最高裁判所裁判官国民審査法 第48条(虚偽の事実を公にする罪)
- 演説又は新聞紙、雑誌、ビラ、ポスターその他いかなる方法によつても、次の各号に掲げる行為をした者は、これを二年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。新聞紙及び雑誌にあつては、なお、その編集人及び実際編集を担当した者を罰する。
- 一審査による罷免を免れ又は免れさせる目的で審査に付される裁判官の経歴に関し虚偽の事項を公にしたとき。
- 二審査により罷免をさせる目的で審査に付される裁判官に関し虚偽の事項を公にしたとき。
この条文の基本情報
虚偽の事実を公にする罪とは何ですか?
定義虚偽の事実を公にする罪とは、最高裁判所裁判官国民審査法第48条に定められた規定で、「演説又は新聞紙、雑誌、ビラ、ポスターその他いかなる方法によつても、次の各号に掲げる行為をした者は、これを二年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 最高裁判所裁判官国民審査法第48条(虚偽の事実を公にする罪)は、日本の最高裁判所裁判官国民審査法に含まれる条文です。
- 最高裁判所裁判官国民審査法第48条の条文原文は「演説又は新聞紙、雑誌、ビラ、ポスターその他いかなる方法によつても、次の各号に掲げる行為をした者は、これを二年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。」で始まります。
- 最高裁判所裁判官国民審査法第48条は第七章 罰則に置かれています。
- 最高裁判所裁判官国民審査法の公布日は昭和22年11月20日です。
- 最高裁判所裁判官国民審査法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 最高裁判所裁判官国民審査法第48条の前の条は最高裁判所裁判官国民審査法第47条です。
- 最高裁判所裁判官国民審査法第48条の次の条は最高裁判所裁判官国民審査法第49条です。
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- 正式書式
最高裁判所裁判官国民審査法(昭和二十二年法律第百三十六号)第48条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC1000000136 - 本サイト収録
最高裁判所裁判官国民審査法(昭和二十二年法律第百三十六号)第48条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC1000000136/48