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最高裁判所裁判官国民審査法 第10条(技術的な助言及び勧告並びに資料の提出の要求)

  1. 中央選挙管理会は、審査に関する事務について、都道府県又は市町村に対し、都道府県又は市町村の事務の運営その他の事項について適切と認める技術的な助言若しくは勧告をし、又は当該助言若しくは勧告をするため若しくは都道府県又は市町村の事務の適正な処理に関する情報を提供するため必要な資料の提出を求めることができる。
  2. 2.中央選挙管理会は、審査に関する事務について、都道府県の選挙管理委員会に対し、地方自治法第二百四十五条の四第一項の規定による市町村に対する助言若しくは勧告又は資料の提出の求めに関し、必要な指示をすることができる。
  3. 3.都道府県又は市町村の選挙管理委員会は、中央選挙管理会に対し、審査に関する事務の管理及び執行について技術的な助言若しくは勧告又は必要な情報の提供を求めることができる。

この条文の基本情報

技術的な助言及び勧告並びに資料の提出の要求とは何ですか?

定義技術的な助言及び勧告並びに資料の提出の要求とは、最高裁判所裁判官国民審査法第10条に定められた規定で、「中央選挙管理会は、審査に関する事務について、都道府県又は市町村に対し、都道府県又は市町村の事務の運営その他の事項について適切と認める技術的な助言若しくは勧告をし…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 最高裁判所裁判官国民審査法第10条(技術的な助言及び勧告並びに資料の提出の要求)は、日本の最高裁判所裁判官国民審査法に含まれる条文です。
  2. 最高裁判所裁判官国民審査法第10条の条文原文は「中央選挙管理会は、審査に関する事務について、都道府県又は市町村に対し、都道府県又は市町村の事務の運営その他の事項について適切と認める技術的な助言若しくは勧告をし…」で始まります。
  3. 最高裁判所裁判官国民審査法第10条は第一章 総則に置かれています。
  4. 最高裁判所裁判官国民審査法の公布日は昭和22年11月20日です。
  5. 最高裁判所裁判官国民審査法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 最高裁判所裁判官国民審査法第10条の前の条は最高裁判所裁判官国民審査法第9条です。
  7. 最高裁判所裁判官国民審査法第10条の次の条は最高裁判所裁判官国民審査法第10条の2です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式最高裁判所裁判官国民審査法(昭和二十二年法律第百三十六号)第10条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC1000000136
  • 本サイト収録最高裁判所裁判官国民審査法(昭和二十二年法律第百三十六号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC1000000136/10

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