食品衛生法 第47条
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- 厚生労働大臣は、この法律の施行に必要な限度において、登録検査機関に対し、その業務若しくは経理の状況に関し報告をさせ、又は当該職員に、登録検査機関の事務所若しくは事業所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
- 2.第二十八条第二項及び第三項の規定は、前項の場合に準用する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 食品衛生法第47条は、日本の食品衛生法に含まれる条文です。
- 食品衛生法第47条の条文原文は「厚生労働大臣は、この法律の施行に必要な限度において、登録検査機関に対し、その業務若しくは経理の状況に関し報告をさせ、又は当該職員に、登録検査機関の事務所若しくは…」で始まります。
- 食品衛生法第47条は第八章 登録検査機関に置かれています。
- 食品衛生法の公布日は昭和22年12月24日です。
- 食品衛生法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 食品衛生法第47条の前の条は食品衛生法第46条です。
- 食品衛生法第47条の次の条は食品衛生法第48条です。
- 食品衛生法第47条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)第47条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000233 - 本サイト収録
食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)第47条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000233/47
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点食品衛生法47条は、厚生労働大臣が登録検査機関に業務・経理の報告を求め、職員に立入検査や質問をさせることができると定める。犯罪捜査のための権限ではない。
Q · 食品の検査をする民間の検査機関も、国から立入検査されるの?
はい。業務と経理の報告徴収、立入検査、質問の対象になります
食品衛生法47条1項により、厚生労働大臣は法の施行に必要な限度で、登録検査機関に業務や経理の状況を報告させ、職員に事務所・事業所へ立ち入らせて帳簿や書類などを検査させ、関係者に質問させることができます。同条2項は28条2項・3項を準用しており、職員は身分証明書を携帯して請求があれば提示しなければならず、この権限を犯罪捜査のためのものと解してはなりません。
解説
検査を受ける側だと思っていた検査機関が、実は国から検査される側でもある。輸入食品の残留農薬、食品添加物の成分規格、命令検査の結果。あなたが口にする食品の「合格」の多くは、厚生労働大臣の登録を受けた民間の検査機関(登録検査機関)が出している。食品衛生法47条は、その検査機関に対して厚生労働大臣が業務や経理の報告を求め、職員を事務所に立ち入らせ、帳簿や書類を調べ、関係者に質問できると定める。ポイントは三つ。第一に、対象は「業務」だけでなく「経理」まで及ぶ。検査料の不自然な値引きや特定顧客との取引の偏りも、公正性を疑う手がかりになる。第二に、立入りの職員は身分証明書を携帯し、求められれば提示しなければならない(28条2項の準用)。第三に、この権限は犯罪捜査のためのものと解してはならない(28条3項の準用)。つまり、あなたの食卓の安全は、検査結果そのものではなく、その結果を出す仕組みを国が点検できるかどうかに支えられている。
法的な位置づけ
食品衛生法47条は、登録検査機関に対する厚生労働大臣の監督権限を定める規定である。法の施行に必要な限度で、業務・経理の状況に関する報告徴収、事務所・事業所への立入検査、帳簿・書類その他の物件の検査、関係者への質問を認め、証明書の携帯・提示と犯罪捜査目的の否定について28条2項・3項を準用する。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.平時から記録の突合を月次で回す 検査記録、機器の校正記録、試料の受付簿、請求・入金の帳簿を月次で突き合わせ、日付・ロット番号・担当者の不整合をその場で是正しておく
- 2.報告徴収・立入検査の連絡を受けたら範囲を確認 求められている報告が業務・経理のどの状況に関するものか、提出期限と提出方法を確認し、担当者と回答窓口を一本化する
- 3.当日は職員の証明書を確認して記録 立入りの職員に身分証明書の提示を求め、所属・氏名・日時・立ち入った場所・閲覧された書類を記録する
- 4.即答できない質問は書面で正確に回答 推測で答えず、確認のうえ書面で回答すると伝える。虚偽の説明や資料の隠匿はしない
- 5.指摘事項を改善計画に落とし込む 指摘された事項を原因・対策・期限・責任者つきの改善計画として文書化し、実施状況を記録して次回の監督に備える
よくある質問 AI による整理
Q1登録検査機関とは何ですか?
厚生労働大臣の登録を受け、食品衛生法に基づく公的な検査を担う民間の検査機関です。登録を受けた後も、国の報告徴収や立入検査による監督を受け続けます。
Q2食品衛生法の立入検査は拒否できますか?
正当な理由なく拒否・妨害すると罰則の対象になりえます。ただし行政監督の範囲に限られ、犯罪捜査のための権限と解してはならないとされています(28条3項準用)。
Q3登録検査機関への立入検査はいつ行われますか?
法律に時期の定めはなく、「法律の施行に必要な限度」で行われます。定期的な監督のほか、検査結果への疑義などがきっかけになることもあります。
Q4立入検査で調べられる書類は何ですか?
業務の状況のほか、帳簿、書類その他の物件が対象です。検査記録、機器の校正記録、試料の受付簿、経理関係の帳簿などが想定されます。
Q5検査機関の経理まで国が調べるのはなぜですか?
検査料の不自然な値引きや特定顧客との取引の偏りは、検査の公正性を損なう兆候になりうるためです。本条は報告対象に「経理の状況」を明記しています。
Q6立入検査の職員は身分証を見せる必要がありますか?
あります。47条2項が準用する28条2項により、職員は身分を示す証明書を携帯し、関係者から請求があれば提示しなければなりません。
Q7食品の検査結果がおかしいと思ったらどこに相談できますか?
まず検査機関に根拠資料の説明を求め、疑義が残れば厚生労働省の所管部署へ情報提供します。別の登録検査機関での再検査結果も客観資料になります。
Q8食品衛生法47条の対象は検査機関だけですか?
