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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 6 分6 分6 分

食品衛生法 第46条

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  1. 登録検査機関以外の者は、その行う業務が製品検査であると人を誤認させるような表示、広告その他の行為をしてはならない。
  2. 2.厚生労働大臣は、登録検査機関以外の者に対し、その行う業務が製品検査であると人を誤認させないようにするための措置を執るべきことを命ずることができる。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 食品衛生法第46条は、日本の食品衛生法に含まれる条文です。
  2. 食品衛生法第46条の条文原文は「登録検査機関以外の者は、その行う業務が製品検査であると人を誤認させるような表示、広告その他の行為をしてはならない。」で始まります。
  3. 食品衛生法第46条は第八章 登録検査機関に置かれています。
  4. 食品衛生法の公布日は昭和22年12月24日です。
  5. 食品衛生法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 食品衛生法第46条の前の条は食品衛生法第45条です。
  7. 食品衛生法第46条の次の条は食品衛生法第47条です。
  8. 食品衛生法第46条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)第46条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000233
  • 本サイト収録食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)第46条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000233/46

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点食品衛生法46条は、登録検査機関以外の者が自らの業務を製品検査と誤認させる表示・広告等を禁じ、厚生労働大臣は誤認防止の措置を命じることができると定める。

Q · 登録していない民間ラボが「公的検査レベル」と広告するのは違法?

製品検査と誤認させる表現なら食品衛生法46条違反になりうる

食品衛生法46条1項は、登録検査機関以外の者が、自らの業務を製品検査であると人に誤認させる表示・広告その他の行為を禁じています。判断基準は「製品検査」という単語を使ったかではなく、受け手が誤認するかどうかです。「公的レベル」「国の基準に基づく検査」といった表現も、文脈次第で該当しえます。違反のおそれがあれば、同条2項により厚生労働大臣から誤認防止の措置を命じられる可能性があります。

解説

食品の「検査済み」という言葉には二つの種類がある。民間ラボが自主的に行う分析と、食品衛生法に基づき国に登録された機関(登録検査機関)だけが担う「製品検査」である。前者は誰でも名乗れるが、後者は名乗れない。本条1項は、登録を受けていない者が、自分の業務を製品検査だと人に誤解させる表示・広告・その他の行為を禁じている。ポイントは「製品検査」という単語を使ったかどうかではなく、受け手が誤認するかどうかで判断される点だ。「国の基準に基づく公的検査」「輸入検査対応」といった言い回しや、ロゴの見せ方ひとつでも線を越えうる。2項では厚生労働大臣が是正措置(誤認を防ぐための具体的な手当て)を命じられる。あなたが検査を依頼する側なら、見積書の前に登録の有無を確認するだけで、使えない検査結果に費用を払うリスクを避けられる。あなたが分析ラボを経営する側なら、自社サイトの一文が行政命令の引き金になりうる

法的な位置づけ

食品衛生法第46条は、製品検査を行える主体を登録検査機関に限る制度の実効性を担保する規定である。登録検査機関以外の者が、その業務を製品検査であると人に誤認させる表示、広告その他の行為を禁止し、厚生労働大臣に対して誤認防止のための措置を命ずる権限を与えている。

手順

  1. 1.検査の目的を確定する 依頼前に、検査命令への対応や指定食品等の検査など法定の製品検査が必要なのか、社内の品質確認のための自主検査で足りるのかを決める。目的により依頼先の範囲が変わる
  2. 2.依頼先の登録状況を照合する 法定検査が必要な場合、厚生労働省が公表する登録検査機関の一覧で機関名と登録範囲を確認し、依頼したい検査が登録範囲に含まれているかまで照合する
  3. 3.依頼書に検査区分を明記する 製品検査として依頼するのか、登録外の自主検査として依頼するのかを依頼書に書面で明記し、報告書の発行名義も確認する。後日の行き違いと二重発注を防ぐ
  4. 4.提供側は公開前に表示を点検する 分析ラボ側は、Web サイト・パンフレット・営業資料を公開する前に、製品検査と誤認されうる表現を洗い出し、必要に応じて「本検査は食品衛生法に基づく製品検査ではありません」と明記する

よくある質問 AI による整理

Q1製品検査とは何ですか?

