食品衛生法 第43条
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- 厚生労働大臣は、登録検査機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて製品検査の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
- 一この章の規定に違反したとき。
- 二第三十二条第一号又は第三号に該当するに至つたとき。
- 三第三十七条第一項の認可を受けた業務規程によらないで製品検査を行つたとき。
- 四第三十七条第三項又は前二条の規定による命令に違反したとき。
- 五正当な理由がないのに第三十九条第二項各号の規定による請求を拒んだとき。
- 六不正の手段により第三十三条第一項の登録を受けたとき。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 食品衛生法第43条は、日本の食品衛生法に含まれる条文です。
- 食品衛生法第43条の条文原文は「厚生労働大臣は、登録検査機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて製品検査の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる…」で始まります。
- 食品衛生法第43条は第八章 登録検査機関に置かれています。
- 食品衛生法の公布日は昭和22年12月24日です。
- 食品衛生法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 食品衛生法第43条の前の条は食品衛生法第42条です。
- 食品衛生法第43条の次の条は食品衛生法第44条です。
- 食品衛生法第43条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)第43条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000233 - 本サイト収録
食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)第43条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000233/43
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点食品衛生法43条により、厚生労働大臣は法令違反や不正登録などがあった登録検査機関に対し、登録の取消し又は製品検査業務の全部・一部の停止を命ずることができる。
Q · 食品の検査機関がルールを破ったら、国は何ができるの?
六つの事由に当たれば、大臣は取消しか業務停止を選べます
食品衛生法43条により、厚生労働大臣は、登録検査機関が同章の規定違反、欠格事由(32条1号・3号)への該当、認可業務規程によらない製品検査、適合命令・改善命令等への違反、財務諸表等の閲覧請求の不当拒否、不正登録のいずれかに当たるとき、登録の取消し又は期間を定めた製品検査業務の全部・一部停止を命ずることができます。取消しには聴聞、停止には弁明の機会が行政手続法13条で保障されます。
解説
スーパーの棚に並ぶ色鮮やかな菓子や、港の冷凍倉庫で通関を待つ輸入食品。その安全を「合格」と判定する紙に判を押しているのは、多くの場合、国の役所ではなく民間の登録検査機関である。食品衛生法43条は、その検査機関の首輪にあたる。厚生労働大臣は、検査機関が法令違反、欠格事由への該当、認可された業務規程(検査の進め方を定めた社内ルールで、国の認可を受けたもの)に従わない検査、改善命令などへの違反、財務諸表の閲覧請求の不当な拒否、不正な手段での登録、のいずれかに当たると、登録を取り消すか、期間を決めて製品検査の業務の全部または一部を止めることができる。ここで大事なのは、条文が「できる」と書いている点だ。取消しにするか、一部停止にとどめるかは大臣の裁量に委ねられている。そして取消しなら聴聞(処分の前に、役所の前で反論し証拠を出せる正式な手続)、業務停止なら弁明の機会が、行政手続法で保障される。検査を頼む食品事業者から見れば、依頼先の検査機関が止まった日に、自社の出荷計画も止まる。依頼先を一社に絞るかどうかは、この条文を知っているかどうかで判断が変わる
法的な位置づけ
食品衛生法43条は、登録検査機関に対する監督処分の要件と種類を定める規定である。同条1号から6号所定の事由に該当する場合、厚生労働大臣は登録の取消し又は期間を定めた製品検査業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができ、いずれの処分を選ぶかは大臣の裁量に属する。
よくある質問 AI による整理
Q1登録検査機関とは何ですか?
食品衛生法に基づき厚生労働大臣の登録を受け、国に代わって製品検査を行う民間等の機関です。登録には33条の要件を満たす必要があります。
Q2登録検査機関の登録取消しの理由は何がありますか?
食品衛生法43条が定める6つで、章の規定違反、欠格事由該当、業務規程によらない検査、命令違反、閲覧請求の不当拒否、不正登録です。
Q3登録検査機関の業務停止は一部だけでもできますか?