本条の報告徴収・立入検査の対象は登録検査機関とその事務所・事業所です。食品を扱う営業者などへの臨検検査は、別の条文(28条)が定めています。
この条文についての質問 AI による整理
Q1検査機関に国の立入検査が入るって、何か不正があったってことですか?
必ずしもそうではありません。47条の権限は「この法律の施行に必要な限度において」行使されるもので、定期的な監督の一環として行われることもあります。実務のポイント:立入検査の結果、業務規程違反などが見つかると、改善命令や登録の取消し・業務停止といった処分に進む場合があります。処分が公表されたかどうかは、取引先の検査機関を選ぶときの重要な確認材料になります
Q2立入検査の職員に聞かれたこと、全部答えないといけないんですか?
業務や経理の状況に関する質問には誠実に対応する必要があり、報告拒否・虚偽報告・検査妨害は罰則の対象です。一方で、この権限は犯罪捜査のためのものと解してはならないとされています(47条2項による28条3項の準用)。実務のポイント:即答できない事項を推測で答えるのが最も危険です。「確認して書面で回答する」と伝え、記録を残したうえで正確に答えるほうが、後で虚偽と扱われるリスクを減らせます
間違えやすい点 AI による整理
- 「登録検査機関は国のお墨付きだから、検査結果は絶対に正しい」と考えがちだが、登録は入口の審査にすぎない。登録後の業務が適正に続いているかは、報告徴収と立入検査という事後の監督で担保されている。登録と信頼性は別の問題である
- 立入検査は「犯罪の疑いがあるときの捜査」だと思われやすいが、法律はこの権限を犯罪捜査のために認められたものと解してはならないと明記している(28条3項の準用)。あくまで行政上の監督であり、令状なしで行える代わりに、その目的の範囲に限定される。検査機関側から見れば、協力を拒めるという意味ではなく、行政目的外の使われ方を拒めるという意味である
- 検査機関の職員は、報告拒否や虚偽報告は会社の問題だと考えがちである。しかし法律上は「関係者に質問させる」権限があり、報告拒否・検査妨害などには罰則が設けられ、行為者個人が処罰対象になる構造がある(最新の改正状況をご確認ください)。組織の判断に従っただけ、は盾にならない
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 対象 | 食品衛生法47条:登録検査機関(事務所・事業所) | 食品衛生法28条:営業の場所等における臨検検査(食品等の取扱い側) |
| 権限の中身 | 業務・経理の状況の報告徴収、立入検査、帳簿・書類等の検査、関係者への質問 | 臨検検査、収去等(詳細は同条本文を要確認) |
| 手続上の歯止め | 28条2項・3項を準用(証明書の携帯・提示、犯罪捜査目的の否定) | 28条2項・3項が直接適用 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も食品検験機関の認証・委託制度を置き、主管機関が検験機関を管理する。民間の検査能力を活用しつつ行政が監督する点で日本と共通する
韓国は試験・検査機関の指定と指導・点検を専門の法律で定めている
EU の公的管理規則のもと、所管官庁が公的検査機関を指定し監査する枠組み
米国は認定を受けたラボによる食品検査の制度を設け、FDA が認定機関とラボを監督する
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 輸入した冷凍野菜が命令検査で「適合」とされ通関した。三か月後、別の検査で同じロットから基準超過の残留農薬が検出された。最初の検査機関の検査記録は本当に正しかったのか。この疑念が、行政による報告徴収と立入検査の入口になる
- あなたは登録検査機関の品質管理責任者。明日の朝、厚生労働省の職員が立入検査に来ると連絡が入った。残された時間は一晩。検査記録、機器の校正記録、試料の受付簿が整合しているかが問われる
- もし立入りに来た職員が身分証明書を見せなかったら、どうなる? 求めれば提示する義務がある。まず提示を求めてよい
- 検査員として働くあなたに、上司から「この顧客の分は再検査せずに前回データで報告書を出しておいて」と指示された。立入検査で関係者として質問を受けたとき、その一言がどう扱われるかを考えておく必要がある
取るべき行動
被害を受けた側:1. 検査結果に疑義がある場合、検査成績書、試料の受付記録、依頼書の控えを保管する2. 別の登録検査機関で再検査を行い、結果の差異を客観的な資料として残す3. 検査機関に根拠資料の説明を書面で求める4. 不適切な検査の疑いが強ければ、厚生労働省の所管部署へ情報提供し、報告徴収や立入検査の端緒とする5. 損害が生じた場合は、民法415条または709条に基づく請求を弁護士と検討する
訴えられた側:1. 立入りの職員には身分証明書の提示を求め、所属と氏名を記録する2. 検査・報告要求の範囲が業務・経理の状況に関するものかを確認する3. 虚偽の説明や資料の隠匿は絶対にしない。報告拒否・虚偽報告・検査妨害には罰則がある4. 不明点はその場で即答せず、確認のうえ書面で回答すると伝える5. 指摘事項は改善計画として文書化し、改善命令や登録取消しへの進展を防ぐ
時効(請求できる期限):本条自体に特定の時効や期限はない。報告を求められた場合は、行政が指定する提出期限が事実上の期限となる。検査機関に対する損害賠償請求を検討する場合は一般消滅時効(民法166条、権利行使可能を知った時から5年、行使可能時から10年)、不法行為構成なら民法724条が適用される
学説
行政調査論(通説的理解):立入検査・報告徴収は行政目的のための調査であり、犯罪捜査とは区別される。令状なしで行える反面、目的と必要性の範囲に限定され、罰則による間接強制にとどまるのが一般的な構造とされる。
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