食品衛生法 第48条
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- 乳製品、第十二条の規定により内閣総理大臣が定めた添加物その他製造又は加工の過程において特に衛生上の考慮を必要とする食品又は添加物であつて政令で定めるものの製造又は加工を行う営業者は、その製造又は加工を衛生的に管理させるため、その施設ごとに、専任の食品衛生管理者を置かなければならない。ただし、営業者が自ら食品衛生管理者となつて管理する施設については、この限りでない。
- 2.営業者が、前項の規定により食品衛生管理者を置かなければならない製造業又は加工業を二以上の施設で行う場合において、その施設が隣接しているときは、食品衛生管理者は、同項の規定にかかわらず、その二以上の施設を通じて一人で足りる。
- 3.食品衛生管理者は、当該施設においてその管理に係る食品又は添加物に関してこの法律又はこの法律に基づく命令若しくは処分に係る違反が行われないように、その食品又は添加物の製造又は加工に従事する者を監督しなければならない。
- 4.食品衛生管理者は、前項に定めるもののほか、当該施設においてその管理に係る食品又は添加物に関してこの法律又はこの法律に基づく命令若しくは処分に係る違反の防止及び食品衛生上の危害の発生の防止のため、当該施設における衛生管理の方法その他の食品衛生に関する事項につき、必要な注意をするとともに、営業者に対し必要な意見を述べなければならない。
- 5.営業者は、その施設に食品衛生管理者を置いたときは、前項の規定による食品衛生管理者の意見を尊重しなければならない。
- 6.次の各号のいずれかに該当する者でなければ、食品衛生管理者となることができない。
- 一医師、歯科医師、薬剤師又は獣医師
- 二学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に基づく大学、旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)に基づく大学又は旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)に基づく専門学校において医学、歯学、薬学、獣医学、畜産学、水産学又は農芸化学の課程を修めて卒業した者(当該課程を修めて同法に基づく専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)
- 三都道府県知事の登録を受けた食品衛生管理者の養成施設において所定の課程を修了した者
- 四学校教育法に基づく高等学校若しくは中等教育学校若しくは旧中等学校令(昭和十八年勅令第三十六号)に基づく中等学校を卒業した者又は厚生労働省令で定めるところによりこれらの者と同等以上の学力があると認められる者で、第一項の規定により食品衛生管理者を置かなければならない製造業又は加工業において食品又は添加物の製造又は加工の衛生管理の業務に三年以上従事し、かつ、都道府県知事の登録を受けた講習会の課程を修了した者
- 7.前項第四号に該当することにより食品衛生管理者たる資格を有する者は、衛生管理の業務に三年以上従事した製造業又は加工業と同種の製造業又は加工業の施設においてのみ、食品衛生管理者となることができる。
- 8.第一項に規定する営業者は、食品衛生管理者を置き、又は自ら食品衛生管理者となつたときは、十五日以内に、その施設の所在地の都道府県知事に、その食品衛生管理者の氏名又は自ら食品衛生管理者となつた旨その他厚生労働省令で定める事項を届け出なければならない。食品衛生管理者を変更したときも、同様とする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 食品衛生法第48条は、日本の食品衛生法に含まれる条文です。
- 食品衛生法第48条の条文原文は「乳製品、第十二条の規定により内閣総理大臣が定めた添加物その他製造又は加工の過程において特に衛生上の考慮を必要とする食品又は添加物であつて政令で定めるものの製造又…」で始まります。
- 食品衛生法第48条は第九章 営業に置かれています。
- 食品衛生法の公布日は昭和22年12月24日です。
- 食品衛生法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 食品衛生法第48条の前の条は食品衛生法第47条です。
- 食品衛生法第48条の次の条は食品衛生法第49条です。
- 食品衛生法第48条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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- 正式書式
食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)第48条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000233 - 本サイト収録
食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)第48条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000233/48
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点食品衛生法48条は、乳製品や政令指定の食品・添加物を製造・加工する営業者に、施設ごとに専任の食品衛生管理者を置くよう義務づけ、選任後15日以内の届出を求める。
Q · ハムやソーセージの工場には、どんな資格の人を置かないといけないの?
