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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

最高裁判所裁判官国民審査法 第四章 審査の結果

第35条・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 最高裁判所裁判官国民審査法第四章 審査の結果は、第35条の全 1 条で構成されています。
  2. 最高裁判所裁判官国民審査法第四章 審査の結果が属する最高裁判所裁判官国民審査法の法令番号は昭和二十二年法律第百三十六号です。
  3. 最高裁判所裁判官国民審査法の公布日は昭和22年11月20日です。
  4. 最高裁判所裁判官国民審査法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(罷免の効果)

第35条

別タブ ↗

罷免を可とされた裁判官は、次条又は第三十八条の規定による訴えを提起すべき期間が経過した日(その訴えの提起があつた場合には、その訴訟が裁判所に係属しなくなつた日又はその訴訟について裁判の確定した日)に罷免される。

2審査の結果罷免された裁判官は、罷免の日から五年間は、裁判官に任命されることができない。

3第一項に規定する裁判官は、同項の規定による罷免されるべき日前にその官を失つたときは、同項の規定により罷免されたものとみなす。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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