最高裁判所裁判官国民審査法 第49条(公職選挙法の罰則準用)
審査に関しては、公職選挙法第二百二十七条から第二百三十四条まで、第二百三十七条から第二百三十八条まで、第二百五十五条及び第二百五十五条の二の規定を準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
この条文の基本情報
公職選挙法の罰則準用とは何ですか?
定義公職選挙法の罰則準用とは、最高裁判所裁判官国民審査法第49条に定められた規定で、「審査に関しては、公職選挙法第二百二十七条から第二百三十四条まで、第二百三十七条から第二百三十八条まで、第二百五十五条及び第二百五十五条の二の規定を準用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 最高裁判所裁判官国民審査法第49条(公職選挙法の罰則準用)は、日本の最高裁判所裁判官国民審査法に含まれる条文です。
- 最高裁判所裁判官国民審査法第49条の条文原文は「審査に関しては、公職選挙法第二百二十七条から第二百三十四条まで、第二百三十七条から第二百三十八条まで、第二百五十五条及び第二百五十五条の二の規定を準用する。」で始まります。
- 最高裁判所裁判官国民審査法第49条は第七章 罰則に置かれています。
- 最高裁判所裁判官国民審査法の公布日は昭和22年11月20日です。
- 最高裁判所裁判官国民審査法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 最高裁判所裁判官国民審査法第49条の前の条は最高裁判所裁判官国民審査法第48条です。
- 最高裁判所裁判官国民審査法第49条の次の条は最高裁判所裁判官国民審査法第49条の2です。
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- 正式書式
最高裁判所裁判官国民審査法(昭和二十二年法律第百三十六号)第49条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC1000000136 - 本サイト収録
最高裁判所裁判官国民審査法(昭和二十二年法律第百三十六号)第49条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC1000000136/49