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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 6 分6 分6 分

食品衛生法 第44条

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登録検査機関は、厚生労働省令で定めるところにより、帳簿を備え、製品検査に関し厚生労働省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 食品衛生法第44条は、日本の食品衛生法に含まれる条文です。
  2. 食品衛生法第44条の条文原文は「登録検査機関は、厚生労働省令で定めるところにより、帳簿を備え、製品検査に関し厚生労働省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。」で始まります。
  3. 食品衛生法第44条は第八章 登録検査機関に置かれています。
  4. 食品衛生法の公布日は昭和22年12月24日です。
  5. 食品衛生法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 食品衛生法第44条の前の条は食品衛生法第43条です。
  7. 食品衛生法第44条の次の条は食品衛生法第45条です。
  8. 食品衛生法第44条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)第44条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000233
  • 本サイト収録食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)第44条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000233/44

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点食品衛生法44条は、登録検査機関に帳簿の備付け、製品検査に関する省令所定事項の記載、その保存を義務づける。記載事項は厚生労働省令で定められる。

Q · 登録検査機関には、検査の記録を残す法的な義務があるの?

ある。省令所定の事項を帳簿に記載し保存する義務がある

食品衛生法44条により、登録検査機関は厚生労働省令で定めるところにより帳簿を備え、製品検査に関して省令で定める事項を記載し、保存しなければなりません。記録すべき項目は省令で決まっているため、独自書式で記録していても所定事項が欠ければ義務を果たしたことになりません。帳簿を備えない、記載しない、虚偽の記載をする、保存しないといった違反は罰則の対象となり、登録取消し等の監督処分につながるおそれもあります。

解説

食品の「合格」を最終的に支えているのは、検査結果の数字ではない。その数字がどう出たかを後からたどれる帳簿である。食品衛生法44条は、国から登録を受けて製品検査を代行する民間の検査機関(登録検査機関)に対して、帳簿を備え、厚生労働省令で決められた事項を記録し、保存することを義務づけている。あなたが輸入業者や食品メーカーなら、自社製品の合否は、会ったこともない検査員の手元の記録に左右されていることになる。検査結果に納得できないとき、「もう一度検査してほしい」と頼むだけでは弱い。どの検体を、いつ、誰が、どの方法で検査したかという記録があるはずだと分かっていれば、問いの立て方そのものが変わる。帳簿をつけない、偽りの記載をする、保存しないといった違反には刑事罰があり、検査機関の登録取消しにもつながりうる。記録の義務は、検査機関が思っている以上に重い。

法的な位置づけ

食品衛生法第44条は、登録検査機関の帳簿備付け義務を定める規定である。登録検査機関は、厚生労働省令に従って帳簿を備え、製品検査に関する省令所定の事項を記載し、これを保存しなければならない。民間機関に委ねられた製品検査の過程を、行政が事後に追跡・検証できる状態を確保する趣旨をもつ。

手順

  1. 1.省令の記載事項を棚卸しする 食品衛生法施行規則など関係省令が定める帳簿の記載事項を一覧化し、現行の検査記録書式と一項目ずつ照合して欠けている項目を洗い出す
  2. 2.書式と記入ルールを改訂する 欠けていた項目を書式に追加し、検査当日の記入を原則とする記入ルールを定める。後日まとめて記入する運用を禁止し、訂正は二重線と訂正日・理由・訂正者の記録で行う
  3. 3.保存体制を整える 省令所定の保存期間を満たす保管場所と管理責任者を決める。電子保存する場合は改ざん防止と作成履歴の保持ができる仕組みかを確認する
  4. 4.定期的に内部点検する 無作為に抽出した検査記録について、日付・検体・検査方法の整合を品質管理部門が点検し、指摘事項と是正内容を文書で残す。立入検査で説明できる状態を保つ

よくある質問 AI による整理

Q1登録検査機関とは何ですか?

食品衛生法に基づき厚生労働大臣の登録を受け、製品検査などを行う民間の検査機関です。登録には一定の基準を満たす必要があります。

Q2食品衛生法の製品検査とは?

一定の食品や添加物などについて、販売前に登録検査機関等が行う検査です。合格したものだけが流通できる仕組みになっています。

Q3登録検査機関の帳簿 保存期間はいつまで?

保存期間は厚生労働省令(食品衛生法施行規則)で定められています。改正で変わりうるため、最新の施行規則で確認してください。

Q4検査機関の帳簿には何を書く?

製品検査に関し厚生労働省令で定める事項です。具体的な項目は省令で列挙されており、自社判断で省略することはできません。

Q5検査記録を電子データで保存できる?

電子保存の可否や方法は、関係する省令やいわゆる e-文書法の枠組みによります。紙からの切替え前に所管行政へ確認するのが安全です。

Q6登録検査機関はどこで調べられる?

登録検査機関の情報は厚生労働省が公表しています。依頼前に登録の有無と検査区分を確認しておくと安心です。

Q7検査機関の記入ミスは違法?

単純な誤記と虚偽記載は区別されますが、訂正方法が不適切だと虚偽を疑われます。訂正日と理由を残す運用が重要です。

Q8登録検査機関が登録取消しになるのはどんな場合?

法令違反や業務の不適正などが取消し事由とされています。帳簿義務違反もその一つになりうるため、記録管理は経営上のリスクです。

この条文についての質問 AI による整理

Q1検査機関に「帳簿を見せて」って頼んだら、見せてもらえるんですか?

