制の実情や財務の余力が見えてくる。次の輸入ロットまであと10日。依頼先を変えるかどうか、今週中に判断材料を集めたい
  • 検査機関の経理担当になって初めての決算期。事業年度末から3か月以内に財務諸表等を作成し、事業所に備え置く必要がある。電子データで作っている場合でも、閲覧請求があれば表示できる状態にしておかなければならない
  • もし検査機関の窓口で「決算書はお見せしていません」と断られたら、どうなる? 受検営業者なら請求できるのが原則であり、正当な理由なく拒むことは過料の対象になる(第89条)
  • 同業者から「あの検査機関、最近結果が甘いらしい」と聞いた。噂は噂にすぎない。ただ、損益計算書で収入構成の偏りを確かめることはできる。そのうえで疑いが残るなら、厚生労働省への情報提供という次の一手につなげられる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 自分が受検営業者などの利害関係人であることを示せる資料(検査依頼書、請求書など)を用意する2. 業務時間内に事業所で、財務諸表等の閲覧または謄写を請求する。閲覧や自分で書き写す謄写について、条文上の費用負担はない3. 謄本・抄本やデータ提供が必要なら、機関が定めた費用を確認したうえで請求する4. 正当な理由なく拒まれたら、日時と対応者を記録し、登録を所管する厚生労働省に情報提供する(第89条の過料の対象)

訴えられた側:1. 事業年度終了後3か月以内に財務諸表等を作成し、5年分を事業所に備え置く体制を整える2. 電子データで作成する場合は、厚生労働省令が定める方法で表示・提供できる環境を用意しておく3. 請求者が利害関係人に当たるかを確認する手順と、有料となる請求の費用表を事前に定めておく4. 請求を拒む場合は、その理由が「正当な理由」と言えるかを記録に残す。拒否の根拠が曖昧なまま断ると過料のリスクを負う

時効(請求できる期限):財務諸表等は毎事業年度終了後3か月以内に作成し、5年間備え置く。閲覧等の請求は業務時間内であればいつでもでき、請求期限はない。違反は20万円以下の過料の対象(第89条、最新の改正状況をご確認ください)

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.平成15年(2003年) 改正:食品衛生法改正により、従来の指定検査機関制度が登録検査機関制度に改められ、登録機関に共通する財務諸表等の備置き・閲覧等の規定が整備された

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食品衛生法の全文を見る所属する編章節を開く:第八章 登録検査機関

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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