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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

最高裁判所裁判官国民審査法 第七章 罰則

第44条〜第49条の2・全 7 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 最高裁判所裁判官国民審査法第七章 罰則は、第44条〜第49条の2の全 7 条で構成されています。
  2. 最高裁判所裁判官国民審査法第七章 罰則が属する最高裁判所裁判官国民審査法の法令番号は昭和二十二年法律第百三十六号です。
  3. 最高裁判所裁判官国民審査法の公布日は昭和22年11月20日です。
  4. 最高裁判所裁判官国民審査法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(利益供与等の罪)

第44条

別タブ ↗

次の各号に掲げる行為をした者は、これを三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

一審査による罷免を免れ若しくは免れさせ又は審査により罷免をさせる目的で、審査人又は審査に関し運動をする者に対し、金銭、物品その他財産上の利益若しくは公私の職務の供与、その供与の申込み若しくは約束をし、職務上の地位若しくは職務上の地位に関する特殊の関係を利用して特殊の利益の供与、その供与の申込み若しくは約束をし、又は供応接待、その申込み若しくは約束をしたとき。

二審査による罷免を免れ若しくは免れさせ又は審査により罷免をさせる目的で、審査人又は審査に関し運動をする者に対し、その者又はその者の関係のある社寺、学校、会社、組合、市町村等に対する用水、小作、債権、寄附その他特殊の直接利害関係を利用して誘導したとき。

三審査の投票をし若しくはしないこと、審査に関し運動をし若しくはやめたこと又はその周旋勧誘をしたことの報酬とする目的で、審査人又は審査に関し運動をする者に対し、第一号に掲げる行為をしたとき。

四第一号若しくは前号の供与、供応接待を受け若しくは要求し、第一号若しくは前号の申込みを承諾し、又は第二号の誘導に応じ若しくはこれを促したとき。

五第一号から第三号までに掲げる行為をさせる目的で、審査に関し運動をする者に対し金銭若しくは物品の交付、交付の申込み若しくは約束をし、又は審査に関し運動をする者においてその交付を受け若しくは要求し、若しくはその申込みを承諾したとき。

六前各号に掲げる行為に関し周旋又は勧誘をしたとき。

2中央選挙管理会若しくは選挙管理委員会の委員、中央選挙管理会の庶務に従事する総務省の職員若しくは選挙管理委員会の職員、投票管理者、開票管理者、審査分会長若しくは審査長又は審査事務に関係のある国若しくは地方公共団体の公務員が当該審査に関し前項の罪を犯したときは、これを四年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。公安委員会の委員又は警察官がその関係区域内の審査に関し同項の罪を犯したときも、また同様とする。

(没収及び追徴)

第45条

別タブ ↗

前条の場合において、収受し又は交付を受けた利益は、これを没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。

(審査の自由を妨害する罪)

第46条

別タブ ↗

審査に関し次の各号に掲げる行為をした者は、これを四年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。

一審査人又は審査に関し運動をする者に対し暴行若しくは威力を加え又はこれをかどわかしたとき。

二交通若しくは集会の便を妨げ又は演説を妨害しその他偽計詐術等不正の方法で審査の自由を妨害したとき。

三審査人若しくは審査に関し運動をする者又はその関係のある社寺、学校、会社、組合、市町村等に対する用水、小作、債権、寄附その他特殊の利害関係を利用して審査人若しくは審査に関し運動する者を威迫したとき。

(職権濫用等の罪)

第47条

別タブ ↗

審査に関し国若しくは地方公共団体の公務員、行政執行法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第四項に規定する行政執行法人をいう。次項において同じ。)若しくは特定地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第二項に規定する特定地方独立行政法人をいう。次項において同じ。)の役員若しくは職員又は第四十四条第二項前段に規定する者が、故意にその職務の執行を怠り、又はその職権を濫用して審査の自由を妨害したときは、これを四年以下の拘禁刑に処する。

2国若しくは地方公共団体の公務員、行政執行法人若しくは特定地方独立行政法人の役員若しくは職員又は第四十四条第二項前段に規定する者が、審査人に対しその投票しようとし又は投票した内容の表示を求めたときは、これを六箇月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。

(虚偽の事実を公にする罪)

第48条

別タブ ↗

演説又は新聞紙、雑誌、ビラ、ポスターその他いかなる方法によつても、次の各号に掲げる行為をした者は、これを二年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。新聞紙及び雑誌にあつては、なお、その編集人及び実際編集を担当した者を罰する。

一審査による罷免を免れ又は免れさせる目的で審査に付される裁判官の経歴に関し虚偽の事項を公にしたとき。

二審査により罷免をさせる目的で審査に付される裁判官に関し虚偽の事項を公にしたとき。

(公職選挙法の罰則準用)

第49条

別タブ ↗

審査に関しては、公職選挙法第二百二十七条から第二百三十四条まで、第二百三十七条から第二百三十八条まで、第二百五十五条及び第二百五十五条の二の規定を準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

(国外犯)

第49条の2

別タブ ↗

第四十四条及び第四十六条から第四十八条までの罪並びに前条において準用する公職選挙法第二百二十七条、第二百二十八条第一項、第二百二十九条、第二百三十条、第二百三十一条第一項、第二百三十二条、第二百三十四条及び第二百三十七条から第二百三十八条までの罪は、刑法(明治四十年法律第四十五号)第三条の例に従う。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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