本条は備付けと保存の義務を定めたもので、依頼者に閲覧権を与える規定ではない。一方、財務諸表などは別の条文で閲覧請求の対象になっている(食品衛生法41条、現行条番号は要確認)。実務のポイント:検査記録の開示は、法律より契約で決まる部分が大きい。発注時に開示条項を入れていた依頼者だけが、トラブルのときに記録の中身を確認できる

Q2帳簿をつけ忘れただけで、本当に罰金になるんですか?

帳簿を備えない、記載しない、虚偽の記載をする、保存しないといった行為は罰則の対象で、違反した役員や職員が罰金に処されうる(食品衛生法の罰則規定、上限額は最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:現場で問題になりやすいのは、つけ忘れよりも、後からまとめて記入して日付をそろえる行為である。善意の穴埋めでも、記録上は虚偽に見える

間違えやすい点 AI による整理

  • 帳簿は検査機関の社内管理の話で、依頼者には関係ないと思われがちである。実際には、帳簿は行政による監督の足場であり、検査の信用性をめぐる争いでは、依頼者や行政が最初にたどる記録にもなる
  • 記録が残っていれば安心だと考えている人は、どの項目を記録するかが厚生労働省令で決まっていることを軽く見ている。自社の独自書式で「それなりに」記録していても、省令の記載事項が欠けていれば義務を果たしたことにはならない。形式の不足は、中身が正しくても違反になりうる
比較の観点この条文ほかの条文
規律の対象食品衛生法44条:登録検査機関が行った製品検査の記録(帳簿の備付け・記載・保存)食品衛生法33条:登録検査機関の登録制度(v2.9-jp 整理、現行条番号は要確認)
食品衛生法45条:違反時の登録取消し等(v2.9-jp 整理、現行条番号は要確認)
機能検査の過程を事後に検証可能にする記録義務誰が検査を担えるかを決める入口の規律
義務違反があった場合の出口の制裁

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
食品安全衛生管理法第37條

台湾は中央主管機関が検査を委託・認証する仕組みを持ち、検査機関の管理は認証制度の下位規範で詳細化される点で日本の登録制と発想が近い

韓国
식품·의약품분야 시험·검사 등에 관한 법률

韓国は食品・医薬品分野の試験検査機関を専用の法律で規律し、指定検査機関の記録管理を制度的に求める

ドイツ
Verordnung (EU) 2017/625

ドイツを含む EU では公的管理の検査を担うラボの指定・認定を EU 規則が規律し、ISO/IEC 17025認定が前提となる

アメリカ
21 U.S.C. § 350k(FSMA Sec. 202)

米国は FSMA に基づき食品検査ラボの認定制度を設け、FDA 規則が認定ラボの記録保持と報告を求める

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 輸入したナッツが検査で不合格になり、コンテナ一本分が港で止まった。倉庫料は日ごとに増えていく。あと五日で取引先への納期が来る。まず確認すべきは、検体の採取日時と検査方法の記録である
  • 登録検査機関の品質管理担当として、繁忙期に検査記録の記入を翌週にまとめて済ませる習慣が現場に広がっている。立入検査で日付の食い違いを指摘されたらどうなるか? 「後でまとめて書いただけ」という言い訳は、虚偽記載を疑われる入口になる
  • 取引先の食品メーカーから「その検査機関の結果、本当に大丈夫なのか」と聞かれた。検査機関の帳簿は、登録制度の中で行政がチェックできる前提で作られている。信頼の根拠を一言で説明できるかどうかで、商談の空気が変わる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 検査結果に疑問がある場合、通知書と検体の送付記録、受領書を手元でそろえる2. 検査機関に対し、検体の同一性、採取日時、検査方法を書面で照会する(開示範囲は契約と守秘義務に左右される) 3. 回答が不自然なら、監督する厚生労働省(地方厚生局)への情報提供を検討する4. 損害が出ている場合は、記録の保全を早めに求め、弁護士に民法415条または709条の構成を相談する

訴えられた側:1. 立入検査や照会を受けたら、帳簿の原本と作成履歴を改ざんせずにそのまま保全する2. 省令の記載事項と自社の書式を照合し、欠けている項目を特定する3. 後から書き足した箇所は、追記日と理由を明示して区別する。遡って日付を書き直すと虚偽記載の疑いを招く4. 業務規程の見直しと再発防止策を文書化し、行政に説明できる形にしておく

時効(請求できる期限):帳簿の保存期間は厚生労働省令で定められている(期間は最新の施行規則をご確認ください)。帳簿義務違反の罰金刑の公訴時効は3年(刑事訴訟法250条2項)。検査結果をめぐる民事上の請求には、特定の時効はないが、一般消滅時効(民法166条、債権5年または10年)が適用される

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和22年(1947年) 新設:食品衛生法(昭和22年法律第233号)制定。飲食に起因する衛生上の危害の発生防止を目的とする基本法として成立
  2. 2.平成15年(2003年) 改正:従来の指定検査機関制度が登録検査機関制度へ移行。一定の基準を満たす機関を登録する仕組みとなり、帳簿義務を含む監督規定が整備された

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食品衛生法の全文を見る所属する編章節を開く:第八章 登録検査機関

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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