施設ごとに法定資格を持つ食品衛生管理者が必要
食品衛生法48条により、乳製品や政令指定の食品・添加物(食肉製品、魚肉ソーセージ、マーガリンなど)を製造・加工する営業者は、施設ごとに専任の食品衛生管理者を置かなければなりません。なれるのは医師・薬剤師・獣医師等、畜産学・水産学・農芸化学などの大学卒業者、登録養成施設の修了者、高卒以上で実務3年以上かつ講習修了者に限られます。選任・変更から15日以内に都道府県知事への届出も必要です。
解説
ハム、ソーセージ、ベーコン、魚肉ソーセージ、粉ミルク、マーガリン。スーパーの冷蔵棚に並ぶこれらの製造ラインには、法律上「専任の番人」を一人置かなければならない。それが食品衛生管理者である。対象となる食品・添加物は食品衛生法施行令が列挙しており、その施設ごとに有資格者を置く。資格があるのは、医師・歯科医師・薬剤師・獣医師、大学で畜産学・水産学・農芸化学などを修めて卒業した者、登録養成施設の修了者、そして高卒以上で同種の工場の衛生管理に三年以上携わり講習を修了した者に限られる。飲食店が一日の講習で置ける「食品衛生責任者」とはまったく別の制度だ。しかも肩書きだけの役職ではない。管理者は従業員を監督し、営業者に意見を述べる義務を負い、営業者はその意見を尊重しなければならない。あなたが経営側なら、選任や交代の日から十五日以内に届け出る義務がある。あなたが管理者なら、社長に「それは違反です」と言う立場を、法律があなたに直接与えている。
法的な位置づけ
食品衛生管理者とは、食品衛生法48条に基づき、乳製品、同法12条により定められた添加物その他政令で指定する食品・添加物の製造・加工施設ごとに専任で置かれ、製造・加工の従事者を監督し、営業者に衛生上必要な意見を述べる者をいう。資格は同条6項各号の学歴・資格・実務経験要件を満たす者に限られる。
手順
- 1.自社品目が対象か確認する 製造・加工している食品・添加物が、乳製品または食品衛生法施行令13条で指定された品目に当たるかを確認する。該当すれば施設ごとに管理者の配置が必要になる
- 2.有資格者を確保し資格を確認する 48条6項各号のいずれに当たるかを書類で確認する。実務3年ルートの資格者は、経験を積んだ業種と同種の施設でしか就任できない点(7項)も照合する
- 3.施設ごとに専任で配置する 施設ごとに専任で置く。複数施設を一人で担当させるなら、施設が隣接しているかを事前に保健所へ相談し、その見解を記録に残す
- 4.15日以内に届け出る 選任・自ら就任・変更の日から15日以内に、施設所在地の都道府県知事等へ管理者の氏名など所定事項を届け出る。退職や異動の予定が分かった時点で後任の手配を始める
- 5.管理者の意見を書面で記録する 管理者は衛生上の懸念を日付入りの書面で営業者に伝え、営業者は検討結果を記録する。4項の意見具申と5項の尊重義務の履行が双方の記録に残る
よくある質問 AI による整理
Q1食品衛生管理者とは何ですか?
食品衛生法48条に基づき、食肉製品や乳製品など政令指定品目の製造・加工施設に専任で置く衛生管理の専門者です。従事者の監督と営業者への意見具申を担います。
Q2食品衛生管理者になるにはどうすればいいですか?
医師・薬剤師・獣医師等の資格、畜産学・水産学・農芸化学などの大学卒業、登録養成施設の修了、高卒以上で実務3年以上かつ講習修了のいずれかが必要です。
Q3食品衛生管理者が必要な業種は?
食品衛生法施行令13条が定める品目です。粉乳、食肉製品(ハム・ソーセージ・ベーコン)、魚肉ハム・魚肉ソーセージ、マーガリン、ショートニング、一部の添加物などの製造・加工施設が対象です。
Q4食品衛生管理者の届出はいつまでに出す?
管理者を置いた日、営業者が自ら就任した日、または変更した日から15日以内に、施設所在地の都道府県知事(保健所設置市・特別区では市長・区長)へ届け出ます。
Q5食品衛生管理者は兼任できる?