できます。43条は期間を定めて製品検査業務の「全部若しくは一部」の停止を命じられると定めており、違反の範囲に応じた部分停止が可能です。
Q4登録検査機関の処分前に反論はできますか?
できます。行政手続法13条により、登録取消しの前には聴聞、業務停止の前には弁明の機会が与えられ、書面や証拠で反論できます。
Q5業務規程どおりでない検査は結果が正しくても違法?
43条3号は認可業務規程によらない検査自体を取消事由とするため、結果の正否にかかわらず処分対象になりえます。手順遵守が問われます。
Q6登録検査機関の処分に不服ならどうすればいい?
処分を知った日の翌日から3か月以内の審査請求、または知った日から6か月以内の取消訴訟が考えられます。執行停止の申立ても検討対象です。
Q7登録検査機関の財務諸表は誰でも見られますか?
製品検査を受けようとする者その他の利害関係人は39条2項に基づき閲覧等を請求でき、正当な理由なく拒むと43条5号の取消事由になります。
Q8登録検査機関の処分は食品事業者に影響しますか?
停止された業務の検査は依頼できなくなるため、別機関への再依頼が必要です。輸入品では港での保管期間が延び、費用が増える場合があります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1検査機関が業務停止になったら、前にもらった検査結果って無効になるんですか?
43条は将来に向けて登録の取消しや業務の停止を命じる規定で、過去の検査結果を一律に無効にするとは書いていない。ただ、不正な検査が原因の処分なら、その結果の信頼性は当然問題になり、行政から再検査を求められる可能性はある。実務のポイント:処分の公表が出た日に、自社の出荷品がその機関のどの検査ロットで判定されたかを一覧にしておくと、行政からの問い合わせにその日のうちに答えられる。この速さが、取引先からの信用を分ける
Q2取消しか業務停止か、どうやって決まるんですか?
条文は「取り消し、又は期間を定めて…停止を命ずることができる」とだけ定め、選択は厚生労働大臣の裁量である。ただし取消しには聴聞、停止には弁明の機会という事前手続が行政手続法13条で必要になる。実務のポイント:処分の重さは違反そのものより、指摘を受けたあとの是正の速さと記録の残し方で変わることが多い。「すでに直しました」を書面で示せる機関と、口頭で説明する機関では、同じ違反でも結論が変わりうる
Q3登録を取り消されたら、またすぐ登録し直せますか?
すぐにはできない。本法32条は、登録を取り消された者について、取消しの日から一定期間(2年)は登録を受けられないとする欠格事由を置いている(最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:この欠格は役員にも連動する設計になっているため、別会社を作って看板をかけ替える手も封じられやすい。取消しは、事実上の数年間の退場を意味する
間違えやすい点 AI による整理
- 「国に登録された検査機関なら、国と同じくらい安泰だ」と思われがちだが、登録はあくまで条件付きの許可である。欠格事由(32条)に後から該当しただけでも取消しの対象になり、一度取り消されれば、その機関に頼っていた事業者の検査計画はすべて組み直しになる
- 取消事由のうち、不正登録や法令違反ばかりが注目されるが、実務で見落とされやすいのは3号の「業務規程どおりに検査していない」である。結果が正しかったかどうかは問われない。手順を守ったかどうかが問われる。「結果は合っていたのだから問題ない」という反論は、この条文の前では通りにくい
- 「処分されたら終わり、争いようがない」という思い込みがあるが、見方が逆である。取消しの前には聴聞、業務停止の前には弁明の機会があり、処分後も審査請求や取消訴訟という道がある。処分の軽重は大臣の裁量だが、裁量には比例原則(違反の重さに見合った処分でなければならないという原則)の枠がかかる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の性質 | 食品衛生法43条:登録取消し・業務停止(最終的な制裁処分) | 食品衛生法42条:改善命令(是正を求める前段の処分) 食品衛生法32条:登録の欠格事由(登録の入口要件) |
