最高裁判所裁判官国民審査法 第52条(裁判官の氏名の掲示等)
- 市町村の選挙管理委員会は、政令で定めるところにより、審査に付される裁判官の氏名その他政令で定める事項の掲示をしなければならない。
- 2.中央選挙管理会は、審査に付される裁判官の氏名及び告示番号を、インターネットの利用その他の適切な方法により、審査人に周知させなければならない。
- 3.都道府県の選挙管理委員会及び市町村の選挙管理委員会は、審査に付される裁判官の氏名及び告示番号を、インターネットの利用その他の適切な方法により、審査人に周知させるように努めなければならない。
- 4.在外公館の長は、審査に付される裁判官の氏名及び告示番号を、第二十六条の規定によりその例によることとされる公職選挙法第四十九条の二第一項第一号の規定による審査の投票をしようとする審査人に知らせなければならない。
この条文の基本情報
裁判官の氏名の掲示等とは何ですか?
定義裁判官の氏名の掲示等とは、最高裁判所裁判官国民審査法第52条に定められた規定で、「市町村の選挙管理委員会は、政令で定めるところにより、審査に付される裁判官の氏名その他政令で定める事項の掲示をしなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 最高裁判所裁判官国民審査法第52条(裁判官の氏名の掲示等)は、日本の最高裁判所裁判官国民審査法に含まれる条文です。
- 最高裁判所裁判官国民審査法第52条の条文原文は「市町村の選挙管理委員会は、政令で定めるところにより、審査に付される裁判官の氏名その他政令で定める事項の掲示をしなければならない。」で始まります。
- 最高裁判所裁判官国民審査法第52条は第八章 補則に置かれています。
- 最高裁判所裁判官国民審査法の公布日は昭和22年11月20日です。
- 最高裁判所裁判官国民審査法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 最高裁判所裁判官国民審査法第52条の前の条は最高裁判所裁判官国民審査法第51条です。
- 最高裁判所裁判官国民審査法第52条の次の条は最高裁判所裁判官国民審査法第53条です。
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- 正式書式
最高裁判所裁判官国民審査法(昭和二十二年法律第百三十六号)第52条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC1000000136 - 本サイト収録
最高裁判所裁判官国民審査法(昭和二十二年法律第百三十六号)第52条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC1000000136/52