原則として施設ごとに専任です。例外は同じ営業者の二以上の施設が隣接している場合で、その場合は一人で足ります(48条2項)。離れた工場の兼任は認められません。
Q6食品衛生管理者がいないまま操業したら違法?
対象品目の製造施設で有資格者が不在なら48条1項の配置義務違反の状態です。保健所の指導対象となり、罰則が問題になることもあるため、後任の確保を急ぐ必要があります。
Q7社長自身が食品衛生管理者になれますか?
なれます。営業者本人が48条6項の資格要件を満たせば、自ら管理者として施設を管理でき、別に管理者を置く必要はありません。ただし就任の届出は必要です。
Q8食品衛生管理者の講習はどこで受けられる?
実務3年ルート(6項4号)の講習会は都道府県知事の登録を受けた機関が実施します。開催状況は所在地の自治体や保健所で確認するのが確実です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1居酒屋で取った食品衛生責任者の資格って、ハム工場でも使えますか?
使えません。食品衛生責任者は第51条の衛生管理基準に基づいて置かれる者で、講習で取得できます。食品衛生管理者になれるのは、第48条第6項の学歴・資格・実務経験の要件を満たす者だけです。実務のポイント:管理者のいる施設では、管理者が責任者を兼ねる運用が多く、人を二重に雇う必要がない場合があります。自治体ごとの運用は保健所で事前に確認するのが確実です
Q2工場を二つ持ってるんですけど、管理者は一人で回せますか?
施設が隣接していれば一人で足ります(第2項)。隣接していなければ、施設ごとに専任の管理者が必要です。実務のポイント:道路一本を挟んだ場合などに「隣接」と認められるかは、保健所の判断に左右されます。事前に相談して見解を記録に残しておくのが安全です。後から「隣接ではない」と言われれば、それまでの期間がまるごと違反状態になります
Q3現場で3年働けば管理者の資格が取れるって聞いたけど、転職したらどうなるの?
第6項第4号のルートで資格を得た人は、三年以上従事したのと同種の製造業・加工業の施設でしか管理者になれません(第7項)。食肉製品の工場で経験を積んだ人は、マーガリン工場では管理者になれません。実務のポイント:転職の幅を広げたいなら、登録養成施設の課程を修了する第3号ルートなら品目の縛りがありません。転職市場での価値が大きく変わります
間違えやすい点 AI による整理
- 「食品衛生管理者」と「食品衛生責任者」は名前が似ているため同じものと思われがちだが、別の制度である。責任者は多くの営業施設に求められ、一日程度の講習で取得できる。管理者は本条第6項の学歴・資格・実務経験の要件を満たす者しかなれず、置かなければならない施設も政令で指定された品目の製造・加工施設に限られる
- 「うちは家族経営の小さな工房だから関係ない」と規模で判断すること自体が誤りである。配置が必要かどうかを決めるのは規模ではなく品目だ。自家製ベーコンを作る小さな工房でも、政令で指定された食肉製品を製造するなら対象になる。営業者本人が有資格者であれば自ら管理者を兼ねられるが、資格がなければ外部から有資格者を迎えるしかない
- 営業者が管理者の意見を尊重する義務(第5項)は、条文上は短い一文にすぎない。だがその重みは深い。管理者が書面で警告し、営業者がそれを無視したという記録は、食中毒事故の後の行政調査や責任追及の場面で、営業者が注意を怠ったことを示す事情として扱われうる。軽く聞き流した一言が、後になって経営者自身を追い詰める
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 置く人・根拠 | 食品衛生法48条:食品衛生管理者 | 食品衛生法51条の衛生管理基準に基づく食品衛生責任者 食品衛生法55条:営業許可(施設単位) |
| 対象施設 | 乳製品・政令指定の食品・添加物の製造・加工施設のみ | 飲食店を含む多くの営業施設 政令で定める許可業種の施設 |
| 資格の取り方 | 医師等の資格、指定学科の大卒、養成施設修了、実務3年+講習のいずれか | 一日程度の講習などで取得可能 人の資格ではなく施設基準を満たして許可を受ける |
