食品衛生法 第45条
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- 厚生労働大臣は、次の場合には、その旨を官報に公示しなければならない。
- 一第三十三条第一項の登録をしたとき。
- 二第三十四条第一項の規定により登録検査機関の登録が効力を失つたとき。
- 三第三十六条第一項又は第二項の規定による届出があつたとき。
- 四第三十八条の許可をしたとき。
- 五第四十三条の規定により登録を取り消し、又は製品検査の業務の停止を命じたとき。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 食品衛生法第45条は、日本の食品衛生法に含まれる条文です。
- 食品衛生法第45条の条文原文は「厚生労働大臣は、次の場合には、その旨を官報に公示しなければならない。」で始まります。
- 食品衛生法第45条は第八章 登録検査機関に置かれています。
- 食品衛生法の公布日は昭和22年12月24日です。
- 食品衛生法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 食品衛生法第45条の前の条は食品衛生法第44条です。
- 食品衛生法第45条の次の条は食品衛生法第46条です。
- 食品衛生法第45条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)第45条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000233 - 本サイト収録
食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)第45条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000233/45
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点食品衛生法45条は、登録検査機関の登録・失効・届出・休廃止許可・登録取消しや業務停止命令があったとき、厚生労働大臣が官報に公示するよう義務づけている。
Q · 食品の検査を頼んでいる機関が今も国の登録を受けているか、どこで確かめられる?
官報の公示で登録・取消し・業務停止を確認できる
食品衛生法45条により、厚生労働大臣は登録検査機関の登録(33条1項)、登録の失効(34条1項)、届出(36条)、業務の休廃止の許可(38条)、登録取消し・業務停止命令(43条)を官報に公示しなければなりません。厚生労働省の登録検査機関一覧と官報の公示履歴を照合すれば、依頼先の現在の資格と過去の処分歴を確認できます。
解説
食品の安全を裏で支える検査機関が、ある日ひっそり登録を取り消されていた。それを知る正式な手段は、ニュースでも業界紙でもなく官報である。食品衛生法45条は、厚生労働大臣に五つの場面で官報への公示を義務づけている。登録検査機関(国の登録を受けて食品の検査を代わりに行う民間・公益法人)の登録、登録の失効、事業所変更などの届出の受理、業務の休廃止の許可、そして登録取消しと業務停止命令である。つまり、検査を頼んでいる相手が「今この瞬間も正規の検査機関か」は、官報を見れば確認できる。検査証明書を取引先に出す食品事業者にとって、依頼先の資格が消えていたと後で知るのは致命的だ。本条は、行政が裏で決めた資格の変動を、誰でも確認できる公開情報に変える仕組みである。見るべき場所を知っているかどうかで、リスクの発見は数か月早くなる。
法的な位置づけ
食品衛生法45条は、登録検査機関に関する官報公示を定める規定であり、厚生労働大臣が登録検査機関の登録、登録の効力喪失、届出の受理、製品検査業務の休廃止の許可、登録取消し及び業務停止命令を行った場合に、その旨を官報に公示する義務を負うことを定める。検査機関の資格変動を公開情報とする手続規定である。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.依頼先の機関名と登録番号を整理する 現在検査を依頼している、または依頼予定の検査機関の正式名称と登録番号を、契約書や検査成績書から確認して一覧にする
- 2.厚生労働省の登録検査機関一覧と照合する 厚生労働省が公表する登録検査機関一覧で、機関名・登録番号・事業所が現在も掲載されているかを確認する
- 3.官報で登録・処分の公示履歴を確認する インターネット版官報で機関名を検索し、登録(45条1号)、失効(2号)、届出(3号)、休廃止許可(4号)、取消し・業務停止(5号)の公示の有無と日付・号数を記録する
- 4.疑義があれば機関と所管窓口に直接確認する 一覧と公示に食い違いや処分の形跡がある場合、検査機関に登録状況を書面で照会し、輸入関係は検疫所、国内流通は保健所など所管窓口にも確認する
- 5.品質保証書類に公示情報を添付する 取引先監査や品質保証書類の提出時、検査機関の登録を示す官報の公示日と号数を添え、確認日を明記して保管する
よくある質問 AI による整理
Q1登録検査機関とは何ですか?
食品衛生法33条に基づき厚生労働大臣の登録を受け、製品検査などを行う機関です。登録は官報で公示され、有効期間があります。
Q2登録検査機関の一覧はどこで見られますか?
厚生労働省が登録検査機関の一覧を公表しています。あわせて官報で機関名を検索すると、登録や取消しの公示履歴も確認できます。
Q3官報の公示はどうやって検索できますか?
国立印刷局のインターネット版官報で閲覧できます。過去分の閲覧範囲や検索機能は運用により異なるため、最新の案内を確認してください。
Q4登録検査機関の登録はいつまで有効ですか?
登録には有効期間があり、更新しなければ効力を失います(食品衛生法34条)。失効した事実も45条2号により官報に公示されます。
Q5登録検査機関が業務停止になるのはどんな場合?
法令違反や改善命令違反などがあった場合、43条により登録取消しや業務停止命令の対象になり得ます。命令は45条5号で官報公示されます。
Q6検査機関の住所変更も官報に載りますか?
36条1項・2項の届出があったときは45条3号により官報に公示されます。事業所に関する変更も公開情報になると考えるべきです。
Q7登録検査機関が廃業したら検査はどうなる?
業務の休廃止には38条の大臣許可が必要で、許可は官報に公示されます。依頼者は早めに代替の登録検査機関を手配する必要があります。
Q8登録取消しに不服があるときは?
