食品衛生法 第42条
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厚生労働大臣は、登録検査機関が第三十五条の規定に違反していると認めるとき、又は登録検査機関が行う製品検査若しくは第二十五条第一項の規定による表示若しくは第二十六条第四項の規定による通知の記載が適当でないと認めるときは、当該登録検査機関に対し、製品検査を行うべきこと又は製品検査の方法その他の業務の方法の改善に必要な措置を執るべきことを命ずることができる。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 食品衛生法第42条は、日本の食品衛生法に含まれる条文です。
- 食品衛生法第42条の条文原文は「厚生労働大臣は、登録検査機関が第三十五条の規定に違反していると認めるとき、又は登録検査機関が行う製品検査若しくは第二十五条第一項の規定による表示若しくは第二十六…」で始まります。
- 食品衛生法第42条は第八章 登録検査機関に置かれています。
- 食品衛生法の公布日は昭和22年12月24日です。
- 食品衛生法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 食品衛生法第42条の前の条は食品衛生法第41条です。
- 食品衛生法第42条の次の条は食品衛生法第43条です。
- 食品衛生法第42条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)第42条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000233 - 本サイト収録
食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)第42条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000233/42
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点食品衛生法42条は、登録検査機関が検査義務に違反し、または製品検査・合格表示・結果通知の記載が不適当なとき、厚生労働大臣が検査の実施や業務方法の改善を命じられると定める。
Q · 民間の検査機関が検査を後回しにしたり表示を間違えたりしたら、国は何かできるの?
できる。厚生労働大臣が検査の実施や改善を命じられる
食品衛生法42条により、厚生労働大臣は、登録検査機関が正当な理由なく製品検査を拒否・遅延した場合(35条違反)や、製品検査の内容、合格表示(25条1項)、検査結果通知(26条4項)の記載が適当でない場合に、製品検査を行うべきこと、または業務方法の改善に必要な措置を執るべきことを命じられます。この命令に違反すると、43条の登録取消し・業務停止の事由になります。
解説
食品に付いた「検査合格」の表示は、国の職員が付けているとは限らない。食品衛生法は、特定の食品や添加物の製品検査を民間の登録検査機関にも任せている。国が検査を外部に任せたままにしないための装置が本条である。厚生労働大臣は、検査機関が次のどれかに当たると認めたとき、改善命令を出せる。(1)正当な理由なく検査を引き受けない・遅らせる(35条違反)、(2)検査の中身が適当でない、(3)合格表示(25条1項)や検査結果の通知(26条4項)の記載が適当でない。命令の中身は「検査をやれ」と「やり方を直せ」の二種類ある。あなたが食品メーカーで、検査機関に正当な理由なく後回しにされ出荷が止まっているなら、厚生労働省(実務上は地方厚生局などの窓口)に申し出れば、本条の命令につながり得る。逆にあなたが検査機関の側なら、改善命令に従わないことが43条の登録取消し・業務停止の理由になる点を知っておく必要がある。改善命令は、取消しの一歩手前の警告にあたる。
法的な位置づけ
食品衛生法42条は、登録検査機関に対する厚生労働大臣の改善命令を定める規定である。登録検査機関が製品検査の実施義務(35条)に違反した場合、または製品検査、合格表示(25条1項)もしくは検査結果通知(26条4項)の記載が適当でない場合に、製品検査の実施または業務方法の改善に必要な措置を命ずることができる。
手順
- 1.検査依頼と回答の記録をそろえる 検査の依頼日時、検査機関の回答内容、延期・拒否の理由をメールや書面で保存する。電話の内容は当日中にメモ化し、日付入りの時系列表にまとめる
- 2.表示・通知の不備を証拠化する 合格表示や検査結果通知の記載に誤りがあれば、実物の写真と受領日時を保存し、どの項目が不適当かを特定する
- 3.厚生労働省の担当窓口に情報提供する 時系列表と証拠を添えて、35条違反や記載の不適当がある旨を厚生労働省側の担当窓口に伝える。感情的な苦情ではなく事実を簡潔に示す
- 4.民事上の損害は別途検討する 出荷遅延などで損害が出た場合、行政ルートとは別に、契約に基づく損害賠償請求を弁護士と検討する。消滅時効(民法166条)にも注意する
よくある質問 AI による整理
Q1登録検査機関とは何ですか?
食品衛生法に基づき厚生労働大臣の登録を受け、特定の食品や添加物の製品検査を行う民間等の機関です。国に代わって検査を担い、合格表示の前提となる検査を実施します。
Q2食品衛生法の製品検査とは?
政令で定める食品・添加物について、販売前に登録検査機関の検査を受け、合格表示を付けることを求める制度です(25条1項)。合格表示がなければ販売できません。
Q3登録検査機関は検査を断れる?
正当な理由がなければ断れません。35条は、検査を求められたとき正当な理由なく拒まず、遅滞なく行う義務を定めています。違反すれば本条の改善命令の対象になります。
Q4改善命令に従わないとどうなる?
43条により、登録の取消しや期間を定めた業務の全部・一部の停止の事由になります。検査機関にとっては事業継続そのものに関わる重大な結果です。
Q5合格表示の記載ミスは違法?
記載が適当でない場合、厚生労働大臣は本条で検査機関に業務方法の改善を命じられます。表示の誤りは検査制度の信頼を損なうため、監督対象に明記されています。
Q6改善命令に不服があるときは?
審査請求(処分を知った日の翌日から3か月以内、行政不服審査法18条)や取消訴訟(6か月以内、行政事件訴訟法14条)を検討します。命令を放置しないことが前提です。
Q7改善命令の前に弁明できる?