食品衛生法に基づき、登録検査機関が行う法定の検査です。検査命令や指定食品等の検査など、法が検査を求める場面で効力を持ちます。

Q2自主検査と製品検査の違いは?

自主検査は事業者が任意に民間ラボへ依頼する品質確認です。製品検査は登録検査機関のみが担う法定検査で、行政手続上の効力が異なります。

Q3食品衛生法46条に違反するとどうなる?

厚生労働大臣から誤認を防ぐ措置を命じられる可能性があります(同条2項)。命令に従わない場合の罰則の有無は最新の条文で確認が必要です。

Q4「第三者機関で検査済み」は製品検査のこと?

多くの場合、法定の製品検査ではなく任意の検査を指します。どの制度に基づく検査か、登録検査機関によるものかを確認するのが確実です。

Q5食品の検査はどこに頼めばいい?

法定の製品検査が必要なら登録検査機関に限られます。自主的な品質確認なら民間ラボでも足ります。まず検査の目的を決めることが先です。

Q6誤認表示かどうかの判断基準は?

使った単語ではなく、受け手が製品検査だと受け止めるかどうかで判断されます。言い換えやロゴ、デザインによる演出も対象になりえます。

Q7食品衛生法46条の措置命令とは?

厚生労働大臣が登録検査機関以外の者に、誤認を防ぐための具体的な手当てを命じるものです。表示の修正や注記の追加などが想定されます。

Q8民間ラボの検査結果は輸入手続で使える?

法が登録検査機関の検査を求める場面では使えません。自主検査の結果は社内の品質管理や取引先への参考資料としての利用に限られます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1民間ラボの検査結果って、食品の輸入手続では全然使えないんですか?

自主的な品質確認には使えますが、検査命令(食品衛生法26条)などで法に基づく製品検査が求められる場面では、登録検査機関の検査でなければ足りません。本条1項は、その区別を曖昧にする表示を禁じています。実務のポイント:同じラボが登録検査機関としての業務と、登録外の自主検査を並行している場合もあります。依頼書に「どちらの検査として依頼するか」を明記しておくと、後の行き違いを防げます

Q2うちのラボの広告に「公的基準に準拠」って書くのはアウトですか?

一律にアウトとは言えませんが、依頼者が製品検査と誤認するおそれがあれば本条1項の問題になり、2項に基づき是正措置を命じられる可能性があります。判断の軸は受け手の受け止め方です。実務のポイント:誤認リスクを下げる最も確実な方法は、否定形で書くことです。「当社の検査は食品衛生法に基づく製品検査ではありません」と明記すれば、営業上の見栄えは落ちても、紛争の芽はほぼ摘めます

Q3登録検査機関かどうかは、どうやって確かめればいいですか?

登録検査機関は食品衛生法33条の登録を受けた法人で、厚生労働省が一覧を公表しています。依頼前に機関名と登録内容を照合するのが基本です。実務のポイント:登録は検査の区分ごとに内容が異なる場合があります。機関名が一覧に載っているだけで安心せず、依頼したい検査がその機関の登録範囲に含まれているかまで確認すると、差し戻しを防げます

