最高裁判所裁判官国民審査法 第47条(職権濫用等の罪)
- 審査に関し国若しくは地方公共団体の公務員、行政執行法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第四項に規定する行政執行法人をいう。次項において同じ。)若しくは特定地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第二項に規定する特定地方独立行政法人をいう。次項において同じ。)の役員若しくは職員又は第四十四条第二項前段に規定する者が、故意にその職務の執行を怠り、又はその職権を濫用して審査の自由を妨害したときは、これを四年以下の拘禁刑に処する。
- 2.国若しくは地方公共団体の公務員、行政執行法人若しくは特定地方独立行政法人の役員若しくは職員又は第四十四条第二項前段に規定する者が、審査人に対しその投票しようとし又は投票した内容の表示を求めたときは、これを六箇月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。
この条文の基本情報
職権濫用等の罪とは何ですか?
定義職権濫用等の罪とは、最高裁判所裁判官国民審査法第47条に定められた規定で、「審査に関し国若しくは地方公共団体の公務員、行政執行法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第四項に規定する行政執行法人をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 最高裁判所裁判官国民審査法第47条(職権濫用等の罪)は、日本の最高裁判所裁判官国民審査法に含まれる条文です。
- 最高裁判所裁判官国民審査法第47条の条文原文は「審査に関し国若しくは地方公共団体の公務員、行政執行法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第四項に規定する行政執行法人をいう。」で始まります。
- 最高裁判所裁判官国民審査法第47条は第七章 罰則に置かれています。
- 最高裁判所裁判官国民審査法の公布日は昭和22年11月20日です。
- 最高裁判所裁判官国民審査法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 最高裁判所裁判官国民審査法第47条の前の条は最高裁判所裁判官国民審査法第46条です。
- 最高裁判所裁判官国民審査法第47条の次の条は最高裁判所裁判官国民審査法第48条です。
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- 正式書式
最高裁判所裁判官国民審査法(昭和二十二年法律第百三十六号)第47条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC1000000136 - 本サイト収録
最高裁判所裁判官国民審査法(昭和二十二年法律第百三十六号)第47条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC1000000136/47