| 発動のタイミング | 6号所定の事由に該当したとき | 検査業務の運営に改善が必要と認められたとき 登録申請時、および登録後に該当するに至ったとき(43条2号へ接続) |
| 43条との関係 | 処分の選択(取消し/全部停止/一部停止)は大臣の裁量 | 改善命令への違反が43条4号の取消事由になる 32条1号・3号への該当が43条2号の取消事由になる |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は主管機関が検験を民間機関に委託し、その認証の撤銷・廃止を管理辦法で定める。日本と同じく民間に検査を開放しつつ行政が資格を統制する構造
中国は食品検験機構の資質認定制を採り、虚偽の検験報告を出した機構には資質の取消しなど重い制裁を科す
ドイツを含む EU では、公的管理の検査所を所管当局が指定し、要件を欠く場合は指定の全部又は一部を取り消す。EU 規則による域内統一ルール
米国は FDA が認定機関を通じて食品検査所の認定制度を運用し、基準を満たさない検査所は認定対象から外される
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 輸入した冷凍食品が検査命令の対象になり、港で登録検査機関の結果を待っていた。そこへ「当該機関は業務停止処分を受けました」という連絡。代わりの機関を探して検体を出し直すまで、保管料は毎日かさんでいく
- もし検査機関の担当者が、業務規程で決められた手順を省いて「どうせ合格だから」と結果を出していたら、どうなる? 本条3号の「業務規程によらないで製品検査を行つたとき」に当たり、機関全体の登録が危うくなる
- あなたは登録検査機関の品質管理責任者。厚生労働省から改善命令が届き、是正報告の期限まであと2週間しかない。命令違反は本条4号で取消しの理由になる。期限内に何を直したかを書面で残すことが、組織の存続を左右する
- 取引先の検査機関の財務状況が気になって、財務諸表の閲覧を求めたら、理由もなく断られた。それ自体が本条5号の取消事由になりうる
取るべき行動
被害を受けた側:検査を依頼している食品事業者の場合:1. 依頼先が処分を受けたと知ったら、処分の範囲(取消しか、どの業務の停止か、期間はいつまでか)を厚生労働省の公表情報で確認2. 停止対象の業務なら、すぐ別の登録検査機関に検体を出し直す段取りを組む3. 処分前の検査結果の扱いは所管の窓口に確認する(本条は過去の結果の効力を直接定めていない) 4. 再検査費用や保管料は委託契約に基づき請求を検討する
訴えられた側:処分対象となった登録検査機関の場合:1. 聴聞・弁明の通知を受けたら、指摘された事由が1号から6号のどれに当たるかを特定2. 事実関係の記録(検査記録、業務規程との対照、是正報告)を揃えて提出3. 違反の程度に比べて処分が重すぎる場合は比例原則違反を主張4. 処分後は審査請求または取消訴訟を検討し、業務継続が死活問題なら執行停止の申立ても視野に入れる
時効(請求できる期限):処分を知った日の翌日から3か月以内に審査請求(行政不服審査法18条)、処分を知った日から6か月以内に取消訴訟の提起(行政事件訴訟法14条)。処分の日から1年を経過すると、正当な理由がない限りどちらもできなくなる(最新の改正状況をご確認ください)
学説
通説:本条は「できる」規定であり、処分の有無と種類の選択は厚生労働大臣の効果裁量に属する。ただし比例原則に反する過重な処分は、裁量権の逸脱・濫用として取消訴訟で違法とされうる(行政事件訴訟法30条)
改正沿革 AI による整理
- 平成15年(2003年)改正(要検証) 従来の指定検査機関制度が登録検査機関制度に改められ、登録の取消し・業務停止の規定が整備されたとされる。条番号の変遷と文言の詳細は人的検証が必要
改正の年表
- 1.昭和22年(1947年) 新設:食品衛生法(昭和22年法律第233号)制定
- 2.平成15年(2003年) 改正:食品衛生法等の一部改正により、指定検査機関制度が登録検査機関制度に改められ、登録の取消し・業務停止の規定が整備された
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