間違えやすい点 AI による整理

  • 「製品検査」という言葉さえ使わなければ問題ないと考えがちだが、条文は「誤認させるような表示、広告その他の行為」を対象にしている。判断基準は使った単語ではなく受け手の受け止め方であり、言い換えやイメージ演出でも該当しうる
  • 民間ラボの検査は質が低いという話ではない。分析精度が高いラボは多数ある。問題は品質ではなく法的な位置付けで、どれだけ精密でも登録を受けていなければ、法に基づく製品検査の結果としては使えない。依頼者が失うのは検査費用ではなく、手続上の時間である
  • 違反表示のリスクを負うのはラボだけだと思われているが、視点を変えると依頼者側の損害のほうが大きいことがある。誤認して依頼した結果、輸入貨物の滞留や出荷遅延が起きても、その損失をラボに請求するには別途民事上の立証が必要になる
比較の観点この条文ほかの条文
規律の対象食品衛生法46条:登録検査機関以外の者による製品検査の誤認表示・広告等食品衛生法33条:登録検査機関の登録手続
景品表示法5条:商品・役務の優良誤認表示等の一般的禁止
誰に向けた規定か登録を受けていない検査・分析事業者登録を受けようとする検査機関
商品・役務を供給する事業者全般
守ろうとするもの法定の製品検査制度への信頼と依頼者の誤認防止製品検査を担う機関の質と中立性
一般消費者の自主的かつ合理的な選択
行政の手段厚生労働大臣による誤認防止の措置命令(2項)登録の可否の判断
消費者庁による措置命令等

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
食品安全衛生管理法第37条

台湾は主管機関が検験を委託・認証する仕組みを持つ。日本の登録検査機関制度と同じく、公的検験の担い手を制度的に限定する点で比較対象となる

中国
中华人民共和国食品安全法 第84条

中国は食品検験機構に資質認定の取得を求める。検験の担い手を認定制で絞る点で日本と共通する

アメリカ
FSMA § 202(21 U.S.C. § 350k)

米国は食品検査ラボの認定制度を設け、一定の場面で認定ラボによる検査を求める。誤認表示の個別禁止規定の有無は別途確認が必要

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 輸入食品に検査命令がかかり、急いで検査先を探した。ネットで「食品衛生法対応・最短2日」とうたうラボに依頼したが、そこは登録検査機関ではなかった。結果は税関手続でも保健所でも製品検査として扱われず、貨物は倉庫に留め置かれたまま保管料だけが日々かさんでいく
  • あなたは食品分析ラボの営業担当。競合との差別化のため、パンフレットに「厚生労働省の検査基準に準拠した公的レベルの検査」と書いた。嘘は書いていないつもりでも、依頼者が製品検査と取り違える表現であれば本条1項の問題になる
  • もし取引先のスーパーから「公的検査の証明書を出して」と言われ、手元にあるのが民間ラボの自主検査報告書だけだったら、どう説明する?
  • 来週の商談までに、自社の分析サービスの Web 広告を全面的に見直すよう法務から指示された。厚生労働大臣の措置命令が同業他社に出たと聞いたからだ。残された時間は5営業日、どの表現がアウトかを線引きしなければならない

取るべき行動

被害を受けた側:1. 依頼先が登録検査機関かどうかを厚生労働省の公表情報で確認する2. 誤認を招いた広告・パンフレット・メールのやり取りをスクリーンショットや PDF で保存する3. 検査命令など期限のある手続が進行中なら、まず登録検査機関へ再依頼し、手続の遅れを最小限にする4. 誤認表示が疑われる場合は、管轄の厚生労働省窓口や保健所に情報提供する5. 支払済み費用や滞留損害の回収は、契約内容と広告表現を材料に交渉し、難航すれば弁護士に相談する

訴えられた側:1. 指摘された表示・広告・営業資料をすべて洗い出し、製品検査と誤認されうる表現を特定する2. 自社の検査が法定の製品検査ではないことを、依頼者に分かる形で明記する修正案を作る3. 厚生労働大臣から措置命令が出た場合は、命令の内容と期限を確認し、期限内に対応を完了して記録を残す4. 命令内容に不服があれば、行政不服審査法に基づく審査請求や取消訴訟の可否を弁護士と検討する5. 命令違反は罰則の対象となりうるため放置しない(最新の改正状況をご確認ください)

時効(請求できる期限):本条自体に特定の時効はない。ただし措置命令(2項)は行政処分(役所があなたに直接下す具体的な決定)にあたりうるため、不服がある場合の審査請求は処分を知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)、取消訴訟は処分を知った日から6か月以内(行政事件訴訟法14条)。誤認による損害の民事請求は、不法行為なら損害と加害者を知った時から3年(民法724条)、契約上の請求なら一般消滅時効(民法166条、権利を行使できることを知った時から5年または行使できる時から10年)

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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