行政不服審査法による審査請求(原則3か月以内)や行政事件訴訟法による取消訴訟(原則6か月以内)で争えます。期限管理が重要です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1検査を頼んでる会社が本当に国の登録を受けてるか、どうやって確かめればいいんですか?
食品衛生法45条により、登録検査機関の登録(33条1項)は官報に公示される。厚生労働省も登録検査機関の一覧を公表している。実務のポイント:一覧は最新の状態でも、過去に業務停止を受けた履歴までは分かりにくい。官報で機関名を検索すれば、取消しや業務停止の公示が出てくる。重要な取引先の選定では、現在の状態だけでなく過去の処分歴も見ておくと安全である
Q2官報に載る前に取り消されてたら、その間の検査結果ってどうなるんですか?
公示は処分後の周知の手続きであり、処分の効力の発生時期は処分そのもので決まるのが通常である(45条5号、43条)。そのため、公示前でも処分の効力が生じている可能性がある。個別の検査結果の扱いは実務上、所管の行政機関の判断による。実務のポイント:疑いが出た時点で、検査を依頼した輸入手続きや出荷の担当窓口(検疫所・保健所)にすぐ問い合わせるのが最も早い。自分で判断して出荷を続けるのが一番危ない
間違えやすい点 AI による整理
- 「国に登録された検査機関なら、ずっと安心して使える」と思われがちだが、登録には有効期間があり、更新しなければ効力を失う。取消しや業務停止もある。一度登録されたことは、今も有効であることを意味しない。その変動を公式に示すのが本条の公示である
- 官報といえば破産者の氏名や法令の公布の話で、食品業界とは無関係だと思われている。だが食品衛生法の登録検査機関の登録・取消しも、同じ官報に載る。品質保証の担当者が官報を一度も開いたことがないなら、依頼先の資格確認に穴が空いている
- 「公示されていないから問題ない」という考え方には注意がいる。公示は大臣が処分や登録を行った後の手続きであり、処分の効力が公示の日に生じるとは限らない。処分と公示のあいだには時間差がありうるので、重要な取引では検査機関に直接、登録状況を確認するのが確実である
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定内容 | 食品衛生法45条:登録・失効・届出・休廃止許可・取消し等の官報公示 | 食品衛生法33条:登録検査機関の登録 食品衛生法43条:登録取消し・業務停止命令 |
| 性質 | 事後の周知手続(公示義務) | 資格を付与する行政処分の根拠 資格を奪い、または業務を止める不利益処分の根拠 |
| 事業者への意味 | 依頼先の資格変動を公式に確認できる | どの機関が正規の検査機関になり得るかを定める どんな場合に検査機関が使えなくなるかを定める |
| 効力の発生時期 | 公示自体は処分の効力発生要件ではないと解される点に注意 | 登録の処分により資格が生じる 取消し・停止命令の処分により効果が生じる |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾では中央主管機関が食品検験機構の認証を行い、認証業務を法人に委託できる。認証機関の情報は主管機関が公開する
中国では食品検験機関は国の認証認可規定に従い資格認定を受けて初めて検験業務を行える
米国では FDA が食品分析ラボの認定プログラムを設け、認定ラボの情報を公表する仕組みを持つ
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 輸入した冷凍エビに検査命令がかかり、いつもの検査機関に依頼した。ところが相手の担当者が歯切れが悪い。その検査機関、先月業務停止命令を受けていなかったか? 答えは官報の公示欄に載っている
- 取引先スーパーの品質保証部から「御社の検査を担当している機関の登録番号と有効性を示してください」とメールが来た。回答期限はあと三日。登録の公示を官報でたどれば、裏付け資料はすぐにそろう
- あなたが登録検査機関の管理者で、事業所の移転届を出した。その届出は官報に公示され、顧客も競合も目にする。社内向けの手続きのつもりが、外部への公表になっている
- 検査機関が業務を廃止する。大臣の許可が下りた事実は官報で公示される。廃止を知らずに検体を送り続けた食品メーカーは、出荷計画ごと止まることになる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 依頼中の検査機関の登録状況に疑いが出たら、官報で登録・失効・取消し・業務停止の公示を検索する2. 厚生労働省が公表している登録検査機関一覧とも照合する3. 取消しや業務停止があった場合は、対象期間の検査結果の扱いを検査機関と所管部署(厚生労働省・検疫所・保健所)に確認する4. 代替の検査機関を早めに手配し、取引先には事実と対応を書面で伝える
訴えられた側:1. 登録検査機関の側であれば、登録の更新期限を管理し、失効による公示を避ける2. 事業所の変更は法定の届出を期限内に行う。届出は公示される前提で顧客への説明を準備する3. 業務停止命令や取消しを受けた場合、処分に不服があれば行政不服審査法による審査請求や取消訴訟の期間を確認し、弁護士に相談する4. 顧客への通知は公示より先に自ら行うほうが信頼を守れる
時効(請求できる期限):本条自体に特定の時効はない。一般消滅時効(民法166条、債権5年または10年)が適用される。登録取消し・業務停止命令に不服がある場合、審査請求は処分を知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)、取消訴訟は処分を知った日から6か月以内(行政事件訴訟法14条)
学説
行政法一般の理解:官報公示は行政処分の周知を目的とする手続であり、処分の効力は原則として処分が相手方に告知された時点で生じると解される。公示の有無と処分の効力発生時期は区別して考える必要がある
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.平成15年(2003年) 改正:食品衛生法改正により、従来の指定検査機関制度が登録検査機関制度に改められ、登録・失効・取消し等を官報で公示する仕組みが整えられた
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