| 届出・手続 | 選任・変更から15日以内に都道府県知事等へ届出 | 営業許可申請時などに氏名を届け出る運用 営業開始前に許可申請 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も中央主管機関が公告する類別・規模の食品業者に衛生管理人員の設置を求める。品目指定型の日本と、業種・規模公告型の台湾という違いがある
中国は食品生産経営企業全般に食品安全管理人員の配置と研修・考核を求め、対象範囲が日本より広い
EU では特定の資格者の配置より、事業者自身による HACCP 手続の構築・運用を義務の中心に置く
米国 FSMA 規則は食品安全計画の作成・監督を訓練または経験を持つ PCQI に担わせる。資格者による内部管理という発想は日本と共通する
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- あなたの勤める食肉加工工場で、唯一の食品衛生管理者だった品質保証課長の退職が決まった。社内に獣医師も畜産学の卒業者もいない。退職日まであと二週間。後任が見つからないまま操業を続ければ、配置義務(第1項)に違反した状態になる。後任を置いた日から十五日以内には届出も必要だ
- 農学部で農芸化学を学んだあなたが、地方の魚肉ソーセージ工場へ転職したらどうなるか。入社初日から、あなたは法律上の食品衛生管理者になれる。追加の試験も講習も要らない。卒業証書そのものが資格になる
- 経費を削るため、ハム工場と車で三十分離れた第二工場の管理者を一人に兼任させた社長。二つの施設が隣接していない以上、第2項の特例は使えない。保健所の立入検査で指摘されるのは時間の問題である
- 三年の現場経験と講習で資格を得たベーコン工場のベテランが、マーガリン工場に引き抜かれた。その資格は、新しい職場では通用しない。
- 管理者として「冷却工程の温度記録が抜けている」と社長に伝えたら、「出荷が先だ」と一蹴された。営業者は管理者の意見を尊重する義務を負う(第5項)。意見を日付入りの書面で残しておけば、後に事故が起きたとき、誰が危険を知りながら止めなかったのかが記録として残る
取るべき行動
被害を受けた側:1. 意見は必ず書面かメールで、日付・工程・具体的なリスクを特定して営業者に提出し、控えを保管する2. 無視されたら、改善期限を示して再度書面で伝える3. 健康被害のおそれが具体的なら、施設所在地の保健所に相談する。保健所には立入検査や指導の権限がある4. 意見を述べたことを理由に不利益な扱いを受けたら、公益通報者保護法による保護の対象となりうるため、労働局や弁護士に相談する
訴えられた側:1. 自社の製造品目が食品衛生法施行令第13条の列挙に当たるかをまず確認する2. 当たる場合は施設ごとに有資格者を専任で置く。兼任できるのは施設が隣接している場合だけである3. 選任・自ら就任・変更の日から15日以内に、所在地の都道府県知事(保健所設置市・特別区では市長・区長)に届け出る4. 保健所から指摘を受けたら、是正計画を速やかに書面で示し、不在期間の経緯を整理しておく
時効(請求できる期限):食品衛生管理者を置いた日、営業者が自ら就任した日、または管理者を変更した日から15日以内に都道府県知事等へ届け出る(第8項)。配置義務そのものに猶予期間はなく、有資格者が不在になった時点から第1項違反の状態が問題になる。違反に罰則が科される場合、公訴時効は法定刑に応じて定まる(刑事訴訟法250条。最新の改正状況をご確認ください)
改正沿革 AI による整理
- 令和5年(2023年)改正(令和6年4月1日施行) 食品衛生基準行政が消費者庁に移管されたことに伴い、第12条に基づき添加物を定める主体の表記が「厚生労働大臣」から「内閣総理大臣」に改正されたとみられる(人的検証要)
- 平成29年(2017年)学校教育法改正に伴う整備 専門職大学の制度創設に伴い、第6項第2号に専門職大学の前期課程修了者を含める文言が加えられたとみられる(改正年・施行日は人的検証要)
改正の年表
- 1.令和5年(2023年) 改正:食品衛生基準行政の消費者庁移管に伴い、第12条の添加物を定める主体が内閣総理大臣とされ、本条第1項の文言もこれに合わせて整理された(令和6年4月1日施行)
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