改善命令は不利益処分にあたるため、行政手続法13条により原則として弁明の機会が付与されます。是正計画や正当理由の資料をこの段階で提出するのが実務上重要です。
Q8検査機関の手続ミスで出荷が遅れたら賠償請求できる?
行政の改善命令とは別に、契約上の債務不履行(民法415条)などを根拠に民事で損害賠償を請求する余地があります。依頼日時や遅延の記録が立証の鍵になります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1検査機関にずっと検査を後回しにされてるんですけど、どこに言えばいいんですか?
登録検査機関は、正当な理由がない限り、遅滞なく製品検査を行う義務を負います(食品衛生法35条)。違反があれば、厚生労働大臣が本条で検査の実施を命じられます。依頼記録をそろえて厚生労働省の担当窓口に相談してください。実務のポイント:行政が動くかどうかは、「いつ依頼し、いつ何と言われたか」が時系列で示されているかで大きく変わります。感情的な苦情より、日付入りの一覧表一枚のほうが効果があります
Q2改善命令を受けたら、うちの検査機関はもう終わりですか?
終わりではありません。本条の命令は、検査の実施や業務方法の改善を求めるもので、登録取消しそのものではありません。ただし命令に違反すると、43条の登録取消し・業務停止の事由になります。実務のポイント:命令を受けた後の是正報告は、「直しました」の一文では足りません。手順書の改訂版、職員研修の記録、再発防止のチェック表まで付けて初めて、監督側が安心して次の判断に進める材料になります
間違えやすい点 AI による整理
- 「民間の検査機関が相手なら、揉めても民事で争うしかない」と思われがちである。実際には、検査を正当な理由なく拒んだり遅らせたりすることは35条違反であり、厚生労働大臣が本条で「製品検査を行うべきこと」を命じられる。つまり行政の監督ルートが最初から用意されている
- 改善命令が軽い処分だと考えるのは、深刻さを読み違えている。命令違反は43条の登録取消し・業務停止の事由になる。検査機関にとって、改善命令は事業の存続が問われる段階に入った合図である
- 消費者から見れば、合格表示は「安全の証明」である。しかし法律から見れば、その表示は検査機関の手続が適正であることを前提に成り立っている。本条が表示や通知の「記載」まで監督対象にしているのは、この前提が崩れると表示全体の信頼が失われるからだ
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 条文の役割 | 42条:違反・不適当な検査機関への改善命令(是正の段階) | 35条:検査を拒まず遅滞なく行う義務(行為規範) 43条:登録取消し・業務停止(最終手段) |
| 発動のきっかけ | 35条違反、または製品検査・合格表示・検査結果通知の記載が不適当 | 製品検査を求められたこと 命令違反などの取消事由への該当 |
| 検査機関への効果 | 検査の実施または業務方法の改善措置を義務づける | 正当な理由のない拒否・遅延の禁止 登録の消滅または業務の全部・一部停止 |
| 依頼事業者にとっての意味 | 行政に申し出て検査の実施を促す根拠になる | 後回しを違法と指摘する根拠になる 取引先の検査機関が使えなくなる危険 |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾は主管機関が検験機構を委託・認証し管理する枠組みをとり、民間検験の監督という点で本条と同種の課題を扱う
中国は食品検験機構に資質認定を要求し、検験の独立性と責任を法定する
米国は FDA が食品検査ラボの認定制度を設け、認定ラボによる分析を一定の場面で義務づける
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 登録検査機関に製品検査を申し込んだのに、「繁忙期なので来月以降」と三週間放置された。合格表示がなければ出荷できない。在庫は倉庫で寝たまま、取引先の納期は10日後に迫っている
- 検査機関の担当者として、あなたは記録を簡略化するため、厚生労働省令が定める手順の一部を慣行で省いてきた。立入検査でそれが見つかった。次に届くのは改善命令で、それを無視すれば登録そのものが危うくなる
- 合格表示の記載に誤りのある製品が、すでに小売店に並んでいたとしたら、誰が責任を負うのか? 検査機関には本条の改善命令が出され得る。一方、販売した事業者も表示・販売規制の問題から完全には逃れられない
- 同業者から「うちの検査結果の通知、項目が抜けていた」と相談された。通知の記載が不適当なら、本条の改善命令の対象になる。取引先への説明材料として、通知書の写しと受領日時をすぐ保存させる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 検査依頼の日時、検査機関の回答、延期・拒否の理由をメールや書面で残す。電話の内容はその日のうちにメモにして自分宛てにメールしておく2. 合格表示や通知書に誤りがあれば、実物の写真と受領日を保存する3. 厚生労働省の担当窓口に事実関係を情報提供し、35条違反や不適当な記載がある旨を伝える4. 出荷の遅れで損害が出た場合、民事上の請求(民法415条など)は行政ルートとは別に検討する
訴えられた側:1. 立入検査や報告徴収の段階で、指摘された手順や記載の不備を認め、是正計画を文書にまとめる2. 検査を断った・遅らせたことに正当な理由があるなら(申込み内容の不備、設備事故など)、その根拠資料をそろえる3. 改善命令を受けたら、期限までに履行し、履行したことを証明する記録を残す4. 命令に不服がある場合は、審査請求または取消訴訟を検討する。ただし命令に従わないままにすると、43条の取消し・業務停止の危険がある
時効(請求できる期限):本条自体に時効はない。改善命令(行政処分)に不服がある場合、審査請求は処分があったことを知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)。取消訴訟は処分を知った日から6か月以内(行政事件訴訟法14条)。検査を遅らせたことによる民事上の損害賠償には、一般消滅時効(民法166条、知った時から5年、権利を行使できる時から10年)が適用される
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