最高裁判所裁判官国民審査法 第35条(罷免の効果)
- 罷免を可とされた裁判官は、次条又は第三十八条の規定による訴えを提起すべき期間が経過した日(その訴えの提起があつた場合には、その訴訟が裁判所に係属しなくなつた日又はその訴訟について裁判の確定した日)に罷免される。
- 2.審査の結果罷免された裁判官は、罷免の日から五年間は、裁判官に任命されることができない。
- 3.第一項に規定する裁判官は、同項の規定による罷免されるべき日前にその官を失つたときは、同項の規定により罷免されたものとみなす。
この条文の基本情報
罷免の効果とは何ですか?
定義罷免の効果とは、最高裁判所裁判官国民審査法第35条に定められた規定で、「罷免を可とされた裁判官は、次条又は第三十八条の規定による訴えを提起すべき期間が経過した日(その訴えの提起があつた場合には、その訴訟が裁判所に係属しなくなつた日又…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 最高裁判所裁判官国民審査法第35条(罷免の効果)は、日本の最高裁判所裁判官国民審査法に含まれる条文です。
- 最高裁判所裁判官国民審査法第35条の条文原文は「罷免を可とされた裁判官は、次条又は第三十八条の規定による訴えを提起すべき期間が経過した日(その訴えの提起があつた場合には、その訴訟が裁判所に係属しなくなつた日又…」で始まります。
- 最高裁判所裁判官国民審査法第35条は第四章 審査の結果に置かれています。
- 最高裁判所裁判官国民審査法の公布日は昭和22年11月20日です。
- 最高裁判所裁判官国民審査法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 最高裁判所裁判官国民審査法第35条の前の条は最高裁判所裁判官国民審査法第34条です。
- 最高裁判所裁判官国民審査法第35条の次の条は最高裁判所裁判官国民審査法第36条です。
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- 正式書式
最高裁判所裁判官国民審査法(昭和二十二年法律第百三十六号)第35条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC1000000136 - 本サイト収録
最高裁判所裁判官国民審査法(昭和二十二年法律第百三十六号)第35条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC1000000136/35