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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

最高裁判所裁判官国民審査法 第八章 補則

第50条〜第57条・全 8 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 最高裁判所裁判官国民審査法第八章 補則は、第50条〜第57条の全 8 条で構成されています。
  2. 最高裁判所裁判官国民審査法第八章 補則が属する最高裁判所裁判官国民審査法の法令番号は昭和二十二年法律第百三十六号です。
  3. 最高裁判所裁判官国民審査法の公布日は昭和22年11月20日です。
  4. 最高裁判所裁判官国民審査法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(中央選挙管理会の委員等の失職)

第50条

別タブ ↗

中央選挙管理会の委員、投票管理者、開票管理者、審査分会長又は審査長は、審査権を有しなくなつたときは、その職を失う。

(費用)

第51条

別タブ ↗

審査の施行に関する費用は、国庫の負担とする。

(裁判官の氏名の掲示等)

第52条

別タブ ↗

市町村の選挙管理委員会は、政令で定めるところにより、審査に付される裁判官の氏名その他政令で定める事項の掲示をしなければならない。

2中央選挙管理会は、審査に付される裁判官の氏名及び告示番号を、インターネットの利用その他の適切な方法により、審査人に周知させなければならない。

3都道府県の選挙管理委員会及び市町村の選挙管理委員会は、審査に付される裁判官の氏名及び告示番号を、インターネットの利用その他の適切な方法により、審査人に周知させるように努めなければならない。

4在外公館の長は、審査に付される裁判官の氏名及び告示番号を、第二十六条の規定によりその例によることとされる公職選挙法第四十九条の二第一項第一号の規定による審査の投票をしようとする審査人に知らせなければならない。

(審査公報の発行)

第53条

別タブ ↗

都道府県の選挙管理委員会は、政令の定めるところにより、審査に付される裁判官の氏名、経歴その他審査に関し参考となるべき事項を掲載した審査公報を発行しなければならない。

(特別区等に対する適用)

第54条

別タブ ↗

この法律中市に関する規定は、特別区に適用する。

2この法律中市に関する規定(第五条の二第三項から第五項まで(これらの規定を第五条の三第二項から第四項まで及び第十六条の二第二項において準用する場合を含む。)、第十条、第十条の二第二項及び第三項並びに第十一条第二項から第四項までの規定を除く。)は、指定都市においては区及び総合区に適用する。

(交通至難の地等に関する特例)

第55条

別タブ ↗

交通至難の島その他の地においてこの法律の規定を適用し難い事項については、政令で特別の規定を設けることができる。

(施行に関する規定)

第56条

別タブ ↗

この法律の施行に関し必要な規定は、政令でこれを定める。

(事務の区分)

第57条

別タブ ↗

この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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